Archive for the ‘経済事件’ Category

兵庫県川辺郡猪名川町の銀行融資詐欺事件 刑事事件で弁護士

2018-07-31

兵庫県川辺郡猪名川町の銀行融資詐欺事件 刑事事件で弁護士

銀行融資詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川辺郡猪名川町にある会社社長のAさんが、業績をよく見せかけるなど嘘の内容で同市内にある銀行に融資を申請し、4000万円を騙し取ったとして、兵庫県川西警察署詐欺の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは、「融資を得るため赤字を黒字に見せかけた」と容疑を大筋で認めています。
(フィクションです)

業績をよく見せかけて融資を受け取ったら、銀行に対する詐欺罪

人を欺いて財物を交付させた場合や、人を欺いて財産上不法の利益を得たり他人にこれを得させた場合に成立する犯罪を「詐欺罪」と言います。(刑法246条)
上記事例では、前者の詐欺(1項詐欺)が問題となります。

詐欺罪における財物は、他人の占有する他人の動産及び不動産であると理解されています。
詐欺罪が成立するためには、人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物を交付させることが必要となります。

(1)人を欺く行為(欺罔行為)
「欺く」行為は、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
また、「人を」欺くものでなければならず、機械に対して虚偽情報を入力した場合には欺罔行為には該当しません。

(2)錯誤
財産的処分行為をするように動機づけられるものであれば「錯誤」となる。
交付の判断の基礎となる重要な事項についてのものであり、それがなければ交付行為を行わなかったであろうような重要な事実に関するものでなければなりません。

(3)処分行為(交付行為)
詐欺罪が成立するためには、錯誤により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・財産上の利益が交付されることが必要となります。

(4)財物・利益の移転
交付行為により、財物の占有が移転することで詐欺罪は既遂となります。

(5)財産的損害
被害者に何らかの財産的損害が生じたことが必要となります。
勿論、これらの行為を行うに当たって、故意(人から財産を騙し取っていることを知っていること)が必要となります。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

事例では、Aさんが銀行に対して業績をよく見せるために虚偽の書類を作成・提出したことにより、銀行が融資先の返済能力が高いと勘違いし融資を実行して貸付を行った結果、Aさんは融資金を得、銀行は知っていたら融資しなかったであろうお金を貸してしまい損害が発生したので、詐欺罪が成立する可能性は高いでしょう。

兵庫県川辺郡猪名川町銀行融資詐欺事件で、ご家族・ご友人が逮捕されたら、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881にご連絡下さい。

兵庫県美方郡香美町の業務上横領事件 逮捕されるか心配 弁護士に事前相談

2018-07-30

兵庫県美方郡香美町の業務上横領事件 逮捕されるか心配 弁護士に事前相談

業務上横領事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町にある銀行に勤務する係長のAさんは、1年に渡り金庫から現金およそ500万円を着服したことが、銀行の内部調査で判明しました。
Aさんは、当時出納事務を担当しており、日常的に金庫を扱っていたということで、Aさん自身も容疑を認めています。
Aさんは現在自宅待機を命じられており、銀行は既に兵庫県美方警察署に相談しているようです。
(産経ニュース 2018年6月21日17時35分掲載記事を基にしたフィクションです)

業務上横領罪について

刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、単純横領罪に対する身分による加重犯です。
法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多く違法性が大きいため、一般予防の見地から刑を加重したものであると言われます。
本罪の主体となり得るのは、「業務上他人の物を占有する者」です。
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位をいいます。
会社で会社や客のお金を預かる職務にある人は、本罪の主体となり得ます。
そのような業務に従事していない従業員が、勝手に会社や客のお金を着服した場合には、業務上横領罪ではなく窃盗罪に問われることになります。
「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうのが判例・通説となっています。
この「不法領得の意思」の内容については争いがありますが、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないにもかかわらず、所有者でないとできないような処分をする意思であると解されています。(最判昭24・3・8)

会社が横領に気付き、犯人が特定された場合、その旨を警察に被害届を出す、あるいは刑事告訴するかはその会社次第だと言えるでしょう。
被害者が警察に届け出ていない段階であれば、横領した金額を返せば被害届等を出さないと言ってくれる被害者もいるでしょう。
加害者が刑事処罰を受けたとしても、被害者側の経済的損害が回復するわけでもなく、また、民事訴訟を起こせばコストもかかりますので、被害者にも被害弁償や示談を受けるメリットはあります。
早期に、被害弁償や示談を行い、被害届の提出がなされなければ、刑事事件化することはありませんので、逮捕されることもありません。
業務上横領事件で刑事事件化するのか、逮捕されるのか心配でお困りの方は、すぐに刑事事件に強い弁護士相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件も含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきており、その豊富な経験・知識に基づき、丁寧で適切な法律相談をご提供することができます。

兵庫県朝来市の窃盗事件で弁護士に相談 クレプトマニアとは

2018-07-21

兵庫県朝来市の窃盗事件で弁護士に相談 クレプトマニアとは

窃盗事件でクレプトマニアが疑われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県朝来市のスーパーで1200円相当の商品を万引きしたとして主婦のAさんが兵庫県朝来警察署に連れていかれました。
Aさんの夫が身元引受人となり当日に釈放されましたが、Aさんは過去にも万引きを繰り返しており、Aさんは自身がクレプトマニアではないかと思っています。
(フィクションです)

クレプトマニア

利益目的の窃盗ではなく、窃盗を行う際の緊張感と、窃盗後の解放感という精神的な起伏を好み、窃盗を繰り返してしまう精神障害の1種を「クレプトマニア」と言います。
利益目的ではないので、犯行自体は安価な商品を万引きするといった軽微なものですが、何度も万引きを繰り返してしまうため、何度も逮捕されてしまうこともあります。
クレプトマニアの特徴は、お金に困っているというわけでもないのに、窃盗行為に伴うスリルに快感を覚え、自分の必要としていないようなものを万引きするといった点にあります。
クレプトマニアの原因には、過度のストレスやうつ病など精神的に不安定である場合にストレスのはけ口として窃盗行為を繰り返すことがよく言われています。
このようなことから、クレプトマニア窃盗犯との間には以下のような違いがあると言えるでしょう。
①利益目的がない
②常習性がある
③他の病気との合併症が見受けられる

クレプトマニアが病気であるとはいえ、物を盗む行為は立派な犯罪です。
万引き行為で逮捕されることもありますし、何度も万引きを繰り返していたり被害額が大きい場合には、起訴されてしまうこともあります。

しかしながら、刑罰を与えるだけではクレプトマニアが治らず、その後再び犯行に及んでしまうケースが多く見られます。
ですので、窃盗行為を行う根本的な原因を取り除くことが必要となり、専門的な治療を受けることが最善の再犯防止策と言えるでしょう。
そのためには、身体拘束を受けている場合には早期釈放を、実刑が予想される場合には執行猶予を目指し、早期に専門家に診てもらえるよう捜査機関や裁判所に働きかけることが重要です。
そのような活動は、窃盗事件やクレプトマニアに詳しい刑事事件専門の弁護士に任せるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも数多くの窃盗事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県朝来市窃盗事件でお困りの方は、一度弊所にご相談下さい。
お問合せ・法律相談予約は、0120-631-881まで。

兵庫県相生市の万引き事件で弁護士 少年事件の処分とは?

2018-07-19

兵庫県相生市の万引き事件で弁護士 少年事件の処分とは?

未成年者による万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県相生市の複合施設内の書店で書籍を万引きしたとして、市内に住む中学生のAさんが兵庫県相生警察署に通報されました。
Aさんは、警察署で取り調べを受けた後、両親が迎えに来て家に帰れることになりました。
警察からはまた連絡すると言われていますが、今後どのような処分を受けるのか心配になり少年事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

未成年者による万引き

近年、高齢者による万引きが増加しているという傾向がある一方、未成年者による万引きも少なくありません。
万引きぐらい…」と軽い気持ちで万引きをしてしまうようですが、万引きは「窃盗罪」という立派な犯罪です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
万引き事件の場合、被害金額が少額であったり、犯人が反省している場合には、逮捕されないこともあります。
成人の刑事事件では、微罪処分として処理されることもあります。

