放火・失火事件

放火罪・失火罪は、不特定又は多数の人の生命・身体・財産に対し、火力によって危険を惹起する公共危険罪です。

建造物やその他の物への放火や失火は、木造物の多い日本においては、延焼の危険が高く、甚大な被害を及ぼす恐れがあることから、重い刑罰をもって規制されています。

現住建造物等放火罪

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等を焼損した場合、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となります(刑法108条)。

現住建造物等に対する放火は、それだけで特定個人に対する生命身体等に危険が及ぶため、殺人罪と同じく極めて重い法定刑が規定されています。

非現住建造物等放火罪

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物等を焼損した場合は、2年以上の有期懲役に処せられます(刑法109条1項)。

目的物が、自己の所有に係る場合は、6月以上7年以下の懲役が科されます。
ただし、この場合には、公共の危険が生じた場合に限り犯罪が成立します(刑法109条2項)。

非現住建造物等に対する放火は、建造物内部の人の生命・身体などへの危険が存在しないことから、現住建造物等放火罪と比べて、法定刑が軽く定められています。

また、自己所有物に対しての放火は、財産的な侵害も欠如するために、さらに減刑されています。
なお、自己物の放火の場合は、単に自己物の廃棄であるともとれるため、具体的な公共の危険が認められて初めて犯罪が成立するものとされています。

ただし、自己所有物であっても、それが、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合には、純粋な自己物の廃棄とはいえませんから、他人物の非現住建造物等放火罪として処罰されます。

建造物等以外放火罪

放火して、108条・109条が対象とする物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合には、1年以上10年以下の懲役が科されます(刑法110条1項)。

目的物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます(刑法110条2項)。

建造物等以外放火罪では他人所有・自己所有どちらの場合でも、客体の焼損により公共の危険を発生させたことが必要とされます。

延焼罪

自己所有に係る非現住建造物等や建造物等以外の放火による罪を犯し、よって現住建造物等や(他人物)非現住建造物等に延焼させた場合は、3月以上10年以下の懲役が科されます(刑法111条1項)。

自己所有の建造物等以外の放火による罪を犯し、よって他人所有の建造物等以外に延焼させた場合には、3年以下の懲役が科されます(刑法111条2項)。

延焼罪における延焼というのは、犯人が予期しなかった物に燃え移ってこれを独立燃焼するに至らせることをいいます。

失火罪

失火により、現住建造物等又は(他人物)非現住建造物等を焼損させた場合には、50万円以下の罰金となります(刑法116条1項)。

失火により、自己所有の非現住建造物等又は建造物以外等を焼損し、公共の危険を発生させた場合にも、50万円以下の罰金が科せられます(116条2項)。

上記の行為が、業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金が科せられます(117条の2)。

失火罪における「失火により」とは,過失によって出火させることをいいます。
また、刑法117条の2は、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位に基づき要求される注意義務を怠った場合を業務上失火罪として、不注意の程度が著しい場合を重過失失火罪として、失火罪加重類型として規定しています。

~放火・失火事件の弁護活動のポイント~

現住性を争う

放火罪は、刑法犯の中でも非常に重い罪に当たります。

現住物建造物等放火罪の場合は、殺人罪と同じく最高刑である死刑をも法定刑として規定されていますし、裁判員裁判対象の重大事件です。
もっとも、放火行為を行った場合でも、火を点けた客体が、現住建造物には当たらない場合があります。
一見すると一つの現住建物だけれど、構造上自分の部屋から他に燃え移る可能性はなく、物理的に一体の建造物とは言えないような場合には、自分の部屋は現住建造物には当たりません。
この場合、自分の部屋に放火しても、自己所有物に対する放火にしかすぎず、公共の危険が生じた場合にようやく犯罪が成立するにすぎません。

最近では、建築技術の発達とともに、難燃性の建造物が増えてきていますから、ある建造物が一つの現住建造物なのか、独立した非現住建造物と現住建造物等に区別できるかという客体の判断は、難しい場合があります。

放火罪は、放火の客体が何かによって、法定刑の幅が大きく変わります。

弁護士は、法律の専門家として、客観的な資料や証拠を収集したうえで、有利となる事実を適切に拾い上げ、争える点を模索していきます。

被害弁償・示談交渉

放火・失火事件の罪は、公共の危険に対する罪ですが、多くの場合には、放火による被害にあわれた方がいます。
そのような場合には、被害者の方への謝罪や被害弁償をすることは大切です。

放火により死傷者が出たような場合では、極めて厳しい状況となりますが、それでも誠心誠意謝罪や弁償を行うべきです。
軽微な財産的被害で済んだ場合であれば、被害者の方への謝罪や賠償を行い、示談交渉に応じてもらえる可能性もあります。

このように被害者との関係で、事件の修復を図る行為は、自らの刑事事件の解決にもつながります。

たとえば、軽微な焼損ですと、被害弁償などにより、被害者から許しが得られれば、身柄の早期釈放や、不起訴処分となる可能性があります。

情状弁護

放火・失火事件で起訴された場合、放火罪の種類によっては裁判員裁判となる可能性があります。
反対に失火事件を認めているような場合には、短期間の身柄拘束で釈放される可能性もあります。

放火・失火事件の裁判では、放火・失火の動機、犯行の態様・手口、結果の重大性、前科の有無や反省・被害弁償の有無など諸般の事情を考慮し、量刑が判断されます。

弁護士は、被告人に有利になる事情を積極的に主張し、刑の減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指します。

身柄解放活動

放火・失火事件で逮捕されたら、すぐに弁護士へ相談して下さい。

放火罪は基本的に重大犯罪ですから、逮捕・勾留・勾留延長と引き続き身柄拘束が長期化するおそれがあります。
しかし、一口に放火といっても様々な態様があり得ます。逮捕された事件以外にも複数の放火事件への関与が疑われる場合には、取調べや捜査の状況によって再逮捕される可能性も否定できません。

反対に建造物以外にいたずらで火を点けたら燃え上ってしまったが、すぐに消火されたというような比較的軽微な事案ですと、不起訴処分の獲得を得ることも不可能ではありません。

放火・失火事件で早期に弁護士を選任していただければ、事件についての見通しと、事案に合わせた適切な弁護活動を行うことによって、早期の釈放を目指します。

 

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