Archive for the ‘性犯罪’ Category

酒に酔った同僚に性的暴行 不同意性交等罪で逮捕

2024-12-26

酒に酔った同僚に性的暴行をしたとして、不同意性交等罪で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

製薬会社に勤めるAさんは、会社の飲み会からの帰宅途中、一緒に帰っていた同僚の女性をレンタルルームに誘い、そこで性交に及びました。
同僚の女性は相当酒に酔っており、Aさんとの性交に明確な同意があったわけではありませんが、性交中は、自ら口淫する場面があったので、Aさんは同僚が性交に同意していると思い込んでいました。
しかしその翌日から、その同僚は出社せず、会社の上司から同僚女性が警察に被害を訴えたことを聞かされました。
そして事件から1週間ほどして、Aさんは、不同意性交等罪で兵庫県葺合警察署に逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪が施行されて4ヶ月が経過しましたが、参考事件のようなお酒に酔った相手に対する不同意性交等罪で逮捕されたり、逮捕されないまでも取調べを受けるような事件が発生しているようです。
不同意性交等罪は、それまでの強制性交等罪と違い、暴行や脅迫を用いてなくても、相手の同意を得ずに性交に及べば成立してしまう法律です。
Aさんのように、不同意性交等罪で警察に逮捕されてしまうと、警察庁に送致後は10日~20日の勾留を受ける可能性が高いでしょう。
また起訴されてしまった場合は、保釈によって釈放されない限り、裁判が終わるまで起訴後勾留による身体拘束が続きます。
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。(拘禁刑が施行された場合は「5年以上の有期拘禁刑」)
起訴されて有罪が確定した場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予がつかないので、実際に事件を起こしてしまっている場合は、まずは不起訴を狙った弁護活動を推進し、それでも起訴された場合は、何らかの減軽事由による執行猶予獲得が目標となります。

不同意性交等罪で逮捕された場合は

不同意性交等罪で警察に逮捕された場合は、いち早く、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することが大切です。
そして一刻も早く弁護活動を開始する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士を逮捕された方のもとに派遣する 初回接見サービス 
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にて、24時間、年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

部下の女性にキスやハグ 不同意わいせつ罪で逮捕

2024-12-20

仕事中や、お酒の席で、部下の女性にキスやハグを繰り返したとして、男性上司が不同意わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは神戸市内にある広告代理店で部長の立場にあります。
Aさんは、今年の春に新入社員として自分の部署に配属された女性社員に対して、仕事中に体を触ったり、飲み会の席や、帰宅途中のタクシー内などでキスしたり、ハグする行為を日常的に繰り返していました。
そうしたところ、この女性部下が会社にセクハラの事実を報告し、2週間ほど前からAさんは自宅待機となっています。
そして今朝、兵庫県生田警察署に不同意わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

セクハラでは済まされない

昨年、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が施行されて、この手の性犯罪を取り巻く情勢が大きく変わり、これまで刑事事件に発展する可能性の低かった行為が、刑事事件に発展したり、Aさんのような逮捕者が出ています。
今回の、参考事件のAさんの行為も、一昔前ならセクハラで済まされていたかもしれませんが、今はそういうわけにはいきません。
会社内で処分を受けるだけでなく、刑事事件に発展し、場合によっては逮捕されるケースもあるのです。
その理由の一つが昨年施行された、一部性犯罪の法改正です。
これまで、暴行や脅迫を用いてのわいせつ行為に対して適用されていた「強制わいせつ罪」が、相手の同意がないわいせつ行為が処罰対象となる「不同意わいせつ罪」になったのです。

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすれば成立する犯罪です。
相手が同意できない状態にさせる手段としては

①暴行または脅迫
②心身の障害
③アルコールまたは薬物の影響
④睡眠その他の意識不明瞭
⑤同意しない意思の形成・表明・全うのいとまがない
⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕
⑦虐待に起因する心理的反応
⑧経済的または社会的関係上の地位にもとづく影響力による不利益の憂慮

が列挙されています。

参考事件のようなセクハラ行為ですと、上記の⑤、若しくは⑧に該当する可能性が高く、お酒が入っている場合は③に該当することもあるでしょう。
いずれにしても、相手の同意を得ずに、こういったわいせつ行為に及ぶことは非常に危険で、「嫌がっている様子がなかった・・・」「拒否されなかった・・・」といった言い訳は通用しないと考えていた方がいいでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件にお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

示談によって警察沙汰を回避 神戸の不同意わいせつ事件

2024-12-17

神戸の不同意わいせつ事件で、示談によって警察沙汰を回避した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、仕事終わりに女性の同僚と二人でお酒を飲みに行きました。
飲酒後、二人でタクシーに乗って帰宅したのですが、その車内においてAさんは、同僚を抱き寄せキスをしたのです。
Aさんは同僚が自分に気があると思い込んでおり、このような行為に及んだのですが、後日、同僚が会社の上司にAさんの行為を相談したらしく、Aさんは会社の上層部に呼び出されて聞き取り調査を受けています。
そこで同僚が警察に被害届を出そうとしていることを知ったAさんは、どうにか警察沙汰になることを避けれないものかと悩んでいます。
(フィクションです。)

不同意わいせつ罪

Aさんの行為は、被害者の同意なくわいせつな行為に及んだとして不同意わいせつ罪となる可能性が非常に高いでしょう。
抱き寄せてキスをするという行為は、不同意わいせつ罪でいうところのわいせつな行為に該当し、その行為に対して相手(同僚の女性)の同意がなければ不同意わいせつ罪が成立します。
同僚も嫌だったら拒否すればよかったのでは?拒否しないということはAさんの行為に同意しているのでは?と思われる方がいるかもしれませんが、法律的に

①アルコールの影響がある状態
②同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない状態

の被害者に対するわいせつ行為は、不同意わいせつ罪が成立するとされていますので、Aさんの行為は不同意わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。

不同意わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すると6月以上10年以下の懲役となります。
裁判で執行猶予を獲得することができれば、服役を免れることができますが、そうでなければ初犯であっても服役しなければいけない厳しい罰則規定です。

示談によって警察沙汰を回避

Aさんが警察沙汰を免れるためにできることは同僚に謝罪し示談することです。
当然、示談することによって高額な示談金が必要となる可能性がありますが、弁護士を入れてきちんとした示談書を作成することによって、警察沙汰を回避できる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が、この参考事件でAさんの弁護活動を行う場合は、まず同僚の女性に示談を持ち掛け示談交渉を行います。
そして示談は、被害者である同僚女性の希望だけを取り入れるのではなく、Aの希望も反映させるようになります。
今回の場合だと、Aさんが、被害弁償(示談金)を支払う代わりに、同僚女性には、Aさんのわいせつ行為を警察に届け出ないことを約束してもらうようになるでしょう。

性犯罪の示談交渉に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、これまで数多くの性犯罪被害者と示談交渉を行い、示談を締結してきた実績がございます。
性犯罪の示談交渉に関するご相談は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料相談をご利用ください。

不同意わいせつ罪で逮捕の少年 勾留に代わる観護措置を回避

2024-10-15

たつの市の不同意わいせつ罪で逮捕された少年の事件を参考に「勾留に代わる観護措置」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

たつの市の不同意わいせつ事件で逮捕された少年

高校生(16歳)の少年A君は、ある日、兵庫県たつの市の路上において女子中学生に背後から抱き着き胸を触る不同意わいせつ事件を起こしました。
事件後逃走して、その後は日常生活を送っていたA君でしたが、事件を起こして1ヵ月ほど経過したある日の朝、自宅を訪ねてきた兵庫県たつの警察署の捜査員によって、不同意わいせつ罪逮捕されてしまいました。
そして逮捕の二日後、A君に『勾留に代わる観護措置』が決定し、A君は少年鑑別所に収容されました。
(フィクションです)

