Archive for the ‘経済事件’ Category

加古川市の建設会社から金庫を窃取 逮捕された方の弁護活動専門

2023-07-06

加古川市の建設会社から金庫を窃取した事件を参考に、逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、知人から加古川市の建設会社の禁錮に数百万円の現金が保管されていることを教えてもらいました。
この話を聞いたAさんは、この会社に忍び込んで金庫を窃取することを企て、実際に、ある日の深夜、建設会社に忍び込んで金庫を盗み出しました
犯行後は、日常生活を送っていたAさんでしたが、事件を起こして二ヶ月ほどしたある日の早朝、自宅を訪ねて来た兵庫県加古川警察署の捜査員によって逮捕されてしまいました。
既に勾留されて取調べを受けているAさんは、全て正直に自供するべきか悩んでいます。
(実話を基にしたフィクションです。)

侵入窃盗で逮捕

Aさんのように、会社等の事務所に不法侵入して金品等を盗み出すと、窃盗罪と、建造物侵入罪等の2つの罪に抵触することになります。
このように、何処かに不法侵入しての窃盗行為は、侵入窃盗事件として扱われており、窃盗罪の中でも厳しく罰せられる傾向にあり、警察は徹底した捜査を行い、逮捕されると短期間で釈放されることは滅多にありません。

何罪にあるの?

侵入窃盗罪という罪名はありません。
忍び込んだ場所にもよりますが、侵入窃盗は、不法に忍び込む行為に対しては建造物等侵入罪となり、そしてそこから金品を盗み出す行為は、窃盗罪となります。
つまり2つの法律に抵触することになるのですが、このように複数の犯罪を犯し、それらが手段と目的の関係にある場合(牽連犯)は、複数の犯罪の中で一番重い法定刑によって裁かれることになります。
つまり、侵入窃盗事件は、建造物等侵入罪窃盗罪のうち、法定刑の重い、窃盗罪の法定刑が採用されることになるのです。

逮捕された側の弁護活動

侵入窃盗事件で警察に逮捕されると、10日から20日間勾留されることになるでしょう。
その中で、警察は厳しい取調べを行いますが、逮捕されたからといって必ず有罪となり刑事罰が科せられるわけではありません。
逮捕や取調べといった捜査手続きは、起訴するのに必要な証拠、有罪と判断するのに必要な証拠を得るために行われるのであって、取調べの対応次第では、勾留満期後に起訴されることなく釈放されることもあります。
大切なのは、取調べに対してどう対処すべきなのかを法律のプロである弁護士に相談することです。

加古川警察署に弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、加古川警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスのご予約は、電話で承ることができ、事務所に来所いただく必要はございません。
まずはお気軽に フリーダイヤル 0120-631-881 までお電話ください。

息子が恐喝罪で逮捕された!即日対応できる弁護士を派遣

2023-06-30

息子が恐喝罪で逮捕された時に、即日対応できる弁護士を派遣する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご案内します。

参考事件

Aさん夫婦は、23歳の息子と暮らしています。
ある週末の金曜日、仕事に行った息子が夜になっても帰宅せず携帯電話も圏外で、ラインを送信しても既読が付きませんでした。
息子が何か事件に巻き込まれたのではないかと心配したAさんが、翌日の土曜日に、自宅近くにある兵庫県明石警察署に捜索願を出しにいったところ、息子が恐喝の容疑で警察に逮捕されていることが分かりました。
Aさんは、土日でも即日対応しているという弁護士を派遣することにしました。
(フィクションです。)

恐喝罪で逮捕されると…

恐喝罪は、刑法第249条に定められている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役」と決して軽くはなく、罰金刑の規定がないために起訴されるという事は、刑事裁判が開かれることを意味し、裁判では無罪か、執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
また恐喝罪は、被疑者と被害者が近しい関係にある場合が多く、そのような場合は逮捕後の身体拘束が長引き可能性が高くなります。
刑事事件の流れは こちらをクリック 

どうすればいいの?

まずは、恐喝罪逮捕された方のもとに弁護士を派遣し、どういった容疑で逮捕されたのか?実際に逮捕された方が事件に関与しているのか?等を把握することが重要で、その結果によって、今後の対応が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、土日、祝日であっても即日対応している 初回接見サービス という、警察署に弁護士を派遣するサービスをご用意しています。
ご家族が逮捕された方は、是非初回接見サービスをご利用ください。

恐喝罪で逮捕された方の弁護活動

恐喝罪で逮捕された方の弁護活動は大きく

①早期釈放のための弁護活動
②処分軽減のための弁護活動

に分けることができます。
早期釈放のためには、勾留の要件を満たさないことを主張し、その旨を検察官や、裁判官に訴えなければなりません。
弁護士は作成した意見書を検察庁や裁判所に提出し、裁判官の勾留決定を阻止したり、すでに決定した勾留に異議申し立て行います。
処分軽減のために一番効果的な弁護活動は、被害者との示談です。
弁護士は、事件を起こした方の代理人となって、被害者に謝罪し、被害弁償示談交渉を行います。
示談を締結することができれば、不起訴の可能性が高くなり、例え起訴されたとしても裁判で大きな武器となります。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に関する無料相談や、逮捕された方の接見に即日対応していますので、是非、お気軽にご利用ください。
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葺合警察署に詐欺罪で起訴後勾留 保釈できる弁護士

2023-06-11

詐欺罪で起訴され、現在も起訴後勾留によって身体拘束を受けている被告人の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

葺合警察署に起訴後勾留

Aさんは、約2か月前、葺合警察署詐欺罪で逮捕され、その後20日間の経て詐欺罪起訴されました。
その後も余罪の捜査を受け、数日前に別件の詐欺罪でも追起訴されたAさんは、現在も、葺合警察署に起訴後勾留されています。
実刑判決を覚悟しているAさんは、保釈を強く望んでいます。
(フィクションです。)

保釈とは

身体拘束を受けている被告人(起訴された被疑者)が釈放されることを保釈といいます。
法律的に、この保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護士が行います。
また保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。
裁判官によって保釈が認められると、保釈金の金額が決定します。
この保釈金を裁判所に納付することによって被告人は釈放されます。

保釈の流れ

起 訴
 ↓
保釈請求
 ↓
保釈許可決定(保釈金が決定する)
 ↓
保釈金の納付
 ↓
釈放(保釈)

起訴から、保釈で釈放されるまでの流れは上記のとおりですが、③で裁判官が保釈許可決定をした後に、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを「準抗告」といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。

保釈金

保釈金の金額については事件の内容、被告人の資力等が総合的に考慮されて決定します。
一般的な詐欺事件であれば150万円~250万円の場合がほとんどですが、被害額が多額に及ぶ場合や、余罪が複数ある場合は、保釈金が高額になる場合があります。
保釈金は、裁判で判決が言い渡されて刑が確定すれば返還されます。

保釈に強い弁護士

起訴後勾留されている方の保釈を希望する方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
保釈に関するご相談は

フリーダイヤル 0120-631-881

にて、24時間、年中無休で承っております。

【事件速報】タクシーを乗り去った女 窃盗罪で緊急逮捕

2023-05-18

【事件速報】タクシーを乗り去った女が、窃盗罪で緊急逮捕された事件を参考に緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容5月18日配信の神戸新聞NEXTを引用

17日の夜、神戸市灘区において、客として乗車していたタクシーの運転手がタクシーから降りたすきに、そのままタクシーを運転して乗り去り、タクシーを盗んだとして、30代の女が、窃盗容疑で警察に緊急逮捕されました。

刑事事件を報道するニュースなどでよく「緊急逮捕」という言葉を聞きますが、緊急逮捕とは、通常の逮捕とは何が違うのでしょうか?
上記の窃盗事件を参考に、緊急逮捕ついて解説します。

逮捕は3種類

警察が犯人を逮捕する場合、その逮捕の種類は大きく分けると

  • 通常逮捕
  • 現行犯逮捕
  • 緊急逮捕


の3種類です。
警察官に「令状(逮捕状)が出てるから逮捕する。」と言われて、令状(逮捕状)を示されて逮捕されるのが、いわゆる通常逮捕で、通常逮捕は、裁判官の発付した逮捕状がなければ逮捕することができない、令状主義に基づく逮捕です。
そして、この令状主義の例外として認められているのが現行犯逮捕です。
現行犯逮捕は、まさに事件を起こしたり、事件を起こした直後の犯人にしかできない逮捕で、令状(逮捕状)は必要とされません。
またその現行犯逮捕は、その特徴から、犯人と間違えて逮捕する可能性が低いことから一般人でも逮捕することができます。

