Archive for the ‘経済事件’ Category

兵庫県神戸市北区の自販機ねらいで逮捕 実刑を回避する弁護士

2018-10-09

兵庫県神戸市北区の自販機ねらいで逮捕 実刑を回避する弁護士

自販機ねらい逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市北区の自動販売機をこじ開けて現金約1万円を盗んだとして、県外に住むAさんが窃盗の容疑で兵庫県神戸北警察署逮捕されました。
Aさんは、同じ手口で自販機ねらいを繰り返していたと供述しています。
(フィクションです)

自販機ねらい

自販機ねらい」とは、自販機の扉の開閉部などを壊すなどして、自販機の中から金品を盗む窃盗の手口のひとつです。
窃盗罪は、刑法犯の大半を占めている犯罪となっています。
また、窃盗犯は再犯率も高く、窃盗事件で逮捕された被疑者が同種の前科がある場合も多くなっています。
自販機ねらい逮捕された事件で、他にも同様の自販機ねらいを何件も行っているケースが多く見受けられます。
窃盗罪に当たる行為は様々な態様がありますが、被害額も大きく異なるため、その法定刑も10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と幅が広く定められています。
一般的には、初犯の万引きであれば、被害金額や被害者への被害弁償の有無などにより、微罪処分や不起訴となる可能性が高いですが、被害金額が大きい場合には初犯であっても懲役刑の実刑の可能性もあります。
窃盗事件では、処分や量刑を判断する上で、被害弁償や示談が最も重要だと言えるでしょう。
被害者への被害弁償や示談交渉は、加害者本人ではなく、弁護士を介して行うのが一般的です。
なぜなら、被害者が加害者と直接連絡を取ることを拒否する場合もありますし、法外な示談金を請求される場合にも弁護士であれば冷静に対処することが出来るからです。
犯行の悪質性や被害額の大きさで公判請求された場合であっても、被害者との示談が成立していれば、執行猶予判決となり実刑を回避する可能性を高めることが出来るでしょう。

どのような処分・量刑が見込まれ、どのような弁護活動をすべきかは、各事案によって異なりますので、まずは刑事事件に精通する弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料で初回の法律相談を行っています。
被疑者の方が逮捕されている場合には、弊所の弁護士が直接留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」を行います。
兵庫県神戸市北区自販機ねらいでご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881へ。

兵庫県豊岡市の窃盗事件 示談に動く刑事事件専門の弁護士

2018-10-01

兵庫県豊岡市の窃盗事件 示談に動く刑事事件専門の弁護士

窃盗事件での示談成立した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県豊岡市にある会社に勤務するAさんは、会社の金庫に保管してあった金を着服していました。
ある日、会社の抜き打ち調査で着服が発覚しました。
会社は、Aさんに聞き取り調査を行った後、兵庫県豊岡南警察署に被害届を提出しました。
(フィクションです)

勤務先のお金を着服~窃盗罪になる場合~

勤めている会社のお金を許可なく自分のものにしてしまった場合、業務上横領罪、若しくは、窃盗罪に問われる可能性があります。
どちらの罪に問われるかは、着服した人がどのような立場にあったかによります。

会社のお金を着服した人が、委託を受けて会社のお金を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位にあった場合、業務上横領罪に問われるでしょう。
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領する犯罪のことです。
例えば、会社で経理を担当しており、会社のお金を預かっている社員が、勝手に会社のお金を使い込んでいた場合、業務上横領罪が成立する可能性があります。

一方、経理担当者ではない社員が、社内のどこかに保管してあるお金を勝手に自分のものにしてしまった場合には、窃盗罪となる可能性があります。
窃盗罪となるか、業務上横領罪となるかは、着服された財物が「他人の占有下にあるか」或いは「自分の占有下にあるか」によります。
上記事例においては、会社のお金を管理する立場になかったAさんが、金庫のお金を勝手に盗っていたので、窃盗罪に問われることになったというわけです。

会社のお金を着服しているような事件では、被害者への被害弁償をした上で、示談を成立させることが重要です。
被害届提出前であれば、被害者である会社側と示談を成立させることができれば、事件化を阻止することができますし、提出後であっても、示談ができれば、初犯の場合には、不起訴処分となる可能性もあります。
事件を穏便に解決するためにも、少しでも早い段階で弁護士を介して、被害者と示談交渉を行うことが望ましいでしょう。
示談交渉を任せる弁護士は、刑事事件に強く示談交渉にも豊富な経験を持つ弁護士がよいでしょう。

兵庫県豊岡市窃盗事件で、被害者との示談でお悩みであれば、刑事事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県西脇市の窃盗事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士

2018-09-22

兵庫県西脇市の窃盗事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士

少年窃盗事件(共犯事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西脇市の工事現場に侵入し、鉄板などを盗んだとして、兵庫県西脇警察署は少年Aくんを窃盗容疑で逮捕しました。
Aくんは、成人のBさんとCさんと共謀して窃盗行為を行ったようです。
(フィクションです)

少年事件における共犯事件

少年による犯罪行為は、複数人で行われることが少なくありません。
複数人が同一の犯罪に関与する形態を「共犯」といいます。
共犯には、①共同正犯(二人以上共同して犯罪を実行すること)、②教唆(人を教唆して犯罪を実行させること)、③幇助(正犯による犯罪の遂行を援助・補助すること)の類型があります。
少年事件では、少年が他の少年と一緒に犯罪行為を行う場合や、大人から指示を受けて行う場合が多く見受けられます。
共犯者がいる少年事件では、少年は、共犯者をかばう或いは隠そうとすることが多いようです。
少年にとって、共犯者との絆や連帯感といった感情的な繋がりが非常に重要であったり、捜査機関に犯罪行為が発覚し捕まった場合の対処法について共犯者から指示されていることがあるからです。
このように共犯者に依存している環境は、少年審判で重視される要保護性の解消の観点からも問題となります。
「要保護性」とは、非行事実に加えて少年審判で心理の対象となるものです。
少年による再犯の可能性があり、保護処分により再犯防止が可能である等の事情が認められる場合には、要保護性が肯定されることになり、その程度によって適切な処分が決定されます。
つまり、共犯者との関係を改善又は切らない限り、少年の再犯可能性が期待できない場合には、犯罪自体は軽微であっても、少年院送致となる可能性もあるのです。
そこで、少年事件における共犯事件では、要保護性を解消するための活動が重要な弁護活動となります。
保護者や付添人である弁護士は、少年と頻繁に面会し、少年と向き合うことで、少年と共犯者との交友関係がどのようなものなのか、断ち切れないと少年が思う場合には、その原因を一緒になって考え、少年本人の将来のためにはどのような環境が必要なのか検討していくことで、少年と保護者・付添人との信頼関係が構築され、要保護性解消へと向かうよう働きかけます。

少年事件は、少年の更生が重視されます。
成人の刑事事件における弁護活動に加えて、少年事件特有の弁護活動も求められます。
少年事件でお困りであれば、少年事件に精通している弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県西脇市の少年事件でお困りであれば、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談下さい。

兵庫県川辺郡猪名川町の振り込め詐欺の受け子 少年事件に強い弁護士

2018-09-14

兵庫県川辺郡猪名川町の振り込め詐欺の受け子 少年事件に強い弁護士

少年振り込め詐欺受け子をしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aくん(18歳)は、振り込め詐欺受け子として、兵庫県川辺郡猪名川町にある被害女性の自宅にキャッシュカードを受け取りに行きました。
被害者宅で張り込んでいた兵庫県川西警察署の警察官に、Aくんは逮捕されました。
Aくんは、詐欺だとは分かっていましたが、先輩に半ば脅されて仕方なく被害者宅を訪ねたということです。
(フィクションです)

無くならない少年の振り込め詐欺への関与

息子、警察官、市役所職員、銀行員、弁護士等を偽り、現金やキャッシュカードを騙し取る特殊詐欺は、今なおやり口を巧みに進化させながら横行しています。
このような、いわゆる「振り込め詐欺」は、一般的に複数の者が異なる役割を担ってグループで行われます。
なかでも、被害者から現金等を受け取りに行く「受け子」や被害者からだまし取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す「出し子」と呼ばれる役割は、少年が担うケースが多く見受けられます。
受け子や出し子は、捜査機関に逮捕される可能性が高く、犯罪グループの大人たちは、未だ知識も社会経験も少ない少年を言葉巧みに勧誘し、受け子や出し子として振り込め詐欺に関与させる傾向にあります。
また、暴力団関係者から脅迫や暴力を受けて少年が仕方なく関与してしまうケースもあります。

振り込め詐欺の受け子で逮捕されたら

組織的な振り込め詐欺は、厳しく処罰される傾向にあります。
少年事件においても、組織的な詐欺に関与した場合には、初犯であっても逮捕・勾留され、その後少年鑑別所に収容される観護措置がとられる可能性が高くなっています。
長期の身体拘束が見込まれますので、早期に弁護士に相談し対応するのがよいでしょう。
被害者への被害弁償も弁護士を通して行うのが一般的です。
また、少年自身が、詐欺行為の悪質性について理解し、しっかりと反省することも重要ですし、組織的な犯行の場合には、そのような組織との関係を断たせ、二度と同じ過ちを繰り返さない環境を整える必要があります。
弁護士は、少年の家族や学校・職場の関係者の協力を得て、少年が再び非行を犯すことのないよう環境調整を行います。
このような活動により、少年が少年院送致といった厳しい処分を回避する可能性を高めることができます。

兵庫県川辺郡猪名川町振り込め詐欺受け子として、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件・刑事事件を専門とする弁護士にお任せ下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県神戸市灘区の万引き事件 少年事件で弁護士に相談

2018-09-11

兵庫県神戸市灘区の万引き事件 少年事件で弁護士に相談

少年による万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

中学生のAくん(15歳)は、兵庫県神戸市灘区にある商業施設で店舗の商品を万引きしたところを店員に見つかってしまいました。
その後、Aくんは兵庫県灘警察署に連れて行かれましたが、両親が迎えに来て自宅に帰れることになりました。
しかし、その後どのような流れになるのか分からず、Aくんと両親は少年事件に詳しい弁護士にすぐに相談しました。
(フィクションです)

少年が万引きをして見つかった場合

ここでは14歳以上の少年万引きし、見つかった場合にどのような流れとなるのかを簡単に説明します。

①警察沙汰にならない場合
店によっては、万引きをしたのが初めてであり、少年の家族が店側に謝罪をし、被害品の買取や被害弁償をする等し、少年や家族が真摯に反省していることが示された場合、警察に通報せずにおくことがあります。

②簡易送致
一定の極めて軽微な少年事件は、通常の手続より簡易な手続によって家庭裁判所に送致する方法がとられています。(簡易送致)
簡易送致の対象となるのは、事実が極めて軽微で、犯罪の原因、動機、少年の性格、行状、家庭環境等から再犯の恐れがなく、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定のあるものです。
ごく少額の万引きや自転車の占有離脱物横領などが典型的な簡易送致対象事件です。
簡易送致がされると、送致を受けた家庭裁判所は基本的に少年を呼び出して調査することなく書類上形式的な審判不開始決定をして終了となります。

③家庭裁判所送致
少年万引きをして見つかった場合、釈放され在宅事件として取り扱われることが多いですが、被害額が大きかったり反省が見られない、悪質性がある場合には逮捕される可能性もあります。
逮捕された場合、その後勾留又は勾留に代わる観護措置がとられ長期間身柄が拘束されることもあります。
捜査機関は、犯罪の嫌疑があれば、家庭裁判所に事件を送致します。
家庭裁判所に送致されると、調査官による調査が行われます。
調査の結果、家庭裁判所が審判に付することができない、又は審判に付するのが相当でないと認める時には審判不開始の決定をします。
そうでない場合は、調査・審判を経て、家庭裁判所は最終的な処分を決定します。
処分には、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致)検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致があります。

このように、少年による万引き事件は、ケースによって異なる手続となることがあります。
少年事件に詳しい弁護士に、その後の流れや対応について相談されるのがよいでしょう。
兵庫県神戸市灘区万引き事件でお困りの方、お子様が事件を起こして対応にお悩みに方は、少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県相生市の恐喝未遂事件で逮捕 早期示談成立で不起訴を狙う弁護士

2018-09-07

兵庫県相生市の恐喝未遂事件で逮捕 早期示談成立で不起訴を狙う弁護士

恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

知人女性から金を脅し取ろうとしたとして、兵庫県相生警察署は会社員のAさんを恐喝未遂容疑で逮捕しました。
Aさんは、知人女性に30万円を貸しており、返済しない女性に対して「暴力団に依頼した。きつい取り立てがいく。」などの文章をメールで送ったとされています。
Aさんは、「脅してまで返済を要求してはいない」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

恐喝と権利行使について

恐喝罪とは、人を恐喝して財物を交付させた場合、又は、人を恐喝して財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。
《人を恐喝して》
恐喝とは、暴行又は脅迫により被害者を畏怖させることを意味し、それは財物又は財産上の利益の交付に向けられたものでなければなりません。
また、畏怖させる手段である暴行・脅迫は、被害者の犯行を抑圧する程度に至らないものであることが必要となります。
《財物を交付させ》
恐喝罪の成立のためには、畏怖により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・財産上の利益が交付される必要があります。
交付行為により、物・財物上の利益が移転した場合、恐喝罪は既遂となります。

