Archive for the ‘刑事事件’ Category

兵庫県神戸市長田区の飲酒運転同乗事件 刑事事件なら弁護士に相談

2018-09-23

兵庫県神戸市長田区の飲酒運転同乗事件 刑事事件なら弁護士に相談

飲酒運転同乗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市長田区に住むAさんは、市内の飲食店で飲酒した後、友人に自分の車を貸し、同乗していました。
兵庫県長田警察署の検問で、運転していた友人は飲酒運転であることが発覚し、同乗していたAさんも警察署に連れていかれました。
Aさんは、自分が今後どのような刑事責任に問われるのか心配しています。
(フィクションです)

飲酒運転の同乗者の刑事責任とは

飲酒運転の取締りが厳しくなってきた昨今ですが、飲酒運転をしている人だけでなく、その車に同乗している人も刑事責任が問われる可能性があるのです。

お酒を飲んで車などを運転することを「飲酒運転」といいますが、道路交通法はこの飲酒運転を禁止しています。
飲酒等により血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転した場合には「酒気帯び運転」、数値に関係なく運転能力を欠く状態で運転すると「酒酔い運転」となり、前者の罰則が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、そして後者は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

道路交通法は、運転手が飲酒していることを知りながら、運転者に対して車を運転するように頼むなどして同乗することを禁止しています。
これに違反した場合、運転者が酒酔い運転であれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転者が酒気帯び運転の場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります。

この他、飲酒運転をする可能性がある人に対してお酒を提供したり、お酒を勧める行為も禁止されています。

このように、飲酒運転をした人だけが刑事責任に問われるのではなく、その車に同乗していた人やお酒を提供した人も刑事責任が問われる可能性もあるのです。

飲酒運転同乗事件で取り調べを受けてお困りであれば、一度刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べ対応や今後の流れ、処分見込みなどについて的確なアドバイスや説明を受けてみてはいかがでしょう。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含む刑事事件を数多く取り扱っており、初回の法律相談は無料です。
お問合せは、0120-631-881へお電話下さい。

兵庫県三田市の有印公文書偽造事件 保釈に強い弁護士

2018-09-21

兵庫県三田市の有印公文書偽造事件 保釈に強い弁護士

保釈制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

運転免許所の偽造に関わったとして、兵庫県三田警察署有印公文書偽造などの疑いで、Aさんを逮捕しました。
Aさんは、共犯者らと共に運転免許所を偽造し、それを使って携帯電話を契約し売却していたということです。
Aさんは逮捕・勾留されましたが、保釈を強く希望しています。
(フィクションです)

保釈とは

一定額の保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈は、起訴された時点から請求することが出来ます。
逆に言えば、起訴される前の被疑者勾留については保釈は認められません。

保釈には、①権利保釈、②裁量保釈、③義務的保釈の3種類があります。
勾留されている被告人、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求ができます。
①権利保釈
裁判所は、保釈の請求があったときには、原則として保釈を許可しなければなりません。
例外として、権利保釈の除外事由がある場合には、請求を却下することが出来ます。
②裁量保釈
裁判所は、権利保釈の除外事由がある場合でも、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。
③義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により又は職権で、保釈を許可しなければなりません。

弁護人である弁護士は、起訴後すぐに保釈請求を行います。
その際、弁護士は、逃亡・不出頭・罪証隠滅のおそれがないことを裁判所に確実に示す必要があります。
例えば、被告人が被害者の連絡先を知っていたり、共犯者と口裏合わせをする可能性が考えられる場合には、罪証隠滅のおそれが高いと判断されかねません。
ですので、被告人の親族を身元引受人とし、保釈後の被告人の行動をしっかりと監督できる環境が整え、裁判所に罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張します。

兵庫県三田市有印公文書偽造事件で、ご家族が逮捕されてしまった方、保釈でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県神崎郡神河町の痴漢事件で逮捕 即身柄解放活動を開始する弁護士

