Archive for the ‘財産犯事件’ Category

恐喝罪で息子が逮捕 即日対応している弁護士

2024-10-06

息子が恐喝罪で逮捕された時に、即日対応できる弁護士を派遣する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご案内します。

参考事件

Aさん夫婦は、23歳の息子と暮らしています。
ある週末の金曜日、仕事に行った息子が夜になっても帰宅せず携帯電話も圏外で、ラインを送信しても既読が付きませんでした。
息子が何か事件に巻き込まれたのではないかと心配したAさんが、翌日の土曜日に、自宅近くにある兵庫県明石警察署に捜索願を出しにいったところ、息子が恐喝の容疑で警察に逮捕されていることが分かりました。
Aさんは、即日対応しているという弁護士を派遣することにしました。
(フィクションです。)

恐喝罪で逮捕されると…

恐喝罪は、刑法第249条に定められている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役」と決して軽くはなく、罰金刑の規定がないために起訴されるという事は、刑事裁判が開かれることを意味し、裁判では無罪か、執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
また恐喝罪は、被疑者と被害者が近しい関係にある場合が多く、そのような場合は逮捕後の身体拘束が長引き可能性が高くなります。
刑事事件の流れは こちらをクリック 

どうすればいいの?

まずは、恐喝罪逮捕された方のもとに弁護士を派遣し、どういった容疑で逮捕されたのか?実際に逮捕された方が事件に関与しているのか?等を把握することが重要で、その結果によって、今後の対応が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、即日対応している 初回接見サービス という、警察署に弁護士を派遣するサービスをご用意しています。
ご家族が逮捕された方は、是非初回接見サービスをご利用ください。

恐喝罪で逮捕された方の弁護活動

恐喝罪で逮捕された方の弁護活動は大きく

①早期釈放のための弁護活動
②処分軽減のための弁護活動

に分けることができます。
早期釈放のためには、勾留の要件を満たさないことを主張し、その旨を検察官や、裁判官に訴えなければなりません。
弁護士は作成した意見書を検察庁や裁判所に提出し、裁判官の勾留決定を阻止したり、すでに決定した勾留に異議申し立て行います。
処分軽減のために一番効果的な弁護活動は、被害者との示談です。
弁護士は、事件を起こした方の代理人となって、被害者に謝罪し、被害弁償示談交渉を行います。
示談を締結することができれば、不起訴の可能性が高くなり、例え起訴されたとしても裁判で大きな武器となります。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に関する無料相談や、逮捕された方の接見に即日対応していますので、是非、お気軽にご利用ください。
『息子が逮捕されてどうしていいか分からない』とお困りの方は、24時間いつでもつながる フリーダイヤル0120-631-881 まで今すぐお電話ください。

特殊詐欺事件で大学生が逮捕 詐欺事件の弁護活動

2024-09-19

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、様々な刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大学生が逮捕された特殊詐欺事件を参考に、即日対応可能な弁護士が、詐欺罪の刑事罰について解説します。

参考事件

先日、田舎に住むAさんの自宅に、兵庫県飾磨警察署の警察官から「姫路市に住んでいる大学生の息子さんを特殊詐欺事件に関与した疑いで逮捕した。」と、電話がかかってきました。
4月に就職したばかりの息子が不起訴になることを希望するAさんは、神戸市の弁護士に息子の刑事弁護を依頼しました。

詐欺罪

人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められた法律で、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当します。

詐欺罪の刑事罰

詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が大です。

詐欺罪で起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、振り込め詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事があります。
早期に詐欺罪で逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に接見を依頼してください。

今回の事件でAさんは、刑事弁護人として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に、逮捕された息子の刑事弁護を依頼しました。
刑事弁護人が、Aさんの息子が勾留中に、被害者との示談を締結した事から、Aさんの息子は不起訴処分となり、4月に就職したばかりの会社に復職することができました。

兵庫県の刑事弁護人、ご家族、ご友人が詐欺罪で逮捕された方、不起訴にする弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方への初回接見に即日対応しており、スピーディーに弁護活動を開始することができます。

姫路警察署に弁護士を派遣 お盆期間中も休まず営業

2024-08-12

【休日の即日対応可能】電話予約OK!!姫路警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部はお盆期間中も休まず営業

兵庫県姫路警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は
フリーダイヤル 0120-631-881
(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

