Archive for the ‘経済事件’ Category

兵庫県伊丹市の当たり屋事件で逮捕 刑事事件専門弁護士が接見

2018-11-27

兵庫県伊丹市の当たり屋事件で逮捕 刑事事件専門弁護士が接見

当たり屋行為で刑事事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県伊丹市に住むAさんは、市内の道路を歩行中、Vさんが運転する乗用車とすれ違った際、故意に車に手を触れ、交通事故に遭ったように装い、Vさんに因縁をつけ現金2万円をだましとったとして、兵庫県伊丹警察署に詐欺容疑で逮捕されました。
Aさんは、他にも同様の手口で当たり屋行為をしていたとことが疑われています。
(朝日新聞デジタル 2018年11月12日12時15分掲載記事を基にしたフィクションです)

当たり屋行為で刑事事件に~詐欺罪~

損害賠償金目当てに故意に交通事故を起こす行為やその実行犯を「当たり屋」といいます。
よくあるケースが、歩行者を装い、車に自らぶつかり、相手側が自分に当たったと思わせ、治療費や慰謝料といった名目で金銭を要求するものです。

このような当たり屋で、怪我をしたと偽り、金銭などを得た場合には、刑法上の詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させる、及び人を欺いて財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させる犯罪です。
詐欺罪の成立には、「人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物や財産上の利益を交付させること」が必要となります。
つまり、「人を欺く行為による錯誤の惹起」⇒「錯誤に基づいた交付行為」⇒「交付行為による物・利益の移転」という一連の因果経過をたどることが必要で、これらの行為相互に因果関係が認められなければ、詐欺罪は既遂となりません。
Aさんが、Vさんに対して「Vさんの車がAさんに当たった」と勘違いさせて、VさんがAさんに慰謝料として金銭を支払ったのであれば、詐欺罪が成立すると考えられるでしょう。
また、Aさんが、Vさんを脅して金銭を得たのであれば、恐喝罪に問われる可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役であり、罰金刑はありません。

逮捕は突然行われます。
なんの前触れもなく、いきなり社会から切り離され、身体拘束を受けることになってしまったら、身体的にも精神的にも大変な苦痛を強いられることになるでしょう。
刑事事件逮捕されてしまったら、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
刑事事件に強い弁護士であれば、事件の詳細を伺った上で、今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応についてのアドバイスをすることができ、突然の逮捕で大きな不安を抱いている方の力になることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕された方に対する「初回接見サービス」をご提供しておりますので、突然ご家族が逮捕されてお困りの方は、弊所に今すぐお問い合わせください。

兵庫県洲本市の特殊詐欺事件で少年事件に強い弁護士 試験観察とは?

2018-11-15

兵庫県洲本市の特殊詐欺事件で少年事件に強い弁護士 試験観察とは?

少年特殊詐欺事件と試験観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

「簡単に稼げるバイトがある」と知人から話を持ち掛けられ、兵庫県洲本市に住む女性宅に荷物を取りに行った高校生のAくん(17歳)は、女性から荷物を受け取った直後、付近に待機していた兵庫県洲本警察署の警察官に逮捕されました。
Aくんの両親は、Aくんが少年院に行くことになるのではないかと心配し、少年事件に強い弁護士にすぐさま相談することにしました。
(フィクションです)

特殊詐欺における少年詐欺犯

年々、特殊詐欺に加担する少年が増加していると言われています。
「簡単に稼げる」「荷物を受け取るだけ」といった言葉を信じ、自分の行っている行為が犯罪ではない、又は犯罪であるとしても大したことではないという間違った理解をしてしまうからです。
そのため、特殊詐欺の「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割を担い、罪の意識が低いまま犯罪行為に加担してしまっているケースが多いのです。
しかし、実際に特殊詐欺事件で逮捕される確率が高いのは、「受け子」や「出し子」と呼ばれる組織の下っ端の役割を担う者なのです。
少年事件においても、特殊詐欺を厳しく処罰する傾向が見受けられ、初犯であっても少年院送致となる可能性もあります。

試験観察とは

相当の期間、少年を調査官の観察に付すとする家庭裁判所の決定を「試験観察」といいます。
試験観察は、少年に対する終局処分を一定期間保留し、その期間に少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分です。
少年の更生にとって保護観察がいいのか、少年院送致がよいのか、すぐに判断することが出来ない場合に、試験観察とし、その期間に少年の要保護性に関する十分な調査を行い、また少年自身の更生に向けた行動や態度の改善を期待する制度です。
特殊詐欺事件の様な少年院送致の可能性がある少年事件の場合で、審判準備をする中で、ただちに終局的処分を決めるよりも、調査官による調査や関係者による働きかけや環境調整を行う方が、少年の更生のためになり、終局処分が少年にとってより良いものになると考えられる場合には、試験観察を利用することが良いこともあります。

事案によってどのような活動を行うか異なりますので、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

お子様が特殊詐欺事件で逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に精通する弁護士にご相談ください。

兵庫県神戸市灘区の風俗トラブルで恐喝事件 刑事事件なら専門の弁護士

2018-10-28

兵庫県神戸市灘区の風俗トラブルで恐喝事件 刑事事件なら専門の弁護士

風俗トラブル恐喝事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県灘警察署は、デリヘルの男性客から現金計1000万円を脅し取ったとして、恐喝容疑で、デリヘル店経営のAさんと店長の男女3人を逮捕しました。
Aさんらは、本番行為を強要したと男性客に因縁をつけて、現金を脅し取ったということです。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)

風俗トラブルで刑事事件~恐喝事件~

風俗を利用する際のトラブルで、刑事事件に発展するケースは少なくありません。
風俗トラブルの相談で最も多いのが、利用客がデリヘル等の風俗嬢に対して本番行為を行い、店側から罰金などと称して高額な請求をされて対応に困るケースです。
実際に、嫌がる風俗嬢に対して強引に本番行為を強要した場合には、強制性交等で警察に店側から被害届が出され、刑事事件となってしまう可能性もあります。
一方、店側が行き過ぎた手段によって高額な金銭を客に支払わせる場合には、店側に刑事責任が問われることもあります。
上記の事例では、恐喝の容疑が問われています。

恐喝罪とは、人を恐喝して、財物・財産上不法の利益を得る又は他人に得させる犯罪です。
ここでいう「恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段として、その犯行を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

恐喝事件における主要な弁護活動のひとつは、被害者との示談交渉です。
被害者に十分な謝罪と被害弁償を行ったうえで、早期の示談成立を目指します。
被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性を高めることができます。
多くの場合、加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは難しく、弁護士を通して行うのが一般的です。
被害者との示談交渉は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
事案によって、対応方法が異なりますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

兵庫県神戸市灘区風俗トラブル恐喝事件となり、お困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へご連絡ください。

兵庫県淡路市のひったくり事件で逮捕 少年院送致回避を目指す弁護士

2018-10-19

兵庫県淡路市のひったくり事件で逮捕 少年院送致回避を目指す弁護士

少年ひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県淡路市の路上を歩いていた女性に、原付バイクで背後から近づき、持っていたカバンを奪ったとして、兵庫県淡路警察署はAくん(15歳)とBくん(16歳)を逮捕しました。
少年らは、何件か同様のひったくり行為を行っていたとみられています。
(フィクションです)

ひったくりは何罪に?

