Archive for the ‘交通事故’ Category

危険運転で起訴

2019-01-10

危険運転で起訴

危険運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県尼崎市の高速道路で、時速200キロを超える速さで無免許運転し、制御できなくなり前方を走っていたトラックにぶつかり、トラックを運転していた男性を死亡させた事件で、Aさんは神戸地方検察庁に無免許過失致死罪で起訴されていましたが、神戸地方検察庁は、危険運転致死罪などへの訴因変更を神戸地方裁判所に請求しました。
(神戸新聞NEXT 2018年12月27日20時24分掲載記事を基にしたフィクションです)

過失運転と危険運転の違い

上記のケースでは、無免許過失運転致死罪で起訴され、危険運転致死罪への訴因変更が検察側から請求されています。
そこで、今回は、過失運転と危険運転の違いについて概観していきたいと思います。

過失運転致死傷罪及び危険運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為に対する刑罰を規定する「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)」に定められています。

過失運転致死傷罪
本罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します。
この場合の「過失」は、前方不注視や脇見運転、巻き込み確認を怠った場合などに成立し、過失運転致死傷罪が適用されるケースは極めて広いと言えるでしょう。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。
無免許運転の場合、刑は加重され、10年以下の懲役となります。

危険運転致死傷罪
以下に該当する危険運転によって、人を負傷または死亡させた場合に成立する罪です。
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
・その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
・人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
上記の行為によって人を死亡させた場合、1年以上の有期懲役、人を負傷させた場合には15年以下の懲役が科せられる可能性があります。
上記事例の場合、「その進行を制御することが困難な速度」に該当するかが問題となります。
具体的に時速何キロ以上での走行で危険運転に該当するか否か、ということではなく、速度が速すぎるため、自動車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度を「その進行を制御することが困難な高速度」といいます。
過去の裁判では、「そのような速度での走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度」を「進行を制御することが困難な高速度」と解しており、そのうえで、最高速度50キロと指定されている右方に湾曲する道路を進行する際に、時速90で走行した結果、回り切れず、歩道に進出させ、歩道上にいた被害者3名を負傷させた事件において、そのような速度は、本カーブの限界旋回速度を超えるものではないが、ほぼそれに近い速度であって、そのような速度での走行を続ければ、ハンドル操作のわずかなミスにより車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度であったといえるとし、「進行を制御することが困難な高速度」に該当することを認めています。

過失運転致傷罪も危険運転致傷罪も、加害者は、人を死傷させようと思って交通事故を起こしたわけではない点で共通しています。
しかし、後者の罪には、事故につながるおそれが非常に高く、その結果、人を死傷させてしまう可能性も高い危険運転行為を「故意」に行ったことにその特徴があると言えるでしょう。
そのため、後者の法定刑は、前者のそれよりも重いものとなっています。

兵庫県内で交通事故を起こし、危険運転致死傷罪で起訴され、お困りの方は、交通事件を含む刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談無料
問合せ先:0120-631-881

飲酒運転で逮捕

2019-01-01

飲酒運転で逮捕 

飲酒運転逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

会社員のAさんは、兵庫県三田市の国道で、酒を飲んだ後に車を運転し、中央分離帯に衝突、横転する事故を起こしました。
駆け付けた兵庫県三田警察署の警察官が呼気検査を行ったところ、基準値の4倍を超えるアルコールが検出されました。
Aさんは、その場で逮捕されました。
(フィクションです)

飲酒運転~酒気帯び運転と酒酔い運転の違い~

年末年始は、何かと飲酒する機会が多いですが、お酒を飲んだら運転してはいけません。
そんなこと、「今更言われなくても分かってる」という声が聞こえてきそうですが、「ちょっとだけなら大丈夫」と気が緩んで、飲酒運転をし事故を起こしてしまうケースが後を絶ちません。