姫路市で自動車修理工場を営んでいるAさんは、修理依頼された事故車両にわざと傷を付けて修理箇所を増やし、修理費を増やしていました。
そして水増しした金額を、依頼者の加入している保険会社に請求し、修理費を受け取っていました。
Aさんは、こういった不正行為を1年ほど前から繰り返していたのですが、2ヶ月ほど前に保険会社の顧問弁護士から聞き取り調査を受けて、全てを正直に話したのです。
そうしたところ、保険会社から被害届を提出されてしまい、金曜日の夜に兵庫県姫路警察署に詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知った家族は、土曜日の朝になって休日でも対応している弁護士を探していますがなかなか弁護士が見つかりません。
(フィクションです。)

姫路警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 33,000円

詐欺罪

Aさんのように人から現金等を騙し取ると「詐欺罪」となります。
今回の事件は、保険会社から修理費を騙しとったとしてAさんが詐欺罪に問われることは間違いないでしょう。
どの程度までAさんの詐欺行為が立証できるかによりますが、保険会社に不正請求した回数分の詐欺罪が成立するので、Aさんが複数の詐欺罪で起訴される可能性は十分に考えられ、また、事件ごとに逮捕される可能性もあり、Aさんは再逮捕により身体拘束の期間が長くなる恐れがあります。

詐欺罪の罰則

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と厳しい法定刑が定められています。

姫路警察署に弁護士を派遣

姫路警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
姫路警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応していフリーダイヤル0120-631-881でお待ちしております。

口座売却・譲渡で刑事事件に

2024-07-16

口座売却譲渡刑事事件に発展する事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、金遣いが荒く、金融機関から借り入れを行うなどしていました。
簡単に稼ぐ方法はないかと、インターネットで探していたところ、預金通帳・キャッシュカードの高額買取を謳う広告を見つけ、さっそく相手方に連絡をとりました。
すると、△△銀行の口座を開設するように指示され、Aさんは指定された銀行の口座を開設しました。
そして、手に入れた銀行のキャッシュカードを指定された住所に送ると、Aさんが指定した銀行口座に5万円が振り込まれました。
しばらくしたある日、△△銀行から、Aさんが開設した口座が犯罪に使用されているため凍結した旨の連絡を受けました。
Aさんは、犯罪に使われたことは身に覚えがないと回答しましたが、△△銀行から、口座売却譲渡は犯罪に当たるため、後日警察から連絡があると言われ、心配になったAさんは、警察に行く前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

口座売却・譲渡は犯罪です

ネット上で、銀行口座売却譲渡を募る書き込みやメッセージを見たことがある方は、少なくないのではないでしょうか。
銀行の預金通帳やキャッシュカードを渡すだけで、融資を受けたり、高額な報酬を得られるなんて、おいしい話だと飛びついてしまう方もいらっしゃいますが、銀行口座売却譲渡は法律で禁止されており、違反した場合には刑罰が科せられることになる犯罪行為なのです。
以下、(1)他人に売却したり、使用させる目的で、銀行口座を新たに開設し、その銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却譲渡した場合と、(2)もともと自分で持っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却譲渡した場合とに分けて、どのような罪が成立する可能性があるのかについて説明します。

(1)他人に売却したり、使用させる目的で、銀行口座を新たに開設し、その銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合

自分の名義で銀行の預金口座を開設することは、何ら違法なことではありません。
しかし、銀行は、その規定等によって、預金口座の契約者に対して、預金契約に関する一切の権利、通帳、キャッシュカードを名義人以外の第三者に譲渡、質入れさせまたは利用させるなどすることを禁止しています。
そのため、銀行側において、契約者が、他人に預金口座売却する、または他人に使用させる目的で口座を開設しているとわかっていれば、口座を開設させることはありません。
しかし、契約者が、その目的を秘して、自分で利用するために口座開設を申し込んだ(積極的に自分のための口座開設であることを申し込み時に主張していることまで必要とされず、預金口座の開設等を申し込むこと自体、申し込んだ本人がこれを自分自身で利用する意思があることを示しているものと理解されます。)のであれば、それを信じて銀行が口座の開設や、預金通帳・キャッシュカードの交付に応じた場合、契約者による口座開設の申し込み行為は、銀行を騙す行為(欺罔行為)であり、騙された銀行が、当該契約者の真意を知っていれば応じなかった行為、つまり口座の開設や預金通帳・キャッシュカードの交付が行われ、契約者は、預金通帳・キャッシュカードを取得するに至っており、詐欺罪が成立するものと考えられます。

