Archive for the ‘刑事事件’ Category

他店のパチンコ玉を換金 詐欺罪で逮捕

2024-02-16

他店のパチンコ玉を持ちんで、景品に交換したとして、詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、低料金で貸し出している他店のパチンコ玉を、等価交換の別のパチンコ店に不正に持ち込み、計数機に入れて、ICカードに記録させ、景品5千円相当をだまし取ったとして、詐欺罪で兵庫県生田警察署に逮捕されました。(フィクションです。)

詐欺罪

詐欺罪とは、人を騙して金品を詐取することで成立する犯罪です。

刑法第246条(詐欺罪)

1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2(省略)

詐欺罪が成立するには「①人を騙す(欺罔行為)」「②騙された人が錯誤に陥る」「③金品を交付する」「④金品を受け取る」といった一連の流れが必要とされており、これら1つでも欠けている場合は詐欺罪は成立せず、詐欺未遂罪の成立が限界となります。

今回の事件を検証

不正に持ち込んだパチンコ玉を計数機に入れて記録させたICカードを、カウンター等にいる店員に差し出す行為が、上記した「①人を騙す行為(欺罔行為)」に当たるでしょう。
パチンコ店では、そのお店のパチンコ玉しか計数機に入れてICカードに記録できない決まりになっているので、店員は、ICカードにはそのお店のパチンコ玉が記録されているものと信じるでしょう。
つまり店員は錯誤に陥っているので、上記した「②騙された人が錯誤に陥る」に当たります。
そして錯誤に基づいて、店員は景品を交付します。
これが上記した「③金品を交付する」に当たり、交付された景品を受け取る行為が、上記した「④金品を受け取る」に当たります。
この一連の流れを考えると、逮捕された男の行為が詐欺罪に当たることは間違いないでしょう。

詐欺罪の刑事罰は?

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すると、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、今回の事件のような被害額が5000円と少額な詐欺事件の場合は、執行猶予が付く可能性が高いでしょう。
(余罪が複数ある場合や、前科前歴を有する場合は実刑判決の可能性もある。)

詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、詐欺事件等の刑事事件における弁護活動を専門にしている法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方は是非、ご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

無免許で事故 交際相手を身代わり出頭させて逮捕

2024-02-13

無免許で車を運転して交通事故を起こしたが、無免許の発覚をおそれて、交際相手を身代わり出頭させたとして逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAは、数カ月前に、無免許で車を運転した際に、他の車と接触する交通事故を起こしましたが、無免許の発覚をおそれて逃走しました。
そして交際相手を身代わりにして、警察に出頭させたのです。
その結果Aは、過失運転致傷罪や、道路交通法違反、そして犯人隠避教唆の罪で警察に逮捕されました。
(参考とした事件「無免許運転で事故、交際相手の女を身代わり出頭させる 岡山の26歳無職男を逮捕 兵庫県警」)

犯人隠避罪

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪となる可能性があります。
犯人隠避罪の客体となるのは
①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者
②拘禁中に逃走した者
の何れかです。
参考事件のAは、無免許運転(道路交通法違反)や、交通事故(過失運転致傷罪)といった「罰金以上の刑に当たる罪」を犯しているので、犯人隠避罪の客体となります。
隠避とは、蔵匿(逃走中の犯人が隠れる場所を提供すること)以外の逃走を助ける一切の行為をいいます。
Aの交際相手のように、Aの身代わりで警察に出頭する行為は、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たります。

教唆

教唆とは、人に何か犯罪行為を行わせることです。
教唆犯が成立するためには、人に犯罪の実行の決意をさせるだけではなく、その者が実際に犯罪を実行することが必要で、教唆犯は、実際に犯罪を犯した者と同じ刑罰が科せられる可能背があります。
今回の場合は、Aは、交際相手に、犯人隠避という犯罪を犯させている教唆犯と言えるでしょう。

まずは弁護士を派遣(初回接見)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、兵庫県内の警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する「初回接見サービス」を、年中無休、24時間体制で受け付けております。
初回接見サービスをご利用のお客様は フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