しかし、行為者の権利実現のために恐喝が用いられた場合、恐喝罪が成立するかどうかが問題とされてきました。
上記事例のように、金銭債権を有する者が、恐喝を用いて偏在を受ける場合が典型例です。
この点、判例は、権利の実行は、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り何ら違法の問題を生じさせないが、その範囲程度を逸脱する場合には違法となり、恐喝罪が成立するとしています。(最判昭和30・10・14)

恐喝未遂事件のように被害者がいる事件では、被害者と示談を成立させることが重要な弁護活動となります。
通常、被害者は加害者に対して恐怖心や怒りを感じていることが多いので、第三者である弁護士が間に入り示談交渉を行うのがベターと言えるでしょう。
示談が成立している場合、不起訴となる可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱い、数多くの事件で被害者の方との示談を成立させてきました。
恐喝未遂事件でお困りの方は、弊所にご相談下さい。
フリーダイアル:0120-631-881

兵庫県明石市の詐欺幇助事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談

2018-09-06

兵庫県明石市の詐欺幇助事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談

詐欺幇助事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県明石警察署は、雇用保険の失業給付金をだまし取ったとして、会社経営者の男とその元従業員2人を詐欺容疑で逮捕しました。
Aさんは、手口を指南したとして、詐欺幇助の容疑で逮捕されました。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)

幇助とは

自ら犯罪を行なう者のことを「正犯」といい、複数人が同一の犯罪に関与する形態を「共犯」といいます。
この共犯は、3つの類型に分けられ、①共同正犯、②教唆、及び③幇助の共犯類型となります。
ここでは、上記事例でAさんが問われている幇助についてみていきます。

「正犯を幇助」することを「幇助」といい、幇助は「従犯」とされ、その刑は正犯の刑を減軽したものとなります。
ここでいう「幇助」とは、正犯に物的・精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を促進し、さらには構成要件該当事実の惹起を促進することを意味します。
また、幇助犯が成立するためには、正犯に対しる犯罪行為遂行の促進の認識・予見のみならず、既遂構成要件該当事実惹起促進の認識・予見も必要となります。
この点、判例は、インターネット上で提供したソフトが著作権侵害に利用された事件について、幇助犯の成立には、一般的可能性を超える具体的な侵害利用状況とその認識・認容が必要であるとされています。(最決平成23・12・19)

Aさんが、正犯らが詐欺を行うことを知ったうえで、その方法、例えば申請書類の作成を手助けしたのであれば、詐欺行為を実行することを容易にしたのであれば、詐欺幇助として刑事責任が問われる可能性があるでしょう。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
刑の軽減方法については、刑法第68条で規定されており、有期の自由刑は刑期の2分の1となりますので、詐欺幇助犯の場合は5年以下の懲役となります。

Aさんが正犯らが詐欺を行おうとしていることを知らずに、申請書の書き方を教えてだけであれば、幇助犯は成立しません。
捜査機関による取調べで、自己に不利な供述がとられないよう、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
逮捕されている方については、初回接見サービスをご案内させていただきます。

兵庫県小野市の万引き事件 少年事件に強い弁護士で保護観察処分

2018-08-14

兵庫県小野市の万引き事件 少年事件に強い弁護士で保護観察処分

少年事件保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県小野市に住む中学生のAさん(15歳)は、友人のBさんと一緒に、化粧品などを市内のドラッグストアで万引きしたところ、巡回中の警備員に見つかり、兵庫県小野警察署に連れていかれました。
二人は、ネットで転売してお小遣い稼ぎするつもりだったようです。
(フィクションです)

保護観察処分とは

罪を犯した者が14歳以上20歳未満の場合、警察や検察は捜査を終了させると、事件を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所では、必要な調査を行い、少年審判を行う必要があるか否かを判断します。
少年審判を経ずに手続を終了することを「審判不開始」といいます。
少年審判の結果、非行を犯した少年を改善・更生させるに適した処分が決定されます。
その処分の一つに、「保護観察処分」があります。
保護観察処分は、少年が保護観察官や保護司の指導監督の下、社会内で更生できると判断された場合に付される保護処分です。
保護観察に付された場合、少年は決められた遵守事項を守りながら家庭等で生活し、保護観察官や保護司と定期的に面会し現状報告した上で、彼らから生活や交友関係などについて指導を受けることになります。