一方、少年事件では、原則すべての事件は捜査機関による捜査終了後に家庭裁判所に送致されることになっています。
家庭裁判所送致後は、調査・少年審判を経て、終局処分が決定されます。
家庭裁判所が少年に対して行う処分は、非行を犯した少年を改善・更生させることを目的としています。
その種類には、①保護処分決定、②検察官送致、③不処分、④都道府県知事又は児童相談所長送致、⑤審判不開始があります。
保護処分は、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致、の3つに分けられます。
①保護観察
保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生できると判断された場合に付される保護処分のことで、保護観察に付されると、少年は決められた約束事を守りながら家庭等で生活し、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けます。
②少年院送致
少年が再び非行に走る可能性があり社会内での更生が難しいと判断された場合に、少年院に送致し矯正教育を受けることになります。
③児童自立支援施設等送致
低年齢の少年で、解放的な施設での生活指導が相当と判断された場合に児童自立支援施設等に送られます。

未成年による万引き事件は、成人の刑事事件とは異なる手続が適用されます。
そのため、少年事件を得意とする弁護士に相談・依頼されるのがより良いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とし、少年事件にも精通しています。
お子様が万引き事件を起こしてしまった場合には、一度弊所の弁護士にご相談下さい。

兵庫県篠山市の準詐欺事件 保釈で身柄解放 刑事事件専門弁護士

2018-07-17

兵庫県篠山市の準詐欺事件 保釈で身柄解放 刑事事件専門弁護士

準詐欺事件での身柄解放保釈)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県篠山市に住む知的障害をもつ男性を飲食店に取れ回し、代金の支払として現金100万円を引き出させたとして、兵庫県篠山警察署は県内に住むAとBを準詐欺の疑いで逮捕しました。
同罪で起訴されたAさんは、保釈を希望しています。
(フィクションです)

準詐欺罪

準詐欺罪は、「未成年者の知慮浅薄または人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、または財産上の利益を得、もしくは他人にこれを得させ」る犯罪です。
人が十分な判断能力を備えていないことを利用して財産利益を得ることは、人を欺く方法を用いずとも、それを同様の意味を持つため、詐欺罪にならって罰せられます。
未成年者や心神耗弱者に対する場合でも、人を欺く方法を用いた場合には、準詐欺罪ではなく詐欺罪が成立することになります。
「未成年者の知慮浅薄」とは、20歳未満の者の知識に乏しく思慮が足りないことを意味します。
未成年であっても、健全な知慮を持つと判断される者に対する場合、準詐欺罪ではなく詐欺罪が問題となります。
また、知慮浅薄の段階に達しない全くの意思能力のない幼児に対する場合は、窃盗罪に問われます。
「心神耗弱」とは、全く意思能力を失っているわけではないが、精神の健全を欠き、事物の判断に十分な普通人の知識を備えていない状態をいいます(大判明45・7・16)
準詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じく10年以下の懲役です。

身柄解放-保釈-

起訴された後で、保釈金を納付することを条件として勾留の執行を停止し、被告人の身体拘束を解く制度を「保釈」といいます。
保釈には、「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」の3種類があります。
①権利保釈:以下の6つの事由に該当しない場合には、裁判所は必ず保釈を認めなければなりません。
・死刑、無期、短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した
・以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪をおかした
・常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した
・罪証隠滅のおそれがある
・被害者やその事件の関係者らに危害を加え畏怖させる行為をするおそれがある
・被告人の氏名または住所が分からない
②裁量保釈:上の事由に一つでも該当する場合でも裁判所の裁量で保釈を認めることがあります。
③職権保釈:被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求権者の請求または職権で勾留の取消しまたは保釈を認めることがあります。
起訴後であれば、弁護人に、保釈の要件を満たしている、保釈の必要性・相当性があることを示す証拠を収集し、保釈請求を行ってもらいましょう。

兵庫県篠山市準詐欺事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県神戸市東灘区の無銭飲食で刑事事件に強い弁護士 何罪が成立する?