勾留に代わる観護措置とは

刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に被疑者を勾留する理由・必要があるかどうかを判断し、勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して拘留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官は被疑者を勾留する理由・必要があるか否かを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、「勾留に代わる観護措置」という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。

・少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。

・勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。

・勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

『勾留に代わる観護措置』を回避のために

弁護士は、検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかけることができます。
また検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張して、早期釈放を求めることもできます。
こういった早期釈放を求める活動を行うことで、『勾留に代わる観護措置』を回避できる可能性が高まりますので、まずは少年事件に強い弁護士にご相談ください。

少年事件に強い弁護士

兵庫県たつの市で、まだ未成年のお子様が逮捕されてしまった、『勾留に代わる観護措置』が決定されるかもしれないとご不安であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談下さい。
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神戸三宮の盗撮事件 迷惑防止条例との違い

2024-10-09

昨年の7月13日に、盗撮行為を規制する「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。
1年以上が経過し、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部でも新設された性的姿態撮影等処罰法違反の弁護活動を行っていますが、本日改めて、盗撮罪で逮捕された事件を例に、これまで盗撮行為が規制されていた各都道府県の迷惑防止条例と、新設された性的姿態撮影等処罰法の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

盗撮罪で逮捕された事例

会社員のAさんは、神戸三宮の商業施設のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したところを、目撃者に捕まり、そのまま兵庫県葺合警察署に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた警察官によって、盗撮罪で逮捕されてしまいました。
盗撮に使用したスマートホンには、女性の下着が撮影されており、このスマートホンは警察に押収されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

このようなAさんの盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法が施行されるまでは、兵庫県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、現在は「性的姿態撮影等処罰法」が適用されます。

性的姿態撮影等処罰法とは

性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がなく、ひそかに

①人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

②上記①に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

を撮影することを規制しており、こういった盗撮行為の他にも、盗撮画像を保管したり、提供することも禁止しています。

迷惑防止条例と何が違うの?

これまで盗撮行為を規制していた、都道府県の迷惑防止条例と、性的姿態撮影等処罰法は何が違うのでしょうか。
ここでは大きな違いをいくつか紹介します。

(1)全国共通になった
各都道府県の迷惑防止条例で規制している盗撮行為の内容は、都道府県によって多少の違いがありました。
同じ盗撮行為であっても、兵庫県の迷惑防止条例では盗撮行為として罰則の対象となるが、別の都道府県では「卑わいな言動」にしか該当しなかったり、場合によっては刑事責任を問えないこともあったのですが、性的姿態撮影等処罰法の新設によって規制内容が統一され、全国共通となりました。

(2)罰則が強化された
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を、半年か1年の懲役、または50万円か100万円の罰金(罰則の内容は各都道府県の迷惑防止条例によって異なる。)と定めていましたが、「3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金」と厳罰化されました。

(3)盗撮画像の「提供」「保管」「記録」が規制される
盗撮画像を第三者に提供したり、提供することを目的に盗撮画像を保管する行為、また、配信されているのが盗撮映像だと知りながら、その映像、画像を記録する「記録罪」が新たに創設され、罰則の対象となりました。

盗撮罪で逮捕された場合は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見というサービスがございます。
このサービスは、お電話でご予約をいただくことができ、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができるとても便利なサービスで、その後の弁護活動にもスピーディーに移行することができます。
初回接見サービスに関するお問い合わせについては

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リベンジポルノ防止法違反で逮捕 逮捕されたらどうなる?