飲酒運転は、お酒を飲んだ後に、車などを運転することを言いますが、皆様もご存知の通り、飲酒運転は法律で禁止されています、違反者は刑事罰の対象となります。
道路交通法は、車両等の飲酒運転による罰則について、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類しています。

1.酒気帯び運転
血中アルコール濃度が、一定量に達しているか否かという形式的な基準で判断されます。
行政処分に関しては、呼気1リットル中0.15mg以上0.25mg未満の酒気帯び運転と0.25mg以上の酒気帯び運転の違反点数は異なり、免許の停止あるいは取消しと行政処分の重度も異なります。
一方、刑事罰については、0.15mg以上であれば、濃度に関係なく、酒気帯び運転となり、その法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
アルコール濃度が呼気1リットル中0.15ml未満の飲酒運転は、道路交通法違反となりますが、罰則規定は適用されません。

2.酒酔い運転
酒酔い運転とは、血中アルコール濃度に関係なく、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」で運転することです。
「正常な運転ができない状態」とは、まっすぐに歩くことができない、呂律が回っていない等、客観的に見て、交通ルールに従った安全な運転をすることができない状況であることと言えるでしょう。
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

飲酒運転で人身事故~刑罰の加重~

飲酒運転で事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、一気に罪が重くなります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪を定めています。
アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状態で車を走行し、結果、人身事故を起こした場合、人に怪我を負わせてしまった場合は15年以下の懲役、そして、死亡させてしまった場合には1年以上の有期懲役となります。
さらに、アルコール・薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、車を運転して人身事故を起こした場合には、負傷の場合で12年以下の懲役、致死の場合で15年以下の懲役となります。
このように飲酒運転単体と比べ、飲酒運転による人身事故に対する罪は非常に重いものとなっています。

飲酒運転のみであれば、初犯であり、よほど悪質なケースでなければ、いきなり実刑判決となる可能性は低いでしょう。
しかし、飲酒運転の結果、人身事故を起こしてしまった場合には、実刑判決が言い渡される可能性はあります。
実刑を回避するためにも、早期に交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動を行うのがよいでしょう。
例えば、被害者との間で示談が成立しているか否かは、裁判官が量刑を決める際に重要な要素となりますので、弁護士は、被害者との示談交渉を行います。
また、加害者が再び飲酒運転をすることがないよう、専門医での治療を受けていることや家族の監督が期待できる等といった、客観的な証拠をもって主張します。
このような活動が、実刑判決の回避の可能性を高めることになりますので、飲酒運転で刑事責任を問われてお困りの方は、交通事件をはじめ刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈

2018-12-25

兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈

一審判決後再保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

車を運転していた会社員のAさんは、兵庫県朝来市の路上で歩行者をはねて、そのまま現場を立ち去ったとして、兵庫県朝来警察署に逮捕されました。
Aさんは、その後、起訴され、保釈となりましたが、一審で実刑判決が言い渡され、Aさんは拘置所に収容されました。
控訴を検討しているAさんは、再保釈について弁護士相談したいと思っています。
(フィクションです)

一審判決後の再保釈

保釈とは、一定額の保釈保証金の納付を条件とし、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判とその執行をいいます。
禁固以上の刑に処する判決の宣告(執行猶予が付かず実刑判決の宣告)があったときは、保釈の効力は失われます。(刑事訴訟法第343条)
そのため、判決後、身柄を拘束され、拘置所に収容されることになります。

しかし、一審判決後も再度保釈請求をすることはできます。(再保釈
再保釈の請求は、実刑判決を言い渡され、再び身柄を拘束されてから行うことができます。
再保釈の請求は、控訴を申し立てない場合でも行うことができます。

再保釈の判断基準は、保釈のそれと異なります。
一審判決で実刑判決が出ると、罪証隠滅の防止の必要性が低下し、実刑をおそれた被告人が逃亡する可能性が高まるので、刑の執行確保の観点から、被告人の逃亡のおそれの有無や控訴審で判決が変更される可能性を中心に判断されることになります。