連休中の弁護士派遣 淡路島の警察署に即日対応

2024-02-10

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、連休中でも、淡路島内の警察署に逮捕されている方に対して即日対応しております。

淡路島島内の警察署

洲本警察署(すもとけいさつしょ)
〒656-0024
兵庫県洲本市山手2丁目1番3号
電話番号 0799-22-0110

淡路警察署(あわじけいさつしょ)
〒656-2401
兵庫県淡路市岩屋2942番地の24
電話番号 0799-72-0110

南あわじ警察署(みなみあわじけいさつしょ)
〒656-0472
兵庫県南あわじ市市善光寺18番の25
電話番号 0799-42-0110

警察署・拘置所に弁護士を派遣する

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部 初回接見サービス をご利用いただけましたら、ご予約いただいたその日のうちに、淡路島内の警察署・拘置所に弁護士を派遣することが可能です。

こんな方におすすめ

①家族が逮捕された

昨夜、息子が傷害事件を起こしたらしく警察に逮捕されてしまいました。
淡路島にある洲本警察署に留置されているようです。

②家族が勾留されている

1週間ほど前に振込め詐欺で息子が逮捕されました。
すでに勾留が決定して、淡路警察署に収容されているようですが、国選弁護人から連絡がないので状況が分かりません。

③家族が連行された

たった今、自宅に南あわじ警察署の捜査員が複数で来て、同居する父親を連行していきました。
1ヶ月ほど前に起こったひき逃げ事件の容疑をかけられているようで、逮捕されるかどうかも分からず、警察署に電話しても教えてもらえません。

④控訴を検討している

父が窃盗罪で起訴されて、来週に判決が言い渡されます。
父は半年ほど前に逮捕されてからずっと身体拘束を受けたままで、現在は、洲本拘置支所に起訴後勾留されています。
実刑判決が言い渡される見通しが高く、弁護士を変更して控訴することを検討しています。

即日対応可能な弁護士

淡路島内の警察署や拘置所への弁護士派遣を希望の方は

フリーダイヤル 0120-631-881

までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルにて24時間、年中無休 初回接見サービス のご予約を受け付けております。

闘病中の妻を殺害 嘱託殺人罪で逮捕

2024-01-14

闘病中の妻を殺害したとして、嘱託殺人罪で逮捕された事件を参考に、嘱託殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県赤穂市に住むAさんは、病気の妻を介護するために、1年前に、それまで勤めていた会社を早期退職し、妻を介護しています。
しかし数カ月前から妻の体調が悪く、妻から「もうこれ以上生きていくのは苦しい。私が寝ている間に首を絞めて殺してくれないか。」と懇願されていました。
苦しむ妻の姿を見ているのが辛くなったAさんは、ある日、寝ている妻の首を絞めて殺害しました。
犯行後、Aさんは兵庫県赤穂警察署に自首し、そこで逮捕されました。
(フィクションです)

嘱託殺人罪

刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人についての規定があります。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。

続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。

嘱託殺人罪で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。

早期に弁護士を派遣

ご家族、知人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱う、法律に精通した弁護士から取調べのアドバイスを受けていただく事によって、逮捕された方の不安を取り除く事ができます。
特に嘱託殺人罪は、「人を殺す」という行為では殺人罪と変わらないため、取調べにおいて供述する内容は注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、電話で初回接見を依頼していただく事ができ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

不法滞在の外国人を雇用 不法就労助長罪で取調べ

2024-01-11

不法滞在の外国人を雇用したとして不法就労助長罪で警察の取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

神戸市長田区で工務店を経営しているAさんは、1年ほど前から知人から紹介された外国人を自身の経営する工務店で働かせています。
そんな中、Aさんの工務店に兵庫県長田警察署が訪ねて来て、働いていた外国人を不法滞在の罪で逮捕したのです。
Aさんの工務店も警察の捜索を受け、Aさんも「外国人が不法滞在であったことを知っていたのではないか。」と疑いをかけられて、不法就労助長罪で警察の取調べを受けています。
(フィクションです。)

不法就労助長罪

日本で生活している外国人が、日本で働いくには、就労が許可されている在留資格が必要となります。
留学等の就労が認められない在留資格で日本に滞在している外国人の方は、基本的には働くことはできず、はたらくためには許可を受けなければなりません。
就労が認められていない在留資格の外国人が働いたり、与えられた許可外で仕事をすれば、その外国人は不法就労罪となります。
そして、こういった外国人に不法就労をさせたり、不法就労を斡旋すれば不法就労助長罪となるのです。
Aさんのように外国人を雇い入れる際は、雇用する者にも、在留資格を確認する等の一定の義務が生じますので、知らなかったでは済まされず、刑事事件化した場合は厳しい罰則が科せられる可能性があるので注意が必要です。

在留資格については こちらをクリック 

不法就労助長罪の種類

不法就労助長罪は大きく分けると3つに分類できます。

①不法滞在の外国人を就労させた

そもそも日本に不法滞在している外国人を就労させることはできません。
外国人を雇用する際は、きちんと在留資格を有しているのか確認し、その外国人が不法滞在していないかを確認しましょう。
Aさんは、これに該当する可能性があります。

②就労できない外国人を就労させた

在留資格は有しているが、その資格では就労が許可されていない外国人を就労させると不法就労助長罪となります。

③認可外の業務に従事させた

就労可能な在留資格であっても、認められている活動の範囲が限られています。
認可外の業種の仕事をした外国人は不法就労罪となり、雇い主は不法就労助長罪となります。

まずは弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、不法就労助長罪などの刑事事件に関する弁護活動に定評のある法律事務所です。
刑事事件専門弁護士による 無料法律相談  初回接見サービス をご希望の方は

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車で男性を引きずり 殺人未遂罪等で逮捕

2024-01-08

車で男性を引きずったとして、殺人未遂罪等で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

会社員のAさんは、姫路市内の市道を車で走行中に、バイクに乗った男性とトラブルになり口論をしてしまいました。その後、Aさんはその場を離れようと車に乗り込み車を発進させようとしたのですが、相手の男性は、それを阻止しようと、車の運転席の窓に手をかけてきたのです。しかしAさんは、そのまま車を急発進させ、運転席のドアにしがみついている男性を100メートル以上も引きずりました。その結果、事件を起こして数日後に、殺人未遂罪道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で兵庫県飾磨警察署に逮捕されました。

兵庫県内の警察署に逮捕された方の接見は
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それでは上記の事件について解説します。

殺人未遂罪

殺人未遂罪とは、人を殺そうとした時に適用される法律で、「人の命を奪おうとする」という意味で非常に悪質な犯罪として、厳しい刑事責任に問われる可能性が高いでしょう。
殺人未遂罪の刑事責任は、殺人罪の法定刑「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が適用されますが、未遂なので刑法第43条に規定されている「未遂減免」の適用を受け、減軽されるでしょう。
 
報道によりますと、今回逮捕された男は、警察の取調べに対して「殺すつもりはなかった」と供述しているようです。
この供述は、殺人(未遂)罪の成立に絶対的に必要とされる「殺意(殺人の故意)」を否定している内容です。
もし、この供述のとおりであれば逮捕された男の刑事責任は「傷害罪」が限界となるでしょうが、実際に人がドアにしがみついていることを認識しながら車を走行させていたとなれば「殺してやろう」という明確な殺意までないにしても、「このまま車を走行させたら、しがみついている男性が手を離した際に死んでしまうかもしれない。」ということぐらいは認識できた可能性があり、その場合は、殺人についての未必の故意が認められるかもしれません。

今後はどうなるの?