バッグなどの荷物を持った歩行者に背後から近づき、荷物を奪って逃走する手口の犯罪を「ひったくり」といいます。
ひったくりは、犯人はバイクや自転車等の乗り物に乗っているケースが多く、被害者の多くは女性となっています。
ひったくりは、主に窃盗罪として取り扱われることが多いですが、被害者を突き飛ばして荷物を奪取したり、抵抗する被害者を引きずったりして、被害者に暴行を加えた場合には強盗罪となる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
一方、強盗罪の法定刑は、5年以上の懲役、被害者に怪我を負わせてしまった場合には強盗致傷となり、法定刑は無期又は6年以上の懲役と、かなり重くなります。

少年事件の場合、家庭裁判所での調査・少年審判を経て、最終的な処分が決定されます。
処分には、保護処分決定があり、当該決定には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3つがあります。
少年審判では、非行事実と要保護性が審理の対象となります。
要保護性とは、再非行の危険性、矯正可能性、保護相当性の3要素から構成され、少年の性格や環境に照らして、少年の更生にはどういった処分が適切かが判断されます。
少年事件では、例え、非行事実が軽微であっても、要保護性が高い場合には、少年院送致のような重い保護処分に付されることもありますし、その逆のケースもあります。
ですので、少年事件では、要保護性を解消する活動が重要になります。
例えば、被害者に対して被害弁償を行う、少年に対して適切な教育を施し、自身の行為を真摯に反省し更生できるよう指導する、保護者や学校の協力を得て更生に適した環境調整を行う、そして、共犯者がいる場合には、少年の交友関係などの改善に努める等などし、少年院送致ではなく保護観察により少年の更生が期待できることを主張していきます。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

兵庫県淡路市ひったくり事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県宝塚市の恐喝事件で逮捕 少年事件専門弁護士に接見依頼

2018-10-14

兵庫県宝塚市の恐喝事件で逮捕 少年事件専門弁護士に接見依頼

少年事件恐喝)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

男子大学生から現金を脅し取ったとして、兵庫県宝塚警察署は、兵庫県宝塚市に住むA君(16歳)ら少年少女4人を恐喝容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたA君の両親は、詳しいことが何も分からず、慌てて少年事件専門の弁護士接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

少年事件で逮捕されたら

少年事件の手続段階は、大きく分けて、①家庭裁判所送致前、と②家庭裁判所送致後とになります。
原則、全ての少年事件は家庭裁判所に送致されます(「全件送致主義」)が、送致前の手続は、成人の刑事事件における手続と概ね同様のものが適用されます。
逮捕から勾留までの間は、少年のご家族であっても、少年と面会することはできません。
突然の逮捕により、少年は外界と連絡が絶たれた環境に置かれることになります。
成人であっても、そのような突然の環境変化によって生じる身体的精神的負担は非常に大きいものです。
ましてや、心身共に発展途中の少年にとっては、成人以上にのしかかる負担は大きいと言えるでしょう。
また、共犯がいる場合には、少年は共犯者をかばう傾向にあります。
少年が、共犯者らとの関係性に依存していたり、特別な仲間意識があることが多いからです。
このような状況下では、少年は捜査機関に対して自己に不利な供述をしたり、共犯者をかばって反抗的な態度をとってしまうこともあります。
そこで、少年事件に精通する弁護士は、初回の接見において、少年から事実関係や捜査の状況などを聞いたうえで、弁護士の役割、手続の流れや見通しを丁寧に説明します。
逮捕後に勾留となると、原則10日(最大20日)もの間、身柄が拘束されてしまいます。
少年事件においては、「勾留に代わる観護措置」がとられることもあり、その場合警察署の留置場ではなく少年鑑別所に収容されることになります。
勾留に代わる観護措置の期間は10日間で延長はありません。

長期間の身体拘束となると、その間少年は学校や職場に行くことができず、最悪の場合、退学や解雇となる可能性もあります。
ですので、できるだけ早い段階で身柄解放活動を行い、長期の身体拘束を避けることが重要です。

少年事件接見・身柄解放活動は、少年事件に精通した弁護士にご依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りの方は、弊所の弁護士にお任せください。

兵庫県神戸市北区の自販機ねらいで逮捕 実刑を回避する弁護士

2018-10-09

兵庫県神戸市北区の自販機ねらいで逮捕 実刑を回避する弁護士

自販機ねらい逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市北区の自動販売機をこじ開けて現金約1万円を盗んだとして、県外に住むAさんが窃盗の容疑で兵庫県神戸北警察署逮捕されました。
Aさんは、同じ手口で自販機ねらいを繰り返していたと供述しています。
(フィクションです)

