兵庫県赤穂郡上郡町の器物損壊事件 少年事件に強い弁護士

兵庫県赤穂郡上郡町の器物損壊事件 少年事件に強い弁護士

兵庫県赤穂郡上郡町に住むAくん(13歳)は、友人らと共に、電車の車両に落書きをしたとして、兵庫県相生警察署から呼び出しの連絡を受けました。
連絡を受けて心配になったAくんの両親は、今後どのような流れになるのかを知りたいと思い、少年事件を専門に扱う弁護士事務所を探しています。
(フィクションです)

器物損壊罪】
他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪行為を行なった場合、器物損壊罪にあたり3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料が科される可能性があります。
「損壊」とは、単にその物を破損させるという意味だけでなく、その物の価値を低下させる行為を指します。
例えば、外壁への落書きに関しては、「見栄え」という価値を損ねているので、器物損壊罪が成立する場合もあります。
「傷害」とは、一般的に人に対して怪我や精神疾患を負わせることを言いますが、器物損壊罪の場合には、動物を対象にしています

少年事件
少年とは、満20歳に満たない者を意味します。
その中でも、家庭裁判所の審判に付される少年は、以下のように区別されます。
①犯罪少年:満14歳以上で罪を犯した少年
②触法少年:満14歳未満で犯罪行為を行なった少年
③虞犯少年:保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年。

②の場合、法律で14歳未満の子供の行為は犯罪として扱わないことが決められているので、①の場合のように、捜査機関に逮捕された後に家庭裁判所に送致されることは原則としてありません。
警察官が事件について調査をした後、児童相談所に送られ、親を呼んで子供の育て方などについて指導したり、場合によっては児童自立支援施設に送られて教育されることもあります。
ただし、重大事件などの場合には、児童相談所から家庭裁判所に送られ、審判を受けた後、児童自立支援施設などに送致される保護処分を受ける可能性もあります。

あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く扱う法律事務所です。
その豊富な経験に基づくノウハウを活かして、少年の更生に向けた迅速かつ適切な弁護活動を行います。

兵庫県赤穂郡上郡町器物損壊事件でお子様が事件に巻き込まれてお困りの方、是非あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら