Archive for the ‘暴力事件’ Category

名誉棄損事件で告訴取下げ

2019-01-17

名誉棄損事件で告訴取下げ

名誉棄損事件での告訴取下げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、交際相手のVさんに振られた腹いせに、Vさんになりすまし、ツイッター上で援助交際を募る虚偽の投稿をしました。
偽の投稿に気づいたVさんは、兵庫県朝来警察署に相談し、告訴状を提出しました。
その後、Aさんの犯行だと突き止めた警察は、名誉毀損の容疑でAさんを逮捕しました。
(フィクションです)

名誉棄損罪

名誉毀損罪」は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」犯罪のことをいいます。
本罪における「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味すると理解されています。
名誉毀損罪」が成立するには、「公然と事実を摘示し」て「人の名誉を毀損」していなければなりません。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を言います。
というのも、多数人が認識し得る状態であれば名誉が侵害されうるし、相手が多数人でなくとも不特定人が認識いうる状態であれば、名誉が侵害される蓋然性が高いと言えるからです。
ツイッター上でコメントを投稿することで、不特定多数の人がコメントを見ることができる状態であると言えるでしょう。
摘示する「事実」は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが必要となります。
事実が、真実か否か、公知か否か、過去のものか否かは問われません。
また、「摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることを言います。
そして、「名誉を毀損する」とは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば足りると理解されています。
「公然」と「事実」を「摘示」すれば、通常人の名誉は毀損されたものと言えます。
ですので、元交際相手になりすまし援助交際を募る情報を発信することは、その情報を読んだ側からすれば、なりすまされた元交際相手が援助交際を持ち掛けているという印象を与えることになり、その元交際相手の社会的評価を低下させると言えるので、上記のケースは名誉毀損に該当する可能性があります。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

「腹いせに」、「いたずらのつもりで」と軽い気持ちで、ネット上にでたらめな悪口や悪評を投稿すると、刑事事件に発展し、加害者となってしまうおそれがあります。

名誉毀損罪は、親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴の提起が無ければ、その行為自体が犯罪行為とならず、その後の刑事手続きも進められなくなる罪をいいます。
告訴とは、犯罪被害者その他告訴権を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を告知して処罰を求める意思表示のことをいいます。

ですので、名誉棄損事件で被害者が告訴している場合には、事件を穏便に解決するために、被害者に告訴取下げてもらうことが必要です。
そのためには、被害者との示談成立が必須となります。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払うことで、被害者は被害届や提出や告訴を行わないなど、当事者間では今回の事件が解決したと約束することをいいます。
被害者側との示談交渉について、加害者が直接被害者と話し合いを持つことはあまり有効ではない場合が多いです。
被害者感情を逆なでする結果になってしまったり、互いに感情的な水掛け論に終わってしまうことになりかねません。
しかし、法律知識を持った交渉のプロである弁護士が間に入って被害者と交渉することにより、被害者と加害者の両者にとって納得のいく示談へと導くことが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県朝来市名誉棄損事件で、被害者から告訴されてお困りの方、被害者との示談にどのように対応すればよいかお悩みの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
兵庫県朝来警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

器物損壊事件で示談

2019-01-04

器物損壊事件で示談

器物損壊事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市垂水区に住むAさんは、飲んだ帰りにタクシーをつかまえ自宅まで帰ろうとしました。
ところが、すっかり酔っ払って正気を失っていたAさんは、タクシー運転手の接客に対して怒りを抑えることができず、口論の末、タクシーメーターを壊してしまいました。
タクシー運転手は、すぐさま最寄りの兵庫県垂水警察署に駆け込み被害届を出し、Aさんは同署で事情を聴かれることになりました。
その後、酔いが冷めたAさんは、事の重大さに気が付き、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を頼むことにしました。
(フィクションです)

器物損壊罪

酔っ払い客によるタクシー乗車時の迷惑行為は後を絶ちません。
普段は常識のある人物でも、酔っ払うことで気が大きくなったり、怒りやすくなったりと正気を失うことがあります。
しかし、度が過ぎると、刑事事件に発展してしまうこともありますので、くれぐれもご注意ください。

上記ケースのように、酔っ払い客がタクシーメーターを壊してしまった場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。

器物損壊罪とは、刑法第258条における公用文書等、刑法第259条における私用文書等、そして、刑法第260条における建造物等以外の他人の物を損壊又は傷害した場合に成立する犯罪です。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪の客体である「他人の物」には、動産・不動産を広く含み、電磁的記録媒体も含まれるます。
また、法令上違法なものも当該客体に含まれると判例上解されています。
「損壊」とは、物の物理的な損壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を含みます。
例えば、食器に放尿する行為や、建物の壁などに落書きする行為も「損壊」に該当します。
「傷害」は、客体が動物の場合に問題となり、その意義は、動物を殺傷するのみならず、囲いから逃がしたりする行為も含まれます。
客体が動物の場合、器物損壊罪の客体が「他人も物」に限定されているため、人が飼っている動物を傷害した場合に本罪が適用されるのであり、野生の動物を傷害した場合には本罪は適用されないことになります。

器物損壊事件における弁護活動~示談交渉~

器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ控訴を提起することができない犯罪のことです。
告訴というのは、被害者やその親族や法定代理人等の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
ですので、親告罪である器物損壊事件においては、被害者との示談を締結し、告訴を取り下げてもらうことにより、不起訴処分を獲得し前科がつくことを回避することが重要です。
被害者との示談交渉は、一般的に弁護士を介して行われます。
なぜならば、被害者は加害者の行為によって損害を被っており、怒りや恐怖を感じていることが多く、当事者同士の話し合いは感情的になり円滑に進まない可能性が高いからです。
また、被害者が自己の連絡先を加害者に教えたくないと連絡さえ取れないことも少なくありません。
早期に被害者対応に着手し、示談を締結させ、事件を穏便に終了させるには、刑事事件に強い弁護士に、被害者との示談交渉を依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件を数多く取り扱い、これまでも多くの被害者と示談交渉を行ってきました。
兵庫県神戸市垂水区器物損壊事件でお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
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問合せ先:0120-631-881

兵庫県赤穂郡上郡町のいじめで強要事件 少年事件に対応する弁護士

2018-12-29

兵庫県赤穂郡上郡町のいじめで強要事件 少年事件に対応する弁護士

いじめ強要事件となる場合について、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県赤穂郡上郡町に住む中学生のAくん(15歳)は、小学校時の同級生Bくんに、川に飛び込ませたり、地面に落とした食べ物を食べさせる等、執拗ないじめを繰り返していました。
Bくんから相談を受けた両親は激怒し、兵庫県相生警察署に被害届を提出しました。
Aくんの両親は、警察から連絡を受けて、どう対応したらよいのか困り、少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年事件の流れ

警察が摘発・補導した少年事件のうち、いじめが原因だったものは少なくありません。
傷害、暴行、児童ポルノなど罪名は多岐に渡ります。
いじめも、場合によっては犯罪行為となり、警察の摘発・指導を受けることもあるのです。

20歳未満の少年が、犯罪を行った場合、原則として、成人の刑事事件とは異なる少年法に基づく手続がとられることになります。
少年事件は、捜査機関の捜査が終了すると、原則、すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、最終的な処分が決定されます。
家庭裁判所の審判に付される少年は、①犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)、②触法少年(14歳未満で罪を犯した少年。刑事責任は問われない。)、そして、③ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖がある等、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。
以下は、①犯罪少年による少年事件の流れを概観していきます。

