Archive for the ‘経済事件’ Category

兵庫県相生市の恐喝未遂事件で逮捕 早期示談成立で不起訴を狙う弁護士

2018-09-07

兵庫県相生市の恐喝未遂事件で逮捕 早期示談成立で不起訴を狙う弁護士

恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

知人女性から金を脅し取ろうとしたとして、兵庫県相生警察署は会社員のAさんを恐喝未遂容疑で逮捕しました。
Aさんは、知人女性に30万円を貸しており、返済しない女性に対して「暴力団に依頼した。きつい取り立てがいく。」などの文章をメールで送ったとされています。
Aさんは、「脅してまで返済を要求してはいない」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

恐喝と権利行使について

恐喝罪とは、人を恐喝して財物を交付させた場合、又は、人を恐喝して財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。
《人を恐喝して》
恐喝とは、暴行又は脅迫により被害者を畏怖させることを意味し、それは財物又は財産上の利益の交付に向けられたものでなければなりません。
また、畏怖させる手段である暴行・脅迫は、被害者の犯行を抑圧する程度に至らないものであることが必要となります。
《財物を交付させ》
恐喝罪の成立のためには、畏怖により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・財産上の利益が交付される必要があります。
交付行為により、物・財物上の利益が移転した場合、恐喝罪は既遂となります。

しかし、行為者の権利実現のために恐喝が用いられた場合、恐喝罪が成立するかどうかが問題とされてきました。
上記事例のように、金銭債権を有する者が、恐喝を用いて偏在を受ける場合が典型例です。
この点、判例は、権利の実行は、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り何ら違法の問題を生じさせないが、その範囲程度を逸脱する場合には違法となり、恐喝罪が成立するとしています。(最判昭和30・10・14)

恐喝未遂事件のように被害者がいる事件では、被害者と示談を成立させることが重要な弁護活動となります。
通常、被害者は加害者に対して恐怖心や怒りを感じていることが多いので、第三者である弁護士が間に入り示談交渉を行うのがベターと言えるでしょう。
示談が成立している場合、不起訴となる可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱い、数多くの事件で被害者の方との示談を成立させてきました。
恐喝未遂事件でお困りの方は、弊所にご相談下さい。
フリーダイアル:0120-631-881

兵庫県明石市の詐欺幇助事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談

2018-09-06

兵庫県明石市の詐欺幇助事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談

詐欺幇助事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県明石警察署は、雇用保険の失業給付金をだまし取ったとして、会社経営者の男とその元従業員2人を詐欺容疑で逮捕しました。
Aさんは、手口を指南したとして、詐欺幇助の容疑で逮捕されました。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)

幇助とは

自ら犯罪を行なう者のことを「正犯」といい、複数人が同一の犯罪に関与する形態を「共犯」といいます。
この共犯は、3つの類型に分けられ、①共同正犯、②教唆、及び③幇助の共犯類型となります。
ここでは、上記事例でAさんが問われている幇助についてみていきます。

「正犯を幇助」することを「幇助」といい、幇助は「従犯」とされ、その刑は正犯の刑を減軽したものとなります。
ここでいう「幇助」とは、正犯に物的・精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を促進し、さらには構成要件該当事実の惹起を促進することを意味します。
また、幇助犯が成立するためには、正犯に対しる犯罪行為遂行の促進の認識・予見のみならず、既遂構成要件該当事実惹起促進の認識・予見も必要となります。
この点、判例は、インターネット上で提供したソフトが著作権侵害に利用された事件について、幇助犯の成立には、一般的可能性を超える具体的な侵害利用状況とその認識・認容が必要であるとされています。(最決平成23・12・19)

Aさんが、正犯らが詐欺を行うことを知ったうえで、その方法、例えば申請書類の作成を手助けしたのであれば、詐欺行為を実行することを容易にしたのであれば、詐欺幇助として刑事責任が問われる可能性があるでしょう。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
刑の軽減方法については、刑法第68条で規定されており、有期の自由刑は刑期の2分の1となりますので、詐欺幇助犯の場合は5年以下の懲役となります。

Aさんが正犯らが詐欺を行おうとしていることを知らずに、申請書の書き方を教えてだけであれば、幇助犯は成立しません。
捜査機関による取調べで、自己に不利な供述がとられないよう、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
逮捕されている方については、初回接見サービスをご案内させていただきます。

