痴漢事件で問われる罪・成立する犯罪
【兵庫県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)】
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する(兵庫県迷惑防止条例第3条の2、15条)。
【強制わいせつ罪】
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(刑法176条)。
痴漢事件の容疑で逮捕されてしまった場合、通常は迷惑防止条例違反で立件されることとなります。ただ、痴漢行為の態様が悪質であった場合、強制わいせつ罪に問われることもあります。痴漢事件で逮捕されても、前科前歴がなく事実を争わない限りは、罰金を払うだけで済むと思われている方もいらっしゃるかもしれません。たしかに、軽微な痴漢事件の場合は、略式手続きで罰金処分になることもあります。
しかし、痴漢行為が悪質である場合には、正式裁判にかけられて懲役刑が下される可能性があります。特に強制わいせつ罪の法定刑には罰金刑が規定されていませんので、痴漢事件において強制わいせつ罪で起訴されてしまうと必ず正式裁判で懲役刑に問われることになります。
以下では、痴漢事件に関する迷惑防止条例及び強制わいせつ罪についてご説明します。
□ 迷惑防止条例違反の説明
公共の場所
迷惑防止条例における公共の場所とは、社会一般に開放され、不特定多数の人が自由に出入りし、利用できる場所を意味します。
迷惑防止条例における公共の場所に当たるかどうかの判断は、痴漢現場の構造や犯行時の状況によって変わりますが、一般的には会社内のトイレや個人の家などは含まれません。都道府県によっては、迷惑防止条例のなかに公衆の目に触れるような場所という規定が追加されている例があります。
公共の乗物
迷惑防止条例における公共の乗物というのは、文字通り公共交通機関である電車やバス、船や飛行機を指します。
卑わいな言動
多くの都道府県の迷惑防止条例では、他人の身体を衣服の上から又は直接に触ることについて規定するとともに、包括的な規定として卑わいな言動を規定するという形をとっています。
迷惑防止条例における卑わいな言動とは、社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいいます。強制わいせつでいうわいせつな行為よりも広いものと捉えられています。
なお、単なる会話・発言であっても、それが性的道義観念に反するみだらなものと認められれば、卑わいな言動として迷惑防止条例違反の対象となります。
□ 強制わいせつ罪について
わいせつな行為
強制わいせつ罪におけるわいせつな行為とは、性的な意味を有し、性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。
迷惑防止条例でいう卑わいな言動と、強制わいせつ罪でいうわいせつ行為のどちらに当たるかは、重なり合う部分もありますが、行為の悪質性によって判断が変わります。着衣の上から触った場合には迷惑防止条例違反、着衣に手を差し入れて触った場合には強制わいせつ罪という扱いがされることが多いです。ただし、着衣の上からでも執拗に胸や陰部を弄んだというような場合には、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
暴行・脅迫
強制わいせつ罪における強制(暴行・脅迫)とは、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものをいいます。
~痴漢事件における弁護活動~
・ 無罪の主張
痴漢事件は、多くの場合、客観的な証拠に乏しく、被害者の供述に頼った立証にならざるを得ないため、冤罪の生まれやすい犯罪です。捜査機関の圧力に屈して作られた嘘の自白調書や被害者の供述のみに編重した裁判により、痴漢行為をしていないにもかかわらず有罪になったケースもあります。
多くの痴漢事件では、被害者の供述以外にめぼしい証拠がありません。従って、捜査機関は長期にわたって身柄を拘束して、取り調べを行い、自白させようと働きかけるわけです。
無罪を主張する場合には、弁護士が容疑者に対して、嘘の自白をしないよう、捜査機関の働きかけに屈しないようサポートし続けます。そして、弁護士による独自の調査、記録の精査や再現実験などにより、被害者供述の矛盾を探し出します。
また、近年では、痴漢事件で容疑者が否認していても、釈放が認められるケースも増えています。身に覚えがない痴漢の容疑で捕まっても、長期の身柄拘束を恐れて安易に認めるのではなく、無罪を主張したうえで、早期の釈放を目指すべきです。
・ 示談交渉
痴漢事件には、被害者が存在します。もしも痴漢事件を起こしてしまった場合には、事件解決にもっとも効果的なのは被害者との示談を成立させることです。検察官や裁判官は、処分の軽重を判断するにあたり、被害者との示談が成立しているかどうかを重視します。
また、起訴されてしまった後でも、示談の成立は、裁判上有利な情状として考慮され、執行猶予付きの判決が得られる可能性が上がります。
このように、被害者との示談は非常に有効ですが、痴漢事件の場合は、被害者の多くが加害者・犯人に対して強い拒絶感や処罰感情を有しています。中には、加害者とは絶対に示談をしないという被害者の方もいらっしゃいます。加害者である犯人が直接に被害者との交渉に当たれば、逆効果となる恐れがあることは容易に想像できるでしょう。示談交渉に関しては、痴漢事件の経験豊富な弁護士に任せることで、誠心誠意謝罪の意を表しつつ、被害者の気持ちや立場に配慮した交渉を進めることができます。
・ 再発防止と早期釈放
痴漢事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。痴漢事件で逮捕された方が早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、被害者との接触防止策や本人の反省を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。
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