2024-10-03

リベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県川西警察署は、会社員のAさんをリベンジポルノ防止法違反容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、Aさんが当時交際していたVさんとの性的画像をSNSに投稿し、不特定多数の人が見れるようにしたというものです。
Aさんは、Vさんの他にも元交際相手の女性との性的画像をSNSに投稿しており、その件でも捜査されているようです。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、相手方への対応についてどのようにすべきか悩んでおり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

リベンジポルノ防止法

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ防止法」といいます。)は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰する法律です。

ここでいう「私事性的画像記録」というのは、
①性交または性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器等を触る行為または人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって、性欲を興奮させ、または刺激するもの
③衣服の全部または一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され、または強調されるものであって、かつ性欲を興奮させ、または刺激するもの
のいづれかで、その人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録のことをいいます。
撮影の対象とされた者が、撮影をした者、撮影の対象とされた者や撮影の対象とされた者から提供を受けた者以外の者(第三者)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾したり撮影をしたものは「私事性的画像記録」には当たりません。
これは、いわゆる「私事性」の要件であり、撮影の対象とされた者が撮影自体を承諾していても、それを他人に見せない約束で撮影した性的画像や、撮影の対象とされた者の承諾を得ないで交際相手に隠し撮りをされた性的画像は「私事性的画像記録」に当たります。
他方、アダルトビデオやグラビア写真は、公開されることが前提として撮影されているため、「私事性的画像記録」には当たりません。

第三者が撮影の対象とされた者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処さられる可能性があります。
「第三者」とは、撮影をした者、撮影の対象となった者、撮影の対象となった者から提供を受けた者以外の者を指します。
「特定することができる方法」とは、撮影の対象となった者の顔や身体的特徴、背景として写っている物など、公表された画像から撮影の対象となった者を特定することができる場合や、画像と共に添えられた文言や掲載場所といった画像以外の部分から特定することができる場合も含まれます。
公衆一般が撮影の対象となった者を特定することができることまで必要ではなく、一定の範囲の第三者だけが撮影の対象となった者を特定することができる状態もこれに該当します。
そして、「提供」は、相手方において利用しうべき状態に置く法律的・事実上の一切の行為を意味します。

また、第三者が撮影の対象となった者を特定することができる方法で、私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
「公然と陳列した」というのは、不特定または多数の者が閲覧することができる状態に置くことです。

公表の目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。

リベンジポルノ防止法違反で逮捕されたら

リベンジポルノ防止法違反は、親告罪です。
親告罪というのは、被害者等からの告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
そのため、リベンジポルノ防止法違反で逮捕された場合には、早期に被害者との示談を成立させることが重要です。
起訴前に示談が成立すれば、不起訴で事件を終了することができ、身体が拘束されている場合には釈放となります。

リベンジポルノ防止法違反でご家族が逮捕されたのであれば、早期に弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

神戸市のホテルで性交 児童買春の可能性は?

2024-09-27

児童買春について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、以前からSNSサイトで連絡を取ったVさんと会うことになりました。
Aさんは、Vさんが20歳の大学生と言っていたので、実際に会い、ブランドバッグを対価にホテルで性交をした後、Vさんが実は17歳であると自白してきたのでAさんは不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

児童買春

児童買春とは、「児童(18歳未満の者)、仲介者、保護者などに金銭等の対価を支払い、児童と性交もしくはその類似行為を行うこと」を指します。

児童買春の児童とは

18歳未満の男女のことを指します。

対価とは

金銭に限らず、性的行為をするためのものであれば高級ブランドバックや指輪なども含まれます。
Aさんも性交をするためにブランドバッグを渡しているため、対価として考えられます。

児童買春の罰則は

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金と規定されています。

参考事件の場合は?

本件事例のAさんの行為は児童買春にあたると思われます。
しかし、当事案でのAさんは、Vさんが20歳であると騙されて性交を行っています。
騙されたAさんの一連の行為は、児童買春にあたるのでしょうか。

問題になるのは、AさんがVさんの20歳という言動を信じるのに相当な理由があったのかどうかが問題となります。
18歳未満だと気づく余地があったのに性交をした場合は罪が認められる場合があります。
例えば、18歳未満かもしれないが、あえて確認しなかったなどの認識で買春をすると、児童買春の故意があると判断される場合があるでしょう。

仮に、AさんがVさんに身分証明を要求し、何らかの身分証からVさんが20歳であると騙されてしまっていたのであれば、信じてしまうことに過失はなかったと考えられる可能性が高いです。

