ひき逃げ・当て逃げ

ひき逃げとは、自動車やバイクなどの車両の運転中に、人の死傷結果を伴う交通事故を起こしてしまった場合に、負傷者の救護や道路上の危険を防止することなく事故現場から立ち去る行為をいいます。また、物損事故を起こしてしまった場合に、道路上の危険を防止することなく事故現場から立ち去ることを当て逃げといいます。
ひき逃げ・当て逃げとは法律上の用語ではありません。事故を起こした者には、道路交通法上一定の義務が定められており、これに反すると刑事責任を問われることになります。

ひき逃げの場合

救護義務違反・危険防止措置義務違反 道路交通法117条・72条

交通事故を起こした車両等の運転者が、負傷者を救護し、道路における危険を防止する措置を怠った場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(道路交通法117条2項)。

ひき逃げの場合、人身事故が前提になっていますから、道路交通法違反の罪に問われるのみならず、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)違反の罪に問われることになります。
また、飲酒や薬物を使用した上で人身事故を起こした運転者が、飲酒の影響などの発覚を免脱しようとする行為(その場から逃走行為や、更に飲酒する行為等)をした場合、自動車運転死傷行為処罰法でも免脱行為が処罰対象になります。
したがって、極めて重い刑罰を受けることを覚悟しなければなりません。

交通事故による人の死傷が運転者のせいではない場合(無過失)でも、救護や危険防止措置を怠れば5年以下の懲役又は50万円の罰金が科せられます。(道路交通法117条1項)

ひき逃げをした場合、通常の交通事故に比べて、重い処罰になります。
特に事故の被害の結果が重大である場合には懲役の実刑判決の可能性も生じます。
それは、ひき逃げの場合には、事故の危険性が高いだけでなく、事故態様の悪質性も高いと判断されてしまうからです。

当て逃げ

危険防止措置義務違反  道路交通法117条の5第1号

物損事故を起こした場合の車両の運転者が、道路における危険を防止する措置を怠った場合には、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

物損事故の場合は、通常、民事上の損害賠償責任の問題はありますが、刑事事件となることは少ないです。
ただし、当て逃げをしたような場合には、刑事上の責任が問われることがあり得ます。

ひき逃げ・当て逃げ事件における弁護活動

無実の証明

交通事故を起こしてしまった場合でも、運転者が、人や物にぶつかったことに気付かずに走り去ってしまったというような場合もあり得ます。
このような場合には、救護や危険防止措置をとらなければならない事態であることを認識していないわけですから、罪には問えません。

ひき逃げ・当て逃げの事実に全く覚えがない場合には、弁護士を通じて警察・検察・裁判所に対して事故当時の接触状況や車体の損傷程度、現場にブレーキ痕がないこと等、運転者が事故の発生を認識することは困難であったことを主張・立証します。
こうした弁護活動により、不起訴処分や無罪判決の獲得に結び付きます。

情状弁護

ひき逃げ事件の場合は、悪質で重い刑事罰が法定されているため、正式裁判となる可能性が非常に高いです。

事件について争いがない場合は、出来る限り速やかに警察署に出頭し、被害弁償や示談交渉を行っていくことが重要です。
被害が軽微であれば、警察への任意出頭や被害弁償・示談成立により、不起訴処分や略式手続きによる罰金で済むこともあります。
不起訴処分により事件が終了した場合、前科はつきませんから事件以前と何ら変わりない日常生活を取り戻すことができます。

公判請求された場合にも、被害の程度や示談の成否、容疑者の反省の程度などによっては、執行猶予が得られる可能性もあります。
被害弁償や示談成立が難しい場合では、贖罪寄付を行うことも考えます。

その他にも、免許を返納し、車を処分したり、運転者の不注意が軽微なものであったことなどを裁判の中で主張し、減刑や執行猶予付き判決を目指します。

早期の身柄解放

ひき逃げ事件・当て逃げ事件で逮捕されてしまった場合、事故現場から逃げた犯人であるとして、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるとして、勾留により長期間、身柄拘束されてしまう可能性があります。

このような場合でも、被害者との示談や加害者の酌むべき事情を主張し早期の釈放・保釈を目指します。

 

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