保護観察の期間は、原則として、少年が20歳に達するまでです。
ただし、決定時から少年が20歳になるまでの期間が2年に満たない場合は、2年となります。
また、少年の改善更正に役立つと判断される場合には、期間を定めて保護観察を一時的に解除することもあり、保護観察継続の必要性がなくなったと認められるときは、保護観察は解除されます。

少年事件では、付添人である弁護士が、少年が社会内での更生が期待できることを客観的な証拠を提示し、裁判官に説得的に主張するなどの付添人活動を行います。
具体的には、少年が自らの行為を反省しているなど少年自身の更生可能性や、家族や学校・職場の協力を得て少年の周囲の更生環境が整っていることを主張していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う少年事件に強い法律事務所です。
兵庫県小野市で、お子様が万引き事件を起こしてお困りであれば、弊所にご相談下さい。

兵庫県豊岡市のバイク窃盗事件 不処分を獲得する弁護士

2018-08-12

兵庫県豊岡市のバイク窃盗事件 不処分を獲得する弁護士

バイク窃盗不処分獲得に向けての弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県豊岡市に住むAくん(16歳)は、友人らと共にバイク窃盗をしていました。
ある日、兵庫県豊岡南警察署から呼び出しを受け、Aくんは窃盗の容疑で取り調べを受けました。
Aくんの両親は、今後どのような処分となるのか心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)

バイク窃盗

窃盗罪は、少年事件において最も多い犯罪と言われています。
その中でも、万引きや自動車・バイク窃盗が多数を占めているようです。
少年事件においては、友人らと共謀して窃盗を行うなど、共犯事件が多いのも特徴です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
少年事件は、逆送されない限り刑罰が科されることはありませんが、窃盗の犯行態様や被害金額、常習性などによって処分が重くなる可能性があります。

不処分

少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所では、調査・少年審判を経て、最終的な処分が決定されます。
この処分は、非行を犯した少年を改善・更生させて、再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としています。
処分には、保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)、検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致、不処分、審判不開始があります。
不処分」とは、少年を保護処分や検察官逆送などの処分に付さずとも、少年の更生が十分に期待できる場合、少年を保護処分に付さないことをいいます。
裁判官や調査官による訓戒・指導など教育的な働きかけを行い、少年・保護者がどのように受け止めたかを見た上で、裁判官は不処分とするのが適切か否か判断します。
不処分決定の場合は、審判自体は開かれます。
不処分が決定される多くは、保護処分に付するまでの必要がないと判断される場合です。
少年審判までに少年が更生し、要保護性がなくなった場合などです。
それに向けて、付添人である弁護士は、少年審判までに少年に対して教育的な働きかけを行い、少年が事件に対して深く反省するように努め、生活環境を整えていく等の活動を行います。

少年事件でお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が対応いたします。
法律相談のご予約は、0120-631-881まで。

兵庫県神戸市長田区の強盗致傷事件で逮捕 少年院回避を目指す弁護士

2018-08-08

兵庫県神戸市長田区の強盗致傷事件で逮捕 少年院回避を目指す弁護士

強盗致傷事件で少年院回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市長田区の繁華街で酔客に因縁をつけて暴行し現金を奪ったとして、兵庫県長田警察署強盗致傷などの疑いで、県内に住む少年5名を逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年院に入るのではないかと心配しています。
(フィクションです)

強盗致傷罪

強盗が人を負傷させた場合に、強盗致傷罪が成立します。
法定刑は無期又は6年以上の懲役です。
成人の刑事事件の場合には裁判員裁判となります。
少年であっても逆送されれば裁判員裁判となりますし、重い罪ですので少年院送致となる可能性も高いと言えるでしょう。

少年院送致

家庭裁判所が調査・少年審判を経て決定される少年を更生させるために行われる少年法上の処分を保護処分といい、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3種類があります。
少年院送致とは、再非行のおそれが強く、社会内での更生が困難な場合に、少年院に収容して矯正教育を受けされる保護処分をいいます。
少年院では、再非行することのないよう少年に反省を深めさせるとともに、少年が社会復帰した後に社会に適応して規律ある生活が送れるように、少年に教科教育や職業指導・訓練などが行われます。
少年院に収容される期間について、家庭裁判所が審判時に勧告を行います。
少年の問題性がそれほど大きくない場合には、一般短期処遇(原則として6ヵ月以内)、一般短期処遇の少年よりも非行傾向が進んでいない場合には特修短期処遇(4ヵ月以内)、そして原則として2年以内の収容となる長期処遇とがあります。

少年院送致を回避するためには、家庭裁判所の裁判官に対して少年の処分として少年院送致は適切ではないことを主張することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県神戸市長田区強盗致傷事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

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