Archive for the ‘性犯罪’ Category
エスカレーターで盗撮 性的姿態等撮影罪で逮捕
駅構内のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したとして、性的姿態等撮影罪で警察に逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
性的姿態等撮影罪で逮捕された方の弁護活動を希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
24時間・年中無休
までお気軽にお問い合わせください。
性的姿態等撮影罪で逮捕された事件
会社員のAさんは、仕事帰りに神戸三宮駅の校内のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮しているところを、通行人に見つかり、その場で取り押さえられました。
そしてその後に、通報で駆け付けた兵庫県葺合警察署の警察官に性的姿態等撮影罪で逮捕されたのです。
盗撮に使ったスマートホンは警察に押収され、そこには別の盗撮画像も保存されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の中に「性的姿態等撮影罪」が規定されています。
性的姿態等撮影罪は、相手の同意なく、身体の性的な部位や、そういった部位を隠している下着等を撮影することで成立する犯罪行為で、起訴されて有罪が確定すると3年以下の懲役(拘禁刑の運用が開始されると3年以下の拘禁刑)又は300万円以下の罰金が科せられます。
性的姿態等撮影罪は、今年の7月に施行されたばかりの法律で、それまで盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で規制されていました。
しかし盗撮罪の施行によって、全国統一で盗撮行為が規制されるようになったのです。
性的姿態等撮影罪が新設されたのには様々な理由がありますが、その中の一つが、盗撮事件の増加です。
特にスマートホンが普及しはじめた10年ほど前からは、盗撮事件の増加と共に、多様化が目立っており、そういった事の対策として何度か改定を重ねた各都道府県もあるようです。
性的姿態等撮影罪で逮捕された方の弁護活動
性的姿態等撮影罪で逮捕された方の弁護活動で一番重要となるのは、被害者との示談です。
被害者との示談が成立することによって、逮捕された方の早期釈放や、刑事処分の軽減に期待できます。
しかし、盗撮事件では被害者が特定されない場合もあります。
被害者が特定されなければ示談は不可能ですが、そういった場合でも、弁護士からアドバイスを受けたりすることによって何かしらの成果を得ることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、性的姿態等撮影罪で逮捕された方に対する 初回接見サービス を、冒頭のフリーダイヤルでお受けしています。

酒に酔った同僚に性的暴行 不同意性交等罪で逮捕
酒に酔った同僚に性的暴行をしたとして、不同意性交等罪で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
製薬会社に勤めるAさんは、会社の飲み会からの帰宅途中、一緒に帰っていた同僚の女性をレンタルルームに誘い、そこで性交に及びました。
同僚の女性は相当酒に酔っており、Aさんとの性交に明確な同意があったわけではありませんが、性交中は、自ら口淫する場面があったので、Aさんは同僚が性交に同意していると思い込んでいました。
しかしその翌日から、その同僚は出社せず、会社の上司から同僚女性が警察に被害を訴えたことを聞かされました。
そして事件から1週間ほどして、Aさんは、不同意性交等罪で兵庫県葺合警察署に逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)
不同意性交等罪
不同意性交等罪が施行されて4ヶ月が経過しましたが、参考事件のようなお酒に酔った相手に対する不同意性交等罪で逮捕されたり、逮捕されないまでも取調べを受けるような事件が発生しているようです。
不同意性交等罪は、それまでの強制性交等罪と違い、暴行や脅迫を用いてなくても、相手の同意を得ずに性交に及べば成立してしまう法律です。
Aさんのように、不同意性交等罪で警察に逮捕されてしまうと、警察庁に送致後は10日~20日の勾留を受ける可能性が高いでしょう。
また起訴されてしまった場合は、保釈によって釈放されない限り、裁判が終わるまで起訴後勾留による身体拘束が続きます。
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。(拘禁刑が施行された場合は「5年以上の有期拘禁刑」)
起訴されて有罪が確定した場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予がつかないので、実際に事件を起こしてしまっている場合は、まずは不起訴を狙った弁護活動を推進し、それでも起訴された場合は、何らかの減軽事由による執行猶予獲得が目標となります。
不同意性交等罪で逮捕された場合は
不同意性交等罪で警察に逮捕された場合は、いち早く、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することが大切です。