自販機ねらい

自販機ねらい」とは、自販機の扉の開閉部などを壊すなどして、自販機の中から金品を盗む窃盗の手口のひとつです。
窃盗罪は、刑法犯の大半を占めている犯罪となっています。
また、窃盗犯は再犯率も高く、窃盗事件で逮捕された被疑者が同種の前科がある場合も多くなっています。
自販機ねらい逮捕された事件で、他にも同様の自販機ねらいを何件も行っているケースが多く見受けられます。
窃盗罪に当たる行為は様々な態様がありますが、被害額も大きく異なるため、その法定刑も10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と幅が広く定められています。
一般的には、初犯の万引きであれば、被害金額や被害者への被害弁償の有無などにより、微罪処分や不起訴となる可能性が高いですが、被害金額が大きい場合には初犯であっても懲役刑の実刑の可能性もあります。
窃盗事件では、処分や量刑を判断する上で、被害弁償や示談が最も重要だと言えるでしょう。
被害者への被害弁償や示談交渉は、加害者本人ではなく、弁護士を介して行うのが一般的です。
なぜなら、被害者が加害者と直接連絡を取ることを拒否する場合もありますし、法外な示談金を請求される場合にも弁護士であれば冷静に対処することが出来るからです。
犯行の悪質性や被害額の大きさで公判請求された場合であっても、被害者との示談が成立していれば、執行猶予判決となり実刑を回避する可能性を高めることが出来るでしょう。

どのような処分・量刑が見込まれ、どのような弁護活動をすべきかは、各事案によって異なりますので、まずは刑事事件に精通する弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料で初回の法律相談を行っています。
被疑者の方が逮捕されている場合には、弊所の弁護士が直接留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」を行います。
兵庫県神戸市北区自販機ねらいでご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881へ。

兵庫県豊岡市の窃盗事件 示談に動く刑事事件専門の弁護士

2018-10-01

兵庫県豊岡市の窃盗事件 示談に動く刑事事件専門の弁護士

窃盗事件での示談成立した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県豊岡市にある会社に勤務するAさんは、会社の金庫に保管してあった金を着服していました。
ある日、会社の抜き打ち調査で着服が発覚しました。
会社は、Aさんに聞き取り調査を行った後、兵庫県豊岡南警察署に被害届を提出しました。
(フィクションです)

勤務先のお金を着服~窃盗罪になる場合~

勤めている会社のお金を許可なく自分のものにしてしまった場合、業務上横領罪、若しくは、窃盗罪に問われる可能性があります。
どちらの罪に問われるかは、着服した人がどのような立場にあったかによります。

会社のお金を着服した人が、委託を受けて会社のお金を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位にあった場合、業務上横領罪に問われるでしょう。
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領する犯罪のことです。
例えば、会社で経理を担当しており、会社のお金を預かっている社員が、勝手に会社のお金を使い込んでいた場合、業務上横領罪が成立する可能性があります。

一方、経理担当者ではない社員が、社内のどこかに保管してあるお金を勝手に自分のものにしてしまった場合には、窃盗罪となる可能性があります。
窃盗罪となるか、業務上横領罪となるかは、着服された財物が「他人の占有下にあるか」或いは「自分の占有下にあるか」によります。
上記事例においては、会社のお金を管理する立場になかったAさんが、金庫のお金を勝手に盗っていたので、窃盗罪に問われることになったというわけです。

会社のお金を着服しているような事件では、被害者への被害弁償をした上で、示談を成立させることが重要です。
被害届提出前であれば、被害者である会社側と示談を成立させることができれば、事件化を阻止することができますし、提出後であっても、示談ができれば、初犯の場合には、不起訴処分となる可能性もあります。
事件を穏便に解決するためにも、少しでも早い段階で弁護士を介して、被害者と示談交渉を行うことが望ましいでしょう。
示談交渉を任せる弁護士は、刑事事件に強く示談交渉にも豊富な経験を持つ弁護士がよいでしょう。