再保釈の請求は、控訴の申立をする前であれば第一審の弁護人が行うことができ、控訴の申立をした後であれば控訴の弁護人が請求することができます。
実刑判決が見込まれる場合であれば、第一審の弁護人に再保釈の準備をしてもらい、実刑判決が宣告され身柄が拘束された後にすぐ再保釈の請求をしてもらうのも一つの方法です。
控訴後であれば、第一審の弁護人とは別の控訴の弁護人に早急に再保釈の請求をしてもらうことになります。

兵庫県朝来市の刑事事件で、身柄事件で起訴されて保釈をご希望の方、実刑判決が言い渡され再保釈でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

兵庫県神戸市垂水区の重過失致傷事件 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-11

兵庫県神戸市垂水区の重過失致傷事件 刑事事件に強い弁護士に相談

重過失致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市垂水区の路上を通勤中、Aさんはイヤホンをしたまま自転車を運転し、左右確認などをせずに交差点に進入し、走行してきた車と接触しました。
車は、Aさんをよけるため、急ハンドルを切ったため、通りかかった自転車の女性をはねました。
Aさんは、そのまま現場を立ち去りましたが、兵庫県垂水警察署から連絡があり、出頭するよう言われました。
(産経ニュース 2018年11月27日19時10分掲載記事を基にしたフィクションです)

重過失致傷罪

「重大な過失により」人を死傷させる罪を「重過失致死傷罪」といいます。
重大な過失の結果、人に怪我を負わせた場合には、「重過失致傷罪」となります。
「重大な過失」、つまり「重過失」とは、過失の程度が重いことをいい、注意義務違反の程度が甚だしいことを意味します。
発生した結果の重大性や結果発生の可能性が大であったことは必ずしも必要となりません。
「注意義務違反」は、「結果予見義務」と「結果回避義務」とを含みます。
結果を予見して、その結果を回避すべき義務に違反して結果を惹起した場合に、「注意義務違反」となるのです。
「結果予見義務」については、結果の「予見可能性」がある場合に当該義務違反を肯定できると理解されています。
したがって、わずかな注意を払うことによって結果を予見することができ、かつ、結果の発生を容易に回避することができるときに、注意義務の程度が甚だしい=重過失となります。
過去の裁判例では、自転車にけんけん乗りをし、赤信号を見落として、横断歩道上の歩行者の一団に突っ込み、怪我を負わせた場合に、重過失を認めています。(東京高判昭57・8・10)
最近では、スマホをスマホをいじりながら自転車を運転し、歩行中の女性に衝突して転倒させ、結果死亡させた事件では重過失致死罪が認められました。
この事件では、歩行者専用の商店街で、片手にスマホを持ち、もう片方に飲料の容器を持ち、スマホ画面を見ながらの運転であったため、事故時には低速運転であっても、前方を注視しないだけでなく危険を察知したとしても直ちに停止できない状態であったことから、重過失が認められました。
重過失かどうかは、その当時の交通状況(例えば、歩行者で混雑していた、視界が悪かった等)や被害者の状況といった事情を踏まえつつ、そのような状況に対応できるような自転車の走行状況であったか否か等を総合的に考慮されて判断されることになります。

自転車の事故で重過失致傷事件の加害者となってしまい、対応にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県宝塚市の電動自転車事故 刑事事件で弁護士に相談

2018-12-03

兵庫県宝塚市の電動自転車事故 刑事事件で弁護士に相談

電動自転車による交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、兵庫県宝塚市の坂道を電動自転車で走行していたところ、四つ角で歩行者とぶつかってしまいました。
歩行者は倒れ込み、救急車で運ばれましたが、命には別条はありませんでした。
現場に臨場した兵庫県宝塚警察署の警察官は、Aさんに事情を聴くため警察署までAさんを連れていきました。
(フィクションです)

