ひき逃げ事件で逮捕

ひき逃げ事件で逮捕

ひき逃げ事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県西脇市の路上で、男性が倒れているのを近所の男性が発見し、急いで通報しました。
通報を受けて駆け付けた兵庫県西脇警察署は、現場の状況から車にひき逃げされたとみて捜査しています。
被害男性は、救急車で近くの病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。
事故現場周辺の防犯カメラの映像から、トラック運転手のAさんを被疑者として逮捕しました。
Aさんは、「人にぶつかった認識はない」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

ひき逃げで問われる罪とは

ひき逃げ」とは、自動車などの運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず、必要な措置を講ずることなく、事故現場から立ち去る犯罪行為をいいます。
この「ひき逃げ」をした場合には、以下の罪に問われることになります。

道路交通法違反

道路交通法第72条は、交通事故を起こした場合にとるべき義務について、以下のように定めています。

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

つまり、交通事故を起こしてしまった場合、事故を起こした運転手や同乗者は、現場にとどまり
・負傷者を救護する義務
・二次事故の発生を予防する措置を講じる義務
・警察への報告義務
といった義務があるのです。
交通事故を起こしたにもかかわらず、何もせずにその場から立ち去った場合には、上の義務違反となるでしょう。

過失運転致傷罪

過失運転死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に以下のように規定されています。

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車を運転する上で必要な注意を怠ったことにより、人を死傷させる犯罪です。

危険運転致傷罪

飲酒やスピードの出しすぎなどで自動車の制御が困難な状態で運転し、人身事故を起こすと、刑罰が加重された危険運転致死傷罪に問われることになります。

正常な運転に支障がある状態で、危険な運転をし、人を負傷または死亡させた場合については、以下のように規定されます。

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

また、アルコールや薬物の影響により、正常な運転に支障があるおそれがある状態で自動車を運転し、人を負傷または死亡させた場合についても危険な運転致死傷罪に問われます。

第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

実際に交通事故を起こしたにもかかわらず、車を停止せずそのまま立ち去った場合であっても、交通事故を起こしたことに気づいていなければひき逃げは成立しません。
そのような場合には、弁護人は、客観的な証拠に基づく運転状況や被害者の行動、現場の状況などから、事故発生を認識することが困難であったことを主張・立証し、不起訴処分や無罪判決を目指す弁護活動を行います。
このような弁護活動には、交通事件を含めた刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

ご家族がひき逃げ事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

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