Archive for the ‘刑事事件’ Category

神戸三宮の盗撮事件 迷惑防止条例との違い

2025-03-06

昨年の7月13日に、盗撮行為を規制する「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。
1年以上が経過し、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部でも新設された性的姿態撮影等処罰法違反の弁護活動を行っていますが、本日改めて、盗撮罪で逮捕された事件を例に、これまで盗撮行為が規制されていた各都道府県の迷惑防止条例と、新設された性的姿態撮影等処罰法の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

盗撮罪で逮捕された事例

会社員のAさんは、神戸三宮の商業施設のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したところを、目撃者に捕まり、そのまま兵庫県葺合警察署に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた警察官によって、盗撮罪で逮捕されてしまいました。
盗撮に使用したスマートホンには、女性の下着が撮影されており、このスマートホンは警察に押収されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

このようなAさんの盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法が施行されるまでは、兵庫県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、現在は「性的姿態撮影等処罰法」が適用されます。

性的姿態撮影等処罰法とは

性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がなく、ひそかに

①人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

②上記①に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

を撮影することを規制しており、こういった盗撮行為の他にも、盗撮画像を保管したり、提供することも禁止しています。

迷惑防止条例と何が違うの?

これまで盗撮行為を規制していた、都道府県の迷惑防止条例と、性的姿態撮影等処罰法は何が違うのでしょうか。
ここでは大きな違いをいくつか紹介します。

(1)全国共通になった
各都道府県の迷惑防止条例で規制している盗撮行為の内容は、都道府県によって多少の違いがありました。
同じ盗撮行為であっても、兵庫県の迷惑防止条例では盗撮行為として罰則の対象となるが、別の都道府県では「卑わいな言動」にしか該当しなかったり、場合によっては刑事責任を問えないこともあったのですが、性的姿態撮影等処罰法の新設によって規制内容が統一され、全国共通となりました。

(2)罰則が強化された
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を、半年か1年の懲役、または50万円か100万円の罰金(罰則の内容は各都道府県の迷惑防止条例によって異なる。)と定めていましたが、「3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金」と厳罰化されました。

(3)盗撮画像の「提供」「保管」「記録」が規制される
盗撮画像を第三者に提供したり、提供することを目的に盗撮画像を保管する行為、また、配信されているのが盗撮映像だと知りながら、その映像、画像を記録する「記録罪」が新たに創設され、罰則の対象となりました。

盗撮罪で逮捕された場合は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見というサービスがございます。
このサービスは、お電話でご予約をいただくことができ、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができるとても便利なサービスで、その後の弁護活動にもスピーディーに移行することができます。
初回接見サービスに関するお問い合わせについては

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までお気軽にお電話ください。

姫路市のストーカー事件 女性に被害届を出されたらどうなるの?

2025-03-03

姫路市のストーカー事件で、被害者の女性に被害届を出されたらどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県姫路市に住んでいるAさんは、マッチングアプリで知り合って一度会った女性に好意を持ち、その後、女性のSNSなどを閲覧して、女性の勤務先や住所を特定し、女性に付きまとうようになりました。
そんなある日、Aさんは、職場から出てきた女性の後ろをついて歩いていたところ兵庫県姫路警察署の警察官から声をかけられて警察署に連行されました。
そこで女性からストーカーの被害届が出されていることを知らされたのです。
(フィクションです。)

ストーカー事件

Aさんの行為は、ストーカー規制法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)でいうところの、付きまとい等に該当します。(ストーカー規制法第2条参照)
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で付きまとい等をすれば、ストーカー規制法違反となります。
付きまとい等の罰則は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が規定されています。
警察官が言うように女性から被害届が提出されているのであれば、今後、Aさんは警察の取り調べを受けた後に検察庁に送致されます。
そして検察官に起訴されて有罪が確定すれば、上記の罰則の範囲内で刑事罰を受けることになるのです。
このような罰則を免れたいのであれば、被害者の女性と示談をして不起訴を目指すようになるでしょう。

警告と禁止命令

ストーカー事件は、被害者が警察に被害届を提出しない場合でも警察が関与することがります。
それが警察からの「警告」と、公安委員会からの「禁止命令」です。
警告はあくまでも、被害者からストーカー申告を受けた警察が、行為者に対してストーカー行為をやめるように注意するもので、警告に背いた場合の罰則規定はありませんが、公安委員会からの禁止命令については、行政手続法に則った正式な方手続きになるので、命令前に、行為者には聴聞の機会が与えられ、更に、命令に従わなかった場合の罰則も規定されています。
禁止命令に違反した際の罰則は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」が定められています。

まずは弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
参考事件のAさんのように、ストーカー行為をしてしまって警察で取り調べを受けている方、ストーカー被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 

示談によって警察沙汰を回避 神戸の不同意わいせつ事件

2025-02-16

神戸の不同意わいせつ事件で、示談によって警察沙汰を回避した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、仕事終わりに女性の同僚と二人でお酒を飲みに行きました。
飲酒後、二人でタクシーに乗って帰宅したのですが、その車内においてAさんは、同僚を抱き寄せキスをしたのです。
Aさんは同僚が自分に気があると思い込んでおり、このような行為に及んだのですが、後日、同僚が会社の上司にAさんの行為を相談したらしく、Aさんは会社の上層部に呼び出されて聞き取り調査を受けています。
そこで同僚が警察に被害届を出そうとしていることを知ったAさんは、どうにか警察沙汰になることを避けれないものかと悩んでいます。
(フィクションです。)

不同意わいせつ罪

Aさんの行為は、被害者の同意なくわいせつな行為に及んだとして不同意わいせつ罪となる可能性が非常に高いでしょう。
抱き寄せてキスをするという行為は、不同意わいせつ罪でいうところのわいせつな行為に該当し、その行為に対して相手(同僚の女性)の同意がなければ不同意わいせつ罪が成立します。
同僚も嫌だったら拒否すればよかったのでは?拒否しないということはAさんの行為に同意しているのでは?と思われる方がいるかもしれませんが、法律的に

①アルコールの影響がある状態
②同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない状態

の被害者に対するわいせつ行為は、不同意わいせつ罪が成立するとされていますので、Aさんの行為は不同意わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。

不同意わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すると6月以上10年以下の懲役となります。
裁判で執行猶予を獲得することができれば、服役を免れることができますが、そうでなければ初犯であっても服役しなければいけない厳しい罰則規定です。

示談によって警察沙汰を回避

Aさんが警察沙汰を免れるためにできることは同僚に謝罪し示談することです。
当然、示談することによって高額な示談金が必要となる可能性がありますが、弁護士を入れてきちんとした示談書を作成することによって、警察沙汰を回避できる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が、この参考事件でAさんの弁護活動を行う場合は、まず同僚の女性に示談を持ち掛け示談交渉を行います。
そして示談は、被害者である同僚女性の希望だけを取り入れるのではなく、Aの希望も反映させるようになります。
今回の場合だと、Aさんが、被害弁償(示談金)を支払う代わりに、同僚女性には、Aさんのわいせつ行為を警察に届け出ないことを約束してもらうようになるでしょう。

性犯罪の示談交渉に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、これまで数多くの性犯罪被害者と示談交渉を行い、示談を締結してきた実績がございます。
性犯罪の示談交渉に関するご相談は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料相談をご利用ください。

脅迫罪で逮捕 姫路市に弁護士を派遣 

2025-02-04

姫路市で脅迫罪で逮捕された方に弁護士を派遣する「初回接見サービス」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんの兄は、知り合い同士のトラブルの仲裁に入った際に、ついつい言い過ぎてしまい、その件で知り合いから被害届を出されて、兵庫県飾磨警察署に脅迫罪で逮捕されてしまいました。
兄の逮捕を知ったAさんは、姫路市で刑事事件に強い弁護士を探していますが、なかなか見つかりません。(フィクションです。)

脅迫罪

脅迫罪とは、刑法第222条に規定されている法律で、人を強迫することで成立する犯罪です。
脅迫罪の条文は以下のとおりです。

刑法第222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は、個人の自由に対する罪で、結果の発生を必要としない危険犯です。
その特徴から、脅迫罪には未遂罪は存在しません。

脅迫とは

脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、害悪を告知することです。
告知される害悪の内容については制限がなく、告知された害悪が、犯罪や違法であることも必要ありません。
告知される害悪の程度は、人を畏怖させるに足りる程度のものである必要があり、誰も畏怖しないような害悪の告知は、脅迫とは言えません。
人を畏怖させるものかどうかについては、相手方の境遇や、年齢、その他の事情が考慮されます。
また言語よる脅迫の場合は、告知者の態度や人柄、身分なども考慮の対象となります。

