兵庫県明石市の薬物事件で弁護士に相談 即決裁判手続とは?

兵庫県明石市の薬物事件で弁護士に相談 即決裁判手続とは?

薬物事件での即決裁判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県明石市に住むAさんは、兵庫県明石警察署に覚せい剤取締法違反(所持・使用)容疑で逮捕されました。
Aさんは容疑を認めており、検察官から即決裁判手続の話をされましたが、同意してよいものか分からず、薬物事件に強い弁護士に相談したいと考えています。
(フィクションです)

即決裁判とは

通常の刑事裁判の手続は、冒頭手続(人定質問、起訴状朗読、黙秘権等の告知、被告事件に関する陳述)証拠調べ手続(冒頭陳述、犯罪事実に関する立証)、最終弁論(論告、弁論)を経て、判決の宣告に至ります。
しかし、争いのない簡易明白な事件について、簡易かつ迅速な裁判を可能とし、手続の合理化・迅速化を図る制度として、「即決裁判手続」制度が平成18年に導入されました。
即決裁判手続は、原則、起訴後14日以内に公判期日が設けられ、即日判決となります。
通常の手続では、少なくとも、公判期日と判決期日の2回の期日が設けられますが、即決裁判手続の場合は、一回ですべてが終了する点で手続の迅速性の特徴がみられます。
また、証拠調べに関して、伝聞法則等が適用されないため、手続が簡易化されています。
即決裁判で言い渡される判決は、必ず刑の全部について執行猶予を言い渡されます。
他方、即決裁判手続で行うことに同意した以上、その判決に対して、事実誤認を理由に控訴することはできません。

即決裁判手続の対象となる事件は、「事案が明白であり、かつ軽微である」こと、「証拠調べが速やかに終わると見込まれる」ことや、その他の事情を考慮して相当と認められるものに限定されます。
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件は対象外となります。
検察官が即決裁判手続の申立をすることができますが、申立には「被疑者の同意」が必要となります。

以上のように、迅速性・簡易性・予見可能性の観点から即決裁判手続を選択するメリットが見込まれる一方、事実誤認を理由として控訴ができないことや、捜査記録を確認することができない、冤罪の危険性があるといったデメリットも考えられます。
ですので、即決裁判手続に同意する前に、一度刑事事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

兵庫県明石市薬物事件でお困りの方は、刑事事件・薬物事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら