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兵庫県加古郡播磨町の大麻取締法違反で逮捕 執行猶予付き判決を獲得する弁護士
兵庫県加古郡播磨町の大麻取締法違反で逮捕 執行猶予付き判決を獲得する弁護士
兵庫県加古郡播磨町に住むAさんは、友人に勧められ大麻を少量自己使用のために所持していました。
ある夜、兵庫県加古川警察署の警察官に職務質問を受けた際に、大麻所持が発覚し、そのまま現行犯逮捕されていまいました。
検察官からは即決裁判で執行猶予判決が付くと聞かされましたが、どのように対応すればいいのか分からず刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)
【大麻取締法違反】
大麻取締法は、大麻草およびその製品の栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受を禁止しており、これに違反する場合は刑罰が科せられることになります。
個人使用目的で大麻の所持は、法定刑が5年以下の懲役となっています。
営利目的で、上記の行為を行なった場合には更に重い刑罰が科せられることになります。
【即決裁判手続】
即決裁判手続きは、事案が明白であり、軽微で争いがなく、執行猶予が見込まれる事件について、速やかに公判期日を指定して相当な方法により審理を行い、原則として即日に執行猶予付き判決を言い渡す手続きをいいます。
即決裁判手続の要件は、
①事案が明白であり、且つ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることなど、即決裁判手続で審理するのが相当と認められる事件であること、
②死刑、無期、短期1年以上の懲役または禁錮に当たる罪ではないこと、
③被疑者の書面による同意があること、
④被疑者に弁護人があるときは、弁護人の書面による同意があるか、少なくとも意見を留保していること、です。
即決裁判のメリットとしては、懲役または禁錮の判決を言い渡す場合には、確実に執行猶予付きの判決を受けることができ、起訴された時点でその結果が分かっている点です。
また、起訴から2週間ぐらいで公判が開かれ、正式裁判より簡略な手続きで短時間で審理が行われ、その日のうちに判決が言い渡されるため、手続きが随分と迅速化されます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、通常の刑事手続のみならず、即決裁判手続を含む簡易な訴訟手続についても熟知しております。
兵庫県加古郡播磨町の大麻取締法違反で逮捕されてお困りの方、即決裁判手続に関して詳しく知りたい方、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市東灘区の覚せい剤取締法違反事件 捜索差押えに強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県神戸市東灘区の覚せい剤取締法違反事件 捜索差押えに強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県神戸市東灘区に住むAは、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
翌日、Aの自宅に兵庫県東灘警察署の警察官が家宅捜索にやってきました。
刑事手続きについて何も知らないAの妻は、どのように対処すればよいのか不安になり、刑事事件専門の法律事務所に相談しました。
(フィクションです)
【覚せい剤取締法違反】
覚せい剤取締法とは、覚せい剤の所持・使用・譲渡・譲受を禁止しています。
営利目的がない場合には、10年以下の懲役が法定刑として定められているのに対して、営利目的がある場合には、1年以上の懲役となっており、営利目的での禁止行為をした場合には重い刑罰が科せられることになります。
【捜索・差押】
覚せい剤などの薬物事件の場合、逮捕と前後して、家宅捜索が入り、覚せい剤やそれを使用する器具など事件に関連するものが押収されることになります。
捜索とは、物の発見を目的として、人の身体、物、または住居その他の場所について調べることを言います。
差押えとは、物の占有をその所有者や保管者から強制的に取得することを指します。
これらの処分は、相手方の承諾が得らる場合、あるいは、誰の承諾も必要としない場合には、任意処分として行うことも可能ですが、そうでない限りは、強制処分として、裁判官の令状を得たうえで実施しなければなりません。
検察官、検察事務官、司法警察職員は、犯罪の捜査をするうえで必要がある場合には、裁判官の発する令状により、捜索・差押えをすることが出来ます。
差押えの対象は、証拠物又は没収すべき物と考えられる物です。
捜索については、被疑者などの身体、物または住居その他の場所について行うことができますが、被疑者以外の者については押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限られます。
捜索後、証拠物も没収すべき物も発見されなかった場合には、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書(捜索証明書)が交付されます。
差押えをした場合、その目録(押収品目録)を作成し、これを所有者・所持者・保管者等に交付します。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまで、数多くの刑事事件を取り扱ってきました。
その豊富な経験や知識に基づき、事件ごとに適した弁護活動を提供いたします。
突然の捜索・差押えでお困りでしたら、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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