(2)もともと自分で持っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合

他方、もともと自分自身が利用する目的で適法に開設した銀行の預金口座の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却したり、譲渡した場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)に違反する可能性があります。

①自分の預金口座を、他人がなりすまして利用することを知った上で売却・譲渡した場合
自分名義の預金口座を、他人が自分になりすまして利用することを認識していながら、当該口座の預金通帳やキャッシュカードを売却したり譲渡した場合には、犯罪収益移転防止法第28条2項前段に当たり、それに対する罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方となります。

②自分の預金口座を他人がどのように利用するかを知らずに、売ったり有償で貸したりした場合
相手方が自分名義の預金口座を自分になりすまして利用することを認識していなかった場合であっても、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で通帳やキャッシュカードを売ったり、貸したりした場合には、犯罪収益移転防止法第28条2項後段で規定されている行為に当たり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

以上のように、口座売却譲渡は、犯罪に当たる可能性があります。
売却譲渡した口座が特殊詐欺などの犯罪に利用されている場合には、遅かれ早かれ捜査機関に発覚することとなります。
そうなれば、口座の名義人は、捜査機関の取り調べを受けることになります。
問題の行為が上の犯罪に当たるか否かは、行為の目的をどのように認識していたかに依拠するため、銀行や警察から連絡を受けた場合には、速やかに刑事事件に強い弁護士に相談し、刑事手続を理解し、取り調べ対応についてのアドバイスを受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

加古川市の建設会社から金庫を窃取 逮捕された方の弁護活動

2024-06-19

加古川市の建設会社から金庫を窃取した事件を参考に、逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、知人から加古川市の建設会社の禁錮に数百万円の現金が保管されていることを教えてもらいました。
この話を聞いたAさんは、この会社に忍び込んで金庫を窃取することを企て、実際に、ある日の深夜、建設会社に忍び込んで金庫を盗み出しました
犯行後は、日常生活を送っていたAさんでしたが、事件を起こして二ヶ月ほどしたある日の早朝、自宅を訪ねて来た兵庫県加古川警察署の捜査員によって逮捕されてしまいました。
既に勾留されて取調べを受けているAさんは、全て正直に自供するべきか悩んでいます。
(実話を基にしたフィクションです。)

侵入窃盗で逮捕

Aさんのように、会社等の事務所に不法侵入して金品等を盗み出すと、窃盗罪と、建造物侵入罪等の2つの罪に抵触することになります。
このように、何処かに不法侵入しての窃盗行為は、侵入窃盗事件として扱われており、窃盗罪の中でも厳しく罰せられる傾向にあり、警察は徹底した捜査を行い、逮捕されると短期間で釈放されることは滅多にありません。

何罪にあるの?

侵入窃盗罪という罪名はありません。
忍び込んだ場所にもよりますが、侵入窃盗は、不法に忍び込む行為に対しては建造物等侵入罪となり、そしてそこから金品を盗み出す行為は、窃盗罪となります。
つまり2つの法律に抵触することになるのですが、このように複数の犯罪を犯し、それらが手段と目的の関係にある場合(牽連犯)は、複数の犯罪の中で一番重い法定刑によって裁かれることになります。
つまり、侵入窃盗事件は、建造物等侵入罪窃盗罪のうち、法定刑の重い、窃盗罪の法定刑が採用されることになるのです。

逮捕された側の弁護活動

侵入窃盗事件で警察に逮捕されると、10日から20日間勾留されることになるでしょう。
その中で、警察は厳しい取調べを行いますが、逮捕されたからといって必ず有罪となり刑事罰が科せられるわけではありません。
逮捕や取調べといった捜査手続きは、起訴するのに必要な証拠、有罪と判断するのに必要な証拠を得るために行われるのであって、取調べの対応次第では、勾留満期後に起訴されることなく釈放されることもあります。
大切なのは、取調べに対してどう対処すべきなのかを法律のプロである弁護士に相談することです。

加古川警察署に弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、加古川警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスのご予約は、電話で承ることができ、事務所に来所いただく必要はございません。
まずはお気軽に フリーダイヤル 0120-631-881 までお電話ください。

