Archive for the ‘暴力事件’ Category

地元の後輩に強盗の指示 共同正犯で逮捕(後編)

2025-08-13

姫路市で、地元の後輩に強盗を指示したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例(再掲)

姫路市に住むAさんは、金銭的に困窮しており、手っ取り早く金を得ようと考えました。
そして、以前から親しくしていた地元の後輩Bさんに対し、刃物でもって通行人を脅して財布を奪うよう指示し、取り分は半分づつという約束をしました。
Bさんは、その指示通り、夜間に一人で歩いていたVさんに声をかけ、刃物を見せながら財布を奪いました。
事件後、防犯カメラの映像などからBさんが強盗罪の疑いで逮捕され、取り調べの中でAさんからの指示があったことが判明しました。
その結果、Aさんも共同正犯として姫路警察署に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

~~~前回の続き~~~

共同共謀正犯

共同正犯には、実行行為(今回の事例では、刃物で脅して財布を奪う行為)を共犯者全員が分担して行う実行共同正犯と、共謀した上、その中の一部の者が実行行為を行う共謀共同正犯があります。
共同共謀正犯は、共犯の成立要件の「②共同実行の事実」を欠くとも思えますが、背後の黒幕を正犯として処罰する必要性などから、共謀共同正犯という類型が用意されています。
そこで、(1)共謀(2)正犯意思(自己の犯罪を実行する意思)(3)共謀に基づく実行行為があれば共謀共同正犯成立するとされています。
※(2)正犯意思を(1)共謀の要件に含めて理解する見解も存在
今回の事例では、AさんはBさんに指示していることから(1)共謀はあるとされるでしょう。
また、BさんはAさんの指示をもとに強盗していることから、(3)共謀に基づく実行行為もあったとされるでしょう。
最後に、(2)正犯意思についてですが、これは犯行動機や分け前分与などから判断されます。
Aさんは、Bさんと半分の分け前を約束していることなどから、Aさんに(3)正犯意思が認められる可能性は高いでしょう。
これらの事情を踏まえ、Aさんは強盗罪の共謀共同正犯のとして逮捕されたことが考えられます。

強盗罪で逮捕されたら弁護士に相談を

強盗罪の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

強盗罪の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務神戸支部にご相談ください。

地元の後輩に強盗の指示 共同正犯で逮捕(前編)

2025-08-10

姫路市で、地元の後輩に強盗を指示したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

姫路市内に住むAさんは、金銭的に困窮しており、手っ取り早く金を得ようと考えました。
そして、以前から親しくしていた地元の後輩Bさんに対し、刃物でもって通行人を脅して財布を奪うよう指示し、取り分は半分づつという約束をしました。
Bさんは、その指示通り、夜間に一人で歩いていたVさんに声をかけ、刃物を見せながら財布を奪いました。
事件後、防犯カメラの映像などからBさんが強盗罪の疑いで逮捕され、取り調べの中でAさんからの指示があったことが判明しました。
その結果、Aさんも共同正犯として姫路警察署に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

共犯とは

共犯とは、2人以上の者が共同して犯罪を実現することをいいます。
共犯には、共同正犯・教唆犯・幇助犯という3つの類型があります。(広義の共犯)
共同正犯・教唆犯には正犯の刑が、幇助犯には正犯の刑を減軽した刑が科されます。
共同正犯は、刑法60条に規定があり、それは以下の通りです。
「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」(刑法60条)
この条文の「すべて正犯とする」という文言から、共同正犯においては、犯罪行為の一部を行えば、それによって生じた犯罪の結果の全部について責任を課されるという一部実行全部責任の原則が適用されるとされています。

共同正犯の成立要件

共同正犯の成立には、①共同実行の意思(意思の連絡)と②共同実行の事実が必要とされます。
今回事例では、BさんはAさんの指示のもと犯罪行為に出ていることから①共同実行の意思(意思の連絡)があったことは間違いないといえるでしょう。
しかし、刃物で脅して財布を奪う行為は専らBさんが行っています。
したがって、②共同実行の事実がなく、共同正犯は成立しないのではないかとも思えます。
では、なぜAさんは共同正犯として逮捕されたのでしょうか。
(※共同正犯が成立しないとされた場合であっても、より軽い幇助犯として処罰される可能性があります。)

~~~後半に続く~~~

あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
強盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881

ご家族が強盗罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部まで一度ご相談ください。

コンビニで現金奪う 長田警察署に強盗罪で逮捕

2025-04-17

神戸市長田区で、コンビニエンスストアに押し入り現金を奪ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

Aさんは、神戸市内のコンビニエンスストアに入り、店員に対して包丁を突き付け、「金を出せ」と脅しました。
恐怖を感じた店員がレジの中の現金数万円を差し出すと、Aさんはそれを奪って店舗から逃走しました。
その後、周囲の防犯カメラ映像の解析や目撃者の証言などにより、長田警察署は市内に住む無職のAさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
なお、Aさんは取り調べに対して「生活に困ってやった」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

強盗罪とは

強盗罪については、刑法第236条第1項に以下のように規定されています。

「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」

この条文が示すとおり、強盗罪が成立するためには「暴行または脅迫」を用いて、他人の財物を奪うことが必要です。
また、ここでの「暴行・脅迫」は、単に怖がらせる程度では足りず、「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度」であることが必要です。
「反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行・脅迫があったかは、被害者が実際に反抗できなかったかどうかではなく、行為自体が一般人にとって反抗できないものなのか、客観的に判断されます​。
なお、判例(福岡高判昭63.1.28)によれば、強盗罪における暴行・脅迫は、暴行・脅迫によって被害者が完全に抵抗の意思を失う必要はなく、客観的に判断して相手方の犯行を抑圧するに足りると認められることを要すると判事しています。
今回の事例では、Aさんが包丁を突き付けた行為は、反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に該当する可能性が高いといえます。

このように、暴行・脅迫という手段によって他人の占有する財物を取得した場合には、強盗罪が成立する可能性があり、少なくとも5年以上の有期懲役という非常に重い刑罰が科されることになります。
加えて、強盗行為の中で被害者に怪我を負わせた場合には、強盗致傷罪(刑法第240条前段)が成立し、さらに重い処罰を受けるおそれもあります。

強盗罪で逮捕されたら弁護士に相談を

強盗罪の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

強盗罪の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

容疑者が逮捕された後

万引き発覚後、暴行し逃走 兵庫警察署が事後強盗罪で逮捕(後編)

2025-04-11

神戸市兵庫区で、コンビニエンスストアで窃盗を行った後、逃走を図る際に店員に暴行を加えたとして、事後強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~~前編の続き~~

事後強盗罪の成立に必要な「窃盗の機会」とは

また、事後強盗罪における暴行・脅迫は「窃盗の機会」に行われることが必要です。
これによって、事後強盗罪と窃盗罪・暴行罪は区別されます。
刑の重さが大きく変わってくるため、事後強盗罪に問われるのか、窃盗罪+暴行罪として処理されるのかは極めて重要なポイントとなります。
窃盗罪であれば、法定刑に懲役刑と罰金刑が定められているため、事情によっては罰金で済むこともあります。
しかし、事後強盗罪で有罪となった場合、最低でも5年以上の懲役刑が科されます。
つまり、未遂などの減刑事由がない限り、たとえ初犯であっても執行猶予はつかず、刑務所に服役することになってしまいます。

では、「窃盗の機会」とは、どのような場合でしょうか。
この点について、判例(最判平14.2.14、最判平16.12.10)は、「被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況」としています。
具体的には、
①窃盗行為と暴行・脅迫との間に時間的・場所的接着性があるか
②被害者側による追跡はあるか

などにより「窃盗の機会」と言えるかは判断すべきだと考えられています。
今回の事例では、Aさんが暴行を加えたのは、窃盗被害を受けたコンビニの店員による追跡を受けている途中であるため、「窃盗の機会」と判断され、事後強盗罪に問われる可能性があります。

まずは弁護士に相談を

事後強盗罪で逮捕された場合、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。

特に「不起訴を目指したい」「社会的信用を守りたい」「早期に解決したい」とお考えの方にとって、適切な弁護活動は不可欠といってよいでしょう。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、豊富な経験・実績を活かし、質の高い弁護活動を提供いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所の3つの強み

・刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応
刑事事件・少年事件の弁護活動には、一般の民事事件・行政事件とは異る専門の知識・対応が求められます。
当事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が対応するため、迅速かつ的確な弁護が可能です。

・豊富な弁護実績
今回のような事後強盗事件(窃盗事件・暴行事件)はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
示談成立・不起処分獲得・早期の身柄解放などの実績も数多くあり、質の高い弁護活動を提供してまいりました。

・24時間365日、スピーディーな対応
刑事事件は時間との勝負です。
弁護士の迅速な介入が早期釈放や不起訴につながることも少なくありません。
刑事事件を専門に扱う当事務所は、迅速かつ丁寧な対応を提供しております。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼が可能です。

事後強盗罪などの刑事事件お困りの方、そのご家族の方は、あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。
フリーダイヤル:0120-631-881

容疑者が逮捕された後

万引き発覚後、暴行し逃走 兵庫警察署が事後強盗罪で逮捕(前編)

2025-04-08

神戸市兵庫区で、コンビニエンスストアで窃盗を行った後、逃走を図る際に店員に暴行を加えたとして、事後強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

神戸市兵庫区のコンビニエンスストアで、Aさんが万引きしようと、商品を自分のカバンに入れました。
店員のVさんがAさんの不審な動きを察知し、Aさんを呼び止めたところ、Aさんは商品をいれたカバン持ったまま店外へ逃走しました。
Vさんが後を追いかけたところ、AさんはVさんに暴行を加え、そのまま逃げようとしました。
しかし、近くにいた通行人の協力で取り押さえられ、駆け付けた兵庫警察署の警察官により逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

事後強盗罪とは

暴行・脅迫をしてから物を盗る強盗罪とは逆に、物を盗ってから一定の目的の下で暴行・脅迫を行うのが事後強盗罪です。

刑法238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪を規定している刑法238条は、窃盗犯人が、窃盗の犯行後、被害者等に暴行・脅迫を加える事例は多いため、これを独立の規定を設けて処罰するものです。
窃盗の機会において、逮捕を免れるなどの一定の目的の下でなされる暴行・脅迫は、強盗罪における暴行・脅迫と同程度の違法性(≒悪さ)があると考えられるため、刑罰その他の点で「強盗として論ずる」としています。
刑罰その他が強盗と同じになりますから、
①暴行・脅迫は相手方の犯行をよくあるする程度のものでなければならない
②法定刑は5年以上の有期懲役
③暴行・脅迫によって傷害を負わせてしまうと強盗致傷罪、死亡させてしまうと強盗致死罪となる

などとなります。
※①事後強盗における暴行・脅迫は、窃盗の被害者に向けられることを必要としません。
※②窃盗罪の刑罰が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であることと比較すると、非常に重い刑罰です。
※③強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」、強盗致死罪は「死刑又は無期懲役」と非常に重い法定刑が定められています。

~~後編に続く~~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881

ご家族が事後強盗罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部まで一度ご相談ください。

闇バイトに関与 少ない報酬で厳しい刑罰の現実

2024-12-14

闇バイトに応募して、詐欺や強盗等の犯罪に関与し警察に逮捕される少年が増加し世間を騒がせ、全国の警察は取り締まりを強化しているようです。
報道等でも闇バイトに関与しないように大きく報じられていますが、警察に逮捕されてしまうと想像もしていないほど厳しい刑罰を受けることもあるので注意が必要です。
本日のコラムでは、闇バイトで犯罪に関与した場合にどのような刑事罰を受ける可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

ケース1~特殊詐欺事件に関与した例~

大学を卒業してから無職のAさんは、日雇いのアルバイトで知り合った人から、「物を取りに行くだけで3万円の報酬がもらえる簡単な仕事」と紹介されて特殊詐欺事件の受け子をしてしまいました。
怪しい仕事だと分かっていましたが、3万円という報酬に魅力を感じたAさんは、指示された民家に行って、家人から封筒を受け取ると、その封筒を駅のコインロッカーに入れる行為をこれまで10回以上繰り返しています。
そんなある日、指示された民家に行き、家人から封筒を受け取ったところを、待ち構えていた警察官に逮捕されてしまいました。~フィクションです~

