ひき逃げ事件を起こした場合の身体拘束の可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
兵庫県洲本市で車を運転していたAさんは、車線変更をしたところ、後方から走行していたバイクと接触し、バイクは転倒してしまいました。
Aさんは、バイクが転倒したことをサイドミラーで確認しましたが、気が動転してそのまま少し先まで車を走らせました。
我に返ったAさんは、現場に戻ってきましたが、バイクの運転手は怪我をしているようで、すでに目撃者が救急通報していました。
現場に駆け付けた兵庫県洲本警察署の警察官に事情を聴かれたAさんは、正直に一度現場から走り去ったことを述べています。
警察官からは、Aさんの行為がひき逃げに当たると言われ、Aさんは今後どのような処分を受けるのか心配でなりません。
(フィクションです)
ひき逃げで問われる罪とは
芸能人をはじめとする有名人が交通事故を起こした場合、メディアで大きく取り沙汰されますが、なかでも「ひき逃げ事件」については一大ニュースとして扱われていますよね。
単なる交通事故よりも、ひき逃げ事件がそのように扱われるのは、事故を起こした人物の知名度にもよるところではありますが、後者のほうが重い罪となる場合が多いことも一因と言えるかもしれません。
交通事故を起こし、相手方に怪我を負わせてしまったり、死亡させてしまった場合には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)に規定される「過失運転致死傷罪」、もしくは「危険運転致死傷罪」という罪が成立することになります。
ですので、通常、人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪、または危険運転致死傷罪に問われることになります。
これに対して、ひき逃げ事件の場合には、上の罪に加えて、道路交通法違反の罪にも問われることになります。
いわゆる「ひき逃げ」というのは、交通事故を起こし、相手方に怪我を負わしているにもかかわらず、救護などの必要な措置をとることなく、その場を後にする行為のことを言います。
このような行為は、道路交通法で定められている義務に違反することになります。
道路交通法第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
この条文は、救護義務を当該交通事故に係る車両等の運転手その他の乗務員に課していますが、「車両等」には自転車などの軽車両も含まれます。
条文前段は、交通事故に係る車両等の運転手等に、その車両等を停止させ、負傷者に対して応急の手当てをしたり、医師への急報、救急車の要請、病院へ負傷者を運ぶなどといった救護を行い、車両等や負傷者を安全な場所に移動させるなどの措置をとることを要求しています。
このような行為を怠った場合には、救護義務に違反することになり、道路交通法違反が成立するというわけです。
救護義務違反についての罰則は、人身事故を起こした者による違反の場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ひき逃げ事件では、先の過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)、あるいは危険運転致死傷罪(人を負傷させた場合:15年以下の懲役、人を死亡させた場合:1年以上の有期懲役)といった罪と道路交通法違反(救護義務違反)の2つの罪が成立する可能性があり、その場合、2つの罪は併合罪の関係となり、併合罪を有期懲役に処する場合は、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とします。
そのため、仮に、過失運転死傷と道路交通法違反(救護義務違反)の2罪が成立する場合、裁判官は懲役15年を超える判決を下すことはできません。
しかしながら、過失運転運転致傷単体で処罰されるよりも罪は重くなります。
ひき逃げ事件を起こしたら
一度現場から逃亡しているため、ひき逃げ事件においては、逮捕・勾留といった身体拘束を受ける可能性が高いと言えます。
しかし、ひき逃げの態様によっては、例えば、一度その場を後にしたものの、すぐに現場に戻ってきたなどであれば、身体拘束からの解放の可能性も少なくありません。
勾留に付されれば、逮捕から最大で23日間の身体拘束となる可能性もあり、勾留により被り得る不利益は計り知れません。
そのような事態を回避するためにも、早期に弁護士に相談・依頼し、身体拘束からの解放を目指した活動を行うことが重要です。
弁護士は、勾留の要件を充たしていないことを客観的な証拠に基づき検察官や裁判官に説得的に主張し、勾留をしないよう働きかけます。
勾留が決定した後であっても、勾留の裁判に対する不服申し立てを行い、早期の釈放を目指します。
このような活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとした刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が逮捕されてお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
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