Archive for the ‘財産犯事件’ Category
姫路警察署に弁護士を派遣 休日の即日対応可能 ※電話予約OK
【休日の即日対応可能】電話予約OK!!姫路警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫姫路警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は
フリーダイヤル 0120-631-881
(24時間、年中無休)
までお電話ください。
参考事件
姫路市で自動車修理工場を営んでいるAさんは、修理依頼された事故車両にわざと傷を付けて修理箇所を増やし、修理費を増やしていました。
そして水増しした金額を、依頼者の加入している保険会社に請求し、修理費を受け取っていました。
Aさんは、こういった不正行為を1年ほど前から繰り返していたのですが、2ヶ月ほど前に保険会社の顧問弁護士から聞き取り調査を受けて、全てを正直に話したのです。
そうしたところ、保険会社から被害届を提出されてしまい、金曜日の夜に兵庫県姫路警察署に詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知った家族は、土曜日の朝になって休日でも対応している弁護士を探していますがなかなか弁護士が見つかりません。
(フィクションです。)
姫路警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 41,360円
詐欺罪
Aさんのように人から現金等を騙し取ると「詐欺罪」となります。
今回の事件は、保険会社から修理費を騙しとったとしてAさんが詐欺罪に問われることは間違いないでしょう。
どの程度までAさんの詐欺行為が立証できるかによりますが、保険会社に不正請求した回数分の詐欺罪が成立するので、Aさんが複数の詐欺罪で起訴される可能性は十分に考えられ、また、事件ごとに逮捕される可能性もあり、Aさんは再逮捕により身体拘束の期間が長くなる恐れがあります。
詐欺罪の罰則
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と厳しい法定刑が定められています。
姫路警察署に弁護士を派遣
姫路警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
姫路警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤル0120-631-881でお待ちしております。

特殊詐欺事件で逮捕の少年 逮捕後の流れについて解説
【少年事件】特殊詐欺事件の受け子で逮捕された少年の逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
特殊詐欺の事件において、関東地方に住む大学生のAさん(18歳)は、他の共犯者らと共謀の上、現金の受け取り役(受け子)として兵庫県洲本市の被害者宅に赴き、被害者から現金500万円を詐取しようとしたところを、兵庫県洲本警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは、本件以外にも同様の特殊詐欺事件に関与し、別の被害者2名から現金を詐取していました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、慌てて少年事件に精通する弁護士に接見依頼をしました。
(フィクションです)
少年事件の流れ
20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が刑罰法令に触れる行為を行った場合、捜査段階では、基本的に刑事訴訟法が適用されることになります。
ですので、少年であっても、成人の刑事事件と同様に、捜査段階で身体が拘束される可能性はあります。
ただし、少年が14歳未満の場合、刑事責任が問われませんので犯罪は成立せず、被疑者として逮捕されることはありません。
身体拘束が少年に与える影響の大きさから、少年の身体拘束については、成人とは異なる手続がとられます。
①検察官は、勾留に代わる観護措置をとることができます。(少年法43条1項)
②検察官は、やむを得ない場合でなければ、勾留を請求することができません。(少年法43条3項)
③勾留状は、やむを得ない場合でなければ発することができません。(少年法48条1項)
④少年鑑別所を勾留場所とすることができます。(少年法48条2項)
⑤少年を警察留置施設に勾留する場合であっても、少年を成人と分離して収容しなければなりません。(少年法49条3項)
少年事件については、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断した場合、すべての事件を家庭裁判所に送致することとなっています。(少年法41、42条)
これを「全件送致主義」といいます。
少年事件では、成人の刑事事件のように起訴猶予に相当する処分はありません。
また、犯罪の嫌疑がなくとも、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある場合には、「ぐ犯事件」として送致されることがあります。
家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による調査、少年審判を経て最終的な処分が言い渡されます。
送致後、家庭裁判所はいつでも「観護措置」を決定することができます。
観護措置は、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
この観護措置には、調査官の観護に付するものと、少年を少年鑑別所に収容するものとがありますが、前者はほとんど実務では活用されておらず、「観護措置」というときは後者を指すものとなっています。
調査官は、審判の前に、少年事件の調査を行います。
調査官は、少年や保護者と面会したり、学校や被害者に文書等で照会を行うなどして調査を行い、調査の結果とそれに基づく処遇意見をまとめた少年調査票を作成し、裁判官に提出します。