そして一刻も早く弁護活動を開始する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士を逮捕された方のもとに派遣する 初回接見サービス を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

同級生をホテルに連れ込んだ大学生 不同意性交等罪で逮捕
同級生をホテルに連れ込んで性行為をした大学生が、不同意性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
大学生のAさんは、所属するサークルの飲み会に参加し、そこで意気投合した同級生の女子大生と一緒にホテルに行きました。
そして、そこで女子大生と性行為したのですが、行為から1ヶ月近くして、兵庫県加古川警察署に不同意性交等罪で逮捕されてしまったのです。
相手の女子大生は、お酒に酔っていたのに無理矢理ホテルに連れ込まれて性行為をされたと警察に訴えたようですが、Aさんは、女子大生の同意があるものだと思い込んでいました。
(フィクションです。)
不同意性交等罪
不同意性交等罪は、それまでの強制性交等罪から改正されて今年の7月に施行されたばかりの法律です。
不同意性交等罪は、性的行為に同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが困難な状態にさせ(あるいはその状態に乗じて)、性交等をした場合に成立します。
簡単に言うと、性交の相手方が、性交することを拒否したり、拒否できない状態にしたり、拒否できない状態であるのをいいことに性交等に及ぶことを規制しているのが、不同意性交等罪です。
ここでいう性交等とは
① 性交(いわゆる本番行為)
② 肛門性交(いわゆるアナルセックス)
③ 口腔性交(いわゆるオーラルセックス)
④ 膣・肛門に陰茎を除く体の一部又は物を挿入する行為でわいせつなもの
です。
不同意の原因となる事由
不同意性交等罪には、相手方がどうして同意できなかったのか、つまり拒否したり、拒否できなかった原因について列挙しています。
その内容は以下のとおりです。
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること
今回の参考事件だと、③に該当する可能性が高いでしょう。
性交の相手が飲酒している場合は、相手が、アルコールの影響で性交する事に対して正常な判断ができていないかもしれないという、危険が潜んでいることを認識しておく必要があります。
今回の参考事件のように、性交当時は特に拒否されることもなかったので同意があると思い込んで性交に及んでしまう場合は、逮捕されるリスクがあるので注意が必要です。
不同意性交等罪などの性犯罪で逮捕された場合は
不同意性交等罪のような性犯罪で警察に逮捕された方の、早期釈放や、刑事処分の軽減を実現するには、一刻も早い段階で刑事事件に強い弁護士による弁護活動を受けることが必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を即日派遣する初回接見サービスを年中無休で実施しております。
初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて24時間受付ておりますのでお気軽にお問い合わせください。
不同意わいせつ罪で逮捕の少年 勾留に代わる観護措置を回避
たつの市の不同意わいせつ罪で逮捕された少年の事件を参考に「勾留に代わる観護措置」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
たつの市の不同意わいせつ事件で逮捕された少年
高校生(16歳)の少年A君は、ある日、兵庫県たつの市の路上において女子中学生に背後から抱き着き胸を触る不同意わいせつ事件を起こしました。
事件後逃走して、その後は日常生活を送っていたA君でしたが、事件を起こして1ヵ月ほど経過したある日の朝、自宅を訪ねてきた兵庫県たつの警察署の捜査員によって、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
そして逮捕の二日後、A君に『勾留に代わる観護措置』が決定し、A君は少年鑑別所に収容されました。
(フィクションです)
勾留に代わる観護措置とは
刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に被疑者を勾留する理由・必要があるかどうかを判断し、勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して拘留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官は被疑者を勾留する理由・必要があるか否かを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、「勾留に代わる観護措置」という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。
・少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。
・勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
・勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。
『勾留に代わる観護措置』を回避のために
弁護士は、検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかけることができます。
また検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張して、早期釈放を求めることもできます。
こういった早期釈放を求める活動を行うことで、『勾留に代わる観護措置』を回避できる可能性が高まりますので、まずは少年事件に強い弁護士にご相談ください。
少年事件に強い弁護士
兵庫県たつの市で、まだ未成年のお子様が逮捕されてしまった、『勾留に代わる観護措置』が決定されるかもしれないとご不安であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談下さい。
少年事件に強い弁護士が、最短当日に勾留先に赴き接見をする初回接見サービスをご案内させていただきます。
児童ポルノ製造罪で在宅捜査 略式命令による罰金刑
児童ポルノ製造罪で在宅捜査を受けた事件を参考に、略式命令による罰金刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員のAさん(40代、前科なし)は、SNSで知り合った当時13歳の少女とSNSでやり取りする中で、少女に裸の写真を撮影するように支持し、その画像を受け取ったとして、兵庫県加古川警察署の在宅捜査を受け、検察庁に書類送検(送致)されました。
事実を認めていたAさんは、その後、検察庁に呼び出されて検察官の取調べを受けた際に、検察官から略式命令による罰金刑の承諾書に署名するように求められました。
(フィクションです。)
児童ポルノ製造罪
児童ポルノ製造罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の中で、児童ポルノに関連する罪の1つです。
この法律でいうところの「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童を相手方とする性交や性的類似行為に係る児童の姿態等などや、児童の下着や裸を描写した写真や映像などをいいます。(同法第2条3項参照)
児童ポルノ製造罪は、児童ポルノを製造することによって成立する犯罪で、ここでいう「製造」とは、児童ポルノを撮影する行為だけでなく、児童に児童ポルノを撮影させる行為も含まれる場合があります。
児童ポルノ製造罪で有罪が確定すれば「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられます。
略式命令による罰金刑
児童ポルノ製造罪のように、罰金の罰則規定がある犯罪で検察庁に送致され、その犯罪事実を認めている場合、略式命令による罰金刑となる可能性があります。
略式命令による罰金刑は、刑事訴訟法第461条から第465条に明記されており、これをまとめると
②検察官が略式命令を請求する際は、あらかじめ被疑者に対して略式命令の手続きについて説明し、異議がない旨を確認し、その旨を書面で明らかにしなければならない。
③検察官は略式命令の請求を起訴と同時にしなければならない。
④略式命令の手続きは書面によって行わなければならない。
⑤被疑者は、略式命令を拒否して、刑事裁判で審理するよう求めることができる。
ということを規定しています。
実際に、検察官がどういった事件を、略式命令にするかは、被疑者の前科前歴や、犯行の悪質性など様々なことが考慮され決定するので断言する事はできませんが、逆に、犯行を否認していたり、被疑者本人が略式命令に同意しない場合は、略式命令の手続きが取られることはありません。
略式命令のメリット、デメリット
メリット
①公開の刑事裁判がないの負担を軽減できる。
②罰金を納付すれば手続きが終了するので、手続きが長引かない。
デメリット
①前科となる。
②刑事裁判はなく書面審理だけなので自分の思いを裁判官に伝えられない。
まずは弁護士に相談を
「略式命令の手続きを承諾すべきなのか…」「略式命令の手続きの拒否して刑事裁判で争った方がいいのではないか…」など、ご自身の起こした事件で、略式命令の手続きに同意するか悩んでおられる方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、こういった方からのご相談を初回無料で承っておりますので、無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
姫路市の公然わいせつ事件 自首した方がいいですか?
姫路市の公然わいせつ事件を起こしてしまった男性からの「自首した方がいいですか?」というご質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が回答します。
姫路市在住の会社員Aさん男性からの法律相談
先日、お酒を飲んで帰宅途中、若い女性に性器を露出して見せつけました。
お酒に酔っていてどうしてその様なことをしてしまったのか分かりません。
後日、犯行現場を見に行くと、その周辺にはいくつも防犯カメラが設置されていました。
女性が、警察に被害届を出していないか不安です。
警察に逮捕されることを考えると自首した方がいいのでしょうか??