早期に弁護士に相談を

ご自身で弁解ができない場合は、自首することも有用な判断です。
早期の自首により情状酌量の余地があると考えられる場合もあります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、自首についての相談も対応しております。

いつ自身がどのような形で犯罪に巻き込まれてしまうかわかりません。
ご自身での対応にお困りの際は、すぐに弁護士に相談しましょう。

あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、児童買春も数多く取扱い経験のある優れた弁護士が在籍しています。
不安で相談したい事がありましたら、是非一度当事務所までご相談ください。

エスカレーターで盗撮 性的姿態等撮影罪で逮捕

2024-06-13

駅構内のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したとして、性的姿態等撮影罪で警察に逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

性的姿態等撮影罪で逮捕された方の弁護活動を希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
24時間・年中無休

までお気軽にお問い合わせください。

性的姿態等撮影罪で逮捕された事件

会社員のAさんは、仕事帰りに神戸三宮駅の校内のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮しているところを、通行人に見つかり、その場で取り押さえられました。
そしてその後に、通報で駆け付けた兵庫県葺合警察署の警察官に性的姿態等撮影罪で逮捕されたのです。
盗撮に使ったスマートホンは警察に押収され、そこには別の盗撮画像も保存されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の中に「性的姿態等撮影罪」が規定されています。

性的姿態等撮影罪は、相手の同意なく、身体の性的な部位や、そういった部位を隠している下着等を撮影することで成立する犯罪行為で、起訴されて有罪が確定すると3年以下の懲役(拘禁刑の運用が開始されると3年以下の拘禁刑)又は300万円以下の罰金が科せられます。
性的姿態等撮影罪は、今年の7月に施行されたばかりの法律で、それまで盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で規制されていました。
しかし盗撮罪の施行によって、全国統一で盗撮行為が規制されるようになったのです。
性的姿態等撮影罪が新設されたのには様々な理由がありますが、その中の一つが、盗撮事件の増加です。
特にスマートホンが普及しはじめた10年ほど前からは、盗撮事件の増加と共に、多様化が目立っており、そういった事の対策として何度か改定を重ねた各都道府県もあるようです。

性的姿態等撮影罪で逮捕された方の弁護活動

性的姿態等撮影罪で逮捕された方の弁護活動で一番重要となるのは、被害者との示談です。
被害者との示談が成立することによって、逮捕された方の早期釈放や、刑事処分の軽減に期待できます。
しかし、盗撮事件では被害者が特定されない場合もあります。
被害者が特定されなければ示談は不可能ですが、そういった場合でも、弁護士からアドバイスを受けたりすることによって何かしらの成果を得ることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、性的姿態等撮影罪で逮捕された方に対する 初回接見サービス を、冒頭のフリーダイヤルでお受けしています。

不同意性交の疑いで医師が逮捕 「診療行為の一環」と容疑を否認

2024-03-20

神戸市中央区にある神戸赤十字病院の医師が不同意性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

逮捕された医師は、昨年9月10日、勤務する神戸赤十字病院の内科病棟に入院中だった20代の女性患者の身体を触った疑いがもたれています。
この事件は、被害女性が警察に被害を訴えて発覚し病院も医師に対して聞き取り調査を行い自宅待機を命じていたといいます。
逮捕された医師は「「診療行為の一環だった」と説明したといいます。
『<独自>不同意性交疑いで医師逮捕 入院女性の体触る 神戸赤十字病院 「診療行為の一環」と否定』から引用)

不同意性交等罪

被害者が、性交等について「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行うことによって成立するのが不同意性交等罪です。
かつては「強姦罪」と言われていましたが、その後「強制性交等罪」となり、昨年から、この「不同意性交等罪」となりました。
罪名の変更と共に規制内容も変化しており、成立要件などが大きく変わっているので注意が必要です。

性交等とは

①膣への陰茎の挿入
②肛門への陰茎の挿入
③口腔への陰茎の挿入
④膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為でありわいせつなもの