2018-09-20

兵庫県神崎郡神河町の痴漢事件で逮捕 即身柄解放活動を開始する弁護士

痴漢事件での身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡神河町のプールで、女性のお尻を触ったとして、兵庫県福崎警察署はAさんを迷惑防止条例違反の容疑で逮捕しました。
Aさんは容疑を認めていますが、このまま身柄拘束されるのではと不安です。
(フィクションです)

痴漢事件における身柄解放活動

刑事事件で警察官に逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、釈放されるか若しくは事件が被疑者の身柄付で検察官に送られ(送致)ます。
送致された場合、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求をするか若しくは釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求をすると、裁判官は当該被疑者に対して勾留を決定するか釈放するかを決定します。

勾留とは、被疑者・被告人を刑事施設などに身柄を拘束する旨の裁判官・裁判所の裁判、または、その裁判に基づき被疑者・被告人を身柄を拘束することをいいます。
被疑者の勾留の要件は、①犯罪の嫌疑、②勾留の理由、③勾留の必要性です。
①犯罪の嫌疑
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること。
②勾留の理由
住所不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれの3つの事由を勾留の理由といいます。
③勾留の必要性
上記2つの要件に該当する場合であっても、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより生ずる不利益とを比較して、権衡を失する場合には、被疑者を勾留することは出来ません。

勾留が決定すると、勾留請求の日から10日間身柄が拘束されることになります。
また、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、10日間を限度に勾留期間を延長することができます。
ですので、最大で20日もの間身柄が拘束される可能性があるのです。

勾留期間中は、職場や学校に行くことは出来ませんので、最悪解雇や退学となることが考えられます。
そのため、逮捕されたら出来るだけ早い段階で弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動を開始し、勾留を回避することが重要です。
刑事事件に強い弁護士は、事件の詳細を把握した上で、勾留の要件に該当しない旨を客観的な証拠に基づいて説得的に検察官や裁判官に主張することで、検察官が勾留請求しないよう、裁判官が勾留決定しないように働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件でご家族が逮捕されお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県加古郡播磨町の名誉毀損事件 不起訴処分に強い弁護士に相談

2018-09-19

兵庫県加古郡播磨町の名誉毀損事件 不起訴処分に強い弁護士に相談

名誉毀損事件での不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

昨年起こったあおり運転の末運転手を死亡させた事故をめぐり、無関係の兵庫県加古郡播磨町にある会社に関するデマをネット上に投稿したとして、県外に住むAさんは名誉毀損の疑いで神戸地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは、嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月31日21時2分掲載記事を基にしたフィクションです)

名誉毀損

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に、その事実の有無にかかわらず成立する犯罪です。
ここでいう「人の名誉」というのは、人についての事実上の社会的評価を意味します。
虚名についても本罪で保護され、提示した事実が真実であっても、真実性の証明による免責が認められない限り、処罰の対象となります。
名誉の内容は、人の積極的な社会的評価に限られ、悪名といった消極的なものは含みません。
事実の適示は公然となされる必要がありますが、「公然」とは、適示された事実を不特定又は多数の人が認識し得る状態をいい、判例は、適示の直接の相手方が特定少数人である場合でも、その者らを通じて不特定多数人へと伝播する場合には公然と言いうると解しています。
また、適示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることを要し、その事実が、真実か否か、公知か否かは問いません。
このように、人の社会的評価を低下させるべき事実を公然と適示することで名誉毀損罪は成立し、名誉が現実に侵害されたことは必要となりません。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

不起訴処分

刑事事件で被疑者を起訴するかしないかを決定するのは検察官です。
検察官が、起訴しないことにする処分を「不起訴処分」といいます。
不起訴処分には、その理由により幾つかに分けられます。
主なものは、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予です。
②は、捜査の結果、犯罪の疑いは完全には腫れていないものの、被疑者が罪を犯したという決定的な証拠がなく、裁判において有罪の証明をするのが困難と判断される場合です。
不起訴処分となると、被疑者に前科は付きませんし、身体拘束されている場合には釈放となります。

刑事事件で不起訴処分を獲得するには、刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県加古郡播磨町名誉毀損事件でお困りの方、不起訴処分とならないかとお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県赤穂郡上郡町の未成年者誘拐事件 同意があっても刑事事件に!?

2018-09-17

兵庫県赤穂郡上郡町の未成年者誘拐事件 同意があっても刑事事件に!?

未成年誘拐における未成年者同意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県赤穂郡上郡町内在住の女子中学生を誘拐したなどとして、県外に住むAさんは未成年者誘拐の容疑で兵庫県相生警察署に逮捕されました。
Aさんは、「ネットで知り合い、食事に誘っただけ」と女子中学生とは同意の上だったと供述しています。
(フィクションです)

未成年者の同意があっても未成年者誘拐は成立するの?

未成年者を誘拐した場合に成立する犯罪を「未成年者誘拐罪」といいます。
本罪の主体に制限はなく、未成年者の保護監督者であっても主体となり得ると考えられています。
また、本罪の客体は「未成年者」であり、20歳未満の者です。
問題となる行為である「誘拐」は、欺罔又は誘惑を手段として、他人の従来の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的な支配下に置くことを意味します。

ここで、未成年者が同意していたのであれば未成年者誘拐罪は成立しないんじゃないか…と疑問に思われたる方も多いのではないでしょうか。
この点、未成年者誘拐罪の保護法益の解釈と関連することになります。
未成年者誘拐罪の保護法益、つまり、法律がある特定の行為を規制することによって保護・実現しようとしている利益については、様々な見解が主張されています。
判例では、保護法益は、被拐取者の事由、及び被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権を含むとする立場をとっています。(大判明43・9・30)
ですので、未成年者を誘拐する際、未成年者の同意があった場合でも、保護法益には保護監督者の監督権も含まれていると考えられるため、未成年者が同意していたとしても未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。

未成年者誘拐罪は、親告罪であり、被害者等の告訴がなければ起訴されない犯罪です。
そこで、未成年者誘拐事件では、何よりも被害者の保護者と示談をすることが事件を穏便に解決するために重要となります。
示談交渉は、一般的に弁護士を介して行われます。
被害者の保護者は、加害者に対して怒りや恐怖心を抱いていることが多く、直接会って話をすることは、かえって事を荒立てる結果となる可能性もあります。
示談交渉は、刑事事件に精通し被害者との示談交渉の経験も豊富な弁護士に任せるのがよいでしょう。

兵庫県赤穂郡上郡町未成年者誘拐事件でご家族が逮捕された、被害者と示談をしたいけどどうすればいいのか分からない…とお困りであれば、刑事事件専門の弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

 

兵庫県加東市の死体損壊等事件で自首 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-09-16

兵庫県加東市の死体損壊等事件で自首 刑事事件に強い弁護士に相談

死体損壊等事件と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加東市で男女2人の切断遺体が見つかった事件で、兵庫県加東警察署はAさんを死体遺棄・死体損壊の疑いで逮捕しました。
Aさんが警察署に自首したことにより、今回の事件が発覚しました。
(産経ニュース 2018年8月26日9時36分掲載記事を基にしたフィクションです)

死体損壊等罪

死体、遺骨、遺髪又は官に納めてある物を損壊した場合には、「死体損壊罪」が、遺棄すれば「死体遺棄罪」に問われることになります。
判例によれば、死体には、死体の一部及び人体の形状を具えた死胎も含まれます。
「損壊」とは、死体等を物理的に損傷・毀壊をいい、「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することをいいます。
よって、事例にように、死体を切断し、どこかに放置したままにした場合には、死体遺棄及び死体損壊罪が成立する可能性があります。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役です。

自首

自首が成立するには、以下の要件を充たす必要があります。
①自発的に自身の犯罪事実を捜査機関に申告していること。
②自身の処罰を求めていること。
③捜査機関から発覚する前に申告していること。
特に最後の要件がポイントで、捜査機関が犯罪事実や犯人を特定していない段階で申告していなければなりません。
これらの要件を充たしていれば、刑が減軽される可能性があります。
また、親告罪の場合、告訴権者に犯罪事実を告げ、告訴権者に措置を委ねた場合にも、自首と同様刑の減軽となる可能性があります。

自首をすると、捜査機関から取調べなどの捜査が行われ、逮捕の必要がある場合には逮捕され身柄が拘束されることになります。
ですので、自首をする前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自首をするメリット・デメリットを理解し、自首をした後の流れについてきちんと把握しておくのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県加東市刑事事件自首をお考えであれば、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
相談予約・お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県美方郡香美町のながらスマホ重過失致死事件 刑事事件で弁護士に相談

2018-09-13

兵庫県美方郡香美町のながらスマホ重過失致死事件 刑事事件で弁護士に相談

ながらスマホでの重過失致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町の路上をイヤホンを付けスマートフォンを見ながら自転車で運転していたAさんは、歩道を歩いていた女性に衝突してしまいました。
女性は転倒し、Aさんは慌てて119番通報しましたが、数時間後女性は病院で亡くなってしまいました。
兵庫県美方警察署は、Aさんを重過失致死の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)

ながらスマホで人身事故

今や、ほとんどの人がスマートフォンを所有していると言ってもいい程、スマートフォンは普及しています。
手軽に、どこでもネットが使えるので非常に便利ですよね。
しかし、あまりスマートフォンに夢中になりすぎるのも良くありません。
若者がスマートフォンに集中するあまり自転車走行中に人身事故を起こすケースが多く見受けられます。
このような場合、「重過失致死傷罪」に問われる可能性があります。

重過失致死傷罪とは、重大な過失(重過失)により人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
ここでいう「重過失」とは、過失の程度が重いこと、つまり、注意義務違反の程度が著しいことを意味します。
判例では、「人の死傷の結果がその具体的な状況下において通常人として容易に予見できたのに、これを怠り、あるいは、結果を予見しながら、その回避の措置をとることが同様容易であったのに、これを行ったというような注意義務の懈怠の著しい場合を指すものと解する」とされています(東京高判昭和57・8・10)
イヤホンをつけ、ながらスマホで自転車を運転することで、周囲に歩行者がいることに気が付かない又は気が付くのが通常よりも遅くなるだろうことは予想するにたやすく、自転車で歩行者にぶつかれば歩行者に怪我をさせたり、最悪の場合死亡させてしまうおそれがあることも一般的に考えることができると言えるでしょう。
重過失致死傷罪で起訴された場合、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となる可能性があります。

事件の詳細により、重過失致死傷罪に問われるか、過失傷害・過失致死罪に問われるか異なりますので、一度刑事事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
兵庫県美方郡香美町刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県芦屋市の業務上過失致死事件 刑事事件で送検されたら弁護士に相談

2018-09-12

兵庫県芦屋市の業務上過失致死事件 刑事事件で送検されたら弁護士に相談

業務上過失致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県芦屋市の保育所のプールで女児が溺れて死亡した事件で、兵庫県芦屋警察署は、当時勤務していた保育士と園長を業務上過失致死の疑いで神戸地方検察庁に書類送検しました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月27日6時32分掲載記事を基にしたフィクションです)

業務上過失致死罪とは

業務上過失致死罪は、業務上必要な注意を怠ったことにより人を死亡させた場合に成立する犯罪です。(刑法第211条前段)
本罪は、行為者の過失が業務上のものである場合における過失致死罪の加重類型です。

業務上過失における「業務」とは、判例によれば、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為」であって、「他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるもの」(最判昭和33・4・18)であり、「人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる」(最決昭和60・10・21)とされています。
つまり、判例上、業務概念の構成要素は、以下の3つです。
①社会生活上の地位に基づく行為であること、
②反復継続性、
③人の生命・身体に危険な行為であること。

①の要件は、穏やかに解されており、娯楽のための行為でもよく、免許を必要とする行為の場合でも実際に免許をもっていなくともよく、その遂行が違法であっても含まれます。
ただし、個人的な生活、家庭生活における行為は含まれません。
②の反復継続性については一回であっても反復継続の意思を持って行われた行為も含まれると理解されています。
③人の生命・身体に類似的に危険な行為であることが必要であり、自転車の走行は競技者である場合等を除いて業務には該当しません。