兵庫県小野市の万引き事件 少年事件に強い弁護士で保護観察処分

2018-08-14

兵庫県小野市の万引き事件 少年事件に強い弁護士で保護観察処分

少年事件保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県小野市に住む中学生のAさん(15歳)は、友人のBさんと一緒に、化粧品などを市内のドラッグストアで万引きしたところ、巡回中の警備員に見つかり、兵庫県小野警察署に連れていかれました。
二人は、ネットで転売してお小遣い稼ぎするつもりだったようです。
(フィクションです)

保護観察処分とは

罪を犯した者が14歳以上20歳未満の場合、警察や検察は捜査を終了させると、事件を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所では、必要な調査を行い、少年審判を行う必要があるか否かを判断します。
少年審判を経ずに手続を終了することを「審判不開始」といいます。
少年審判の結果、非行を犯した少年を改善・更生させるに適した処分が決定されます。
その処分の一つに、「保護観察処分」があります。
保護観察処分は、少年が保護観察官や保護司の指導監督の下、社会内で更生できると判断された場合に付される保護処分です。
保護観察に付された場合、少年は決められた遵守事項を守りながら家庭等で生活し、保護観察官や保護司と定期的に面会し現状報告した上で、彼らから生活や交友関係などについて指導を受けることになります。

保護観察の期間は、原則として、少年が20歳に達するまでです。
ただし、決定時から少年が20歳になるまでの期間が2年に満たない場合は、2年となります。
また、少年の改善更正に役立つと判断される場合には、期間を定めて保護観察を一時的に解除することもあり、保護観察継続の必要性がなくなったと認められるときは、保護観察は解除されます。

少年事件では、付添人である弁護士が、少年が社会内での更生が期待できることを客観的な証拠を提示し、裁判官に説得的に主張するなどの付添人活動を行います。
具体的には、少年が自らの行為を反省しているなど少年自身の更生可能性や、家族や学校・職場の協力を得て少年の周囲の更生環境が整っていることを主張していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う少年事件に強い法律事務所です。
兵庫県小野市で、お子様が万引き事件を起こしてお困りであれば、弊所にご相談下さい。

兵庫県豊岡市のバイク窃盗事件 不処分を獲得する弁護士

2018-08-12

兵庫県豊岡市のバイク窃盗事件 不処分を獲得する弁護士

バイク窃盗不処分獲得に向けての弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県豊岡市に住むAくん(16歳)は、友人らと共にバイク窃盗をしていました。
ある日、兵庫県豊岡南警察署から呼び出しを受け、Aくんは窃盗の容疑で取り調べを受けました。
Aくんの両親は、今後どのような処分となるのか心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)

バイク窃盗

窃盗罪は、少年事件において最も多い犯罪と言われています。
その中でも、万引きや自動車・バイク窃盗が多数を占めているようです。
少年事件においては、友人らと共謀して窃盗を行うなど、共犯事件が多いのも特徴です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
少年事件は、逆送されない限り刑罰が科されることはありませんが、窃盗の犯行態様や被害金額、常習性などによって処分が重くなる可能性があります。

不処分

少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所では、調査・少年審判を経て、最終的な処分が決定されます。
この処分は、非行を犯した少年を改善・更生させて、再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としています。
処分には、保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)、検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致、不処分、審判不開始があります。
不処分」とは、少年を保護処分や検察官逆送などの処分に付さずとも、少年の更生が十分に期待できる場合、少年を保護処分に付さないことをいいます。
裁判官や調査官による訓戒・指導など教育的な働きかけを行い、少年・保護者がどのように受け止めたかを見た上で、裁判官は不処分とするのが適切か否か判断します。
不処分決定の場合は、審判自体は開かれます。
不処分が決定される多くは、保護処分に付するまでの必要がないと判断される場合です。
少年審判までに少年が更生し、要保護性がなくなった場合などです。
それに向けて、付添人である弁護士は、少年審判までに少年に対して教育的な働きかけを行い、少年が事件に対して深く反省するように努め、生活環境を整えていく等の活動を行います。

少年事件でお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が対応いたします。
法律相談のご予約は、0120-631-881まで。

兵庫県神戸市長田区の強盗致傷事件で逮捕 少年院回避を目指す弁護士

2018-08-08

兵庫県神戸市長田区の強盗致傷事件で逮捕 少年院回避を目指す弁護士

強盗致傷事件で少年院回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市長田区の繁華街で酔客に因縁をつけて暴行し現金を奪ったとして、兵庫県長田警察署強盗致傷などの疑いで、県内に住む少年5名を逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年院に入るのではないかと心配しています。
(フィクションです)

強盗致傷罪

強盗が人を負傷させた場合に、強盗致傷罪が成立します。
法定刑は無期又は6年以上の懲役です。
成人の刑事事件の場合には裁判員裁判となります。
少年であっても逆送されれば裁判員裁判となりますし、重い罪ですので少年院送致となる可能性も高いと言えるでしょう。

少年院送致

家庭裁判所が調査・少年審判を経て決定される少年を更生させるために行われる少年法上の処分を保護処分といい、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3種類があります。
少年院送致とは、再非行のおそれが強く、社会内での更生が困難な場合に、少年院に収容して矯正教育を受けされる保護処分をいいます。
少年院では、再非行することのないよう少年に反省を深めさせるとともに、少年が社会復帰した後に社会に適応して規律ある生活が送れるように、少年に教科教育や職業指導・訓練などが行われます。
少年院に収容される期間について、家庭裁判所が審判時に勧告を行います。
少年の問題性がそれほど大きくない場合には、一般短期処遇(原則として6ヵ月以内)、一般短期処遇の少年よりも非行傾向が進んでいない場合には特修短期処遇(4ヵ月以内)、そして原則として2年以内の収容となる長期処遇とがあります。

少年院送致を回避するためには、家庭裁判所の裁判官に対して少年の処分として少年院送致は適切ではないことを主張することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県神戸市長田区強盗致傷事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県川辺郡猪名川町の銀行融資詐欺事件 刑事事件で弁護士

2018-07-31

兵庫県川辺郡猪名川町の銀行融資詐欺事件 刑事事件で弁護士

銀行融資詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川辺郡猪名川町にある会社社長のAさんが、業績をよく見せかけるなど嘘の内容で同市内にある銀行に融資を申請し、4000万円を騙し取ったとして、兵庫県川西警察署詐欺の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは、「融資を得るため赤字を黒字に見せかけた」と容疑を大筋で認めています。
(フィクションです)

業績をよく見せかけて融資を受け取ったら、銀行に対する詐欺罪

人を欺いて財物を交付させた場合や、人を欺いて財産上不法の利益を得たり他人にこれを得させた場合に成立する犯罪を「詐欺罪」と言います。(刑法246条)
上記事例では、前者の詐欺(1項詐欺)が問題となります。

詐欺罪における財物は、他人の占有する他人の動産及び不動産であると理解されています。
詐欺罪が成立するためには、人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物を交付させることが必要となります。

(1)人を欺く行為(欺罔行為)
「欺く」行為は、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
また、「人を」欺くものでなければならず、機械に対して虚偽情報を入力した場合には欺罔行為には該当しません。

(2)錯誤
財産的処分行為をするように動機づけられるものであれば「錯誤」となる。
交付の判断の基礎となる重要な事項についてのものであり、それがなければ交付行為を行わなかったであろうような重要な事実に関するものでなければなりません。

(3)処分行為(交付行為)
詐欺罪が成立するためには、錯誤により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・財産上の利益が交付されることが必要となります。

(4)財物・利益の移転
交付行為により、財物の占有が移転することで詐欺罪は既遂となります。

(5)財産的損害
被害者に何らかの財産的損害が生じたことが必要となります。
勿論、これらの行為を行うに当たって、故意(人から財産を騙し取っていることを知っていること)が必要となります。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

事例では、Aさんが銀行に対して業績をよく見せるために虚偽の書類を作成・提出したことにより、銀行が融資先の返済能力が高いと勘違いし融資を実行して貸付を行った結果、Aさんは融資金を得、銀行は知っていたら融資しなかったであろうお金を貸してしまい損害が発生したので、詐欺罪が成立する可能性は高いでしょう。

兵庫県川辺郡猪名川町銀行融資詐欺事件で、ご家族・ご友人が逮捕されたら、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881にご連絡下さい。

兵庫県美方郡香美町の業務上横領事件 逮捕されるか心配 弁護士に事前相談

2018-07-30

兵庫県美方郡香美町の業務上横領事件 逮捕されるか心配 弁護士に事前相談

業務上横領事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町にある銀行に勤務する係長のAさんは、1年に渡り金庫から現金およそ500万円を着服したことが、銀行の内部調査で判明しました。
Aさんは、当時出納事務を担当しており、日常的に金庫を扱っていたということで、Aさん自身も容疑を認めています。
Aさんは現在自宅待機を命じられており、銀行は既に兵庫県美方警察署に相談しているようです。
(産経ニュース 2018年6月21日17時35分掲載記事を基にしたフィクションです)

