兵庫県赤穂郡上郡町の不正指令電磁的記録供用事件 サイバー犯罪事件に強い弁護士

兵庫県赤穂郡上郡町の不正指令電磁的記録供用事件 サイバー犯罪事件に強い弁護士

兵庫県赤穂郡上郡町に住むAさんは、元交際相手のスマートフォンに「監視アプリ」を入れて盗聴等を行なっていたとして、不正指令電磁的記録供用の容疑で兵庫県相生警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

不正指令電磁的記録に関する罪】
不正指令電磁的記録に関する罪とは、「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」に規定されています。
いわゆる「コンピューター・ウイルスに関する罪」です。
不正指令電磁的記録に関する罪は、コンピューター・ウイルスの作成、提供、供用、取得、保管を処罰対象としています。

不正指令電磁的記録供用罪》
①正当な理由がないのに、
②人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録その他の記録を、
③人の電子計算機における実行の用に供した
場合に成立します。
③とは、不正指令電磁的記録であることを知らない第三者のコンピューターで実行され得る状態に置くことをいいます。
例えば、不正指令電磁的記録の実行ファイルを電子メールに添付して送付する等によって、そのファイルを事情を知らない使用者のコンピューター上でいるでも実行できる状態に置く行為が挙げられます。

不正指令電磁的記録供用罪で起訴された場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

コンピューターの利用がますます一般化し、それを利用した犯罪も増加しています。
また、インターネットを介して場所、時間、対象を限定しない犯罪も多く、犯罪様態もより多様化・複雑化しています。
それに伴い、コンピューターネットワーク上で行われるサイバー犯罪は、近年になってその規制や罰則が法律上整備されきています。
しかし、法律上その適用が明確でない部分もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、インターネット犯罪やサイバー犯罪を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県赤穂郡上郡町不正指令電磁的記録供用罪でご家族が逮捕されてしまった方、サイバー犯罪に関する法律を詳しく知りたい方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せください)

 

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