審判は、非公開で行われ、非行事実と要保護性について審理されます。
そして、審判において、裁判官は少年に対して処分を言い渡します。
特殊詐欺事件で逮捕された場合
特殊詐欺事件で逮捕された場合、逮捕後、勾留される可能性は高いでしょう。
また、特殊詐欺は組織犯罪であることが多く、共犯者と通じて罪証隠滅をおこなうおそれがあると認められ、勾留とともに接見禁止に付される可能性もあります。
特殊詐欺事件では、被疑者が本件のみならず他にも事件を起こしているケースも多いため、本件で逮捕・勾留された後に別件で再逮捕され、身体拘束期間が長期に渡ることも予想されます。
捜査段階で身体拘束となっている少年が家庭裁判所に送致されると、引き続き観護措置がとられることがほとんどです。
長期の身体拘束は、退学や解雇といった少年の大きな影響をもたらす結果を伴うおそれがあります。
勾留や観護措置に対する不服申立てを行うこともできますので、お子様が事件を起こして逮捕・勾留されてお困りであれば、刑事事件・少年事件に精通する弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

オートバイ盗で緊急逮捕 刑事事件専門弁護士による初回接見
オートバイ盗で緊急逮捕された方に対する、刑事事件専門弁護士による初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
兵庫県川西市に住むAさんはある日、カギを差したままで停まっていたバイクを見つけました。
Aさんは、以前から乗ってみたかった車種だったので、そのまま乗り逃げすることにしました。
後日にヘルメットを着用していなかったことで兵庫県川西警察署の警察官から注意を受けていた際にバイクが盗品であることが発覚しました。
Aが逃げようとしたため、警察官はAを緊急逮捕することにしました。
逮捕されたという知らせを受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
窃盗罪
刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
緊急逮捕
逮捕には大きく分けて3種類あると言われています。
裁判官の発する逮捕状に基づく逮捕である通常逮捕、現に犯罪を行っているまたは行い終わった直後と認められる現行犯人に対する現行犯逮捕、そして、現行犯人ではない者で逮捕状の請求が間に合わない場合の緊急逮捕があります。
刑事訴訟法
第210条第1項
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない」
緊急逮捕は
1.死刑または無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪であること
2.上記の罪を犯しことを疑うに足りる充分な理由があること
3.急速をようすること
という3つの要件があって認められます。
今回のAについてみてみると
1について、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と長期3年を超えています。
2についても盗難届の出ている車両に乗っていることから認められそうです。
3は逃亡を図ろうとしているのでこちらも満たしそうです。
よってAさんの緊急逮捕は有効となるでしょう。
初回接見
緊急逮捕も含め、ご家族が身体拘束を受けている場合、どのように対処すればよいか分からないことかと思います。
ただ、勾留が決定するまでの72時間については、捜査機関の裁量で面会できるかどうかをきめるので、ご家族であっても面会できないことが多いです。
そんなときは弊所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が身体拘束されているご本人の下へ行き、取調べのアドバイスや今後の見通し、ご家族からの伝言などをお伝えします。
そして、ご家族の方へご報告させていただき、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けて全力で活動していきます。
この身体解放に向けての活動については早めに行うことが大切になってきます。
逮捕された場合、通常は48時間以内に検察庁へ送致され24時間以内に勾留請求されることになります。
そして勾留請求をされてしまった場合、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断をします。
弁護士は検察官、裁判官へ働きかけを行い、勾留されないように、また勾留が決定したとしても不服申し立てをして勾留が取り消されるように活動していきます。
もし、ご家族が緊急逮捕されてしまったような場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談のご予約も受け付けております。
加古川市の建設会社から金庫を窃取 逮捕された方の弁護活動専門
加古川市の建設会社から金庫を窃取した事件を参考に、逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、知人から加古川市の建設会社の禁錮に数百万円の現金が保管されていることを教えてもらいました。
この話を聞いたAさんは、この会社に忍び込んで、金庫を窃取することを企て、実際に、ある日の深夜、建設会社に忍び込んで金庫を盗み出しました。
犯行後は、日常生活を送っていたAさんでしたが、事件を起こして二ヶ月ほどしたある日の早朝、自宅を訪ねて来た兵庫県加古川警察署の捜査員によって逮捕されてしまいました。
既に勾留されて取調べを受けているAさんは、全て正直に自供するべきか悩んでいます。
(実話を基にしたフィクションです。)
侵入窃盗で逮捕
Aさんのように、会社等の事務所に不法侵入して金品等を盗み出すと、窃盗罪と、建造物侵入罪等の2つの罪に抵触することになります。
このように、何処かに不法侵入しての窃盗行為は、侵入窃盗事件として扱われており、窃盗罪の中でも厳しく罰せられる傾向にあり、警察は徹底した捜査を行い、逮捕されると短期間で釈放されることは滅多にありません。
何罪にあるの?