不同意性交等罪から新たに加わった規制行為が④です。
不同意性交等罪が施行されるまでは、強制わいせつ罪(現在の「不同意わいせつ罪」)の成立にとどまっていた行為でも、不同意性交等罪に該当するので注意が必要です。

立場を利用しての行為はダメ

かつては暴行や脅迫によって被害者の抵抗を抑圧することが強姦罪や、強制性交等罪の成立要件とされていましたが、不同意性交等罪の成立要件は「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」であるといえればよいだけです。
つまり相手の同意がなければアウトというイメージです。
また不同意性交等罪の条文には、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態に至る原因の具体例が8つ列挙されています。
それが

暴行・脅迫
心身の障害
アルコール・薬物
睡眠・意識不明瞭
不意打ち
フリーズ
虐待
立場による影響力

です。
今回の事件だと、上記の睡眠や、治療薬の影響、不意打ち、また医師と患者といった立場による影響力など、様々なケースが考えられます。

不同意性交等罪の刑事責任

不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
つまり裁判で有罪が確定した場合の刑期は「5年~20年」ですので、決して軽い罪ではないことがわかります。

不同意性交等罪の弁護活動

不同意性交の事実を認めている場合の、主な弁護活動は被害者対応(被害者との示談交渉)となるでしょうが、今回のように不同意性交の事実を否認している場合の弁護活動はこの限りではありません。
大切なのは、刑事事件専門の弁護士から、どういった弁護活動ができるのか、そしてその活動によってどういった成果が期待できるのかについて聞き、一刻も早く弁護士のアドバイスを受けることです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件に特化した法律事務所として、これまで多くの事件を解決に導いてきた実績がございます。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方、ご家族等が警察に逮捕されてしまった方などからの、法律相談や、弁護士接見に即日対応しております。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

SNSで知り合った女性との性行為 同意の誤信で強制性交等罪に

2023-06-20

SNSで知り合った女性との性行為によって、強制性交等罪で逮捕された事件を参考に、強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県小野市に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った女性(21歳)と実際に会い、一緒に食事をした後に、ホテルに行き性行為をしました。
Aさんは、女性が拒否しなかったことから同意があるものと思い込み、性行為に及んだのでしたが、性行為後に、女性から「こんなことをされるとは思っていなかった。」と言われたのです。
そして険悪な雰囲気の中、女性と別れたのですが、行為があって1カ月ほどしてAさんは、強制性交等罪で警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

強制性交等罪

暴行や脅迫を用いて無理矢理に性行為に及べば強制性交等罪となります。

刑法第177条(強制性交等罪)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

今回の参考事件で被害者とされる女性は、21歳なので、この条文からすると、強制性交等罪が成立するには、暴行や脅迫を手段として性行為に及んでいなければなりません。
そして法律的には、その暴行や脅迫の程度は、相手の抵抗を抑圧する程度のものとされていますが、最近は、こういった明らかな暴行や脅迫がない場合でも、相手の同意がないと認定されると、強制性交等罪が成立すると判断されることがあるので注意が必要です。
そして今後は、この相手から真の同意を得ているかどうかによって強制性交等罪が成立するかどうかが判断されるように、刑法が改正されます。

今後の強制性交等罪

先日、現在の強制性交等罪が、不同意性交罪に改正されることが決定しました。
その内容は、これまで犯罪の成立に暴行や脅迫が必要とされていた部分について、暴行や脅迫以外でも

・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・意識が不明瞭
・拒絶するいとまがない
・恐怖や驚愕
・虐待
・経済的・社会的地位に基づく影響力

によって、性交等を同意しない意思の表示が困難な被害者に対して性行為に及んだ場合が、不同意性交罪での処罰対象となります。
なお、この法改正にともなって、強制性交等罪では13歳未満とされている性交同意年齢が16歳未満と引き上げられたり、公訴時効が延長されたりもします。
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性犯罪の刑事弁護は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、性犯罪をはじめとした刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
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