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~①~

2024-06-01

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕された場合の、刑事手続きの流れ等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、川西市にあるスーパー銭湯をよく利用するのですが、ある日、脱衣所で服を着ていたところ、他の客がロッカーの中に入れていた財布が目に入りました。
魔が差したAさんは、その財布を自分のポケットに入れ、すぐに脱衣所を後にしました。
被害者は銭湯のスタッフに財布を盗まれたことを報告したらしく、すぐに警察に通報されてスーパー銭湯には、兵庫県川西警察署の警察官が臨場し防犯カメラ映像の分析などの捜査をしていました。
既にその時Aさんは帰宅していたのですが、駐車場において現金を抜き取った財布を投棄している状況が防犯カメラに映っていたらしく、その映像が証拠となってAさんは窃盗罪で逮捕されてしましました。
(フィクションです)

脱衣所での窃盗

温泉等の温浴施設の脱衣所は、ロッカーなどの防犯設備がしっかりしていれば問題ありませんが、古い温泉などでは設備が不十分なこともあり、自分の責任でしっかり防犯対策を取る必要があります。
しかし、防犯対策が不十分だった場合、Aさんのように貴重品を盗んでしまうという事態が起きてしまう可能性があります。
財布を盗んだAさんには、窃盗罪が成立します。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今後の刑事手続きの流れ

逮捕されてしまったAさんですが、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されるでしょう。
その間、まずは警察官の取調べを受け、その後に検察庁に送致されて検察官の取調べ(弁解録取)を受けることになります。
検察官が、取調べや警察から送られた資料を見て「この被疑者は逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と考えた場合、勾留請求を行います。
勾留請求がなされると、今度は裁判官がAさんから事情を聞き(勾留質問)、やはりこの被疑者は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると考えた場合は、勾留決定がなされます。
勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束を受けることになります。
この勾留期間はさらに10日間まで延長(合計で20日間まで)されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、懲役や罰金などの刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

初回接見サービスのご案内は こちらをクリック 

~次回の「川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~②~」に続く~

兵庫県飾磨警察署の窃盗事件 転売目的の万引きで逮捕か?

2024-04-01

転売目的の万引き事件を参考に、兵庫県飾磨警察署の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

万引きは「窃盗罪」

万引きは窃盗罪です。 
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになるのですが、前科がなく、被害額が少額な偶発的犯行の万引き事件の場合は、不起訴処分となって刑事罰を科せられないまま手続きが終了する場合もあります。
しかし、転売目的で万引き事件を起こしてしまった場合は、非常に厳しい処分となる可能性があるので注意が必要です。

転売目的の万引きで逮捕された事件例

主婦のAさんは、大型商業施設で化粧品を万引きし、その化粧品をインターネットのフリマアプリに出品して転売していました。
これまで約半年間で、10回以上万引きしており、転売で得たお金は10万円を超えています。
そんなある日、姫路市飾磨区の大型商業施設内にある薬局で、化粧品を万引きしたところ、店員に見つかり捕まってしまいました。
店員の通報で駆け付けた兵庫県飾磨警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートホンを押収されてしまいました。
その日は、家族が迎えに来て帰宅することができたAさんでしたが、スマートホンの中身を警察に見られてしまうと、過去の転売事実が知れてしまい逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れません。
(実話を基にしたフィクションです。)

盗品の転売

Aさんのようなケースは少なくありません。
単純な万引き事件で警察に検挙され、それだけなら厳しい処分を受けることなく手続きが終了するはずですが、スマートホンや、パソコンに残された転売履歴から過去の事件が知れてしまうこととなり、後日、別件で逮捕されたり、初犯にもかかわらず起訴されることは珍しくないのです。
万引きは、一度成功してしまうと「簡単にできる」「バレない」と勘違いしてしまい、ズルズルと犯行を繰り返してしまいがちだと言います。
しかしその時に発覚しなくても、後に発覚してしまうと、当然、警察は余罪として捜査を進め、一件でも多くの事件を立件しようとするので、万引き事件を起こしてしまった方は注意が必要です。

初犯でも起訴される

Aさんのように転売目的で万引き事件を起こしてしまっている場合は、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いと考えておいた方がいいでしょう。
当然、起訴されるまでの間にお店と示談し、宥恕まで得ることができれば不起訴の可能性もありますが、こういったケースでは複数の余罪があるケースが多く、お店側に、被害弁償までは応じてもらうことができたとしても、宥恕のある示談を締結するまでは非常に困難です。

転売目的の万引き事件のご相談は

単なる万引き事件であっても、最初から公判を見据えた弁護活動が必要になる場合もありますので、転売目的の万引き事件で警察の捜査を受けておられる方は、今すぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県飾磨警察署の窃盗事件でお困りの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。

公立病院の経理担当者が逮捕 業務上横領罪ってどんな罪?

