偽計業務妨害罪(刑法233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
威力業務妨害罪(刑法234条)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
業務とは
職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業をいいます。
社会生活上の活動であることが必要で、個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれません。
簡単にいえば、職業として行っているような行為を対象としていて、スポーツや学習、娯楽や趣味、料理や洗濯などの家事は含まれないということです。
ここでの業務は、たとえば時間外労働のような違法な行為であっても、その態様が軽微なものであるとか、一応の保護に値する業務であるといえるような場合をも含みます。
公務執行妨害罪の対象となるような場合、つまり、公務もここでいう業務に含まれるかどうかは見解の分かれるところです。
判例によれば、強制力を行使するような権力的な公務には、公務執行妨害罪のみの適用があるものとし、その他の公務には、公務執行妨害罪も業務妨害罪も適用があるとされています。
妨害の手段
虚偽の風説の流布
客観的な真実に反する事項や情報を不特定または多数人の人に伝播することをいいます。
現実に行為者自身が不特定又は多数人に伝達・告知することまでは必要なく、他人を介するなどして間接的に不特定又は多数人に伝播する恐れのある場合も含みます。
要するに、真実とは断定できないような噂を広めるような行為を意味するということです。
偽計
主として、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することを意味しますが、これに限らず、威力以外の不正な手段を用いた場合を広く対象とされています。
威力
人の意思を制圧するに足る勢力をいいます。
暴行、脅迫にとどまらず、そこまでに至らない行為であっても、およそ人の自由な意思を制圧するような勢力の一切を含みます。
妨害の結果
業務妨害罪は、判例によると抽象的危険犯と考えられています。
抽象的危険犯というのは、犯罪に該当する行為によって生じうる結果発生の危険が、現実的に発生したことまでを要求するものでなく、結果発生の危険が起こりうるであろうということで犯罪が成立するということです。
すなわち、業務妨害罪では、現実に業務が妨害されたことは必要ではなく、妨害するに足りる行為がなされれば成立するものとされています。
威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の区別
妨害の態様が、威力によるものか偽計によるものかの線引きは非常に微妙です。
一応の基準としては、行為の態様や結果が公然性を有する場合には、威力とされ、非公然と行われた場合には偽計によるものと判断されています。
近年では、インターネットの普及により、ネット上の書き込みによる業務妨害で立件される事例が増えてきています。
このような場合には、威力に当たるか、偽計に当たるかの判断は非常に難しいところです。
ネット上やメールで、特定の企業などを対象に、爆破予告などをする行為は、脅迫にあたる行為ですので、威力業務妨害罪に当たるものと思われます。
逆に、○○駅で人を殺すというような犯行予告がなされたような場合は、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
判例や裁判例で業務妨害罪が成立した例
(威力業務妨害に当たるとされた事例)
- 食堂にシマヘビ20匹をまき散らした場合
- 競馬場の馬場に釘を撒き散らした場合
- 弁護士から訴訟記録等の在中する鞄を奪い取った場合
- 事務机の引出しに猫の死骸を入れて被害者に発見させた場合
- 労働組合大会の会場に発煙筒を投げて会場を混乱させた場合
(偽計業務妨害罪に当たるとされた事例)
- 外面から分からないように漁場の海底に障害物を沈め、漁場者の漁網を破損させて漁獲不能とした場合
- 飲食店に多数回の無言電話をかけて業務を妨害した場合
- 有線放送事業者が使用している電線を密かに切断して、放送を不能にした場合
- 販売のため陳列していた商品に目に見えない形で縫い針を混入した場合
- 電力量計に工作をしてメーターを逆回転させて使用電力量より少ない量を指示させた場合
~業務妨害事件における弁護活動~
業務妨害罪は親告罪ではありませんが、被害者が存在する犯罪です。
ですので、被害者との間で、示談を成立させたり、被害弁償を行うことで、事件を早期に解決することができる可能性が高まります。
被害届が出される前であれば、そもそも事件化することを防ぐことができるかもしれません。
また、捜査が開始していても、早期の身柄開放のために考慮される事由となります。
もちろん、身に覚えのない事実で、業務妨害の疑いがかけられている場合には、アリバイや別の犯人がいる可能性を表す証拠の収集や事実調査をして、捜査機関に適切な対処をとることで、早期に疑いを晴らし、事件を解決できるよう努めます。
業務妨害罪は、それに該当する行為が非常に広範に捉えられています。
近頃では、ネットへ冗談半分に書き込まれた犯行予告にも厳しい取り締まりがなされるようになってきています。
被害が軽微であれば、不起訴処分や略式罰金で処理されることが多いですが、悪質な場合は懲役刑が課されることもあります。
それでも、示談の成立や、真摯な反省を十分に訴えれば、執行猶予判決を得る見込みがある犯罪類型であるともいえます。
もしも、兵庫県内の業務妨害の疑いで、兵庫県警に逮捕されてしまったら
ついついネットに犯罪予告を書き込んでしまい、通報されたら
自分のした行為が業務妨害に当たるか不安になったら
➡ 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、あなたの行った行為が犯罪に当たるか、犯罪に該当するとして、今後捜査や刑事手続きがどのように進んでいくのか、今後どのような対応を取ればよいのか、刑事事件を専門とする弁護士が丁寧にご説明いたします。ぜひ一度ご相談ください。