侵入窃盗罪という罪名はありません。
忍び込んだ場所にもよりますが、侵入窃盗は、不法に忍び込む行為に対しては建造物等侵入罪となり、そしてそこから金品を盗み出す行為は、窃盗罪となります。
つまり2つの法律に抵触することになるのですが、このように複数の犯罪を犯し、それらが手段と目的の関係にある場合(牽連犯)は、複数の犯罪の中で一番重い法定刑によって裁かれることになります。
つまり、侵入窃盗事件は、建造物等侵入罪と窃盗罪のうち、法定刑の重い、窃盗罪の法定刑が採用されることになるのです。
逮捕された側の弁護活動
侵入窃盗事件で警察に逮捕されると、10日から20日間勾留されることになるでしょう。
その中で、警察は厳しい取調べを行いますが、逮捕されたからといって必ず有罪となり刑事罰が科せられるわけではありません。
逮捕や取調べといった捜査手続きは、起訴するのに必要な証拠、有罪と判断するのに必要な証拠を得るために行われるのであって、取調べの対応次第では、勾留満期後に起訴されることなく釈放されることもあります。
大切なのは、取調べに対してどう対処すべきなのかを法律のプロである弁護士に相談することです。
加古川警察署に弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、加古川警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスのご予約は、電話で承ることができ、事務所に来所いただく必要はございません。
まずはお気軽に フリーダイヤル 0120-631-881 までお電話ください。
息子が恐喝罪で逮捕された!即日対応できる弁護士を派遣
息子が恐喝罪で逮捕された時に、即日対応できる弁護士を派遣する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご案内します。
参考事件
Aさん夫婦は、23歳の息子と暮らしています。
ある週末の金曜日、仕事に行った息子が夜になっても帰宅せず携帯電話も圏外で、ラインを送信しても既読が付きませんでした。
息子が何か事件に巻き込まれたのではないかと心配したAさんが、翌日の土曜日に、自宅近くにある兵庫県明石警察署に捜索願を出しにいったところ、息子が恐喝の容疑で警察に逮捕されていることが分かりました。
Aさんは、土日でも即日対応しているという弁護士を派遣することにしました。
(フィクションです。)
恐喝罪で逮捕されると…
恐喝罪は、刑法第249条に定められている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役」と決して軽くはなく、罰金刑の規定がないために起訴されるという事は、刑事裁判が開かれることを意味し、裁判では無罪か、執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
また恐喝罪は、被疑者と被害者が近しい関係にある場合が多く、そのような場合は逮捕後の身体拘束が長引き可能性が高くなります。
刑事事件の流れは こちらをクリック
どうすればいいの?
まずは、恐喝罪で逮捕された方のもとに弁護士を派遣し、どういった容疑で逮捕されたのか?実際に逮捕された方が事件に関与しているのか?等を把握することが重要で、その結果によって、今後の対応が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、土日、祝日であっても即日対応している 初回接見サービス という、警察署に弁護士を派遣するサービスをご用意しています。
ご家族が逮捕された方は、是非初回接見サービスをご利用ください。
恐喝罪で逮捕された方の弁護活動
恐喝罪で逮捕された方の弁護活動は大きく
①早期釈放のための弁護活動
②処分軽減のための弁護活動
に分けることができます。
①早期釈放のためには、勾留の要件を満たさないことを主張し、その旨を検察官や、裁判官に訴えなければなりません。
弁護士は作成した意見書を検察庁や裁判所に提出し、裁判官の勾留決定を阻止したり、すでに決定した勾留に異議申し立て行います。
②処分軽減のために一番効果的な弁護活動は、被害者との示談です。
弁護士は、事件を起こした方の代理人となって、被害者に謝罪し、被害弁償や示談交渉を行います。
示談を締結することができれば、不起訴の可能性が高くなり、例え起訴されたとしても裁判で大きな武器となります。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に関する無料相談や、逮捕された方の接見に即日対応していますので、是非、お気軽にご利用ください。
『息子が逮捕されてどうしていいか分からない』とお困りの方は、24時間いつでもつながる フリーダイヤル0120-631-881 まで今すぐお電話ください。
葺合警察署に詐欺罪で起訴後勾留 保釈できる弁護士
詐欺罪で起訴され、現在も起訴後勾留によって身体拘束を受けている被告人の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
葺合警察署に起訴後勾留
Aさんは、約2か月前、葺合警察署に詐欺罪で逮捕され、その後20日間の経て詐欺罪で起訴されました。
その後も余罪の捜査を受け、数日前に別件の詐欺罪でも追起訴されたAさんは、現在も、葺合警察署に起訴後勾留されています。
実刑判決を覚悟しているAさんは、保釈を強く望んでいます。
(フィクションです。)
保釈とは
身体拘束を受けている被告人(起訴された被疑者)が釈放されることを保釈といいます。
法律的に、この保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護士が行います。