※この法律相談はフィクションです。
刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」では、上記のような自首を考える方からの相談がよくあります。
今日は、自首のメリットとデメリットを解説します。
自首のメリット
①逮捕されるリスクが軽減される
事件の内容にもよりますが、公然わいせつ事件程度であれば、自首することによって警察に逮捕されるリスクが軽減されます。
警察等の捜査当局は、逃亡のおそれや、証拠隠滅を懸念して逮捕状を請求し、犯人を強制的に取調べるのですが、自首することによって、自ら捜査機関の支配下に入る意思を示せば逮捕する必要がなくなります。
ただ事件の大きさや、被害者との関係などによって自首しても逮捕されることがあるので、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してください。
②刑事処分が軽減される可能性がある
自首は、任意的な減刑事由となります。
これは刑法第42条にも明記されており、自首したことによって刑が軽減されることはよくあります。
③不安から解消される
自首を考えている方のほとんどは、「いつ警察に逮捕されるのか・・・」等の不安を抱えながら生活しています。
自首することによって、その様な不安とストレスから解消されることは間違いないでしょう。
また自首することによって、警察の捜査が早まる可能性もあります。
警察の捜査が早まれば、最終的な処分が決定するまでも早くなるので、一日でも早く日常を取り戻すことができるでしょう。
自首のデメリット
警察の捜査が明らかで、本人に自首する意思があるのであれば、自首には上記のようなメリットが大きいですが、被害者から被害届が出されていないなど、警察が事件を認知していない場合は、自首したことによって警察が事件を認知することとなるので、事件化された場合は刑事罰を受ける可能性が出てきます。
このように、自首はメリットが大きいことですが、状況によってはデメリットも生じてしまいます。
まずは弁護士に相談を
姫路市の刑事事件でお困りの方、公然わいせつ事件の自首を考えている方は、自首する前に刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
SNSで知り合った女性との性行為 同意の誤信で強制性交等罪に
SNSで知り合った女性との性行為によって、強制性交等罪で逮捕された事件を参考に、強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県小野市に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った女性(21歳)と実際に会い、一緒に食事をした後に、ホテルに行き性行為をしました。
Aさんは、女性が拒否しなかったことから同意があるものと思い込み、性行為に及んだのでしたが、性行為後に、女性から「こんなことをされるとは思っていなかった。」と言われたのです。
そして険悪な雰囲気の中、女性と別れたのですが、行為があって1カ月ほどしてAさんは、強制性交等罪で警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
強制性交等罪
暴行や脅迫を用いて無理矢理に性行為に及べば強制性交等罪となります。
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
今回の参考事件で被害者とされる女性は、21歳なので、この条文からすると、強制性交等罪が成立するには、暴行や脅迫を手段として性行為に及んでいなければなりません。
そして法律的には、その暴行や脅迫の程度は、相手の抵抗を抑圧する程度のものとされていますが、最近は、こういった明らかな暴行や脅迫がない場合でも、相手の同意がないと認定されると、強制性交等罪が成立すると判断されることがあるので注意が必要です。
そして今後は、この相手から真の同意を得ているかどうかによって強制性交等罪が成立するかどうかが判断されるように、刑法が改正されます。
今後の強制性交等罪
先日、現在の強制性交等罪が、不同意性交罪に改正されることが決定しました。
その内容は、これまで犯罪の成立に暴行や脅迫が必要とされていた部分について、暴行や脅迫以外でも
・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・意識が不明瞭
・拒絶するいとまがない
・恐怖や驚愕
・虐待
・経済的・社会的地位に基づく影響力
によって、性交等を同意しない意思の表示が困難な被害者に対して性行為に及んだ場合が、不同意性交罪での処罰対象となります。
なお、この法改正にともなって、強制性交等罪では13歳未満とされている性交同意年齢が16歳未満と引き上げられたり、公訴時効が延長されたりもします。
詳細は⇒こちらをクリック
性犯罪の刑事弁護は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、性犯罪をはじめとした刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
強制性交等罪でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。
酒に酔った女性にわいせつ行為 準強制わいせつ罪で起訴