業務上横領罪について

刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、単純横領罪に対する身分による加重犯です。
法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多く違法性が大きいため、一般予防の見地から刑を加重したものであると言われます。
本罪の主体となり得るのは、「業務上他人の物を占有する者」です。
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位をいいます。
会社で会社や客のお金を預かる職務にある人は、本罪の主体となり得ます。
そのような業務に従事していない従業員が、勝手に会社や客のお金を着服した場合には、業務上横領罪ではなく窃盗罪に問われることになります。
「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうのが判例・通説となっています。
この「不法領得の意思」の内容については争いがありますが、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないにもかかわらず、所有者でないとできないような処分をする意思であると解されています。(最判昭24・3・8)

会社が横領に気付き、犯人が特定された場合、その旨を警察に被害届を出す、あるいは刑事告訴するかはその会社次第だと言えるでしょう。
被害者が警察に届け出ていない段階であれば、横領した金額を返せば被害届等を出さないと言ってくれる被害者もいるでしょう。
加害者が刑事処罰を受けたとしても、被害者側の経済的損害が回復するわけでもなく、また、民事訴訟を起こせばコストもかかりますので、被害者にも被害弁償や示談を受けるメリットはあります。
早期に、被害弁償や示談を行い、被害届の提出がなされなければ、刑事事件化することはありませんので、逮捕されることもありません。
業務上横領事件で刑事事件化するのか、逮捕されるのか心配でお困りの方は、すぐに刑事事件に強い弁護士相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件も含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきており、その豊富な経験・知識に基づき、丁寧で適切な法律相談をご提供することができます。

兵庫県朝来市の窃盗事件で弁護士に相談 クレプトマニアとは

2018-07-21

兵庫県朝来市の窃盗事件で弁護士に相談 クレプトマニアとは

窃盗事件でクレプトマニアが疑われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県朝来市のスーパーで1200円相当の商品を万引きしたとして主婦のAさんが兵庫県朝来警察署に連れていかれました。
Aさんの夫が身元引受人となり当日に釈放されましたが、Aさんは過去にも万引きを繰り返しており、Aさんは自身がクレプトマニアではないかと思っています。
(フィクションです)

クレプトマニア

利益目的の窃盗ではなく、窃盗を行う際の緊張感と、窃盗後の解放感という精神的な起伏を好み、窃盗を繰り返してしまう精神障害の1種を「クレプトマニア」と言います。
利益目的ではないので、犯行自体は安価な商品を万引きするといった軽微なものですが、何度も万引きを繰り返してしまうため、何度も逮捕されてしまうこともあります。
クレプトマニアの特徴は、お金に困っているというわけでもないのに、窃盗行為に伴うスリルに快感を覚え、自分の必要としていないようなものを万引きするといった点にあります。
クレプトマニアの原因には、過度のストレスやうつ病など精神的に不安定である場合にストレスのはけ口として窃盗行為を繰り返すことがよく言われています。
このようなことから、クレプトマニア窃盗犯との間には以下のような違いがあると言えるでしょう。
①利益目的がない
②常習性がある
③他の病気との合併症が見受けられる

クレプトマニアが病気であるとはいえ、物を盗む行為は立派な犯罪です。
万引き行為で逮捕されることもありますし、何度も万引きを繰り返していたり被害額が大きい場合には、起訴されてしまうこともあります。

しかしながら、刑罰を与えるだけではクレプトマニアが治らず、その後再び犯行に及んでしまうケースが多く見られます。
ですので、窃盗行為を行う根本的な原因を取り除くことが必要となり、専門的な治療を受けることが最善の再犯防止策と言えるでしょう。
そのためには、身体拘束を受けている場合には早期釈放を、実刑が予想される場合には執行猶予を目指し、早期に専門家に診てもらえるよう捜査機関や裁判所に働きかけることが重要です。
そのような活動は、窃盗事件やクレプトマニアに詳しい刑事事件専門の弁護士に任せるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも数多くの窃盗事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県朝来市窃盗事件でお困りの方は、一度弊所にご相談下さい。
お問合せ・法律相談予約は、0120-631-881まで。

兵庫県相生市の万引き事件で弁護士 少年事件の処分とは?

2018-07-19

兵庫県相生市の万引き事件で弁護士 少年事件の処分とは?