2018-07-12

兵庫県神戸市東灘区の無銭飲食で刑事事件に強い弁護士 何罪が成立する?

無銭飲食で問われ得る罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市東灘区の飲食店で、Aさんは飲食後に店員の隙をついて代金を支払わずそのまま店を出て行きました。
そのことに気付いた店員がすぐにAさんを追いかけ身柄を確保し、兵庫県東灘警察署に連れていきました。
Aさんは、「財布にお金が入ってなかったから、銀行からおろそうと思って店を出た」と供述しています。
(フィクションです)

無銭飲食は何罪が成立するのか?

飲食店で飲食したにもかかわらず代金を支払わずに逃げることを「無銭飲食」といいます。
その手口としては、飲食後に、店員の目を盗んで立ち去る、すぐに戻ると店員に告げて店から出てそのまま立ち去るといったものが典型です。
無銭飲食は、多くの場合は詐欺罪に該当しますが、当初の意思や経過によって異なります。

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上の不法の利益を得たり、これを得させる行為です。
詐欺罪が成立するには、①人を欺いて②財物を③交付させた、財産上不法の利益を得、またはこれを他人に得させたこと、が必要となります。
無銭飲食で詐欺罪が成立するポイントは、「人を欺く行為」があったかどうかです。
一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることが「欺く」行為です。
最初から代金を支払う意思がなく飲食するケースや、最初は支払意思があったがその後支払う意思がなくなり「財布をとりにいく」などを言い店員を騙すケースは、人を「欺く」行為があったと言えるでしょう。
なお、最初から代金を支払う意思がないのに飲食を注文する場合、第一項詐欺罪が成立する可能性があります。
注文行為が店員を欺く行為であり、店員が支払いを受けられるものと誤信し、飲食物を交付させるからです。
代金支払いの時点でお金がないことに気づき支払を免れた場合は、そのまま逃げてしまったのであれば「欺く」行為がないので詐欺罪は成立しないことになります。
しかし、支払の時点で、店員に「財布忘れたから取りに行く」などと嘘をつきそのまま逃げたのであれば、代金債務を免れたといえ第二項詐欺罪となるでしょう。

このように無銭飲食で詐欺罪に問われるかは、当初の意思や犯行形態によります。
無銭飲食で疑いがかけれている方、自分のケースで詐欺罪が成立するのか分からず困っておられる方は、まず刑事事件専門の弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は、0120-631-881まで。

 

兵庫県小野市の万引き事件 同種前歴ありで再度不起訴を獲得する弁護士

2018-07-05

兵庫県小野市の万引き事件 同種前歴ありで再度不起訴を獲得する弁護士

同種前歴がありで不起訴を獲得する活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県小野市の衣類販売店で衣類を3点万引きしたとして、Aさんは警備員に捕まりました。
Aさんは、兵庫県小野警察署に連れて行かれましたが、釈放されました。
Aさんは、過去に万引きで2回前歴があり、前回は被害店舗と示談が成立し不起訴となりましたが、今回も不起訴とならないかと刑事事件に強い弁護士に相談しに事務所を訪れました。
(フィクションです)

前歴とは

万引きで逮捕された場合、万引きを行なった人が初めてその時に万引きをしたというケースは稀です。
むしろ、何度も万引きをしていて、ついにバレてしまい逮捕された…ということの方がほとんどです。
万引き事件の場合、前科前歴がなく、被害金額もそれほど大きくはなく、被害店舗への被害弁償や示談が成立していれば、「微罪処分」として処理されることが多いようです。
微罪処分となった場合、犯罪を犯したことが事実であっても、事件が軽微だと判断されると、事情聴取を受けて釈放となります。
しかし、微罪処分となると「前歴」が付くことになります。
前歴とは、一般には過去に捜査機関により犯罪の被疑者として捜査の対象となった事実のことを言います。