業務上過失致死罪の法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

本罪に問えるか否かは、問題となる人の立場・地位・経験・知識などによって異なります。
業務上過失致死事件で刑事事件の被疑者として責任を問われてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、問題の事件が本罪に該当するか、どのような処分が見込まれるのか等、相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談下さい。
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兵庫県朝来市の動物虐待事件 告発を受けたら刑事事件に強い弁護士に相談

2018-09-10

兵庫県朝来市の動物虐待事件 告発を受けたら刑事事件に強い弁護士に相談

動物虐待事件で告発を受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

環境保護団体は、兵庫県朝来市に住む男性Aさんが保護した動物を虐待していたとして兵庫県朝来警察署告発しました。
Aさんは、動物愛護法違反の疑いで神戸地方検察庁に書類送検されました。
(フィクションです)

動物愛護法とは

動物愛護法は、「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
動物愛護法では、愛護動物の保護として、虐待や不十分な保護について罰則を規定しています。
ここで言う「愛護動物」とは、飼育されている哺乳類・鳥類・爬虫類、そして野生の指定11動物です。(動物愛護法第44条4項)
・みだりに殺す、傷つける行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、
・給餌・給水しない、酷使する、健康・安全環境の悪い状態で拘束・衰弱させる、飼育中に疾病・負傷した場合に適切な保護をしない、遺棄した場合には、100万円以下の罰金が科される可能性があります。

他人の飼育する動物を殺傷した場合に、器物損壊罪に問われる可能性もあります。

告発とは

捜査の端緒として、現行犯逮捕や通報、被害届など様々な種類があります。
告発も、捜査の端緒の一種です。
告発とは、犯罪の被害者や犯人ではない第三者が犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
誰でも、犯罪があると思うときには、告発を行うことが出来ます。(刑事訴訟法第239条1項)
告発を受理した場合、捜査機関は捜査をして事件記録を作成し、検察庁に送付する義務を負うことになります。
ですので、刑事事件として捜査が開始されることになり、捜査機関により取調べを受けることになります。
そのような場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、どのように対応すべきかアドバイスを受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
兵庫県朝来市刑事事件でお困りの方、動物虐待事件で告発されてしまった方、今すぐ刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
法律相談のご予約・お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県福崎郡福崎町の脅迫事件 被害者への対応に動く弁護士

2018-09-09

兵庫県福崎郡福崎町の脅迫事件 被害者への対応に動く弁護士

脅迫事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県福崎郡福崎町に住むVさんのブログに「殺す」などと書き込み、脅したなどとして、兵庫県福崎警察署は、知人のAさんを脅迫の疑いで神戸地方検察庁姫路支部に書類送検しました。
Aさんは、大ごとになるとは思っておらず、被害者のVさんに謝罪をしたいと思っていますが、直接連絡をとってもいいものか迷っています。
(フィクションです)

脅迫罪

脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、或いは、親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。(刑法第222条)
脅迫とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、告知が相手方に到達して認識されたことが必要となりますが、実際に相手方が畏怖したことは必要ありません。
脅迫に当たるか否かは、具体的諸事情を考慮して判断されます。
告知される害悪の内容は、相手方の対応及び客観的状況から判断して、一般人に人を畏怖させるにたりる程度のものであることが必要となります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

脅迫事件における弁護活動

脅迫事件において、初犯であり行為が悪質でない場合には、不起訴や略式起訴による罰金刑で終わることが多いようです。
一方、初犯であっても、危険な凶器を使う等行為が悪質な場合には、公判請求される可能性もあります。
脅迫事件にように被害者が存在する事件においては、加害者と被害者との間で示談が成立しているか否かという点が最終処分に大きく影響することになります。
ですので、早期に被害者に対して謝罪や被害弁償をし、示談を成立させることが重要です。
被害者との示談交渉ですが、一般的には弁護士を介して行います。
被害者は加害者に対して恐怖や怒りを感じていることが多く、加害者と被害者とが直接示談交渉をすることによって、かえって被害者の処罰感情を煽り交渉が難航することが多いからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱い、これまでも数多くの示談交渉を成功させてきました。
兵庫県福崎郡福崎町脅迫事件でお困りの方、被害者の方とどのように示談交渉すべきかお悩みの方は、弊所にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
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