未成年者による万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県相生市の複合施設内の書店で書籍を万引きしたとして、市内に住む中学生のAさんが兵庫県相生警察署に通報されました。
Aさんは、警察署で取り調べを受けた後、両親が迎えに来て家に帰れることになりました。
警察からはまた連絡すると言われていますが、今後どのような処分を受けるのか心配になり少年事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

未成年者による万引き

近年、高齢者による万引きが増加しているという傾向がある一方、未成年者による万引きも少なくありません。
万引きぐらい…」と軽い気持ちで万引きをしてしまうようですが、万引きは「窃盗罪」という立派な犯罪です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
万引き事件の場合、被害金額が少額であったり、犯人が反省している場合には、逮捕されないこともあります。
成人の刑事事件では、微罪処分として処理されることもあります。

一方、少年事件では、原則すべての事件は捜査機関による捜査終了後に家庭裁判所に送致されることになっています。
家庭裁判所送致後は、調査・少年審判を経て、終局処分が決定されます。
家庭裁判所が少年に対して行う処分は、非行を犯した少年を改善・更生させることを目的としています。
その種類には、①保護処分決定、②検察官送致、③不処分、④都道府県知事又は児童相談所長送致、⑤審判不開始があります。
保護処分は、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致、の3つに分けられます。
①保護観察
保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生できると判断された場合に付される保護処分のことで、保護観察に付されると、少年は決められた約束事を守りながら家庭等で生活し、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けます。
②少年院送致
少年が再び非行に走る可能性があり社会内での更生が難しいと判断された場合に、少年院に送致し矯正教育を受けることになります。
③児童自立支援施設等送致
低年齢の少年で、解放的な施設での生活指導が相当と判断された場合に児童自立支援施設等に送られます。

未成年による万引き事件は、成人の刑事事件とは異なる手続が適用されます。
そのため、少年事件を得意とする弁護士に相談・依頼されるのがより良いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とし、少年事件にも精通しています。
お子様が万引き事件を起こしてしまった場合には、一度弊所の弁護士にご相談下さい。

兵庫県篠山市の準詐欺事件 保釈で身柄解放 刑事事件専門弁護士

2018-07-17

兵庫県篠山市の準詐欺事件 保釈で身柄解放 刑事事件専門弁護士

準詐欺事件での身柄解放保釈)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県篠山市に住む知的障害をもつ男性を飲食店に取れ回し、代金の支払として現金100万円を引き出させたとして、兵庫県篠山警察署は県内に住むAとBを準詐欺の疑いで逮捕しました。
同罪で起訴されたAさんは、保釈を希望しています。
(フィクションです)

準詐欺罪

準詐欺罪は、「未成年者の知慮浅薄または人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、または財産上の利益を得、もしくは他人にこれを得させ」る犯罪です。
人が十分な判断能力を備えていないことを利用して財産利益を得ることは、人を欺く方法を用いずとも、それを同様の意味を持つため、詐欺罪にならって罰せられます。
未成年者や心神耗弱者に対する場合でも、人を欺く方法を用いた場合には、準詐欺罪ではなく詐欺罪が成立することになります。
「未成年者の知慮浅薄」とは、20歳未満の者の知識に乏しく思慮が足りないことを意味します。
未成年であっても、健全な知慮を持つと判断される者に対する場合、準詐欺罪ではなく詐欺罪が問題となります。
また、知慮浅薄の段階に達しない全くの意思能力のない幼児に対する場合は、窃盗罪に問われます。
「心神耗弱」とは、全く意思能力を失っているわけではないが、精神の健全を欠き、事物の判断に十分な普通人の知識を備えていない状態をいいます(大判明45・7・16)
準詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じく10年以下の懲役です。

身柄解放-保釈-

起訴された後で、保釈金を納付することを条件として勾留の執行を停止し、被告人の身体拘束を解く制度を「保釈」といいます。
保釈には、「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」の3種類があります。
①権利保釈:以下の6つの事由に該当しない場合には、裁判所は必ず保釈を認めなければなりません。
・死刑、無期、短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した
・以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪をおかした
・常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した
・罪証隠滅のおそれがある
・被害者やその事件の関係者らに危害を加え畏怖させる行為をするおそれがある
・被告人の氏名または住所が分からない
②裁量保釈:上の事由に一つでも該当する場合でも裁判所の裁量で保釈を認めることがあります。
③職権保釈:被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求権者の請求または職権で勾留の取消しまたは保釈を認めることがあります。
起訴後であれば、弁護人に、保釈の要件を満たしている、保釈の必要性・相当性があることを示す証拠を収集し、保釈請求を行ってもらいましょう。

兵庫県篠山市準詐欺事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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