警察などの捜査機関に事件が発覚すると、少年は、身柄を拘束されての捜査、或いは、不拘束での捜査を受けることになります。
その後、事件は、検察に送られ、検察官からの取調べを受けます。
検察官は捜査を終えると、少年が住む地域を管轄する家庭裁判所に事件を送致します。
身柄が拘束されている場合には、そのまま少年鑑別所収容の観護措置がとられる可能性が高いでしょう。
不拘束の場合であっても、家庭裁判所は、事件を受理した後、いつでも観護措置をとることができますので、家庭裁判所に送致された後に、観護措置がとられ、少年鑑別所に収容される可能性もあります。
家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官から、少年や保護者に対して調査が行われます。
調査では、少年や保護者との面談等を行うことにより、心理学・教育学・社会学といった専門的見地から、少年の性格、日ごろの行動、成育歴や環境などについて調べられます。
調査官は、調査を通じて、少年の非行の内容や生活状況、家庭環境などを把握し、少年が非行を行った原因や少年が抱える問題を明らかにします。
調査官は、調査を踏まえて、少年にとってどのような処分が適しているか報告書を作成し、裁判官に提出します。
裁判官は、この報告書も考慮し、少年に対する処分を決定します。

少年事件では、成人の刑事事件とは異なる手続をとることから、少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
少年事件でお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

兵庫県川西市のパワハラで刑事事件 被害届取下げに動く弁護士

2018-12-14

兵庫県川西市のパワハラで刑事事件 被害届取下げに動く弁護士

パワハラ刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川西市にある会社に勤めるAさんは、部下だったVさんに対して、仕事で失敗するたびに、「ばか」「会社辞めろ」等の暴言を吐いたり、椅子を蹴り飛ばすなどの行為を行っていました。
Vさんは、会社にAさんからのパワハラを訴えましたが、なかなか対応しないことに苛立ちを覚え、兵庫県川西警察署被害届を出しに行きました。
(フィクションです)

パワハラで刑事事件に

パワハラが社会問題となっている昨今ですが、パワハラ行為が刑事事件に発展することもあるのです。
そもそも、パワハラとは、パワーハラスメント(Power Harassment)の略語で、社会的な地位の強い者が、その権力や立場を利用した嫌がらせのことを指します。
職場におけるパワハラは、職務上の地位や人間関係などの職場における地位の優位性をバックに、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為であると言われています。
業務の適正な範囲とは、一概に線引きすることは難しいものです。
パワハラを行っていたとされる者にとっては、部下を叱咤激励していたに留まり、業務上必要な指示や注意の範囲内だったと認識しているケースも多く見受けられます。
しかし、パワハラとされている行為の内容によっては、行った者に対して刑事責任が問われることになります。
例えば、特定個人に対して誹謗・中傷・差別的発言を行うと「名誉棄損罪」や「侮辱罪」に、暴行を働いたのであれば「暴行罪」、その結果怪我を負わされたり精神疾患にかかったのであれば「傷害罪」に該当する可能性があります。

職場でのパワハラは、通常その会社でまず対処されることになりますが、被害者が警察に被害届を出すと、刑事事件に発展してしまうこともあります。
刑事事件となると、警察の取調べを受けることになりますし、様々な面で不利益が生じることになります。
そのような事態を回避するためにも、事件発覚後すぐに被害者対応を行うことが大切です。
被害届提出前に、被害者と示談することが出来れば、刑事事件化を阻止できます。
被害届が出された後であれば、早期に示談を締結し、被害届取下げてもらえれば、捜査機関も捜査を終了し、不起訴となるなど早期事件解決につながります。

被害届を提出され刑事事件の加害者となりお困りであれば、刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

兵庫県加東市の傷害致死事件 正当防衛で無罪 刑事事件専門弁護士

2018-12-12

兵庫県加東市の傷害致死事件 正当防衛で無罪 刑事事件専門弁護士

違法性阻却事由である正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加東市で、同僚Vさんと口論になり、顔などを複数回殴って死亡させたとして、Aさんは傷害致死容疑で神戸地方検察庁に起訴されました。
裁判員裁判で、神戸地方裁判所は、暴行が正当防衛の程度を超えたことが証明されていないとして無罪を言い渡しました。
(実際に合った事件を基にしたフィクションです)

違法性阻却事由と正当防衛

犯罪とは、「構成要件に該当する、違法かつ有責な行為」をいいます。
つまり、犯罪となるには、①構成要件に該当すること、②違法であること、③責任があること、これら全ての要件を充たしている必要があります。
要件①の「構成要件」というのは、法律で犯罪として定められた行為の類型をいいます。
例えば、殺人罪であれば、「人を殺した」行為が必要となり、動物を殺す行為については殺人罪の構成要件に該当しないことになります。
次に、犯罪であるというためには、構成要件に該当する行為が「違法」でなければなりません。
構成要件に該当する行為を行ったにもかかわらず、違法性を失わせる特段の事情、つまり、違法性阻却事由が認められると、犯罪にはならないことなります。
この違法性阻却事由の一つに、「正当防衛」があります。
正当防衛とは、「急迫不正の侵害」に対して、「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずにした行為」をいいます。
①急迫不正の侵害:不正の侵害とは、相手の行為が違法性を有する権利侵害行為であり、その権利侵害行為が切迫していることです。
②自己又は他人の権利を防衛する:上記の急迫不正の侵害に対して、自分や他人の権利を守るために行う必要があります。この点、防衛の意思があったことも要件とされており、客観的な状況から当該意思が認められるか否かが判断されます。
③やむを得ずした行為:防衛のために行った行為が、必要でありかつ相当であったことが必要です。後者の相当性については、侵害の危険を回避するために行った防衛行為が、防衛のために必要最小限度のものであったといえるかという判断基準です。
以上のような要件に該当し、正当防衛が成立し、違法性が阻却された場合には、犯罪とはなりません。
逆に言うと、正当防衛を主張しても、認められなければ犯罪成立となります。

傷害致死事件を含めた刑事事件で、自身の行為が正当防衛になるのではないかとお悩みであれば、一度刑事事件専門の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
刑事事件に関する法律相談は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県篠山市の逮捕監禁事件で逮捕 年齢切迫の少年事件で弁護士

2018-12-09

兵庫県篠山市の逮捕監禁事件で逮捕 年齢切迫の少年事件で弁護士

年齢切迫少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県篠山市に住むAくん(19歳)は、知人男性を車の中に閉じ込めたうえで、暴行を加えて怪我を負わせたとして、兵庫県篠山警察署逮捕監禁・傷害の疑いで逮捕されました。
Aくんは、20歳の誕生日が1か月後に迫っており、今後どのような流れになるのか心配しています。
(THE SANKEI NEWS 2018年11月21日18時47分掲載記事を基にしたフィクションです)

年齢切迫の少年事件

20歳未満の者が犯罪行為を行った場合、少年法が適用され、原則として全ての事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定することになります。
しかし、20歳に達している者について家庭裁判所は処分を下すことが出来ませんので、その場合には、事件は検察庁に送られ、成年の刑事事件の手続に基づいて処理されることになります。
身柄事件の場合、通常、逮捕されてから家庭裁判所に事件が送られるまで、13日(勾留延長されれば23日)かかり、家庭裁判所送致後に観護措置がとられると、送致から約1か月で処分を決定する少年審判が開かれます。
在宅事件であれば、特段期限が定められていないため、身柄事件の場合よりも、事件終了までにより時間がかかります。
ですので、上の事例のように、20歳の誕生日が1か月後に迫っているケースでは、審判の時点では成人になっている可能性があります。
このように、家庭裁判所送致時に20歳となる時期が迫っている事件を「年齢切迫」事件といいます。
年齢切迫事件は、成年に達する前に、家庭裁判所が刑事処分相当として検察庁に事件が逆送される、或いは、保護処分相当として少年審判を早期に行うなどが行われる可能性があります。
検察庁に逆送されてしまえば、起訴され前科が付く可能性もあり、保護処分が受けれず、少年が教育的な処遇を受ける機会を失うといったデメリットがあります。
一方、収容を伴う重い保護処分となる可能性が高く、逆送であれば罰金刑や執行猶予が見込まれる場合には、少年や保護者が逆送を希望する場合もあります。
少年事件になった場合、成年の刑事事件となった場合、それぞれの処分見込み、そして、そのメリット・デメリットをしっかりと理解した上で、適切な弁護活動を行う必要があります。
事件内容によって対応は異なりますので、まずは、少年事件・刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕監禁事件で逮捕された、年齢切迫事件となりそうだとお困りの方は、今すぐ弊所にご相談ください。