姫路市に弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、神戸市に事務所を構える刑事事件専門の法律事務所です。
姫路市内の警察署に弁護士を派遣する「初回接見サービス」については、ご予約いただいたその日のうちに警察署に弁護士を派遣することが可能な非常に便利なサービスです。
初回接見費用 33,000円(交通費込み)

詐欺の実行犯に協力 共同正犯で逮捕~②~

2025-01-26

詐欺の実行犯に協力したとして、詐欺罪の共同正犯として逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

神戸市の投資信託の会社に勤めるAさんは、SNSで知り合い仲良くなった知人から、何か手っ取り早く金儲けになる話しはないか?と相談を受けました。
そこでAさんは、資産家に嘘の投資話を持ち掛けて出資金を募る詐欺の方法を、この知人に伝授しました。
ただAさんは、自分が事件に関与するのは嫌だったので、自分の会社で扱っている資産家の個人情報を提供する見返りとして情報料を受け取ることにしたのです。
そして知人は、Aさんが提供した情報をもとに、複数の資産家から出資金名目でお金を騙し取ったようで、実際にAさんは、知人から数百万円の取り分を受け取りました。
それから数か月して、知人が詐欺罪で兵庫県芦屋警察署に逮捕されてしまい、後日Aさんも共犯として警察に逮捕されました。(フィクションです。)

~~~前回の続き~~~

共謀共同正犯

共同正犯には、実行行為を共犯者全員が分担して行う実行共同正犯と、共謀した上、その中の一部の者が実行行為を行う共謀共同正犯があります。
共謀共同正犯は、共犯の成立要件に必要とされる、共同実行の事実を欠くとも思えますが、背後の黒幕を正犯として処罰する必要性などから、共謀共同正犯という類型が用意されています。
そこで、共謀の事実・共謀に基づく実行行為・正犯意思(自己の犯罪を実行する意思)があれば共謀共同正犯成立するとされています。
今回の事件でAさんは、知人が犯行に及ぶ認識がありながら、その方法を伝授した上で、被害者の情報を提供し、見返りを受けています。
この状況からすれば、少なくとも共謀共同正犯に当たると考えて間違いありません。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
詐欺事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

家出少女を家に泊めたら…未成年者誘拐罪で逮捕

2025-01-20

家出少女を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、出会い系アプリを通じて家出中の少女と知り合いました。
Aさんは、この少女が未成年であることを知っていましたが、「うちに泊めてあげるからおいでよ。」と言って少女を自宅に招き、しばらく泊めていたのです。
その間に、少女の両親は、警察に捜索願を提出したらしく、少女の行方を捜していた兵庫県生田警察署によってAさんは、未成年者誘拐の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

未成年者誘拐罪とは

未成年者誘拐は、刑法224条に規定されており、未成年者を誘拐する罪です。
未成年者誘拐罪の保護法益(法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益)については争いがありますが、判例は、被拐取者(つまり、誘拐された未成年者)の自由、および被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権が未成年者誘拐罪の保護法益であるとの立場をとっています。
このことより、未成年者を誘拐する際、未成年者の承諾があった場合も犯罪が成立するかという問題について、例え未成年者本人の同意があったとしても、保護者の許可を得ずに未成年者を自宅に連れ込む行為は、保護者の監督権を侵害することになるため未成年者誘拐罪が成立することになります。

また、「誘拐」と聞くと、無理やり車に連れ込んで運ぶといったことをイメージしがちですが、ここで言う「誘拐」というのは、欺罔または誘惑を手段として、人をその生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の実力的支配下に移すことをいいます。
家出したがっている未成年者を自宅に泊まるよう提案し、迎えに行ったり交通手段を支持したり交通費を支払ったりするなど、自宅までの移動を容易にするなどした場合には、誘拐と判断される可能性があるでしょう。

もちろん、相手が20歳未満だと知らなかった場合には犯罪は成立しませんが、相手の話し方や服装などから「もしかしたら未成年者かもしれない。」と思ったのであれば、未必の故意が認められることになります。

このように、未成年者の同意を経て行った行為であっても、未成年者誘拐罪が成立することがあります。
そのような場合、事件を穏便に解決するためには、当該未成年者の保護者との間で示談を成立させることが重要となります。
未成年者誘拐罪は、親告罪です。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない罪です。
告訴というのは、被害者などの告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことです。
そのため、被害者との間で、告訴をしない、告訴をしている場合には告訴を取下げる旨の約束ができれば、未成年者誘拐罪で起訴されることはない、ということになります。
被害者が未成年者の場合には、その保護者が代理人となるため、交渉も容易ではありません。
未成年者本人よりも処罰感情が大きいことが予想されます。
円滑な示談交渉は、当事者本人よりも、弁護士を介して行うのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまでに数多くの刑事事件を取り扱っており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
刑事事件を起こし被害者との示談交渉でお困りであれば、一度弊所にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

公園の看板を破壊 器物損壊罪で逮捕

2025-01-10

神戸市北区内で、公園の看板を破壊し器物損壊罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県内の大学に通うA(21歳)は、友達との飲み会の帰り道、酔った勢いで公園にあった看板を蹴り倒し、壊してしまいました。
翌日、公園を管理する自治体が神戸北警察署に被害届を提出し、警察が捜査を開始しました。
警察の捜査によって、防犯カメラの映像から犯人が特定され、Aは器物損壊罪の疑いで逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪は刑法261条に規定されており、「他人の物」を「損壊(又は傷害)」する犯罪です。
(傷害は動物を客体とする場合)
「他人の物」には、個人の所有物だけでなく、公共の所有物も含まれます。
したがって、今回の事例の看板も「他人の物」に当たると考えられます。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に壊す行為だけでなく物の効用を害する行為を広く含みます。
つまり、看板を蹴り倒したことにより、看板を完全破壊していなくとも、効用を害したと判断されれば器物損壊罪が成立する可能性があります。
なお、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪ですが、今回の事例ですと、自治体は被害届を出しており、告訴することも十分考えられます。

器物損壊事件の弁護活動

器物損壊事件の弁護活動としては、被疑事実を認めている場合、被害者との示談がメインとなります。
被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることが重要です。
器物損壊罪は親告罪であるため、仮に警察沙汰になっていない場合は、早急に示談を成立させることで、告訴を回避し刑事事件化を防ぐことができることもあります。
また、被害者が告訴した後であっても、示談により告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
特に、公共物を損壊した場合ですと、被害者が自治体や公共団体となるため、示談交渉が難航することが予想されます。
被害弁償や謝罪など誠意ある対応が求められ、こうした対応を速やかにすすめるためにも、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
弁護士であれば、いかなる場合でも、基本的に接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスはお電話で受け付けており、即日対応が可能なサービスです。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の手続きや処分の見通しを説明するとともし、取り調べのアドバイスをお伝えします。
また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
兵庫県神戸市の器物損壊事件、その他刑事事件でお困りの方や、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

年末に弁護士が必要 どうすればいいですか?

2024-12-29

年末年始の連休中に急遽弁護士が必要になってしまった時はどうすればいいのでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、年末・年始も休まず営業している刑事事件専門の法律事務所です。
すぐにでも弁護士に相談したい方、警察に逮捕されたご家族のもとにすぐにでも弁護士を派遣して欲し方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、年末年始も休まず営業しております。    年末年始休暇中に、弁護士がご入用になった際は
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家族が逮捕された

お正月休み中に、兵庫県警から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。

このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。

すぐに弁護士に相談したい

昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。

このような方は「無料法律相談」をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月休み中も、刑事事件に関する相談を初回無料で承っております。
お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。

たった今、事件を起こしてしまった

たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。

このような方も、まずは「無料法律相談/同行サービス」をご利用ください。
ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。

この他にも、今すぐ弁護士が必要だ…今すぐ弁護士に相談したい…といった方は、年末年始休暇中に休まず営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部をご利用ください。

闇バイトに関与 少ない報酬で厳しい刑罰の現実

2024-12-14

闇バイトに応募して、詐欺や強盗等の犯罪に関与し警察に逮捕される少年が増加し世間を騒がせ、全国の警察は取り締まりを強化しているようです。
報道等でも闇バイトに関与しないように大きく報じられていますが、警察に逮捕されてしまうと想像もしていないほど厳しい刑罰を受けることもあるので注意が必要です。
本日のコラムでは、闇バイトで犯罪に関与した場合にどのような刑事罰を受ける可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

ケース1~特殊詐欺事件に関与した例~

大学を卒業してから無職のAさんは、日雇いのアルバイトで知り合った人から、「物を取りに行くだけで3万円の報酬がもらえる簡単な仕事」と紹介されて特殊詐欺事件の受け子をしてしまいました。
怪しい仕事だと分かっていましたが、3万円という報酬に魅力を感じたAさんは、指示された民家に行って、家人から封筒を受け取ると、その封筒を駅のコインロッカーに入れる行為をこれまで10回以上繰り返しています。
そんなある日、指示された民家に行き、家人から封筒を受け取ったところを、待ち構えていた警察官に逮捕されてしまいました。~フィクションです~

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役

Aさんのような特殊詐欺事件の受け子をした場合に適用されるのが詐欺罪です。(窃盗罪が適用される場合もある。)
詐欺罪の法定刑は10年以下です。
つまり起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を獲得できなければ10年以内で刑務所に服役しなければならないということです。
また2件以上の詐欺罪で有罪となった場合は、最長15年まで刑務所に服役しないといけない可能性もあります。

ケース2~強盗事件に関与した例~

無職のAさんは、SNSで募集していた闇バイトに応募しました。
内容は、指示された民家に強盗に入るので、その民家まで仲間を車で送っていき、犯行後の仲間を車に乗せて逃走するというものでした。
報酬金が10万円で、運転手役だけなので大した罪にも問われないだろうと思ったAさんは犯行に加担したのです。
しかし事件から2週間後に逮捕されたAさんの逮捕罪名は強盗致死罪と重いものでした。~フィクションです~

強盗傷人罪の法定刑は死刑の可能性も

強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役と非常に厳しいものです。
これは有罪が確定すると、何らかの減軽自由が認められれば有期懲役の可能性もありますが、そうでなければ軽くても無期懲役になるということです。
Aさんのように運転手役であれば実行犯よりも軽い刑罰になるでしょうが、共謀の程度によっては実行犯と同じ罪に問われます。

本日のコラムであげた事例は極端な内容ですが、実際に少ない報酬に目がくらみとんでもなく重い犯罪に関与し、想像もできないほど厳しい刑罰に処せられている方が存在することを忘れてはいけません。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部では闇バイトから犯罪に関与してしまった方の弁護活動を行っている法律事務所です。お困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

日曜日の対応可能 三宮で逮捕された事件に即日対応

2024-12-08

【日曜日の対応可能】昨夜、三宮で逮捕された方に対して、本日中に弁護士を派遣できる初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

刑事事件に関する 無料法律相談  初回接見サービス に即日対応している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、日曜日でも警察に逮捕された方に弁護士を派遣することができます。
初回接見サービスをご希望のお客さんは

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昨夜、息子が三宮で警察に逮捕された

Aさんには、今年就職したばかりの23歳の息子がいます。
この息子が、昨夜「三宮で友人と飲みに行く」と言って自宅を出たきり帰宅していません。
朝になって息子と一緒に飲んでいた友人から電話がかかってきて「居酒屋でトラブルになり、その後、通報で駆け付けた警察官に兵庫県葺合警察署に連行された。」と教えてもらうことができたのですが、Aさんが兵庫県葺合警察署に電話しても、警察官は何も教えてくれません。
(フィクションです。)

まずは初回接見を利用

このような場合、まずは警察逮捕されているのかどうか、そして逮捕されている場合は、どういった容疑で逮捕されているのかを知ることで、今後、親であるAさんが何をすべきかがハッキリしてきます。
警察官に警察署に連れて行かれたとしても、任意で連行されている可能性もありますし、場合によっては保護されていることもあります。
また逮捕されてしまっている場合は、どういった容疑で逮捕され、その逮捕容疑を認めているのかどうか等によって、いつまで身体拘束が続くのか等の今後の手続きが異なってきます。
そういった事実をしっかりと把握して、まずは弁護士を選任するかどうか、そしてどういった弁護活動を推進していくかを検討して、早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や、刑事処分の減軽することがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご自身が刑事事件を起こしてしまった…ご家族等が警察に逮捕されてしまった…という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

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