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役

Aさんのような特殊詐欺事件の受け子をした場合に適用されるのが詐欺罪です。(窃盗罪が適用される場合もある。)
詐欺罪の法定刑は10年以下です。
つまり起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を獲得できなければ10年以内で刑務所に服役しなければならないということです。
また2件以上の詐欺罪で有罪となった場合は、最長15年まで刑務所に服役しないといけない可能性もあります。

ケース2~強盗事件に関与した例~

無職のAさんは、SNSで募集していた闇バイトに応募しました。
内容は、指示された民家に強盗に入るので、その民家まで仲間を車で送っていき、犯行後の仲間を車に乗せて逃走するというものでした。
報酬金が10万円で、運転手役だけなので大した罪にも問われないだろうと思ったAさんは犯行に加担したのです。
しかし事件から2週間後に逮捕されたAさんの逮捕罪名は強盗致死罪と重いものでした。~フィクションです~

強盗傷人罪の法定刑は死刑の可能性も

強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役と非常に厳しいものです。
これは有罪が確定すると、何らかの減軽自由が認められれば有期懲役の可能性もありますが、そうでなければ軽くても無期懲役になるということです。
Aさんのように運転手役であれば実行犯よりも軽い刑罰になるでしょうが、共謀の程度によっては実行犯と同じ罪に問われます。

本日のコラムであげた事例は極端な内容ですが、実際に少ない報酬に目がくらみとんでもなく重い犯罪に関与し、想像もできないほど厳しい刑罰に処せられている方が存在することを忘れてはいけません。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部では闇バイトから犯罪に関与してしまった方の弁護活動を行っている法律事務所です。お困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

車で男性を引きずり 殺人未遂罪等で逮捕

2024-11-29

車で男性を引きずったとして、殺人未遂罪等で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

会社員のAさんは、姫路市内の市道を車で走行中に、バイクに乗った男性とトラブルになり口論をしてしまいました。その後、Aさんはその場を離れようと車に乗り込み車を発進させようとしたのですが、相手の男性は、それを阻止しようと、車の運転席の窓に手をかけてきたのです。しかしAさんは、そのまま車を急発進させ、運転席のドアにしがみついている男性を100メートル以上も引きずりました。その結果、事件を起こして数日後に、殺人未遂罪道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で兵庫県飾磨警察署に逮捕されました。

兵庫県内の警察署に逮捕された方の接見は
フリーダイヤル0120-631-881
(24時間、年中無休)
まで、今すぐお電話ください。

それでは上記の事件について解説します。

殺人未遂罪

殺人未遂罪とは、人を殺そうとした時に適用される法律で、「人の命を奪おうとする」という意味で非常に悪質な犯罪として、厳しい刑事責任に問われる可能性が高いでしょう。
殺人未遂罪の刑事責任は、殺人罪の法定刑「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が適用されますが、未遂なので刑法第43条に規定されている「未遂減免」の適用を受け、減軽されるでしょう。
 
報道によりますと、今回逮捕された男は、警察の取調べに対して「殺すつもりはなかった」と供述しているようです。
この供述は、殺人(未遂)罪の成立に絶対的に必要とされる「殺意(殺人の故意)」を否定している内容です。
もし、この供述のとおりであれば逮捕された男の刑事責任は「傷害罪」が限界となるでしょうが、実際に人がドアにしがみついていることを認識しながら車を走行させていたとなれば「殺してやろう」という明確な殺意までないにしても、「このまま車を走行させたら、しがみついている男性が手を離した際に死んでしまうかもしれない。」ということぐらいは認識できた可能性があり、その場合は、殺人についての未必の故意が認められるかもしれません。

今後はどうなるの?

今回逮捕された容疑は、殺人未遂罪と、道路交通法違反(ひき逃げ)です。
上記したように殺人未遂罪は、非常に厳しい刑事罰の予想される事件ですので、10日~20日の勾留を受けて警察署の留置場で過ごすことになるでしょう。
そして勾留の満期と共に、検察官が起訴するかどうかを決定します。
起訴された場合は、保釈が認められない限り、起訴後の勾留が続くでしょうが、不起訴処分となった場合は、釈放されるでしょう。
また罪名が、傷害罪に変更された場合は、略式命令による罰金刑となり罰金の納付とともに刑事手続きが終了する可能性もありますが、被害者を車で100メートル以上も引きずったという犯行の悪質性から略式命令による罰金刑となる可能性は低いでしょう。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察に逮捕されてしまった方の早期釈放や、刑事処分の軽減を求める方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部初回接見サービスをご利用ください。

部活指導で生徒に丸刈りを強要 これって刑事事件ですか?

2024-11-23

時代の経過とともに教師の生徒に対する体罰が度々問題視され、現在ではどういった理由があっても、生徒に対する体罰は絶対にしてはいけないとされていますが、教育界から体罰が根絶されたとはまだまだ言い難く、報道される学校体罰事件は後を絶ちません。
そこで本日のコラムでは、運動部の顧問が、生徒を丸坊主にする体罰が刑事事件に発展するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

教師が生徒の髪の毛を丸刈りにすると・・・

教師がバリカンなどを使って生徒の髪の毛を切った場合、生徒側が警察に被害届を提出すると「暴行罪」若しくは「傷害罪」となります。

暴行罪(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。

暴行とは、殴る、蹴る等、相手が痛みを感じるような暴力行為をイメージする方が多いかもしれませんが、それ以外でも、相手が着ている服を掴んだり、相手の方向に物を投げたりする行為も暴行罪でいうところの「暴行」となる場合があります。
バリカン等を使って人の髪の毛をかる(切る)行為は暴行罪でいうところの「暴行」に当たることは間違いありません。

そして、この暴行行為によって、相手に怪我をさせると傷害罪となります。

傷害罪(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

簡単に人に怪我を負わせることによって成立するのが傷害罪です。
髪の毛をかったり、切ったりすることが、傷害罪でいうところの「傷害」に当たるかどうかは諸説ありますが、過去には傷害罪と認められた事件もあるので注意が必要です。

生徒に自ら丸坊主するように指示すると・・・

教師が生徒に対して丸刈りにするように指示し、生徒自らが、自分の手で丸刈りにした場合は強要罪に抵触する可能性があります。

強要罪(刑法第223条)
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役刑に処する。
(以下省略)

強要罪の特徴は罰則に「罰金刑」が規定されていないことです。
つまり強要罪で起訴されるという事は、公判請求されることを意味します。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件に関するご相談を初回無料で、また逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては、即日対応している法律事務所です。

無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

ケンカ相手が死亡 赤穂警察署に弁護士を派遣

2024-08-15

兵庫県内の初回接見費用 33,000円(交通費込み)

ケンカ相手が死亡してしまい、赤穂警察署に逮捕された事件を参考に、殺人罪と傷害致死罪の違い等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、赤穂市内の居酒屋で酒を飲んだ帰り道に、路上で他の酔っ払いとケンカをしてしまいました。
Aさんのケンカ相手は転倒した際に頭を地面に打ち付けており、搬送先の病院で亡くなりました。
Aさんは、通報で駆け付けた警察官によって逮捕され、現在は兵庫県赤穂警察署に留置されています。
Aさんの両親は赤穂警察署に派遣した弁護士を私選弁護人として選任し、今後の弁護活動を任せることにしました。
(フィクションです)

殺人罪と傷害致死罪の違い

傷害致死罪については、刑法第205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
一方、殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
傷害致死罪も殺人罪も、他人の生命を奪うという結果の重大性から非常に厳しい法定刑が定められています。
しかし殺人罪の法定刑は、懲役刑の下限が5年のため、減軽がなければ執行猶予は見込めませんが、傷害致死罪では、懲役刑の下限が3年であることから、減軽がなくても執行猶予うが望めますので、刑事裁判で言い渡される刑事罰については大きな違いがあります。
そこで今回は、殺人罪と傷害致死罪の違いについて考えてみたいと思います。

故意

傷害致死罪も殺人罪も、人に傷害を負わせ、その傷害によってその人を死亡させた場合に成立する犯罪のため、外見上は似ていますが、行為者の主観面において大きな違いがあります。
殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
一方、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって行為に出て、傷害を負わせ、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪ですので、傷害罪の結果的加重犯といえるでしょう。
このように、傷害致死罪は、行為時に殺意がないという点で、殺人罪と異なるため、法定刑も殺人罪に比べて軽くなっています。

執行猶予獲得に向けた弁護活動

上記のケースにおいて、Aさんが殺人罪ではなく傷害致死罪に問われる場合、執行猶予が付く可能性が出てきます。

執行猶予とは、言い渡される懲役刑が3年以下の場合で、酌むべき情状があり、過去5年間禁錮以上の刑に処せられていないときであれば、付く可能性があります。
そして、傷害致死罪の有罪判決に執行猶予が付くか否かは、「酌むべき情状」の有無にかかっています。

傷害致死罪の場合、過失致死罪とは違い、傷害の故意はあるため、故意の犯罪行為によって人を死亡させています。
そのため、検察官・裁判官としては、簡単には「酌むべき情状」を認めてくれないケースが多いです。
したがって、公判では、被告人に有利な情状を、的確に主張していくことが大切です。
被告人にとって有利な情状としては、例えば同種前科がなく、行為態様にも顕著な悪質さまではなく、犯行後の証拠隠滅行為等もしていない等が考えられます。
そして、このような有利な情状を裁判において的確に主張していくためには、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士を付け、早期に被疑者・被告人の方の話を聞き、事件を詳細に調べ、証拠を集めるといった弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。

まずは弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
ご家族、ご友人が、ケンカ相手を死亡させてしまうような重大事件を起こしてしまって警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の初回接見サービスをご利用ください。

姫路市の山林に死体を遺棄 飾磨警察署に出頭 これって自首? 

2024-08-09

姫路市の山林に死体を遺棄したとして飾磨警察署に出頭した場合が自首に当たるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

土木作業員のAさんは、姫路市内の山林に知人の死体を遺棄したとして飾磨警察署に出頭し、逮捕されました。(フィクションです。)
Aさんの出頭は「自首」に当たるのでしょうか?

死体損壊罪と死体遺棄罪

死体遺棄罪は、死体損壊罪と共に刑法第190条に規定されています。

刑法第190条
死体、遺骨、又は遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

死体損壊罪でいう「損壊」とは、遺体を物理的に損傷、破損させることを意味します。
そして死体遺棄罪でいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で放棄することです。
代表的な行為態様としては、遺体を埋めたり、何処かに隠したり、投棄する行為です。

殺人事件の端緒に…

死体遺棄罪は、殺人事件捜査の端緒になることがよくあります。
殺人事件は、遺体が発見されてから捜査が開始されるケースがほとんどで、そこで警察が殺人犯人を割り出していく中で、まず死体遺棄罪で犯人を逮捕し、その後、殺人罪で再逮捕することがよくあるのです。

自首

自首とは、犯人自らが犯罪について捜査機関に申告することです。
自首が成立すると、裁判において刑を軽くしてもらえることがあります(刑法第42条第1項)。
そのため、自首は犯罪をしてしまった場合に有利なものといえます。

自首と出頭は違う

自首する際には、自らが捜査機関に出頭するケースが多いため、自首と出頭は同義であると思われる方は多いようですが、この2つには違いがあり、警察署に自ら出頭したからといって必ず自首として扱われるわけではないので注意が必要です。
ただ自首とされた場合は、刑事処分が軽くなったり、逮捕されるリスクを軽減できたりするといったメリットがあります。
ただこのメリットも必ず受けられるわけではないので、自首前に弁護士に相談することをお勧めします。

姫路市内の刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、兵庫県内の刑事事件でお困りの方からの ご相談 や、ご家族、ご友人が兵庫県内の警察署に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
無料法律相談や、初回接見サービスについてのご案内は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら