強盗致傷事件で少年院

強盗致傷事件で少年院

少年院について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市長田区の店に侵入し、従業員らをナイフで脅した上暴行を加え、500万円を奪ったとして、Aくん(17歳)ら3人は、兵庫県長田警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、Aくんが少年院に収容されるのではと不安になり、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年院について

お子様が事件を起こしてしまった場合、「少年院に入れられてしまうのか…」と不安になられる方も多いのではないでしょうか。
少年院」という言葉は聞いたことはあっても、実際に少年院がどのような施設であるかを知っておられる方は、そう多くはないと思います。
そこで、今回は、少年院について概観してみることにします。

少年事件は、原則、すべての事件が家庭裁判所に送られて、調査官の調査や少年審判を経て、少年の更生に適する処分が決定されることになります。
その最終的な処分には、「保護処分」と呼ばれるものがあり、保護処分のうち、少年院に収容する処分を「少年院送致」といいます。
少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が困難であると判断される場合に、少年院に送致し矯正教育が行われます。
この「少年院送致」の保護処分が言い渡されると、少年は、全国にある少年院のうちいずれかの少年院に収容されることになります。
少年院には、収容する少年の年齢、心身の状況、そして非行傾向に基づいて、以下の4種類に分類されます。
①第一種少年院
心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者を収容します。
②第二種少年院
心身に著しい障害がないが犯罪的傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容します。
③第三種少年院
心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者を収容します。
④第四種少年院
少年院で刑の執行を受ける者を収容します。
家庭裁判所は、少年院送致決定をする場合、送致すべき少年院の種類を指定するとともに、収容期間についての処遇勧告を行います。

少年院での処遇は、大きく、短期処遇と長期処遇に分けられ、さらに、短期処遇は、一般短期処遇、特修短期とに分けられます。
①一般短期処遇
非行傾向はある程度すすんでいるものの、少年の持つ問題性が単純・比較的軽度であり、早期に完全する可能性が大きく、短期間での継続的・集中的な指導・訓練により、矯正と社会復帰が期待できる場合になされます。収容期間は、6か月以内となります。
②特修短期
①よりも非行傾向が進んでおらず、少年の持つ問題が単純・比較的軽度であり、短期間の継続的・集中的な指導・訓練で、矯正と社会復帰が期待できる場合になされます。収容期間は、4か月以内です。
③長期処遇
短期処遇になじまない少年は長期処遇となり、収容期間は、通常おおむね1年程度となります。
家庭裁判所が比較的短期の処遇意見を付した場合には、少年院は当該勧告の趣旨を十分尊重して処遇することになります。
他方で、家庭裁判所が2年を超える期間の長期処遇が必要であると考える場合は、「相当長期」、1年以上2年以内の長期間の処遇が必要であるとする場合には、「比較的長期」といった処遇勧告がなされることがあります。

このように、どのような少年院にどれぐらいの期間収容されるかは、少年の非行内容や、少年の抱える問題によって異なります。
少年の更生や社会復帰を目的とする少年院ですが、長期間の収容により、少年が退院した後、学校や就職などの社会復帰へ影響が出てしまう可能性も少なからずあるでしょう。
そのような事態を回避するためにも、少年院送致が見込まれる場合であっても、収容期間が短くなるよう、家庭裁判所の調査官や裁判官にその旨しっかりと主張することが重要です。
そのような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
少年事件に強い弁護士であれば、少年の非行傾向がそれほどすすんだものではないこと、そして、少年の持つ問題も事件後の環境調整により解消されつつあることを、調査官や裁判官に説得的に主張し、少年審判において、短期処遇となるよう活動することが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
兵庫県の少年事件でお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
兵庫県長田警察署までの初回接見費用:35,200円
問合せ先:0120-631-881

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