また保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。
裁判官によって保釈が認められると、保釈金の金額が決定します。
この保釈金を裁判所に納付することによって被告人は釈放されます。
保釈の流れ
①起 訴
↓
②保釈請求
↓
③保釈許可決定(保釈金が決定する)
↓
④保釈金の納付
↓
⑤釈放(保釈)
起訴から、保釈で釈放されるまでの流れは上記のとおりですが、③で裁判官が保釈許可決定をした後に、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを「準抗告」といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。
保釈金
保釈金の金額については事件の内容、被告人の資力等が総合的に考慮されて決定します。
一般的な詐欺事件であれば150万円~250万円の場合がほとんどですが、被害額が多額に及ぶ場合や、余罪が複数ある場合は、保釈金が高額になる場合があります。
保釈金は、裁判で判決が言い渡されて刑が確定すれば返還されます。
保釈に強い弁護士
起訴後勾留されている方の保釈を希望する方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
保釈に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。
【事件速報】タクシーを乗り去った女 窃盗罪で緊急逮捕
【事件速報】タクシーを乗り去った女が、窃盗罪で緊急逮捕された事件を参考に緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(5月18日配信の神戸新聞NEXTを引用)
17日の夜、神戸市灘区において、客として乗車していたタクシーの運転手がタクシーから降りたすきに、そのままタクシーを運転して乗り去り、タクシーを盗んだとして、30代の女が、窃盗容疑で警察に緊急逮捕されました。
刑事事件を報道するニュースなどでよく「緊急逮捕」という言葉を聞きますが、緊急逮捕とは、通常の逮捕とは何が違うのでしょうか?
上記の窃盗事件を参考に、緊急逮捕ついて解説します。
逮捕は3種類
警察が犯人を逮捕する場合、その逮捕の種類は大きく分けると
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
の3種類です。
警察官に「令状(逮捕状)が出てるから逮捕する。」と言われて、令状(逮捕状)を示されて逮捕されるのが、いわゆる通常逮捕で、通常逮捕は、裁判官の発付した逮捕状がなければ逮捕することができない、令状主義に基づく逮捕です。
そして、この令状主義の例外として認められているのが現行犯逮捕です。
現行犯逮捕は、まさに事件を起こしたり、事件を起こした直後の犯人にしかできない逮捕で、令状(逮捕状)は必要とされません。
またその現行犯逮捕は、その特徴から、犯人と間違えて逮捕する可能性が低いことから一般人でも逮捕することができます。
緊急逮捕
それでは緊急逮捕について解説します。
緊急逮捕は、その名前のとおり、緊急性を要する時にしか許されない逮捕で、逮捕できる事件(罪名)が限定されているのが特徴で、逮捕時には裁判官の発する逮捕状は必要とされませんが、逮捕後に、裁判官に逮捕状を請求しなければならず、その際に裁判官が逮捕状を発付しなかった場合は、すぐに逮捕した犯人を釈放しなければなりません。
ここでいう緊急性を要するとは、どのような場合かというと、裁判官に逮捕状を請求していては犯人が逃げて逮捕できなくなってしまうような場合を意味します。
また緊急逮捕できる犯罪は、その法定刑が「死刑又は無期若しくは3年以上の懲役若しくは禁錮」に該当する犯罪(罪名)に限られています。
今回の場合「窃盗罪」で緊急逮捕されており、窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)はこれに該当します。
緊急逮捕された場合の対処
ご家族が警察に緊急逮捕された方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供していますので、初回接見サービスのご予約は
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万引き事件の再犯 常習累犯窃盗罪とは・・・~②~
~昨日の続き~
常習累犯窃盗罪
万引きなどの窃盗は再犯率の高い犯罪です。
窃盗を常習的に繰り返す「常習累犯窃盗罪」が特別法(「盗犯等ノ防止及処分二関スル法律」)で規定されています。
常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
かなり昔に制定された法律なのでこの条文を読んだだけでは理解しずらいでしょう。
この条文を分かりやすくまとめると、常習としての窃盗等を行う習癖を有する者に対して、行為前の一定の前科を考慮し、その習癖のない者より重く処罰することが規定されており、常習累犯窃盗とは
①過去10年間に、窃盗罪等で6月以上の懲役刑を3回以上受けた者が
②常習として窃盗を行うこと
です。
①について、過去10年の内に、窃盗罪等で実刑判決を3回受けていれば当てはまるのですが、例えば、一回目が懲役6月の執行猶予判決、二回目が懲役1年の保護観察付執行猶予判決、三回目が懲役2年の実刑判決であった場合、一回目と二回目の執行猶予が取り消され、三回目の懲役2年の刑の執行後に、引き続き一回目と二回目の刑の執行を受けた場合においても、それらは合計3回の刑の執行を受けたことになる点に留意が必要です。