兵庫県三木市の体罰事件で刑事告訴 被害者対応に強い弁護士に相談

2018-11-28

兵庫県三木市の体罰事件で刑事告訴 被害者対応に強い弁護士に相談

体罰事件で刑事告訴された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三木市の学校で運動部に所属するVさんは、顧問のAさんから暴言やボールをぶつけられる等の暴行を受けていたと、両親に相談しました。
Vさんの両親は、Aさんや学校との話し合いを持ちましたが、納得いく対応が見られず、兵庫県三木警察署刑事告訴する旨を学校側に伝えました。
Aさんは、どう対応すべきか刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

部活動における指導?体罰?暴行事件

学校の部活動において、顧問やコーチから厳しい指導を受けることがあります。
多くの場合は、指導者が生徒の技術面や精神面を鍛える・改善する目的で行われ、生徒もその気持ちを受け止め信頼関係が構築されているでしょう。
しかし、行き過ぎた指導が行われ、指導者からの一方的な体罰であると判断される場合もあります。
学校教育法は、校長や教員が、教育上必要がある場合には、文部科学大臣の定めるところにより、児童・生徒・学生に懲戒を加えることができると定めています。
教員が、児童や生徒に対して、戒めるべき言動を再び繰り返させないために行う行為や制裁を「懲戒」といいます。
懲戒には、事実行為としての注意・警告・叱責・説諭・訓戒や法的効果をもたらす訓告・停学・退学の処分があります。
このような懲戒を加えることは認められていますが、体罰を加えることは禁止されています。
文部科学省によれば、「身体に対する侵害」及び「肉体的苦痛を与える懲戒」が体罰に該当するものとしています。
認められる懲戒と体罰の明確な境界の線引きは容易ではないと言えますが、教育的必要性の範囲を逸脱した暴力行為は、懲戒ではなく体罰と判断されるでしょう。
体罰を児童・生徒に加えた教員は、刑事上の責任を負う可能性があります。

体罰問題が刑事事件化するきっかけの一つに、被害者からの刑事告訴が考えられます。
被害者被害者の法定代理人などが、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことを「刑事告訴」といいます。
刑事告訴された場合、被害者と示談を成立させることで事件化を回避、或いは不起訴処分獲得の可能性を高めることができます。
事件内容によって対応方法も異なりますので、まずは刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。

兵庫県三木市体罰事件で刑事告訴されそうだ、されてしまいお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

兵庫県丹波市の強要未遂事件で弁護士 示談成立で早期事件解決

2018-11-24

兵庫県丹波市の強要未遂事件で弁護士 示談成立で早期事件解決

強要未遂事件での弁護活動示談交渉)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

SNSで知り合った女子高生に、「会いに来ないと性行為の動画をばらまく」などとメッセージを送り、性行為を強要しようとしたとして、兵庫県丹波警察署は、会社員のAさんを強要未遂容疑で逮捕しました。
Aさんは容疑を認めており、被害者と示談してくれる弁護士を探しています。
(THE SANKEI NEWS 2018年11月7日9時16分掲載記事を基にしたフィクションです)

強要未遂事件における弁護活動~示談交渉~

刑法第223条(強要
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴力を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

上記ケースにおいて、被害者である女子高生に対して、「性交渉の動画をばらまく」という被害者の名誉に対し害を加える旨を伝えているわけですから、人を畏怖するにたりる害悪の告知であると考えられ、この行為は「脅迫」に当たるでしょう。
また、「脅迫」して、性交渉という義務のないことを行わせる行為は、「強要」を成立させると考えれます。
しかし、脅迫を加えたが、相手方が義務のないことをしなかった場合には、「強要未遂」となります。
強要罪の場合、未遂も処罰の対象となりますが、未遂の場合は刑が減軽される可能性があります。

強要未遂事件にように被害者がいる事件においては、被害者との示談成立が早期事件解のキーポイントとなります。
ですので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、被害者との示談交渉をすすめることが重要です。
被害者は、通常加害者やその家族と直接連絡をとることに消極的である場合がほとんどですが、弁護士限りでは話を聞いてもいいとおっしゃることが多いのです。
示談を成立させて早期に事件を解決したいとお悩みであれば、今すぐ刑事事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