緊急逮捕

それでは緊急逮捕について解説します。
緊急逮捕は、その名前のとおり、緊急性を要する時にしか許されない逮捕で、逮捕できる事件(罪名)が限定されているのが特徴で、逮捕時には裁判官の発する逮捕状は必要とされませんが、逮捕後に、裁判官に逮捕状を請求しなければならず、その際に裁判官が逮捕状を発付しなかった場合は、すぐに逮捕した犯人を釈放しなければなりません。
ここでいう緊急性を要するとは、どのような場合かというと、裁判官に逮捕状を請求していては犯人が逃げて逮捕できなくなってしまうような場合を意味します。
また緊急逮捕できる犯罪は、その法定刑が「死刑又は無期若しくは3年以上の懲役若しくは禁錮」に該当する犯罪(罪名)に限られています。
今回の場合「窃盗罪」で緊急逮捕されており、窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)はこれに該当します。

緊急逮捕された場合の対処

ご家族が警察に緊急逮捕された方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供していますので、初回接見サービスのご予約は
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までお電話ください。

万引き事件の再犯 常習累犯窃盗罪とは・・・~②~

2023-04-21

~昨日の続き~

常習累犯窃盗罪

万引きなどの窃盗は再犯率の高い犯罪です。
窃盗を常習的に繰り返す「常習累犯窃盗罪」が特別法(「盗犯等ノ防止及処分二関スル法律」)で規定されています。

第三条 

常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

かなり昔に制定された法律なのでこの条文を読んだだけでは理解しずらいでしょう。
この条文を分かりやすくまとめると、常習としての窃盗等を行う習癖を有する者に対して、行為前の一定の前科を考慮し、その習癖のない者より重く処罰することが規定されており、常習累犯窃盗とは

①過去10年間に、窃盗罪等で6月以上の懲役刑を3回以上受けた者が
②常習として窃盗を行うこと

です。

①について、過去10年の内に、窃盗罪等で実刑判決を3回受けていれば当てはまるのですが、例えば、一回目が懲役6月の執行猶予判決、二回目が懲役1年の保護観察付執行猶予判決、三回目が懲役2年の実刑判決であった場合、一回目と二回目の執行猶予が取り消され、三回目の懲役2年の刑の執行後に、引き続き一回目と二回目の刑の執行を受けた場合においても、それらは合計3回の刑の執行を受けたことになる点に留意が必要です。
①の要件に加えて、「反復して犯罪行為を行う習癖」があるか否かという②の要件を満たして初めて常習累犯窃盗が成立するというわけです。

常習累犯窃盗罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
前回のコラムで解説した、刑法で規定されている窃盗罪の法定刑に比べると非常に厳しいものとなっているので注意しなければなりません。

まずは弁護士に相談を

万引きの前科前歴が多数あり、常習累犯窃盗にあたるのではとお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
初回無料の法律相談や、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受付しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

万引き事件の再犯 常習累犯窃盗罪とは・・・~①~

2023-04-18

万引き事件の再犯を起こしてしまった方の事件を参考に、常習累犯窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、2週間ほど前に加東市内のスーパーで食料品を万引きしたところ、店内を巡回中の警備員に捕まり、警察に通報されました。
Aさんは万引きの事実を認めて、盗んだ食料品の代金を支払ったことから逮捕されずに済みましたが、Aさんは、万引きの前科前歴があり、刑務所に服役した経験があることから、在宅で警察の取り調べを受けています。
以前逮捕された際に選任していた弁護士から「次に万引きをしたら、窃盗罪ではなく常習累犯窃盗罪で起訴される可能性が高い。」と言われていたことから、Aさんは今後の手続きが不安です。
(フィクションです)

窃盗罪

当然、お店の商品を盗めば「万引き」となり、これは「窃盗罪」に当たります。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取」する犯罪です。
「他人の財物」は、他人の占有する他人の財物です。つまり、他人が事実上支配し管理している他人のものをいいます。
「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
窃盗罪が成立するには、これらの要件に加えて、次の主観的要件を満たす必要があります。

窃盗罪の故意

財物が他人の占有に属していること、及び、その占有を排除して財物を自己又は第三者の占有に移すことを認識すること。

不法領得の意思とは

不法領得の意思の要否については争いがありますが、判例では、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物として経済的用法に従い利用処分する意思」をいうと解されています。
つまり、窃盗罪の成立要件には、故意に加えて、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として扱う意思(排除意思)と、他人の物をその経済的用法に従い、利用又は処分する意思(利用意思)から構成される「不法領得の意思」が求められます。

窃盗罪の量刑

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
あなたが万引きで捕まり、検察官に起訴され、有罪判決を言い渡された場合には、10年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金の範囲内での刑事罰が科されることになります。

万引きの場合、初犯であり、被害金額も少額で、被害弁償が済んでいれば、微罪処分として事件が処理されるケースも多く、検察官によって起訴されずに事件終了となることが多いでしょう。

~明日に続く~

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~②~

2023-04-04

~前回の「川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~①~」からの続き~

弁護士の活動

Aさんの起こした窃盗事件における刑事手続に関し、弁護士は以下のように早期釈放を目指した上で、出来るだけ軽い処分・判決が得られるように弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。
これは弁護士が意見書などの書面を提出するほか、ご家族がご本人の監督をしっかり行っていくといった内容の上申書も一緒に提出することも多いです。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。

起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害金額が少ないことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
特に被害者に弁償して示談を締結できていれば、不起訴処分や略式起訴となる可能性を上げることができます。
したがって弁護士は、示談交渉にも力を入れることになります。

弁護士にご相談を

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。
窃盗罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

兵庫県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県内で何か刑事事件を起こしてしまった方からの 無料相談 や、兵庫県内の警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っております。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~①~

2023-04-01

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕された場合の、刑事手続きの流れ等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、川西市にあるスーパー銭湯をよく利用するのですが、ある日、脱衣所で服を着ていたところ、他の客がロッカーの中に入れていた財布が目に入りました。
魔が差したAさんは、その財布を自分のポケットに入れ、すぐに脱衣所を後にしました。
被害者は銭湯のスタッフに財布を盗まれたことを報告したらしく、すぐに警察に通報されてスーパー銭湯には、兵庫県川西警察署の警察官が臨場し防犯カメラ映像の分析などの捜査をしていました。
既にその時Aさんは帰宅していたのですが、駐車場において現金を抜き取った財布を投棄している状況が防犯カメラに映っていたらしく、その映像が証拠となってAさんは窃盗罪逮捕されてしましました。
(フィクションです)

脱衣所での窃盗

温泉等の温浴施設の脱衣所は、ロッカーなどの防犯設備がしっかりしていれば問題ありませんが、古い温泉などでは設備が不十分なこともあり、自分の責任でしっかり防犯対策を取る必要があります。
しかし、防犯対策が不十分だった場合、Aさんのように貴重品を盗んでしまうという事態が起きてしまう可能性があります。
財布を盗んだAさんには、窃盗罪が成立します。

刑法第235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今後の刑事手続きの流れ

逮捕されてしまったAさんですが、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されるでしょう。
その間、まずは警察官の取調べを受け、その後に検察庁に送致されて検察官の取調べ(弁解録取)を受けることになります。
検察官が、取調べや警察から送られた資料を見て「この被疑者は逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と考えた場合、勾留請求を行います。
勾留請求がなされると、今度は裁判官がAさんから事情を聞き(勾留質問)、やはりこの被疑者は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると考えた場合は、勾留決定がなされます。
勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束を受けることになります。
この勾留期間はさらに10日間まで延長(合計で20日間まで)されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、懲役や罰金などの刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~次回の「川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~②~」に続く~

トイレ修理費を不正請求 詐欺罪の容疑で男が逮捕

2023-03-13

トイレ修理費を不正請求したとして、詐欺罪の容疑で男が逮捕された事件を参考に、詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県明石警察署は、トイレ修理費を不正請求したとして、詐欺罪の容疑で明石市内にある水道修理業者の男を逮捕しました。
逮捕された男は、トイレの排水詰まりの修理を依頼された際に、同修理の工事に加えて「排水管の一部を交換しなければならない」などと嘘を言い、排水管の交換作業を行っていないのにも関わらず、同交換代30万円を請求し、だまし取ったようです。
(フィクションです。)