酒に酔った女性にわいせつ行為をしたとして準強制わいせつ罪で起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県三田市に住む会社員のAさんは、仕事帰り一人で、馴染みのバーのカウンターでお酒を飲んでいたところ、カウンターの隣で飲んでいた女性と仲良くなり、一緒にお酒を飲みました。
そしてAさんは、この女性を自宅に招待して、自宅でも一緒にお酒を飲んだのですが、しばらくして女性が酔い潰れてしまい寝てしまいました。
寝ている女性を見たAさんは、性的欲望を抑えきれなくなり、女性の服を脱がせ、身体を触るなどした上で、スマートホンで女性の裸の写真を撮影したのです。
翌朝、目が覚めた女性は何事にも気付いていない様子で帰っていったのですが、それからしばらくしてAさんは兵庫県三田警察署に呼び出されたのです。
そこでスマートホンに保存していた女性の裸の写真が見つかってしまい、Aさんは準強制わいせつ罪で逮捕され、その後起訴されてしまいました。
(フィクションです。)
準強制わいせつ罪とは
暴行や脅迫を用いて、相手の意に反して無理矢理にわいせつな行為をすると 強制わいせつ罪 が成立します。(相手が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がない場合でも強制わいせつ罪となる。)
そして、今回の事件のように泥酔して寝込んでいる相手に対してわいせつな行為をした場合も、準強制わいせつ罪となり、強制わいせつ罪と同じように刑事罰の対象となります。
準強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
ここでいう「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断力を失っている状態を意味します。
今回の事件のように、泥酔して寝込んでしまっている場合も、心神喪失の状態だといえるでしょう。
続いて「抗拒不能」についてですが、抗拒不能の状態とは簡単にいうと「拒否することができない状態」を意味します。
恐怖等による心理的動揺、驚愕や錯誤による場合など抗拒不能に陥ったその理由は問われません。
また、医師や鍼灸師などが治療・施術中に患者に対してわいせつな行為をする場合など、相手の信頼を利用して、わいせつ行為に及ぶ場合も準強制わいせつ罪となる場合があります。
準強制わいせつ罪は故意犯
準強制わいせつ罪は故意犯ですので、法律的には、相手が心神喪失や抗拒不能であることの認識がなければ準強制わいせつ罪は成立しません。
準強制わいせつ罪は親告罪ではない
かつては準強制わいせつ罪は親告罪でしたので、被害者等の刑事告訴がなければ刑事責任を負うことがありませんでしたが、現在は非親告罪ですので、被害者等の刑事告訴がなくても起訴されることがあり、有罪が確定すれば刑事罰が科せられます。
準強制わいせつ罪の刑事責任は
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなければなりませんので、準強制わいせつ罪の弁護活動は、起訴されるまでは不起訴を目指すことが優先されます。
準強制わいせつ罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、準強制わいせつ罪などの性犯罪を犯してしまった方の弁護活動を積極的に行っています。
準強制わいせつ罪でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の 無料相談 をご利用ください。
またすでに警察に逮捕されてしまった方へは 初回接見サービス を提供していますので、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
盗撮事件で逮捕された場合の刑事責任について
盗撮事件で逮捕された場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
最近は盗撮事件に関する報道が多くなされているため、このコラムをご覧の皆さんも盗撮事件を身近に感じているのではないでしょうか。
実際に、これまで全く刑事事件とは無関係だったような方、時として警察官等の社会的地位のある職業にある方が、つい起こしてしまって警察に逮捕されて世間を騒がせています。
こちらのコラムでは、これまで何度も盗撮事件を取り上げてきましたが、改めて盗撮事件で逮捕された場合の刑事責任について解説します。
兵庫県内の盗撮事件
盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で規制されている違法行為で、ここ兵庫県では『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』という兵庫県の条例で規制しています。
その内容は以下のとおりです。
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
盗撮で逮捕されると
公共の場所等人が多く行き交う場所で女性のスカート内を盗撮するような事件で逮捕される方のほとんどが、被害者や目撃者による現行犯逮捕です。
盗撮画像が警察に押収されて、その後逃走するおそれがないと判断されれば、勾留されることなく早ければ逮捕されたその日のうちに釈放されることもありますが、警察は「他にも盗撮しているのではないか?」と疑いますので、必ずと言っていいほど、自宅等のパソコンなどの保存データを確認されるでしょう。
そして余罪の存在が明らかになれば、そのことを理由に身体拘束が長引く場合があります。
盗撮の刑事責任は?
