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不法滞在の外国人を雇用 不法就労助長罪で取調べ
不法滞在の外国人を雇用したとして不法就労助長罪で警察の取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市長田区で工務店を経営しているAさんは、1年ほど前から知人から紹介された外国人を自身の経営する工務店で働かせています。
そんな中、Aさんの工務店に兵庫県長田警察署が訪ねて来て、働いていた外国人を不法滞在の罪で逮捕したのです。
Aさんの工務店も警察の捜索を受け、Aさんも「外国人が不法滞在であったことを知っていたのではないか。」と疑いをかけられて、不法就労助長罪で警察の取調べを受けています。
(フィクションです。)
不法就労助長罪
日本で生活している外国人が、日本で働いくには、就労が許可されている在留資格が必要となります。
留学等の就労が認められない在留資格で日本に滞在している外国人の方は、基本的には働くことはできず、はたらくためには許可を受けなければなりません。
就労が認められていない在留資格の外国人が働いたり、与えられた許可外で仕事をすれば、その外国人は不法就労罪となります。
そして、こういった外国人に不法就労をさせたり、不法就労を斡旋すれば不法就労助長罪となるのです。
Aさんのように外国人を雇い入れる際は、雇用する者にも、在留資格を確認する等の一定の義務が生じますので、知らなかったでは済まされず、刑事事件化した場合は厳しい罰則が科せられる可能性があるので注意が必要です。
在留資格については こちらをクリック
不法就労助長罪の種類
不法就労助長罪は大きく分けると3つに分類できます。
①不法滞在の外国人を就労させた
そもそも日本に不法滞在している外国人を就労させることはできません。
外国人を雇用する際は、きちんと在留資格を有しているのか確認し、その外国人が不法滞在していないかを確認しましょう。
Aさんは、これに該当する可能性があります。
②就労できない外国人を就労させた
在留資格は有しているが、その資格では就労が許可されていない外国人を就労させると不法就労助長罪となります。
③認可外の業務に従事させた
就労可能な在留資格であっても、認められている活動の範囲が限られています。
認可外の業種の仕事をした外国人は不法就労罪となり、雇い主は不法就労助長罪となります。
まずは弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、不法就労助長罪などの刑事事件に関する弁護活動に定評のある法律事務所です。
刑事事件専門弁護士による 無料法律相談 や 初回接見サービス をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
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逮捕から勾留までの手続き 弁護士接見はできるの?
逮捕から勾留までの手続きと、逮捕された場合の弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市中央区の会社に勤めるAさんは,会社の上司に遅刻を指摘されたことに憤慨し,上司の顔面や腹部等を殴る,蹴るの暴行を加え,上司に加療約1か月の怪我を負わせました。
Aさんが、兵庫県生田警察署に逮捕されたことを知った母は,Aさんとの接見を,刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
逮捕から勾留までの流れ
逮捕から勾留までの経過は以下のとおりです。
逮捕
↓
警察官の弁解録取
↓ → 釈放 → 在宅事件
検察官への送致【逮捕から48時間以内】
↓
検察官の弁解録取
↓ → 釈放 → 在宅事件
勾留請求【送致から(被疑者を受け取ったときから24時間以内)】
↓
裁判官の勾留質問
↓ → 釈放 → 在宅事件
勾留決定 → 留置場等に収容
逮捕から検察官への送致
警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。警察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。
釈放された場合
釈放された場合は,自宅等へ戻ることができます。しかし,ここで刑事処分が決まったわけではありません。取調べ等の捜査は続きますし,起訴されれば裁判を受けなければならないのは身柄を拘束されている場合と同様です。また,絶対に再逮捕(ここでいう再逮捕とは,一度,逮捕された罪での逮捕)されないという保障もありませんから,釈放後の行動にも注意する必要があります。
検察官への送致から勾留請求
検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。検察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,勾留請求されます。勾留請求は,検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。
勾留請求から勾留決定
勾留請求されると,今後は,裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。裁判官から話を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。釈放されない場合は,勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発付され,勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。
逮捕期間中の弁護士接見
逮捕期間とは概ね,逮捕されてから勾留決定が出るまでの間のことをいいます。この逮捕期間中は,通常,弁護人しか逮捕された方との接見はできません(逮捕期間中のご家族等弁護人以外の者との接見は認められない可能性が高いです)。したがって,ご家族は,警察から「逮捕された」という事実のみ聞かされ,その具体的内容については知るすべがありません。また,会社・職場・仕事への対応等,逮捕された方しか対応できない,分からないという事柄もあるかと思います。そうした場合,どうすればいいのか逮捕された方に尋ねるのが一番ですが,逮捕期間中は,面会できませんからそれも不可能です。
逮捕期間中から接見できる
逮捕期間中から接見できるというのが弁護士の強みでもあります。そして,弁護士に接見を依頼すれば,これらの不安,疑問は少しでも解消されることと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
窃盗事件で誤認逮捕 実際は窃盗の被害なし
勤務するコンビニで現金を盗んだとして窃盗容疑で逮捕された女性が、実は、窃盗被害の事実がなかったとして釈放された誤認逮捕の事件が報道されました。
本日のコラムではこの誤認逮捕の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要(12月1日配信の時事通信社記事を引用)
警察の発表によると、尼崎市のコンビニの店長から「店の金を盗んだ従業員と話をしているが犯行を認めない」などと尼崎南警察署に通報があり、現場のコンビニに署員が臨場したようです。
そこで、捜査員が防犯カメラの映像を確認したところ、従業員の女性が両替箱を開閉する様子が映っていたことなどから、12月1日未明に女性従業員を逮捕したようです。
しかし逮捕当日の昼過ぎに、コンビニから「被害金額を修正する必要があるかもしれない」と警察署に連絡があり、改めて事情を聴いたところ、窃盗被害がなかったことが判明し釈放に至ったようです。
どうして誤認逮捕が?
今回の誤認逮捕について何が原因だったのでしょうか。
それは捜査員が、被害者の言うことを鵜呑みにし、必要な裏付け捜査を怠ったために起こったものと言えるでしょう。
記事を読む限りで、誤認逮捕された女性は逮捕前から容疑を完全に否認していたと思われます。
それなのに、逮捕に踏み切った警察は、被害者とされるコンビニ側の言い分だけを信じて、その思い込みのまま防犯カメラ映像を確認したため、誤認逮捕された女性が、料金箱を開閉する映像だけを理由に逮捕に踏み切ったと思われます。
このような誤認逮捕の事件が発生してしまうと、警察は否認しているから逮捕すると、法律で定められている逮捕の要件とは別の観点で逮捕の必要性を判断していると思われてしまっても仕方ありません。
今回の場合は、コンビニ側が勘違いに気付き警察に連絡したことから、誤認逮捕された女性の拘束時間は14時間半でしたが、もしコンビニ側が勘違いに気付かずに手続きが進むと勾留によって10日以上拘束が続いた可能性があることを考えると非常に恐ろしいことで、日本の司法制度が「人質司法」と呼ばれても仕方ない気がします。
裁判官も誤った判断をしてしまった
おそらく今回の逮捕は、通常逮捕と思われます。
通常逮捕は、裁判官が発付した逮捕状をもとに逮捕されますが、裁判官は逮捕状を発付するかどうかを、主に警察官の提出した書類等の証拠を読んで判断します。
今回の場合だと、被害届と被害者調書、そして被疑者調書や供述内容が記載された報告書、そして防犯カメラの映像が疎明資料として提出されたでしょう。
報道によりますと、今回の事件では誤認逮捕された従業員の女性が両替箱を開閉する様子が映っていた防犯カメラ映像があったようですが、この画像を静止画にして、そこに「現金を窃取している様子」と記載されていたとすると、裁判官であっても誤認してしまう可能性が生じるでしょう。
今回の誤認逮捕事件で裁判官が、どうして誤った判断をしてしまったのかは不明ですが、警察は逮捕状を請求する際に疎明した証拠を厳しく精査し、誤認逮捕の原因を追究する義務があるのではないでしょうか。
逮捕された場合は
逮捕=有罪ではありません。
今回のように誤認逮捕されている場合もあるのです。
逮捕の知らせを受けたご家族の方は、一刻も早く弁護士を派遣し、逮捕された方の言い分を聞くことも非常に重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しております。
初回接見サービスをご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)までお気軽にお問い合わせください。
県立がんセンターの看護師が飲酒運転で逮捕
県立がんセンターの看護師が飲酒運転で逮捕された事件を参考に、飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件(11月28日配信のサンテレビ記事を引用)
11月28日午前、神戸市西区において、飲酒運転した容疑で兵庫県立がんセンターの看護師が警察に現行犯逮捕されました。
逮捕された看護師は、逮捕される直前に交通事故を起こしており、この事故の通報で駆け付けた警察官による飲酒検知を受けて飲酒運転が発覚したようです。
飲酒運転で逮捕
飲酒運転は、警察が行う検問で発覚するケースも多々ありますが、交通事故や交通違反を起こした際に発覚することもよくあります。
飲酒運転が警察に発覚した際に逮捕されるかどうかはケースバイケースですが、今回のように交通事故が発覚の端緒となるような場合は警察に逮捕される可能性が高いでしょう。
逮捕容疑
飲酒運転の逮捕容疑は、道路交通法違反となり、その際に適用されるのは「酒気帯び運転」若しくは「酒酔い運転」です。
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、これに違反した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいます。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
今回逮捕された看護師には「酒気帯び運転」が適用されたようです。
飲んだ日の翌日の運転も危険
酒気帯び運転は、検査で基準の数値を超えていた場合に成立しますので、飲んだ直後でなくても、二日酔いの状態でも成立する可能性があります。
また、お酒が残っているという自覚がある状態では、ほとんどの場合数値を超えてしまっているでしょう。
ネットなどでもアルコールの分解に対する時間の目安についてよく書かれていますが、あくまで目安であり、もちろん個人差があります。
そのため、飲酒運転を防ぐためには、市販されているアルコールチェッカ―などを利用するなどして、お酒が抜けているかどうかを自分の感覚だけで判断しないようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、飲酒運転に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
交通違反であっても、飲酒運転などの重大な違反は刑事罰を受けることになる可能性が高いので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
無料法律相談や逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
連休中に逮捕されたら…即日対応可能な刑事弁護人
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、連休であっても逮捕された方のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣する 初回接見サービス に即日対応しています。
初回接見サービスをご利用を希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお電話ください。
まずは弁護士を派遣
ご家族や、ご友人等が警察に逮捕された場合、逮捕された方のために何をしてあげれるのか悩む方が多いかと思います。
そんな時に、まずすべきことは逮捕された方のもとに弁護士を派遣し
・どういった容疑で逮捕されたのか?
・逮捕容疑を認めているのか?
等を把握することが大切です。
こういった事をしっかりと把握し、早期に弁護活動を開始することによって逮捕された方の早期釈放や、刑事罰の軽減を実現することができます。
こんな方が利用しています
~ケース1(家族が逮捕された)~
友人とお酒を飲みに行った旦那様が、帰宅途中の電車内で痴漢をして逮捕された事件で、奥様に初回接見サービスをご利用いただきました。
初回接見後に刑事弁護活動のご依頼をいただき、逮捕から24時間以内に弁護活動を開始することができ、勾留請求時に裁判所に意見書を提出したことによって、勾留を阻止することができました。
また釈放後に、被害者と示談を締結したことによって、最終的に旦那様は「不起訴」となって刑事手続きを終えることができました。
~ケース2(少年事件の場合)~
高校生の息子様が本屋で漫画本を万引きしたとして窃盗罪で逮捕されました。
お父様に初回接見サービスをご利用いただき、息子様を逮捕から48時間以内に釈放することができました。
早期釈放されたことによって、息子様は逮捕されたことを高校に知られることなく学校生活に戻ることができ、また最終的に不処分で手続きを終えることができました。
~ケース3(起訴後勾留されている場合)~
息子様が、強制性交等罪(現在の不同意性交等罪)で既に起訴されているお母様に初回接見サービスをご利用いただきました。
息子様は、それまで国選弁護人による弁護活動を受けていましたが、被害者と示談することができず起訴されてしまった事から、私選弁護人への切り替えを検討するために初回接見サービスをご利用いただいたのです。
そしてその後も、刑事弁護活動についてもお任せいただくことができ、刑事裁判では執行猶予を獲得することに成功しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、これまで数多くの方に初回接見サービスをご利用いただいており、早期釈放や刑事処分の軽減を実現してきました。
ご家族が警察に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
正当防衛と緊急避難の違い 事例を交えながら解説
本日のコラムでは、正当防衛と緊急避難について、成立要件や違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
正当防衛の定義と成立要件
正当防衛とは、他人の不法な侵害から自身や他者を守るための行為が罪に問われないことを意味します。
正当防衛が成立するためには、以下の要件が必要です。
不法な侵害である
被害者が直面するのは不法な侵害である必要があります。
例えば、窃盗や暴行などの犯罪行為です。
即時の危険である
被害者にとっての危険が即時的であることが必要です。
過去や未来の危険に対しては正当防衛は成立しません。
過度でない防衛行為である
防御行為が過度でないことが必要です。
防衛行為を最小限にとどめていれば、例え、重大な結果が発生したとしても正当防衛が認められると、刑事責任を問われません。
緊急避難の定義と成立要件
緊急避難とは、自身や他者の生命、身体、財産を保護するために、通常は違法とされる行為を行っても罪に問われない法的な概念です。
緊急避難が成立するためには、以下の要件が必要です。
緊急の危険
被害者が直面する危険は緊急的なものである必要があります。
正当防衛は人の不法行為から防衛行為であるのに対して、緊急避難は、火事や水害といった天災など不法行為といえない場合も、緊急の事態から避難するための行為であれば該当します。
適法な目的である
行為が自身や他者の生命、身体、財産を保護することを目的としている必要があります。