今回逮捕された容疑は、殺人未遂罪と、道路交通法違反(ひき逃げ)です。
上記したように殺人未遂罪は、非常に厳しい刑事罰の予想される事件ですので、10日~20日の勾留を受けて警察署の留置場で過ごすことになるでしょう。
そして勾留の満期と共に、検察官が起訴するかどうかを決定します。
起訴された場合は、保釈が認められない限り、起訴後の勾留が続くでしょうが、不起訴処分となった場合は、釈放されるでしょう。
また罪名が、傷害罪に変更された場合は、略式命令による罰金刑となり罰金の納付とともに刑事手続きが終了する可能性もありますが、被害者を車で100メートル以上も引きずったという犯行の悪質性から略式命令による罰金刑となる可能性は低いでしょう。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察に逮捕されてしまった方の早期釈放や、刑事処分の軽減を求める方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部初回接見サービスをご利用ください。

逮捕から勾留までの手続き 弁護士接見はできるの?

2024-01-05

逮捕から勾留までの手続きと、逮捕された場合の弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

神戸市中央区の会社に勤めるAさんは,会社の上司に遅刻を指摘されたことに憤慨し,上司の顔面や腹部等を殴る,蹴るの暴行を加え,上司に加療約1か月の怪我を負わせました。                                        

Aさんが、兵庫県生田警察署に逮捕されたことを知った母は,Aさんとの接見を,刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

逮捕から勾留までの流れ

逮捕から勾留までの経過は以下のとおりです。

  逮捕 

  ↓

警察官の弁解録取

  ↓  → 釈放 → 在宅事件

検察官への送致【逮捕から48時間以内】

  ↓

検察官の弁解録取

  ↓  → 釈放 → 在宅事件

勾留請求【送致から(被疑者を受け取ったときから24時間以内)】

  ↓

裁判官の勾留質問

  ↓  → 釈放 → 在宅事件

勾留決定 → 留置場等に収容

逮捕から検察官への送致 

警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。警察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。

釈放された場合 

釈放された場合は,自宅等へ戻ることができます。しかし,ここで刑事処分が決まったわけではありません。取調べ等の捜査は続きますし,起訴されれば裁判を受けなければならないのは身柄を拘束されている場合と同様です。また,絶対に再逮捕(ここでいう再逮捕とは,一度,逮捕された罪での逮捕)されないという保障もありませんから,釈放後の行動にも注意する必要があります。

検察官への送致から勾留請求

検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。検察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,勾留請求されます。勾留請求は,検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。

勾留請求から勾留決定 

勾留請求されると,今後は,裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。裁判官から話を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。釈放されない場合は,勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発付され,勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。

逮捕期間中の弁護士接見 

逮捕期間とは概ね,逮捕されてから勾留決定が出るまでの間のことをいいます。この逮捕期間中は,通常,弁護人しか逮捕された方との接見はできません(逮捕期間中のご家族等弁護人以外の者との接見は認められない可能性が高いです)。したがって,ご家族は,警察から「逮捕された」という事実のみ聞かされ,その具体的内容については知るすべがありません。また,会社・職場・仕事への対応等,逮捕された方しか対応できない,分からないという事柄もあるかと思います。そうした場合,どうすればいいのか逮捕された方に尋ねるのが一番ですが,逮捕期間中は,面会できませんからそれも不可能です。

逮捕期間中から接見できる

逮捕期間中から接見できるというのが弁護士の強みでもあります。そして,弁護士に接見を依頼すれば,これらの不安,疑問は少しでも解消されることと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

ケンカ相手が死亡 赤穂警察署に弁護士を派遣

2023-12-22

ケンカ相手が死亡してしまい、赤穂警察署に逮捕された事件を参考に、殺人罪と傷害致死罪の違い等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、赤穂市内の居酒屋で酒を飲んだ帰り道に、路上で他の酔っ払いとケンカをしてしまいました。
Aさんのケンカ相手は転倒した際に頭を地面に打ち付けており、搬送先の病院で亡くなりました。
Aさんは、通報で駆け付けた警察官によって逮捕され、現在は兵庫県赤穂警察署に留置されています。
Aさんの両親は赤穂警察署に派遣した弁護士を私選弁護人として選任し、今後の弁護活動を任せることにしました。
(フィクションです)