兵庫県の迷惑防止条例違反が適用された場合の刑事責任は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、常習性が認められた場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となる場合があります。
初犯であれば略式命令による罰金刑となるケースがほとんどですが、逆に常習性が認められた場合は初犯であっても公判請求されて厳しい刑事罰が科せられる可能性があります。
盗撮事件に強い神戸の事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士による法律相談を初回無料で、また逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を即日対応していますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
公務員による盗撮事件 刑事責任と懲戒処分
盗撮事件を起こした公務員の刑事責任と懲戒処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
姫路市役所に勤務する公務員のAさんは、帰宅途中、姫路駅のエスカレーターにおいて、スマートホンを使って女性のスカート内を盗撮しました。
犯行の様子を目撃していた人に捕まったAさんは、その後、兵庫県姫路警察署に連行されて取調べを受けています。
上記参考事件は、盗撮事件としてはよくあるパターンの事件です。
公務員が、こういった盗撮事件を起こすと、どういった刑事責任を負い、また刑事罰とは別にどういった懲戒処分を受ける可能性があるのでしょうか。
盗撮行為に刑事責任
公務員であっても盗撮行為に適用されるのは、兵庫県の迷惑防止条例(正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)です。
この条例の中で、兵庫県内における盗撮行為については
- 公共の場所や乗り物
- 集会所、事業所、タクシーのような不特定または多数の者が利用するような場所や乗り物
- 浴場や更衣室、便所のような、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所
での
- 盗撮行為
- 盗撮目的でカメラを設置
- 盗撮目的でカメラを差し向ける
といった行為を禁止しており、これらに違反して起訴されて有罪が確定した場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
犯行を認めていれば、初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、余罪が複数件あり悪質な場合は、起訴(公判請求)される可能性もあるでしょう。
ちなみに略式起訴による罰金刑になった場合、裁判所で行われる公開の刑事裁判は開かれませんが、罰金刑も前科となります。
公務員であることのデメリット
同じ盗撮事件でも、公務員が起こしてしまった事件は、報道される可能性が高くなり、実名報道は避けられたとしても、勤務先や年齢(例えば「〇〇市役所に勤務する●十代の男性職員」)が報道される可能性は高いでしょう。
法律的に公務員であることによって逮捕の可能性が高まることはありませんが、長年刑事弁護活動を行っていると、同じ事件を起こしても、公務員の方の方が、逮捕されたり、勾留が決定しやすい傾向があるように感じます。
懲戒処分について
公務員は、地方公務員法や国家公務員法によってその身分が保証されています。
これらの法律によると、禁固以上の刑に処せられた者は公務員としての資格を失うとされており、実刑判決を受けた場合は、服役期間が終わるまで、または執行猶予判決を受けた場合は、執行猶予期間が終わるまで公務員として働くことができないとされています。
また公務員の方は、その信用を貶める行為に対しても、懲戒等の処分を受ける可能性があります。
どういった処分を受けるかは、起こした事件の内容に左右されますが、それよりも、最終的にどういった刑事罰を受けるかが大きく影響するようです。
不起訴を得ることができれば、懲戒免職を免れれる可能性が高くなります。
公務員の事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、開業からこれまで刑事事件を専門に扱っており、公務員の方の起こした事件における弁護活動の実績がございます。
刑事事件にお困りの公務員の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。