痴漢事件で前科回避に動く弁護士

痴漢事件で前科回避に向けた弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
JR神戸線の姫路行快速電車に乗車していた会社員のAさんは、隣に座っていた若い女性の太ももを触るなどの痴漢行為を行いました。
垂水駅で下車したAさんは、後ろから誰かに声を掛けられ、振り返ると車内で隣に座っていた被害女性でした。
痴漢しましたよね。一緒に来てください。」と腕を掴まれて、そのまま駅の事務室に連れていかれました。
その後、Aさんは兵庫県垂水警察署で取調べを受け、翌日に釈放されました。
Aさんは、自分の軽率な行為を反省しており、今回の事件で前科が付いてしまうのか心配しています。
(フィクションです)

前科について

刑事事件を起こし、被疑者となってしまった場合、必ずしも前科が付くわけではありません。
前に罪を犯して、有罪の判決を受けたことを「前科が付く」といいます。
前科の定義については、法律で定められたものがあるわけではありませんが、一般的には有罪判決を受けた事実を「前科」と理解されています。
このように、前科は、有罪判決を受けた場合に付くことになります。
有罪判決を受けたというのは、公開の法廷で審理を受け、裁判官から有罪判決の言い渡しを受けた場合に限らず、略式手続で略式命令を受けた場合も含みます。

前科が付くことによって生じる影響とは、以下のようなものが考えられます。

①再犯した場合に処分が重くなる

残念ながら、再び罪を犯してしまった場合、初犯としては扱われず、受ける処分が重くなることになります。

②資格が制限される

前科が付くことにより、ある一定の資格を取得すること、もしくは、資格を取得している場合には資格がはく奪されることがあります。
資格の種類や前科の内容によっては、必ず資格が取得できなくなったり、取り消されたりするようなものもあります。
例えば、弁護士は、執行猶予が付いていても禁固以上の刑に処せられた場合には、資格を取り消されることになります。

③海外への渡航が制限される

国によっては、前科を有していることが入国やビザの取得できないことがあります。

前科を回避するためには

上のような不利益が生じる前科回避するには、不起訴を獲得することが重要です。
「不起訴」というのは、公訴を提起しないとする処分のことです。

不起訴処分には、①罪とならず、②嫌疑なし、③嫌疑不十分、④起訴猶予の種類があります。
不起訴となる場合の多くが、④の「起訴猶予」です。
起訴猶予は、被疑者が犯罪を犯したという証拠が十分あり起訴することも可能であるが、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況を考慮し、起訴する必要がないと判断され、不起訴となることです。

上のケースでは、Aさんは容疑を認めていますので、起訴猶予での不起訴の獲得を目指すことになるでしょう。
起訴猶予を獲得するためには、被疑者が反省していることや、被害者との示談が成立していることなどが重要なポイントとなります。
示談が成立することによって、被疑者の反省の態度を示すことにもなりますし、被害者との和解が成立しているとして被疑者にとって有利な材料にもなります。

示談交渉は、通常、弁護士を介して行います。
罪証隠滅の関係で、加害者が、警察から被害者の連絡先を教えてもらうことは稀ですし、被害者は加害者に対して怒りや恐怖の感を抱いていることが多いので、連絡先を教えることを拒否したり、連絡をとることができたとしても、感情的になり交渉がうまく進まないことが多いのです。
ですので、弁護士を介して冷静に交渉を行うことにより、当事者両方が納得のいく内容での合意締結が期待されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件も含めた刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
痴漢事件を起こしてお困りの方、示談交渉でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

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