殺人罪と傷害致死罪の違い

傷害致死罪については、刑法第205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
一方、殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
傷害致死罪も殺人罪も、他人の生命を奪うという結果の重大性から非常に厳しい法定刑が定められています。
しかし殺人罪の法定刑は、懲役刑の下限が5年のため、減軽がなければ執行猶予は見込めませんが、傷害致死罪では、懲役刑の下限が3年であることから、減軽がなくても執行猶予うが望めますので、刑事裁判で言い渡される刑事罰については大きな違いがあります。
そこで今回は、殺人罪と傷害致死罪の違いについて考えてみたいと思います。

故意

傷害致死罪も殺人罪も、人に傷害を負わせ、その傷害によってその人を死亡させた場合に成立する犯罪のため、外見上は似ていますが、行為者の主観面において大きな違いがあります。
殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
一方、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって行為に出て、傷害を負わせ、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪ですので、傷害罪の結果的加重犯といえるでしょう。
このように、傷害致死罪は、行為時に殺意がないという点で、殺人罪と異なるため、法定刑も殺人罪に比べて軽くなっています。

執行猶予獲得に向けた弁護活動

上記のケースにおいて、Aさんが殺人罪ではなく傷害致死罪に問われる場合、執行猶予が付く可能性が出てきます。

執行猶予とは、言い渡される懲役刑が3年以下の場合で、酌むべき情状があり、過去5年間禁錮以上の刑に処せられていないときであれば、付く可能性があります。
そして、傷害致死罪の有罪判決に執行猶予が付くか否かは、「酌むべき情状」の有無にかかっています。

傷害致死罪の場合、過失致死罪とは違い、傷害の故意はあるため、故意の犯罪行為によって人を死亡させています。
そのため、検察官・裁判官としては、簡単には「酌むべき情状」を認めてくれないケースが多いです。
したがって、公判では、被告人に有利な情状を、的確に主張していくことが大切です。
被告人にとって有利な情状としては、例えば同種前科がなく、行為態様にも顕著な悪質さまではなく、犯行後の証拠隠滅行為等もしていない等が考えられます。
そして、このような有利な情状を裁判において的確に主張していくためには、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士を付け、早期に被疑者・被告人の方の話を聞き、事件を詳細に調べ、証拠を集めるといった弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。

まずは弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
ご家族、ご友人が、ケンカ相手を死亡させてしまうような重大事件を起こしてしまって警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の初回接見サービスをご利用ください。

窃盗事件で誤認逮捕 実際は窃盗の被害なし

2023-12-04

勤務するコンビニで現金を盗んだとして窃盗容疑で逮捕された女性が、実は、窃盗被害の事実がなかったとして釈放された誤認逮捕の事件が報道されました。
本日のコラムではこの誤認逮捕の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(12月1日配信の時事通信社記事を引用

警察の発表によると、尼崎市のコンビニの店長から「店の金を盗んだ従業員と話をしているが犯行を認めない」などと尼崎南警察署に通報があり、現場のコンビニに署員が臨場したようです。
そこで、捜査員が防犯カメラの映像を確認したところ、従業員の女性が両替箱を開閉する様子が映っていたことなどから、12月1日未明に女性従業員を逮捕したようです。
しかし逮捕当日の昼過ぎに、コンビニから「被害金額を修正する必要があるかもしれない」と警察署に連絡があり、改めて事情を聴いたところ、窃盗被害がなかったことが判明し釈放に至ったようです。

どうして誤認逮捕が?