増加する電動自転車による交通事故

高齢者による電動自転車による交通事故が増えています。
運転免許を返納し、自動車に代わる新たな交通手段として、電動自転車を使用する高齢者が増えるにつれて、電動自転車による交通事故も比例して増加しているようです。
電動自転車による交通事故で、運転者が加害者となり、相手方に怪我を負わせてしまったり、死亡させてしまった場合には、刑事責任が問われる可能性があります。

(1)過失傷害罪/過失致死罪
過失により人を傷害した場合には、「過失傷害罪」(30万以下の罰金又は科料)が、過失により人を死亡させた場合には「過失致死罪」(50万円以下の罰金)が成立します。
故意に傷害を負わせるのは「傷害罪」で、故意はないが過失によって傷害を負わせるのが「過失傷害罪」です。
「過失」とは、故意がないことであり、「注意義務違反」があることをいいます。
「注意義務」としては、結果予見義務と結果回避義務を挙げることができます。
つまり、結果を予見して、その結果を回避すべき義務に反して、結果を惹起した場合に、過失犯が成立すると理解されるということです。
上記事例では、Aさんが、四つ角で歩行者や自転車、自動車に遭遇する可能性は通常予見でき、衝突しないよう一時停止するなどの予防措置を怠った結果、歩行者とぶつかり怪我を負わせてしまったのですから、過失があったと考えられるでしょう。
(2)重過失致死傷罪
重大な過失により人を死傷させる罪を「重過失致死傷罪」(5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)といいます。
「重大な過失」というのは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、発生した結果の重大性や結果発生の可能性が大きかったことは必ずしも必要ではありません。
わずかの注意で結果が予見でき、かつ、結果の発生を容易に回避することができる場合をいいます。

電動自転車により交通事故を起こし、過失傷害・過失致死・重過失致死傷罪に問われてしまった場合、被害者との示談が成立しているか否かが最終的な処分結果に大きく影響することになります。
ですので、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に早期に相談・依頼されるのがよいでしょう。

兵庫県福崎郡福崎町のあおり運転 危険運転で逮捕されたら弁護士に相談

2018-12-01

兵庫県福崎郡福崎町のあおり運転 危険運転で逮捕されたら弁護士に相談

あおり運転危険運転となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

中国道下り線の兵庫県福崎郡福崎町で先行するトラックを追い抜き、前方に割り込んで急ブレーキをかけて進路を妨害し、トラックが追い越し車線に移ると走行車線から幅寄せして衝突させ、トラック運転手に軽傷を負わせたとして、兵庫県福崎警察署は運転していたAさんを逮捕しました。
Aさんは、危険運転致傷の疑いで取調べを受けています。
(朝日新聞デジタル 2018年11月14日19時38分掲載記事を基にしたフィクションです)

悪質なあおり運転、危険運転となる可能性も

先行する車両との車間距離を極端につめたり、幅寄せ、蛇行運転、パッシングや急停止を行い相手方運転手を威圧し、故意に特定の車両の運転を妨害するような行為を「あおり運転」をいいます。
あおり運転の多くは、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反、刑法上の暴行罪が成立します。
あおり運転の結果、相手方に怪我を負わせてしまった、或いは死亡させしまった場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に該当する可能性があります。

危険運転致死傷罪とは、以下の行為を行うことにより人を負傷又は死亡させた場合に成立する犯罪です。
①アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状況で自動車を走行させる行為
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人・車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人・車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
あおり運転は上の④に該当し得、結果、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、危険運転致傷罪が成立する可能性があるでしょう。

おあり運転による危険運転致傷事件における弁護活動のひとつに、被害者との示談交渉があげられます。
悪質なあおり運転の末に怪我を負わされた被害者は、加害者に対して怒りや処罰感情を抱いていることが多く、加害者が直接被害者と交渉するよりも、第三者である弁護士が間に入り、加害者からの謝罪や被害弁償の意向を伝え、示談交渉を行うほうがより円滑に交渉を進めることができるでしょう。

あおり運転危険運転逮捕されてお困りであれば、交通事件・刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