緊急避難の行為が、不必要な損害をもたらす目的で行われる場合、緊急避難としては成立しません。
唯一無二の行為である(補充の原則)
避難行為が唯一無二の手段であって、他に方法がなく、真にやむを得ずにした行為である必要があります。
必要最小限の行為である(法益権衡の原則)
小さな法益を守るために、大きな法益を侵害する事は許されません。
守ろうとする法益よりも、避難行為によって侵害する法益は小さくなければならないのです。
緊急避難の要件が全て揃った場合、行為者は罪に問われません。
しかし、この緊急避難の概念は、具体的な事案や状況によって異なる解釈がなされることがあるため、注意が必要です。
正当防衛と緊急避難の主な違い
正当防衛と緊急避難は、共に特定の状況下での行為が罪に問われないという法的概念ですが、その成立要件や背景には明確な違いがあります。以下に主な違いを列挙します。
対象となる危険
正当防衛は、他人の不法な侵害に対する反撃や防御を主体とします。
一方、緊急避難は、自然災害や事故などの緊急の危険から自身や他者を守るための行為を対象とします。
行為の目的
正当防衛の目的は、不法な侵害からの防御や反撃です。
緊急避難は、生命や身体、財産の保護が主要な目的です。
行為の範囲
正当防衛では、過度でない反撃や防御が要件とされます。
一方、緊急避難では、必要最小限の行為が求められます。
法的評価
正当防衛は、行為そのものが適法とされるのに対し、緊急避難は違法な行為が許容されるものです。
つまり、緊急避難は違法行為を行うが、その状況下では罪に問われないという評価となります。
これらの違いを理解することで、実際の事件や事例に遭遇した際の法的な判断が容易となります。
まとめと今後の注意点
この記事を通して、正当防衛と緊急避難の基本的な概念、成立要件、そしてその違いを理解することができました。
以下に、このテーマに関するまとめと今後の注意点を示します。
基本的理解
正当防衛と緊急避難は、特定の状況下での行為が罪に問われない法的概念ですが、その背景や成立要件には違いがあります。
実際の状況への対応
実際に遭遇する状況や危険に応じて、適切な判断や行動を取ることが重要です。法的知識や経験が求められる場面もあるため、適切な対応が必要です。
過度な行為の回避
いずれの概念も、行為が過度でないことが要件とされます。状況を冷静に判断し、必要最小限の対応を心がけましょう。
法的なサポートの活用
不明確な点や疑問がある場合、法律家や専門家のアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。
私人による窃盗犯の現行犯逮捕:要件と実例で学ぶ法律ガイド
窃盗事件が発生した場面で、一般市民が犯人を現行犯逮捕するケースは少なくありません。
しかし、正確な法律知識がないと、逮捕者自身が問題を抱える可能性があります。
そこで私人による現行犯逮捕の要件と具体的な事例を通して、どのように行動すれば法的に安全なのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
現行犯逮捕の法的定義
刑事訴訟法213条では、現行犯逮捕は誰でも行うことを定めています。
具体的には、犯罪を現に行っている、または犯罪をした直後である犯人については、一般人であっても、特別な手続きをふむことなく、その場で逮捕することが可能です。
しかし、この「犯罪を現に行っている」という状態が非常に曖昧であり、誤解を招く可能性があるので注意が必要です。
私人による逮捕が許されるケース
一般市民が現行犯逮捕を行う場合、その許容範囲は法律によって明確に定められています。
具体的には、刑事訴訟法第213条で「犯罪を現に行っているところ、または犯罪をした直後である者」に対して、誰でも逮捕ができるとされています。
ただし、犯罪の種類によっては、逮捕が許されない場合も存在します。
窃盗のような犯罪は、犯罪を「現に行っているところ」や「直後」であれば、私人による現行犯逮捕が可能です。
その他にも、暴行や傷害、強盗など、多くの犯罪においてこの規定は適用されます。
しかし、詐欺や名誉毀損など、いわゆる被害者が「後から気づく」タイプの犯罪に対しては、現行犯逮捕の適用は難しいとされています。
このような犯罪では、通常は警察に通報し、正式な手続きを踏む必要があります。
この項目で理解したいポイントは、現行犯逮捕が許される状況と、それが適用されない状況が存在するということです。
適切な知識と理解があれば、法的なトラブルを防ぐことができます。
「現行犯」の時間的範囲
「現行犯」という言葉には、時間的な制約が必ずついてきます。
犯罪を「現に行っているところ」とはどういう状態なのか、また、「犯罪をした直後」とはどれくらいの時間を指すのか。
これらは非常に重要なポイントであり、法的にはっきりと定められています。
窃盗犯などが逃走中であれば、それは「犯罪をした直後」と見なされる可能性が高いです。
一方で、犯罪から数時間、あるいは数日が経過している場合、現行犯逮捕は適用されないでしょう。
また、「現に行っているところ」は、犯罪行為が進行中、もしくは終了した瞬間にも適用されます。
例えば、窃盗犯が商品を手に取り、店外に持ち出そうとした瞬間や、持ち出した直後などが該当します。
この項目を通して、現行犯の時間的範囲について理解することは、適切な逮捕行為につながります。
状況に応じて、逮捕が許されるのか、それとも別の手続きが必要なのかを判断する基準となる知識を得られるでしょう。
逮捕の方法と注意点
現行犯逮捕を行う際には、その方法と注意点がいくつか存在します。
一般市民が犯人を逮捕する場合、力ずくで拘束することも考えられますが、その際の過度な力や暴力は問題となる可能性が高いです。
適切な方法で逮捕を行うことが、法的トラブルを防ぐために重要です。
まず、犯人を確実に逮捕するには、状況を把握し、他の人々に助けを求めることが有効です。
これにより、逮捕行為自体の信憑性が高まります。
また、必要以上の力をかけず、言葉での説得や軽い身体的拘束で済む場合は、それに越したことはありません。
次に、逮捕した後はすぐに警察に通報する必要があります。
犯人を自分で拘束したままにしておくことは、違法な監禁に当たる可能性があります。
したがって、速やかに警察への引き渡しを行うことが求められます。
さらに、逮捕行為を行った際の証拠はしっかりと保管しておくことをお勧めします。
カメラの映像や、周囲の目撃者の証言などが、後の法的手続きで有利に働く可能性があります。
この項目では、逮捕の方法とその際の注意点について簡潔に解説しました。
これらのポイントを押さえておくことで、法的なリスクを最小限に抑えることが可能です。
窃盗犯人の現行犯逮捕事例
実際の窃盗犯人の現行犯逮捕事例を挙げることで、前述した法的要件や注意点がどのように適用されるのかを具体的に理解しましょう。
事例は多岐にわたりますが、ここでは特に注目すべき2つのケースを取り上げます。
事例1:コンビニ窃盗
コンビニエンスストアで、店員が監視カメラで商品を盗んでいる人物を確認し、店外でその人物を停止させました。
店員は他の客に助けを求め、犯人を軽く拘束。
その後すぐに警察に通報し、犯人を引き渡しました。
このケースでは、逮捕の方法と注意点、さらには速やかな警察への通報が適切に行われました。
事例2:自宅での窃盗
自宅で窃盗が発生し、家主が犯人を見つけました。
家主は犯人に対して過度な力を用いて拘束したため、後に家主自身が傷害の疑いで逮捕されました。
このケースは、逮捕行為における過度な力の使用が問題となった典型的な例です。
以上の事例からわかるように、法的要件や注意点をしっかりと理解しておくことが、現行犯逮捕におけるリスクを軽減する鍵となります。
逮捕行為は緊急性が伴うため、事前にこのような知識を身につけておくことが大切です。
法的責任とその対処法
私人による現行犯逮捕は、その行為が過度であると法的な問題を引き起こす可能性があります。
この項目では、私人が現行犯逮捕を行った際に問題となる法的責任と、その対処法について考察します。
まず、犯人に対して過度な暴力を行った場合、その行為は傷害罪に当たる可能性があります。
適切な拘束手段を選ばなかった場合、逮捕者自身が逆に訴えられる危険性が存在します。
そのため、可能な限り平和的な方法での拘束を心掛けることが重要です。
次に、犯人を適切に警察に引き渡さなかった場合、違法な監禁に該当する可能性があります。
現行犯逮捕後は速やかに警察に通報し、犯人を引き渡すことが法的な責任を避けるために必須です。
最後に、もし法的トラブルが発生した場合の対処法ですが、まずは専門の弁護士に相談することが推奨されます。
事前に、このような状況に備えて法的相談が可能な窓口や、弁護士の情報を探しておくと良いでしょう。
このようにして、私人による現行犯逮捕においても、法的なリスクをしっかりと把握し、適切な対処法を知っておくことが大切です。
まとめと今後の注意点
この記事を通じて、私人による現行犯逮捕の要件、逮捕方法の注意点、法的責任とその対処法などについて詳しく解説してきました。
実際の窃盗犯の現行犯逮捕事例も交えながら、理解を深めることができたのではないでしょうか。
まとめとして、以下のポイントに注意を払うことで、私人による現行犯逮捕がスムーズに行える可能性が高まります。
「現行犯」の状態を正確に把握する。
逮捕の方法と注意点を理解し、適切に行動する。
法的責任のリスクを理解し、その対処法を知っておく。
以上が要点となりますが、何よりも重要なのは「事前の知識と準備」です。
犯罪は予測不可能な場面で発生することが多いため、しっかりとした知識と理解があれば、冷静に適切な行動を取ることができます。
最後に、現行犯逮捕の際は必ず警察に報告するようにしましょう。
この行為が法的に問題なく進行するための最も基本的なステップと言えるでしょう。
暴行罪と傷害罪の違い:人を殴った場合、どちらが適用されるのか?
一般に「人を殴る」行為は社会的に許容されるものではなく、相手が警察に被害を訴えれば、加害者は何らかの刑事罰を受ける可能性が非常に高いです。
そこで今回のコラムでは、人を殴った事件に適用される「暴行罪」と「傷害罪」について、その成立要件や罰則の違いを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
暴行罪と傷害罪の基本的な定義
暴行罪
暴行罪とは、人に暴行する事によって成立する犯罪です。
ここでいう暴行とは、身体的な痛みを与える暴力行為に限らず、例えば、人に向けて石を投げるなど人に脅威を感じさせるような行為も含みます。
ただし、相手に対して身体的な傷害が生じた場合は、次に解説する傷害罪に該当します。
傷害罪
傷害罪は、他人の身体を害した場合に成立します。
害とは、具体的な身体的な損傷(骨折、出血など)だけでなく、精神的な病気を発症させることも含まれます。
暴行罪の成立要件
暴行罪が成立するためには、以下の要件が必要です。
主体の違法性
行為者が他人に対して暴力を振るった場合、その行為自体が違法です。
これは、他人の身体的自由を侵害する行為とされ、違法性が認められます。
故意
行為者が故意的に暴行した場合に限り、暴行罪が成立します。
つまり、過失や事故による暴行は、この犯罪の成立要件を満たしません。
被害者の非同意
被害者が暴行を受けることに同意していた場合、暴行罪は成立しない可能性が高いです。
しかし、その同意が社会通念上許容されないものであれば、この限りではありません。
これらの要件が揃った場合に、暴行罪が成立します。
特に、故意は非常に重要な要素であり、これが証明できないと暴行罪の成立は難しいでしょう。
傷害罪の成立要件
傷害罪の成立には、以下の要素が必要です。
主体の違法性
傷害罪も暴行罪と同様、他人の身体に対して違法な行為をした場合に成立します。
ここでの違法な行為とは、他人に対して身体的な損傷を与えたり、精神的な病気を発症させることです。
故意または過失
傷害罪は、行為者が故意によって他人を傷つけた場合に成立しますが、ここでいう故意とは、暴行による傷害罪に限ると、相手に怪我をさせるという故意まで必要なく、暴行の故意で足りるとされています。
また故意なく過失によって人を傷付けた場合は、過失傷害罪となります。
傷害の発生
身体的な損傷とは、出血、骨折、やけどなど、明確な物理的な影響や、精神疾患の発症などです。
このような損傷がないと、傷害罪は成立しません。
被害者の非同意
暴行罪と同じく、被害者が損傷を受けることに同意していた場合、一般的に傷害罪は成立しません。
ただし、その同意が社会的に許容されない場合は、この限りではありません。
傷害罪が成立する条件は以上の4点です。
暴行罪と傷害罪の罰則の違い
暴行罪と傷害罪の行為態様は似ているものの、罰則には明確な違いが存在します。
暴行罪の罰則
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
また暴行罪は微罪処分の対象事件でもありますので、微罪処分の条件を満たしている場合は、こういった刑事罰が科せられることなく手続きが終了する場合もあります。
傷害罪の罰則
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
有罪になった場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、被害者の負った怪我の程度が大きく影響します。
暴行罪と傷害罪で共通して言えるのは、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、犯行の動機や、行為態様、そして加害者の反省の程度などが大きく影響することです。
「被疑者勾留」とは… 詐欺事件を例に勾留要件を考察
刑事事件を起こして逮捕されてしまった際によく耳にする「被疑者勾留」。
しかし、その実態や勾留要件については一般にはあまり知られていません。
そこで本日のコラムでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が、詐欺事件を具体例に、被疑者勾留とその要件について詳しく解説します。
被疑者勾留とは何か: 基本的な定義と目的
「被疑者勾留」は、逮捕した被疑者を一時的に拘束する制度です。
この制度の主な目的は、証拠隠滅や逃亡を防ぐため、または捜査を円滑に行うためです。
言い換えれば、警察や検察はこの勾留によって、被疑者が法的手続きを受けるまでの間、一定の制御を保持するのです。
勾留要件の一般的な概要: 勾留が適用されるケース
勾留要件とは、被疑者を勾留する際に満たすべき法的な条件を指します。
一般的に、以下の三つの要素が考慮されます。
逃亡の危険性
被疑者が逃げる可能性が高い場合、勾留が適用されます。
証拠隠滅の可能性
被疑者が証拠を隠滅する可能性がある場合も、勾留が行われます。
捜査の妨害
被疑者が他の関係者と連絡を取る等、捜査を妨害する可能性があれば、勾留が考慮されるでしょう。
詐欺事件における勾留: 詐欺事件で勾留される典型的な状況
詐欺事件というのは、特に金銭的な利益を不正に得る行為を指します。
この種の事件では、被疑者勾留がしばしば行われるケースがあります。
詐欺事件において勾留が行われる理由としては、大きく以下の三点が挙げられます。
多額の金銭が絡む
詐欺事件は多くの場合、大きな金額が関わっています。
これが逃亡の動機となる場合があり、勾留が適用されます。
関与者が多い
詐欺事件はしばしば複数人で行われる場合があります。
そのため、他の共犯者との連絡を遮断する必要があり、勾留が考慮されます。
証拠の複雑性
詐欺事件は証拠が電子メールや書類など、多岐にわたる場合が多いです。
証拠隠滅の可能性を排除するため、勾留が行われることがあります。
以上が詐欺事件における勾留の典型的な状況です。
このような要因が重なると、勾留要件は比較的容易に満たされる場合があります。
勾留の法的基準: 詐欺事件で考慮される勾留の法的条件
詐欺事件における勾留の法的基準は、一般的な勾留要件と大きくは異なりませんが、いくつか特有の点があります。
主に以下の法的条件が詳細に考慮されます。
犯罪の重大性
詐欺事件の場合、被害額や被害者数、手口の巧妙性などが評価されます。
これらの因子が高ければ、勾留の可能性は高くなります。
共犯者の存在
複数人での詐欺が疑われる場合、それぞれの関与度合いや証言の一貫性が重要になります。
一方の共犯者が逮捕・勾留されると、他の共犯者も勾留される可能性が高まります。
証拠の確保
詐欺事件は、契約書や電子データ、通信記録など多くの証拠が関わることが多いです。
これらの証拠が揃っていない、または隠滅の危険性がある場合、勾留が行われることがあります。
特定の詐欺事件においては、これらの法的基準が総合的に評価され、勾留の是非が決定されます。
従って、弁護士や被疑者は、これらの要件に特に注意を払う必要があります。
勾留期間
被疑者が勾留される場合、その期間と制限は法律によって明確に規定されています。
以下は、勾留期間とその制限についての主なポイントです。
最初の勾留期間
最初の勾留期間は最大で10日です。
この期間内に、検察は起訴するかどうかを決定する必要があります。
勾留延長の申請
勾留期間は延長することが可能ですが、そのためには裁判所の許可が必要です。
特に詐欺事件では、証拠が複雑であるため、延長が認められるケースも少なくありません。
勾留は10日間まで延長されることがあります。
ただし、再逮捕され、その後再び勾留された場合はリセットされます。
勾留被疑者の法的権利
勾留中であっても、被疑者は一定の法的権利を有しています。
これらの権利は、不当な扱いを受けないため、また、適正な手続きが行われるために非常に重要です。
以下は主な権利とその詳細です。
面会
被疑者は勾留中でも弁護士との接見が許されています。
また勾留と同時に接見禁止が決定していなければ、家族等との面会も許されます。
ただこの面会は、弁護士の接見とは異なり、警察官等の監視下で行われる上に、面会時間等が制限されます。
沈黙の権利
被疑者は、任意の質問に対して回答を拒否する権利があります。
この権利は、自らを不利な状況に置かないために重要です。
身体検査への同意
被疑者は、身体検査に対して同意するか拒否する権利があります。
ただし、拒否した場合でも、裁判所の許可が下りれば強制的な検査が行われることもあります。
弁護士の役割: 被疑者勾留における弁護士の重要な業務
被疑者が勾留される際、弁護士の役割は非常に重要です。
特に詐欺事件において、多くの複雑な要素が絡むため、専門的な知識と経験が求められます。
以下は弁護士が果たすべき主な業務です。
事実確認と証拠収集
最初に、弁護士は被疑者や関係者から事情を聴き、証拠を収集します。
この段階での正確な情報収集が、後の手続きに大きな影響を与えることがあります。
勾留延長への対応
勾留期間が延長される可能性がある場合、弁護士はこれに対する適切な対応策を練る必要があります。
これには、勾留延長を阻止するために、裁判所への申し立てなどが含まれます。