これには、捜査機関に逮捕されたが、不起訴となった場合も含みます。
不起訴となる理由には、大きく分けて3つあります。
①嫌疑なし
②嫌疑不十分
③起訴猶予
罪を犯したことを認める場合には、③の起訴猶予で不起訴となることを目指します。
検察官は、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状や犯罪後の情況などを考慮して、起訴猶予とするかを判断します。
検察官が起訴しないと判断するために、被害者と示談できているか、そして、家族などの監督が期待できるか、専門家による治療を受けている又は受ける予定であるかといった再犯防止の可能性がないことを説得的に検察官に主張していくことが必要となります。
このような活動は、一般の方が行うことは難しく、弁護士、とりわけ刑事事件に精通した弁護士を介して行うのがよいでしょう。
同種前歴がある場合には、より厳しい処分が下される可能性がありますので、被疑者によって有利な事情を少しでも多く収集し立証していくことが重要です。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、依頼者や被疑者・被告人となられた方に寄り添い、事件ごとに適した弁護活動を行っております。
万引き前歴があり、再度不起訴となるにはどうしたらよいのかお困りの方は、弊所にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
お気軽にお問合せ下さい。(フリーダイアル0120-631-881

兵庫県洲本市の保険金詐欺事件 共同正犯で刑事事件に強い弁護士による弁護

2018-07-03

兵庫県洲本市の保険金詐欺事件 共同正犯で刑事事件に強い弁護士による弁護

保険金詐欺事件の共同正犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県洲本市内でわざと追突事故を起こして接骨院施術費などの自動車保険金をだまし取ったとして、兵庫県洲本警察署は、Aさんと男性3人を詐欺の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、共謀して同市内の道路で、Aさんが運転する車を、停車中だった共犯者Bの車にわざと追突させ、保険会社から保険金を騙し取ったということです。
(フィクションです)

共同正犯

共同正犯」とは、「2人以上共同して犯罪を実行」することを言います。(刑法60条)
共同共犯者は、「すべて正犯」となり、共同して実行した犯罪について共同者全員が正犯者としての刑事責任を問われることになります。
これを「一部実行全部責任の原則」と言います。
共同正犯が成立するためには、主観的要件として①共同実行の意思が、客観的要件として②共同実行の事実が存在していることが必要となります。

①共同実行の意思
「共同実行の意思」とは、各行為者が相互に他人の行為を利用し補充し合って構成要件を実現する意思のことを言います。
この「共同実行の意思」は、行為者相互間に存在していなければなりません。
ですので、共同して犯罪を実行する意思が片方の者にしかない場合(片面的共同正犯)には、共同実行の意思が認められないことになります。(大判大11・2・25)
「共同実行の意思」は、数人の間に直接的に発生したものであることを要せず、共同者の中の特定人を介して他の者に連絡されたことによって間接的に発生した場合でもよいと解されています。(大判昭7・10・11)

②共同実行の事実
「共同実行の事実」とは、複数人が実行行為を共同して犯罪を実現することを言います。
共同者全員が相互に他人の行為を利用し補充し合って犯罪を実行することを「共同して」と言うのであって、実行行為以外の行為を共同して行なっても実行共同正犯は成立しないことになります。
各行為者の行う実行行為はそれぞれについて、または、全体としてある犯罪を実現する現実的危険性のある行為であることが必要となります。
判例は、住居侵入窃盗などの犯行現場における見張り役といった構成要件該当行為を分担しない者、犯罪の謀議に関与したにすぎない者についても共同正犯の成立を肯定しています。
このような形態の共同正犯を「共謀共同正犯」と言います。
これに対し、実行行為を分担する形態の共同正犯を「実行共同正犯」と言います。

共同正犯は、正犯として刑事責任を負うことになりますが、以上の要件に該当しなければ共同正犯が成立しないことになります。
共同正犯を否認している場合には、そのような主張を裏付ける客観的な証拠が必要となります。
兵庫県洲本市保険金詐欺事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

兵庫県丹波市のひったくり事件で逮捕 少年事件の接見禁止で弁護士

2018-06-30

兵庫県丹波市のひったくり事件で逮捕 少年事件の接見禁止で弁護士

少年事件での接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県丹波市の路上で、深夜帰宅中の男性のカバンをひったくったとして、兵庫県丹波警察署は他県に住むAくん(16歳)を窃盗の容疑で逮捕しました。
Aくんは、知り合いの少年らとひったくりを繰り返していたとみられており、面会出来ないと警察から言われたAくんの両親は、不安になり少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