2024-03-23

公立病院の経理担当者が逮捕された事件を参考に、業務上横領罪ってどんな罪かについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

明石市内にある公立病院で経理部長をしているAさんは2年ほど前からギャンブルにはまり、それで作った借金の返済に困窮していました。
そんな中、Aさんは病院のお金を横領するようになり、経理表などして発覚しないように細工してこれまで数百万円を着服していました。
この事が病院に発覚し、病院はAさんを刑事告訴し、その結果Aさんは業務上横領で明石警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

業務上横領罪とは

業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
簡単にいうと、仕事で管理を任されている会社の物を着服したようなときがこれに当たります。

刑法では業務上横領罪は、253条に定められています。
刑法253条には「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

成立要件としては、①業務上、②自己の占有する他人の物、③委託信任関係、④横領することです。

①業務上
「業務上」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務であって、他人物の占有が業務内容になっていることをいいます。
たとえば、質屋、倉庫業、会社から金銭の管理を任されている者の行為は業務上の行為といえます。

②自己の占有する他人の物
まず、占有とは濫用の恐れのある支配力を指し、事実的支配のみならず法律的支配も含むとされています。
次に、他人の物とは、所有権が他人にある物のことをいいます。
すなわち、他人に所有権がある物に対し濫用のおそれのある支配力を有していれば、他人の物を占有していることになります。

③委託信任関係
これは、条文には書かれていませんが、遺失物横領罪との区別の必要性から必要な要件とされています。
委託信任関係は、契約を基礎とする場合のほか、法令、条理、慣習、取引における信義誠実から判断されます。

④横領
横領とは、委託の趣旨に背いて権限なく所有者でなければできないような処分をする意思、すなわち不法領得の意思を実現する一切の行為をいうとされています。
たとえば、事件例のような会社から管理を任されている口座から現金を着服することは典型的な横領行為といえます。

業務上横領罪を犯してしまうと

単純横領罪は、窃盗罪や詐欺罪より責任非難や違法性が減少すると考えられているため法定刑が軽くなっています。
しかし、業務上横領罪になると、法定刑は10年以下の懲役となっており、窃盗罪、詐欺罪と同程度の法定刑が定められ、罰金刑は規定されていません。
これは業務者であることにより責任非難が増大するためといわれています。
また業務上横領罪には罰金刑の規定がないため、有罪になった場合は懲役刑が科され、執行猶予がなければ刑務所に服役しなければなりません。

業務上横領罪に強い弁護士

業務上横領罪で、実刑判決を回避し、執行猶予や不起訴処分を受けるには、被害者の方への被害弁償や示談交渉などが大切になってきます。
これらを行うには、刑事弁護に強い弁護士からサポートを受けることは必要不可欠です。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方、業務上横領罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

他店のパチンコ玉を換金 詐欺罪で逮捕

2024-02-16

他店のパチンコ玉を持ちんで、景品に交換したとして、詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、低料金で貸し出している他店のパチンコ玉を、等価交換の別のパチンコ店に不正に持ち込み、計数機に入れて、ICカードに記録させ、景品5千円相当をだまし取ったとして、詐欺罪で兵庫県生田警察署に逮捕されました。(フィクションです。)

詐欺罪

詐欺罪とは、人を騙して金品を詐取することで成立する犯罪です。

刑法第246条(詐欺罪)

1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2(省略)

詐欺罪が成立するには「①人を騙す(欺罔行為)」「②騙された人が錯誤に陥る」「③金品を交付する」「④金品を受け取る」といった一連の流れが必要とされており、これら1つでも欠けている場合は詐欺罪は成立せず、詐欺未遂罪の成立が限界となります。

今回の事件を検証

不正に持ち込んだパチンコ玉を計数機に入れて記録させたICカードを、カウンター等にいる店員に差し出す行為が、上記した「①人を騙す行為(欺罔行為)」に当たるでしょう。
パチンコ店では、そのお店のパチンコ玉しか計数機に入れてICカードに記録できない決まりになっているので、店員は、ICカードにはそのお店のパチンコ玉が記録されているものと信じるでしょう。
つまり店員は錯誤に陥っているので、上記した「②騙された人が錯誤に陥る」に当たります。
そして錯誤に基づいて、店員は景品を交付します。
これが上記した「③金品を交付する」に当たり、交付された景品を受け取る行為が、上記した「④金品を受け取る」に当たります。
この一連の流れを考えると、逮捕された男の行為が詐欺罪に当たることは間違いないでしょう。

詐欺罪の刑事罰は?

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すると、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、今回の事件のような被害額が5000円と少額な詐欺事件の場合は、執行猶予が付く可能性が高いでしょう。
(余罪が複数ある場合や、前科前歴を有する場合は実刑判決の可能性もある。)

詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、詐欺事件等の刑事事件における弁護活動を専門にしている法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方は是非、ご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

窃盗事件で誤認逮捕 実際は窃盗の被害なし

2023-12-04

勤務するコンビニで現金を盗んだとして窃盗容疑で逮捕された女性が、実は、窃盗被害の事実がなかったとして釈放された誤認逮捕の事件が報道されました。
本日のコラムではこの誤認逮捕の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(12月1日配信の時事通信社記事を引用

警察の発表によると、尼崎市のコンビニの店長から「店の金を盗んだ従業員と話をしているが犯行を認めない」などと尼崎南警察署に通報があり、現場のコンビニに署員が臨場したようです。
そこで、捜査員が防犯カメラの映像を確認したところ、従業員の女性が両替箱を開閉する様子が映っていたことなどから、12月1日未明に女性従業員を逮捕したようです。
しかし逮捕当日の昼過ぎに、コンビニから「被害金額を修正する必要があるかもしれない」と警察署に連絡があり、改めて事情を聴いたところ、窃盗被害がなかったことが判明し釈放に至ったようです。

どうして誤認逮捕が?

今回の誤認逮捕について何が原因だったのでしょうか。
それは捜査員が、被害者の言うことを鵜呑みにし、必要な裏付け捜査を怠ったために起こったものと言えるでしょう。
記事を読む限りで、誤認逮捕された女性は逮捕前から容疑を完全に否認していたと思われます。
それなのに、逮捕に踏み切った警察は、被害者とされるコンビニ側の言い分だけを信じて、その思い込みのまま防犯カメラ映像を確認したため、誤認逮捕された女性が、料金箱を開閉する映像だけを理由に逮捕に踏み切ったと思われます。
このような誤認逮捕の事件が発生してしまうと、警察は否認しているから逮捕すると、法律で定められている逮捕の要件とは別の観点で逮捕の必要性を判断していると思われてしまっても仕方ありません。

今回の場合は、コンビニ側が勘違いに気付き警察に連絡したことから、誤認逮捕された女性の拘束時間は14時間半でしたが、もしコンビニ側が勘違いに気付かずに手続きが進むと勾留によって10日以上拘束が続いた可能性があることを考えると非常に恐ろしいことで、日本の司法制度が「人質司法」と呼ばれても仕方ない気がします。

裁判官も誤った判断をしてしまった

おそらく今回の逮捕は、通常逮捕と思われます。
通常逮捕は、裁判官が発付した逮捕状をもとに逮捕されますが、裁判官は逮捕状を発付するかどうかを、主に警察官の提出した書類等の証拠を読んで判断します。
今回の場合だと、被害届と被害者調書、そして被疑者調書や供述内容が記載された報告書、そして防犯カメラの映像が疎明資料として提出されたでしょう。
報道によりますと、今回の事件では誤認逮捕された従業員の女性が両替箱を開閉する様子が映っていた防犯カメラ映像があったようですが、この画像を静止画にして、そこに「現金を窃取している様子」と記載されていたとすると、裁判官であっても誤認してしまう可能性が生じるでしょう。
今回の誤認逮捕事件で裁判官が、どうして誤った判断をしてしまったのかは不明ですが、警察は逮捕状を請求する際に疎明した証拠を厳しく精査し、誤認逮捕の原因を追究する義務があるのではないでしょうか。

逮捕された場合は

逮捕=有罪ではありません。
今回のように誤認逮捕されている場合もあるのです。
逮捕の知らせを受けたご家族の方は、一刻も早く弁護士を派遣し、逮捕された方の言い分を聞くことも非常に重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しております。
初回接見サービスをご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)までお気軽にお問い合わせください。

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