兵庫県相生市の恐喝未遂事件で逮捕 早期示談成立で不起訴を狙う弁護士
恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
知人女性から金を脅し取ろうとしたとして、兵庫県相生警察署は会社員のAさんを恐喝未遂容疑で逮捕しました。
Aさんは、知人女性に30万円を貸しており、返済しない女性に対して「暴力団に依頼した。きつい取り立てがいく。」などの文章をメールで送ったとされています。
Aさんは、「脅してまで返済を要求してはいない」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
恐喝と権利行使について
恐喝罪とは、人を恐喝して財物を交付させた場合、又は、人を恐喝して財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。
《人を恐喝して》
恐喝とは、暴行又は脅迫により被害者を畏怖させることを意味し、それは財物又は財産上の利益の交付に向けられたものでなければなりません。
また、畏怖させる手段である暴行・脅迫は、被害者の犯行を抑圧する程度に至らないものであることが必要となります。
《財物を交付させ》
恐喝罪の成立のためには、畏怖により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・財産上の利益が交付される必要があります。
交付行為により、物・財物上の利益が移転した場合、恐喝罪は既遂となります。
しかし、行為者の権利実現のために恐喝が用いられた場合、恐喝罪が成立するかどうかが問題とされてきました。
上記事例のように、金銭債権を有する者が、恐喝を用いて偏在を受ける場合が典型例です。
この点、判例は、権利の実行は、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り何ら違法の問題を生じさせないが、その範囲程度を逸脱する場合には違法となり、恐喝罪が成立するとしています。(最判昭和30・10・14)
恐喝未遂事件のように被害者がいる事件では、被害者と示談を成立させることが重要な弁護活動となります。
通常、被害者は加害者に対して恐怖心や怒りを感じていることが多いので、第三者である弁護士が間に入り示談交渉を行うのがベターと言えるでしょう。
示談が成立している場合、不起訴となる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱い、数多くの事件で被害者の方との示談を成立させてきました。
恐喝未遂事件でお困りの方は、弊所にご相談下さい。
フリーダイアル:0120-631-881

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