①の要件に加えて、「反復して犯罪行為を行う習癖」があるか否かという②の要件を満たして初めて常習累犯窃盗が成立するというわけです。
常習累犯窃盗罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
前回のコラムで解説した、刑法で規定されている窃盗罪の法定刑に比べると非常に厳しいものとなっているので注意しなければなりません。
まずは弁護士に相談を
万引きの前科前歴が多数あり、常習累犯窃盗にあたるのではとお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
初回無料の法律相談や、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受付しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
万引き事件の再犯 常習累犯窃盗罪とは・・・~①~
万引き事件の再犯を起こしてしまった方の事件を参考に、常習累犯窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、2週間ほど前に加東市内のスーパーで食料品を万引きしたところ、店内を巡回中の警備員に捕まり、警察に通報されました。
Aさんは万引きの事実を認めて、盗んだ食料品の代金を支払ったことから逮捕されずに済みましたが、Aさんは、万引きの前科前歴があり、刑務所に服役した経験があることから、在宅で警察の取り調べを受けています。
以前逮捕された際に選任していた弁護士から「次に万引きをしたら、窃盗罪ではなく、常習累犯窃盗罪で起訴される可能性が高い。」と言われていたことから、Aさんは今後の手続きが不安です。
(フィクションです)
窃盗罪
当然、お店の商品を盗めば「万引き」となり、これは「窃盗罪」に当たります。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取」する犯罪です。
「他人の財物」は、他人の占有する他人の財物です。つまり、他人が事実上支配し管理している他人のものをいいます。
「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
窃盗罪が成立するには、これらの要件に加えて、次の主観的要件を満たす必要があります。
窃盗罪の故意
財物が他人の占有に属していること、及び、その占有を排除して財物を自己又は第三者の占有に移すことを認識すること。
不法領得の意思とは
不法領得の意思の要否については争いがありますが、判例では、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物として経済的用法に従い利用処分する意思」をいうと解されています。
つまり、窃盗罪の成立要件には、故意に加えて、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として扱う意思(排除意思)と、他人の物をその経済的用法に従い、利用又は処分する意思(利用意思)から構成される「不法領得の意思」が求められます。
窃盗罪の量刑
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
あなたが万引きで捕まり、検察官に起訴され、有罪判決を言い渡された場合には、10年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金の範囲内での刑事罰が科されることになります。
万引きの場合、初犯であり、被害金額も少額で、被害弁償が済んでいれば、微罪処分として事件が処理されるケースも多く、検察官によって起訴されずに事件終了となることが多いでしょう。
~明日に続く~
川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~②~
~前回の「川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~①~」からの続き~
弁護士の活動
Aさんの起こした窃盗事件における刑事手続に関し、弁護士は以下のように早期釈放を目指した上で、出来るだけ軽い処分・判決が得られるように弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。
これは弁護士が意見書などの書面を提出するほか、ご家族がご本人の監督をしっかり行っていくといった内容の上申書も一緒に提出することも多いです。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害金額が少ないことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
特に被害者に弁償して示談を締結できていれば、不起訴処分や略式起訴となる可能性を上げることができます。
したがって弁護士は、示談交渉にも力を入れることになります。
弁護士にご相談を
逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。
窃盗罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。
兵庫県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県内で何か刑事事件を起こしてしまった方からの 無料相談 や、兵庫県内の警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っております。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。