兵庫県加古川市の公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼

2018-11-14

兵庫県加古川市の公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼

公務執行妨害事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古川市の市役所の窓口で、税金の支払いを巡り口論になり、カッとなったAさんは対応していた職員に持っていた携帯電話を投げつけました。
現場を目撃した他の職員が110番通報し、兵庫県加古川警察署から駆け付けた警察官はAさんを公務執行妨害容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

公務執行妨害事件

公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加える犯罪を「公務執行妨害罪」といいます。
本罪の保護法益は、公務員によって執行される「職務」であって、公務員を特別に保護するものではありません。
ここでいう「職務」とは、必ずしも権力的・強制的なものであることが必要ではなく、ひろく公務員が取り扱う事務全般が含まれるとされています。
また、職務遂行に対して加えられる「暴行」は、公務員の身体に対して直接・間接を問わずぐ法な攻撃を加えることを意味します。
上記の事例のように、公務員である市役所職員が窓口で来客を相手に仕事をしている最中に、掲載電話を投げつける暴行を加えて、その仕事を中断させたのであれば、公務執行妨害罪が成立する可能性があるでしょう。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金です。

公務執行妨害事件で逮捕されてしまった場合、早期身柄解放のために、被疑者本人がきちんと反省していることや、一時的な感情で行ってしまった犯行であること、家族や職場の監督が十分期待でき罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを、客観的な証拠とともに主張することが重要です。
逮捕後、勾留されてしまうと、検察官が勾留請求した日から原則10日、延長されると最大で20日間身柄が拘束されることになります。
長期の身柄拘束から生じる不利益は非常に大きいと言えます。
このような事態を回避するためにも、逮捕されたらすぐに弁護士に依頼し、身柄解放活動を行うことが重要です。

兵庫県加古川市公務執行妨害事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

兵庫県三田市の傷害事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に相談

2018-11-13

兵庫県三田市の傷害事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に相談

少年による傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三田市に住む男子高校生Aくん(15歳)は、市内の公園で知り合いの男子高校生に暴行を加え、全治6か月の怪我を負わせたとして、兵庫県三田警察署傷害の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、どう対処すればよいかわからず、少年事件に詳しい弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

少年事件における傷害事件

傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる犯罪です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰則です。
成人の刑事事件では、逮捕・勾留された後に、警察官が被疑者を起訴するか否かを決定し、起訴された場合には、略式手続で略式命令を受けて罰金刑となるか、公判を経て有罪・無罪の判決が言い渡されます。
しかし、20歳未満の者が傷害事件を起こした場合、成人の刑事手続ではなく、少年法に基づく手続がとられることになります。

20歳未満の者が起こした事件を「少年事件」といいます。
少年が傷害事件を起こした場合、少年であっても捜査機関によって逮捕され、身柄が拘束される可能性があります。
少年事件においても、逮捕から家庭裁判所に送致されるまでの段階は、原則、成人の刑事手続が準用されます。
しかし、少年事件において、検察官は「勾留に代わる観護措置」をとることができます。
「勾留に代わる観護措置」とは、少年の身柄を警察署ではなく少年鑑別所に収容する措置のことです。
この措置は10日間と決まっており、最大20日間となる可能性がある勾留の場合よりも短くなってはいるのですが、家庭裁判所に送致された後、そのまま観護措置がとられ、引き続き少年鑑別所での収容となるのが実務上の扱いとなっています。
家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て、家庭裁判所の裁判官は少年の更生に適した処分を決定することになります。
送致後、家庭裁判所は、少年を少年鑑別所に終了する観護措置をとることができ、送致前に身柄拘束されていた場合はもとより、拘束されていなかった場合でも、その必要性があると判断されれば、少年鑑別所に収容されることもあります。

少年事件の事案によって、どのような流れが予想されるのかは異なりますので、一度少年事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。
少年が逮捕されている場合には、弁護士が直接留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
まずは、0120-631-881へお問い合わせください。

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