兵庫県南あわじ市の飲酒運転で交通事故 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-11-26

兵庫県南あわじ市の飲酒運転で交通事故 刑事事件に強い弁護士に相談

飲酒運転交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県南あわじ市の道路で、車を運転してガードレールにぶつかる事故を起こしたAさんは、現場に臨場した兵庫県南あわじ警察署の警察官に呼気検査を受けたところ、飲酒運転であったことが分かりました。
Aさんは、そのまま警察署に行き事情聴取を受けることになりました。
(フィクションです)

飲酒運転で交通事故を起こしたら

飲酒運転をした場合、道路交通法違反に問われることになります。
飲酒運転は、「酒気帯び運転」又は「酒酔い運転」に該当する可能性があります。

「酒気帯び運転」とは、体に一定量のアルコールを保有した状態で車を運転する違反行為です。
体内のアルコール量は、呼気の中にどれぐらいのアルコールが含まれているかで判定されます。
酒気帯び運転となるのは、呼気中のアルコール量が呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上である場合です。
酒気帯び運転の刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

一方、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する違反行為を「酒酔い運転」といいます。
酒酔い運転の刑事罰は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、酒気帯び運転より重くなっています。

飲酒運転のみでなく、飲酒運転交通事故(人身事故)を起こした場合、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪も成立することになります。
飲酒運転交通事故を起こしてしまった場合、初犯であっても被害者の怪我の程度によっては実刑となる可能性もあります。
そのような事態を回避するため、弁護士に期待される弁護活動は、被害者の方との示談交渉や、被疑者・被告人が反省していること、再犯防止の環境が整っていることなどを客観的な証拠と共に検察官や裁判官に説得的に主張し、執行猶予付き判決を獲得に向けての活動です。

兵庫県南あわじ市飲酒運転交通事故を起こし、お困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

兵庫県加西市のひき逃げ事件で自首 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-10-22

兵庫県加西市のひき逃げ事件で自首 刑事事件に強い弁護士に相談

ひき逃げ事件で自首する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加西市の深夜の交差点で、自動車を運転していたAさんは、右折時に前方から走行していたバイクと衝突してしまいました。
気が動転したAさんは、その場をそのまま離れてしまいましたが、冷静になった後に事の重大さに気が付き、兵庫県加西警察署自首しようと家を出ました。
(フィクションです)

ひき逃げ事件

車などを運転していて人身事故を起こし、そのまま現場から逃走することを「ひき逃げ」といいます。
ひき逃げをしてしまうと、以下の罪に問われる可能性があります。

①道路交通法違反
道路交通法は、交通事故を起こした際に、運転手らは、直ちに運転をやめ、負傷者を救護し、道路における危険を防止する必要な措置をとらなければならないことを規定しています。
このような行為を行わず、そのまま現場から立ち去ってしまうと、道路交通法違反(救護義務違反)となります。
救護義務違反の法定刑は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
また、交通事故を起こしてしまった場合、運転手は直ちに最寄りの警察署などの警察官に交通事故が発生した日時・場所などを報告しなければなりません。
これに違反した場合、道路交通法違反(報告義務)として、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となる可能性があります。

②過失運転致傷罪
人身事故で被害者を死傷させた場合に成立する可能性があります。
過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役又は禁錮若しくは100万円以下の罰金です。

③危険運転致傷罪
アルコールや薬物を摂取して正常な運転ができない状態であるにもかかわらず運転をし、人身事故を起こしてしまった場合、危険運転致死傷罪となる可能性があります。
こちらの法定刑は、被害者が怪我をした場合には15年以下懲役、死亡してしまった場合には1年以上の有期懲役です。

ひき逃げ事件を起こしてしまった場合、自首することもひとつの選択肢です。
自首することにより、刑を軽くしてもらえる可能性もありますし、逃亡のおそれがないことをアピールすることにもなり逮捕の可能性を低めることもなります。

ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県神戸市須磨区の酒酔い運転事件で逮捕 自転車の飲酒運転で刑事事件

2018-10-02

兵庫県神戸市須磨区の酒酔い運転事件で逮捕 自転車の飲酒運転で刑事事件

自転車飲酒運転により刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市須磨区の県道で酒に酔った状態で自転車を運転していたとして、兵庫県須磨警察署の警察官は、市内に住む大学生のAさん(19歳)が酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕しました。
呼気からは基準値の約6倍のアルコールが検出されたということです。
(実際にあった事件を基に作成したフィクションです)

自転車での飲酒運転も犯罪!?~酒酔い運転~

「お酒を飲んだら車の運転はやめましょう」
これについては、みなさん耳にタコができるぐらい聞かれていることでしょう。
ですが、自転車については案外知らなかったという方がいらっしゃいます。
実は、自転車飲酒運転も場合によっては法律違反となり刑事責任が問われることもあるのです。

道路交通法第65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定しています。
ここでいう「車両等」とは、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」をいい(同法第2条8号)、「軽車両」は、「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又はほかの車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車であって、身体障がい者用の車いす及び歩行補助車等以外のもの」をいいます(同法第2条11号)。
つまり、お酒を飲んだら自転車を運転してはいけないということです。

飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
アルコールが血液1ml中3mg以上または呼気1l中に0.15mg以上の状態を「酒気帯び運転」、お酒のせいで正常な運転ができない状態を「酒酔い運転」といいます。
自転車については、酒気帯び運転は罰則の対象とはならず、酒酔い運転の場合のみ罰則の対象となります。
罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

ほろ酔いで自転車を運転する場合には、警察官に見つかったとしても、注意を受けるだけで済みますが、蛇行運転をするなど正常な運転ができない状態で自転車を運転している場合には、酒酔い運転となる可能性があります。
自転車飲酒運転だからと甘く見るのではなく、早い段階から刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の流れや処分見込み、取調べ対応について適切なアドバイスを受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
酒酔い運転事件でお困りであれば、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

兵庫県神戸市長田区の飲酒運転同乗事件 刑事事件なら弁護士に相談

2018-09-23

兵庫県神戸市長田区の飲酒運転同乗事件 刑事事件なら弁護士に相談

飲酒運転同乗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市長田区に住むAさんは、市内の飲食店で飲酒した後、友人に自分の車を貸し、同乗していました。
兵庫県長田警察署の検問で、運転していた友人は飲酒運転であることが発覚し、同乗していたAさんも警察署に連れていかれました。
Aさんは、自分が今後どのような刑事責任に問われるのか心配しています。
(フィクションです)

飲酒運転の同乗者の刑事責任とは

飲酒運転の取締りが厳しくなってきた昨今ですが、飲酒運転をしている人だけでなく、その車に同乗している人も刑事責任が問われる可能性があるのです。

お酒を飲んで車などを運転することを「飲酒運転」といいますが、道路交通法はこの飲酒運転を禁止しています。
飲酒等により血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転した場合には「酒気帯び運転」、数値に関係なく運転能力を欠く状態で運転すると「酒酔い運転」となり、前者の罰則が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、そして後者は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

道路交通法は、運転手が飲酒していることを知りながら、運転者に対して車を運転するように頼むなどして同乗することを禁止しています。
これに違反した場合、運転者が酒酔い運転であれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転者が酒気帯び運転の場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります。

この他、飲酒運転をする可能性がある人に対してお酒を提供したり、お酒を勧める行為も禁止されています。

このように、飲酒運転をした人だけが刑事責任に問われるのではなく、その車に同乗していた人やお酒を提供した人も刑事責任が問われる可能性もあるのです。

飲酒運転同乗事件で取り調べを受けてお困りであれば、一度刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べ対応や今後の流れ、処分見込みなどについて的確なアドバイスや説明を受けてみてはいかがでしょう。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含む刑事事件を数多く取り扱っており、初回の法律相談は無料です。
お問合せは、0120-631-881へお電話下さい。

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