被疑者の権利保護
勾留中においても被疑者は権利を有しています。
弁護士はこれらの権利が侵害されないよう、様々な手段を講じます。
裁判への備え
勾留が解除された後も、弁護士の業務は続きます。
詐欺事件は通常、裁判にかけられるため、弁護士はその準備に取り掛かります。
弁護士の適切な対応が、被疑者にとって非常に大きな影響を与えることが多いです。
被疑者自身も、この点を十分に理解し、早期に適任の弁護士を選ぶことが重要です。
被疑者勾留の解除とその後の手続き: 勾留が解除された場合のステップと注意点
被疑者が勾留から解放されたとしても、そこで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も重要な刑事手続きが続きます。
詐欺事件においては、勾留から解放された後も多くの法的課題が残ります。
以下、解除後の主なステップと注意点を説明します。
起訴・不起訴の決定
勾留が解除された後、検察は被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定します。
この結果が出るまで、被疑者と弁護士は引き続き協力する必要があります。
裁判への準備
起訴された場合、次なるステップは裁判です。
被疑者は、被告人と立場が変わり、弁護士は、裁判に備えて証拠を整理し、戦略を練る必要があります。
社会復帰の支援
勾留が解除された後も、被疑者は社会復帰に際して多くの困難に直面する可能性があります。
弁護士はこの点についてもサポートを提供できます。
加古川市のひき逃げ事件で逮捕 初回接見サービスを利用して早期に弁護活動を開始
加古川市のひき逃げ事件で逮捕された方の家族が、初回接見サービスを利用して早期に弁護活動を開始した参考事件について
参考事件
会社員のAさんは、兵庫県加古川市の会社に車で通勤していますが、昨日の帰宅途中に、信号のない横断歩道を横断する歩行者に気付くのが遅れてしまい、歩行者と接触する事故を起こしてしまいました。
しかし違反の累積点数によって免許停止になることをおそれたAさんは、歩行者を救護する等の措置をとらずに、事故現場から逃走して帰宅してしまいました。
その結果、自宅に逃げ帰ってから2時間ほどして、兵庫県加古川警察署の警察官が自宅を訪ねてきて、警察署に任意同行された後に、Aさんはひき逃げの容疑で警察に逮捕されました。
Aさんの逮捕を知った家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に電話し、初回接見サービスを利用しました。
(フィクションです。)
ひき逃げ事件とは
車などで人身事故を起こした人は、道路交通法により救護義務を負います。
ひき逃げ事件とは、この救護義務に反して、事故現場から立ち去ることをいいます。
今回のケースでは、Aさんは歩行者を接触する人身事故を起こしているため上記救護義務が生じています。
にもかかわらず、Aさんは、その場から逃走していますから、ひき逃げをしてしまったことになります。
ひき逃げ事件の詳細については こちらをクリック
初回接見サービス
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する初回接見サービスは、弁護士が「弁護士になるとする者」という立場(刑事訴訟法39条)で、留置施設に出張して、逮捕勾留等によって身体拘束を受けている方に面会するサービスです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、この初回接見サービスについては、お電話でご予約いただくことができ、原則的に、ご予約いただいたその日のうちに対応しております。
今回のケースのように、逮捕直後に初回接見サービスをご利用いただくことによって、最速で弁護活動を開始することができますので、早期釈放や、処分の軽減などを実現できるかもしれません。
また逮捕等によって身体拘束を受けている方は、ご家族等との面会が制限されいるため、心細くなりがちです。
法律のプロである弁護士と面会(接見)することによって安心し、心理的負担が軽くなることは間違いないでしょう。
交通事件(ひき逃げ事件)に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士の初回接見サービスを希望の方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合事務所神戸支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。