詐欺罪とは

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合、及び人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立します。
刑法246条に定められており、1項が財物についての詐欺行為を、2項が財産上の利益についての詐欺行為を処罰しています。
また、詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

1項詐欺罪を構成するには、最低でも
①欺罔行為(騙す行為)
②錯誤(騙される)
③処分行為による財産の交付(錯誤に基づいて財産を渡す行為)

の要件が必要となり、それぞれが因果関係でつながっていなければなりません。

欺罔行為とは、相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような重要な事実を偽ることをいいます。
簡単にいうと、お金を払う又は物を渡すための判断基準となるような重要な事実を偽ることを意味します。

錯誤とは、欺罔行為により偽られた事実を真実だと誤信することを意味します。

処分行為による財産の交付とは、財物の占有を相手方に移転させる行為により、財物の占有が相手方に移転することをいいます。

因果関係でつながっているとは、欺罔行為により錯誤に陥り、この錯誤に基いて財産的処分行為をし、財産が移転されたという一連の因果経過をたどることが必要であるということです。
これらの因果関係が認められない場合には、詐欺罪は既遂とならず未遂となる可能性が高いです。

詐欺罪に強い弁護士

明石市の刑事事件でお困りの方、詐欺罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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駐輪場から自転車を盗み転売 占有離脱物横領罪で逮捕

2023-03-01

リサイクル店で転売する目的で駐輪場から自転車を盗んだ男が占有離脱物横領罪で警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件(2月27日配信の神戸新聞の記事を引用)

兵庫県飾磨警察署は、姫路市内の集合住宅の駐輪場から自転車1台を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪の容疑で20代の男を逮捕しました。
逮捕された男は、盗んだと思われる自転車をリサイクル店に持ち込み転売した後、このリサイクル店の従業員専用の駐輪場にとめてあった自転車も盗んだ疑いがあります。
リサイクル店が警戒していたところ再び男が来店したことから、従業員が警察に通報して駆け付けた警察官が男から事情聴取したところ、当初は「自分の自転車や。」と容疑を否認していたようですが、その後の取調べで容疑を認めたことから逮捕となったようです。
男は取調べに対して「お金が欲しかった。」と容疑を認めているとのことです。

自転車を盗むと…

自転車盗事件は、窃盗事件の中でも警察が認知する件数が非常に多い事件です。
他人の自転車を盗んだら、当然窃盗罪が適用されると思ってしまいますが、実は、他人の自転車を盗んだ際に適用される罪名は、窃盗罪占有離脱物横領罪の2通りが考えられます。
いったい窃盗罪占有離脱物横領罪の何が違うのでしょうか。
まずはそれぞれの条文を確認していきます。

刑法第235条(窃盗罪)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第254条(占有離脱物横領罪)

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

他人の物(自転車)を盗むという点に関しては、窃盗罪占有離脱物横領罪も同じですが、盗んだ自転車がどういう状態だったかによって、窃盗罪占有離脱物横領罪のどちらが適用されるかがかわってきます。
簡単に言うと、自転車の所有者(使用者)がとめた場所から盗むと、窃盗罪となり、他方自転車の所有者(使用者)がとめた自転車を、何者かが移動させたり、盗んで別の場所に放置したりして、その自転車を盗むと、占有離脱物横領罪となるのです。

量刑

自転車等にどういった刑事罰が科せられるかは、盗んだ自転車の時価や、その目的によります。
盗んだ自転車の時価が1万円~2万円以下場合、同種の前科がなければ微罪処分という、正式に検察庁に送致されない非常に軽微な処分となることもありますが、逆に、今回の事件のように転売目的で、かつ複数の余罪がある場合は、初犯であっても起訴されて正式裁判で裁かれる可能性も十分に考えられます。
転売の目的で窃盗横領事件を起こすと、非常に悪質であると認定されやすいので注意が必要です。

兵庫県内の刑事事件に強い弁護士

転売目的窃盗占有離脱物横領事件は、警察に逮捕されるリスクも高く、最終処分も厳しくなる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、既に警察に逮捕されてしまった方への 初回接見サービス や、事件を起こしてしまった方からの 無料法律相談 に即日対応しています。
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