兵庫県豊岡市窃盗事件で、被害者との示談でお悩みであれば、刑事事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県西脇市の窃盗事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士

2018-09-22

兵庫県西脇市の窃盗事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士

少年窃盗事件(共犯事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西脇市の工事現場に侵入し、鉄板などを盗んだとして、兵庫県西脇警察署は少年Aくんを窃盗容疑で逮捕しました。
Aくんは、成人のBさんとCさんと共謀して窃盗行為を行ったようです。
(フィクションです)

少年事件における共犯事件

少年による犯罪行為は、複数人で行われることが少なくありません。
複数人が同一の犯罪に関与する形態を「共犯」といいます。
共犯には、①共同正犯(二人以上共同して犯罪を実行すること)、②教唆(人を教唆して犯罪を実行させること)、③幇助(正犯による犯罪の遂行を援助・補助すること)の類型があります。
少年事件では、少年が他の少年と一緒に犯罪行為を行う場合や、大人から指示を受けて行う場合が多く見受けられます。
共犯者がいる少年事件では、少年は、共犯者をかばう或いは隠そうとすることが多いようです。
少年にとって、共犯者との絆や連帯感といった感情的な繋がりが非常に重要であったり、捜査機関に犯罪行為が発覚し捕まった場合の対処法について共犯者から指示されていることがあるからです。
このように共犯者に依存している環境は、少年審判で重視される要保護性の解消の観点からも問題となります。
「要保護性」とは、非行事実に加えて少年審判で心理の対象となるものです。
少年による再犯の可能性があり、保護処分により再犯防止が可能である等の事情が認められる場合には、要保護性が肯定されることになり、その程度によって適切な処分が決定されます。
つまり、共犯者との関係を改善又は切らない限り、少年の再犯可能性が期待できない場合には、犯罪自体は軽微であっても、少年院送致となる可能性もあるのです。
そこで、少年事件における共犯事件では、要保護性を解消するための活動が重要な弁護活動となります。
保護者や付添人である弁護士は、少年と頻繁に面会し、少年と向き合うことで、少年と共犯者との交友関係がどのようなものなのか、断ち切れないと少年が思う場合には、その原因を一緒になって考え、少年本人の将来のためにはどのような環境が必要なのか検討していくことで、少年と保護者・付添人との信頼関係が構築され、要保護性解消へと向かうよう働きかけます。

少年事件は、少年の更生が重視されます。
成人の刑事事件における弁護活動に加えて、少年事件特有の弁護活動も求められます。
少年事件でお困りであれば、少年事件に精通している弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県西脇市の少年事件でお困りであれば、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談下さい。

兵庫県川辺郡猪名川町の振り込め詐欺の受け子 少年事件に強い弁護士

2018-09-14

兵庫県川辺郡猪名川町の振り込め詐欺の受け子 少年事件に強い弁護士

少年振り込め詐欺受け子をしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aくん(18歳)は、振り込め詐欺受け子として、兵庫県川辺郡猪名川町にある被害女性の自宅にキャッシュカードを受け取りに行きました。
被害者宅で張り込んでいた兵庫県川西警察署の警察官に、Aくんは逮捕されました。
Aくんは、詐欺だとは分かっていましたが、先輩に半ば脅されて仕方なく被害者宅を訪ねたということです。
(フィクションです)

無くならない少年の振り込め詐欺への関与

息子、警察官、市役所職員、銀行員、弁護士等を偽り、現金やキャッシュカードを騙し取る特殊詐欺は、今なおやり口を巧みに進化させながら横行しています。
このような、いわゆる「振り込め詐欺」は、一般的に複数の者が異なる役割を担ってグループで行われます。
なかでも、被害者から現金等を受け取りに行く「受け子」や被害者からだまし取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す「出し子」と呼ばれる役割は、少年が担うケースが多く見受けられます。
受け子や出し子は、捜査機関に逮捕される可能性が高く、犯罪グループの大人たちは、未だ知識も社会経験も少ない少年を言葉巧みに勧誘し、受け子や出し子として振り込め詐欺に関与させる傾向にあります。
また、暴力団関係者から脅迫や暴力を受けて少年が仕方なく関与してしまうケースもあります。