少年事件における接見禁止

窃盗罪は、少年事件において最も多い犯罪のひとつです。
万引きや自転車窃盗、バイク窃盗などが多くを占めると言われていますが、少年事件の特徴として複数人で窃盗を行うことが多いことが挙げられます。
複数人が共同して犯罪を実現する形態を「共犯」と言います。
初犯の万引きのような窃盗事件であれば、逮捕されないことも多く、仮に現行犯逮捕などで逮捕されたとしても、釈放されることがありますが、共犯者がいたり、被害金額が大きい場合には、逮捕・勾留となることもあります。
逮捕されてから勾留が決定するまでの間、少年の家族は少年と面会することが出来ません。
また、共犯事件では、罪証隠滅や口裏合わせを防ぐために接見禁止が付くことがあります。
接見禁止となった場合には、少年の家族であっても少年と面会することが出来ません。
弁護士であれば、いつでも少年と接見することが出来ますので、逮捕の連絡を受けたが少年と会うことが出来ない、接見禁止が付いているので面会できない、とお困りであれば、すぐに弁護士に接見をご依頼されるのが良いでしょう。

先述しましたが、接見禁止が付くと、少年のご家族であっても少年と面会することが出来ません。
成年であっても身体拘束により外界と遮断された環境を強いられることは身体的・精神的に大変な苦痛を伴います。
まして、発展途中の少年にとっては、その苦痛は計り知れないものでしょう。
そこで、接見禁止が付された場合には、弁護士接見禁止解除の申立て、ご家族との面会が出来るよう求めていきます。

兵庫県丹波市ひったくり事件で、接見禁止が付されお子様と面会することが出来ないとお困りであれば、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所は、これまでに少年事件を数多く取り扱ってきており、少年事件に精通しております。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県西宮市の窃盗事件で逮捕 年齢切迫の少年事件に精通する弁護士

2018-06-28

兵庫県西宮市の窃盗事件で逮捕 年齢切迫の少年事件に精通する弁護士

年齢切迫少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西宮市の民家に侵入し、現金100万円を盗んだとして、無職のAさん(19歳)が兵庫県甲子園警察署窃盗の容疑で逮捕されました。
Aさんは、犯行時19歳ですが、逮捕日の翌月に誕生日を迎え20歳になります。
(フィクションです)

少年法の適用について

少年法は、20歳未満で刑罰法令に違反した又は違反する可能性のある行為を行った者を「非行少年」と定め、20歳未満の者に適用されます。
「非行少年」は以下の3つに分類されます。
①犯罪少年:14歳以上20歳未満で罪を犯した少年、
②触法少年:14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年、
③ぐ犯少年:20歳未満で一定の事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、犯罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。

少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずる」ことを目的としており、非行少年の更生と保護を重視しています。
ですので、原則すべての事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て、少年に適した処分が決定されることになります。
家庭裁判所が処分を決定する際、少年がすでに20歳になっている場合には、家庭裁判所は処分を決定することができず、事件は検察庁に送致されることになります。

上の事例のように、犯行時では19歳であっても、審判の時点では成人になっている可能性がある少年事件を「年齢切迫」事件と言います。
家庭裁判所は、少年が20歳になるまで少年事件として審判をすることが出来ます。
しかし、年齢切迫事件は、その特殊性から20歳に達する前であっても、家庭裁判所から刑事処分が相当であるとして再度検察庁に事件が送致される(逆送)ことがあります。
反対に、家庭裁判所が保護処分が相当であるとして、早期に少年審判が行われる可能性もあります。
このように、年齢切迫少年事件では、どのタイミングで家庭裁判所に送致されるか、そして事件の内容によって、家庭裁判所での少年審判を経て保護処分となるのか、検察庁に逆送されて成人の刑事事件として終局処分となるのかは異なります。
どちらが少年本人にとって良いのかは、事例によって異なりますので、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に相談されるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へご連絡下さい。

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