今回の誤認逮捕について何が原因だったのでしょうか。
それは捜査員が、被害者の言うことを鵜呑みにし、必要な裏付け捜査を怠ったために起こったものと言えるでしょう。
記事を読む限りで、誤認逮捕された女性は逮捕前から容疑を完全に否認していたと思われます。
それなのに、逮捕に踏み切った警察は、被害者とされるコンビニ側の言い分だけを信じて、その思い込みのまま防犯カメラ映像を確認したため、誤認逮捕された女性が、料金箱を開閉する映像だけを理由に逮捕に踏み切ったと思われます。
このような誤認逮捕の事件が発生してしまうと、警察は否認しているから逮捕すると、法律で定められている逮捕の要件とは別の観点で逮捕の必要性を判断していると思われてしまっても仕方ありません。

今回の場合は、コンビニ側が勘違いに気付き警察に連絡したことから、誤認逮捕された女性の拘束時間は14時間半でしたが、もしコンビニ側が勘違いに気付かずに手続きが進むと勾留によって10日以上拘束が続いた可能性があることを考えると非常に恐ろしいことで、日本の司法制度が「人質司法」と呼ばれても仕方ない気がします。

裁判官も誤った判断をしてしまった

おそらく今回の逮捕は、通常逮捕と思われます。
通常逮捕は、裁判官が発付した逮捕状をもとに逮捕されますが、裁判官は逮捕状を発付するかどうかを、主に警察官の提出した書類等の証拠を読んで判断します。
今回の場合だと、被害届と被害者調書、そして被疑者調書や供述内容が記載された報告書、そして防犯カメラの映像が疎明資料として提出されたでしょう。
報道によりますと、今回の事件では誤認逮捕された従業員の女性が両替箱を開閉する様子が映っていた防犯カメラ映像があったようですが、この画像を静止画にして、そこに「現金を窃取している様子」と記載されていたとすると、裁判官であっても誤認してしまう可能性が生じるでしょう。
今回の誤認逮捕事件で裁判官が、どうして誤った判断をしてしまったのかは不明ですが、警察は逮捕状を請求する際に疎明した証拠を厳しく精査し、誤認逮捕の原因を追究する義務があるのではないでしょうか。

逮捕された場合は

逮捕=有罪ではありません。
今回のように誤認逮捕されている場合もあるのです。
逮捕の知らせを受けたご家族の方は、一刻も早く弁護士を派遣し、逮捕された方の言い分を聞くことも非常に重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しております。
初回接見サービスをご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)までお気軽にお問い合わせください。

県立がんセンターの看護師が飲酒運転で逮捕 

2023-12-01

県立がんセンターの看護師が飲酒運転で逮捕された事件を参考に、飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件(11月28日配信のサンテレビ記事を引用

11月28日午前、神戸市西区において、飲酒運転した容疑で兵庫県立がんセンターの看護師が警察に現行犯逮捕されました。
逮捕された看護師は、逮捕される直前に交通事故を起こしており、この事故の通報で駆け付けた警察官による飲酒検知を受けて飲酒運転が発覚したようです。

飲酒運転で逮捕

飲酒運転は、警察が行う検問で発覚するケースも多々ありますが、交通事故や交通違反を起こした際に発覚することもよくあります。
飲酒運転が警察に発覚した際に逮捕されるかどうかはケースバイケースですが、今回のように交通事故が発覚の端緒となるような場合は警察に逮捕される可能性が高いでしょう。

逮捕容疑

飲酒運転の逮捕容疑は、道路交通法違反となり、その際に適用されるのは「酒気帯び運転」若しくは「酒酔い運転」です。
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、これに違反した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいます。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
今回逮捕された看護師には「酒気帯び運転」が適用されたようです。

飲んだ日の翌日の運転も危険

酒気帯び運転は、検査で基準の数値を超えていた場合に成立しますので、飲んだ直後でなくても、二日酔いの状態でも成立する可能性があります。
また、お酒が残っているという自覚がある状態では、ほとんどの場合数値を超えてしまっているでしょう。
ネットなどでもアルコールの分解に対する時間の目安についてよく書かれていますが、あくまで目安であり、もちろん個人差があります。
そのため、飲酒運転を防ぐためには、市販されているアルコールチェッカ―などを利用するなどして、お酒が抜けているかどうかを自分の感覚だけで判断しないようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、飲酒運転に強い弁護士が無料法律相談初回接見を行っています。
交通違反であっても、飲酒運転などの重大な違反は刑事罰を受けることになる可能性が高いので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
無料法律相談や逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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