振り込め詐欺の受け子で逮捕されたら

組織的な振り込め詐欺は、厳しく処罰される傾向にあります。
少年事件においても、組織的な詐欺に関与した場合には、初犯であっても逮捕・勾留され、その後少年鑑別所に収容される観護措置がとられる可能性が高くなっています。
長期の身体拘束が見込まれますので、早期に弁護士に相談し対応するのがよいでしょう。
被害者への被害弁償も弁護士を通して行うのが一般的です。
また、少年自身が、詐欺行為の悪質性について理解し、しっかりと反省することも重要ですし、組織的な犯行の場合には、そのような組織との関係を断たせ、二度と同じ過ちを繰り返さない環境を整える必要があります。
弁護士は、少年の家族や学校・職場の関係者の協力を得て、少年が再び非行を犯すことのないよう環境調整を行います。
このような活動により、少年が少年院送致といった厳しい処分を回避する可能性を高めることができます。

兵庫県川辺郡猪名川町振り込め詐欺受け子として、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件・刑事事件を専門とする弁護士にお任せ下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県神戸市灘区の万引き事件 少年事件で弁護士に相談

2018-09-11

兵庫県神戸市灘区の万引き事件 少年事件で弁護士に相談

少年による万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

中学生のAくん(15歳)は、兵庫県神戸市灘区にある商業施設で店舗の商品を万引きしたところを店員に見つかってしまいました。
その後、Aくんは兵庫県灘警察署に連れて行かれましたが、両親が迎えに来て自宅に帰れることになりました。
しかし、その後どのような流れになるのか分からず、Aくんと両親は少年事件に詳しい弁護士にすぐに相談しました。
(フィクションです)

少年が万引きをして見つかった場合

ここでは14歳以上の少年万引きし、見つかった場合にどのような流れとなるのかを簡単に説明します。

①警察沙汰にならない場合
店によっては、万引きをしたのが初めてであり、少年の家族が店側に謝罪をし、被害品の買取や被害弁償をする等し、少年や家族が真摯に反省していることが示された場合、警察に通報せずにおくことがあります。

②簡易送致
一定の極めて軽微な少年事件は、通常の手続より簡易な手続によって家庭裁判所に送致する方法がとられています。(簡易送致)
簡易送致の対象となるのは、事実が極めて軽微で、犯罪の原因、動機、少年の性格、行状、家庭環境等から再犯の恐れがなく、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定のあるものです。
ごく少額の万引きや自転車の占有離脱物横領などが典型的な簡易送致対象事件です。
簡易送致がされると、送致を受けた家庭裁判所は基本的に少年を呼び出して調査することなく書類上形式的な審判不開始決定をして終了となります。

③家庭裁判所送致
少年万引きをして見つかった場合、釈放され在宅事件として取り扱われることが多いですが、被害額が大きかったり反省が見られない、悪質性がある場合には逮捕される可能性もあります。
逮捕された場合、その後勾留又は勾留に代わる観護措置がとられ長期間身柄が拘束されることもあります。
捜査機関は、犯罪の嫌疑があれば、家庭裁判所に事件を送致します。
家庭裁判所に送致されると、調査官による調査が行われます。
調査の結果、家庭裁判所が審判に付することができない、又は審判に付するのが相当でないと認める時には審判不開始の決定をします。
そうでない場合は、調査・審判を経て、家庭裁判所は最終的な処分を決定します。
処分には、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致)検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致があります。

このように、少年による万引き事件は、ケースによって異なる手続となることがあります。
少年事件に詳しい弁護士に、その後の流れや対応について相談されるのがよいでしょう。
兵庫県神戸市灘区万引き事件でお困りの方、お子様が事件を起こして対応にお悩みに方は、少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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