兵庫県赤穂郡上郡町の保護責任者遺棄事件 泥酔者を放置すると犯罪に?弁護士に相談
兵庫県赤穂郡上郡町の飲み会で泥酔した同僚Bさんを送るよう頼まれたAさんでしたが、かなり泥酔していたBさんは、道端に寝入り、Aさんが起こそうとしても起きませんでした。
自身もかなり酒が回っていたAさんは、そのうちBさんが起きて自分で帰るだろうと思い、そのままBさんを放置することにしました。
その後、Bさんは通りかかった車にひかれて、病院に運ばれましたが、一命をとりとめました。
連絡を受けたAさんは、Bさんを放置したことが犯罪になるのか心配になり弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【泥酔者を放置するのは犯罪になる?~保護責任者遺棄罪】
飲み会で泥酔して終電を逃した、電車内で眠り込んでしまい終着駅まで行ってしまった、などというエピソードをよく耳にします。
さて、そのような飲み会での泥酔エピソードにつきものと言えば、泥酔してしまった人の介抱ではないでしょうか。
泥酔者の介抱は、一人でちゃんと歩けなかったり、途中で寝入ってしまったりと、正直かなり面倒ですね。
しかし、そのような泥酔者を放置して自分だけ帰宅してしまった場合には、保護責任者遺棄罪という罪に問われる可能性があるのです。
保護責任者遺棄罪とは、「保護責任者」が、「老年者、幼年者、身体障がい者または病者」を「遺棄」若しくは「生存に必要な保護をしなかった」場合に成立する犯罪です。
ここで言う「保護責任者」とは、老年者、幼年者、身体障がい者又は病者を保護する責任のある者を言います。
この保護責任は、法令の規定、契約、事務管理、習慣、条理等に基づいて発生すると理解されています。
判例では、泥酔者を家まで送ると約束していた交際相手、泥酔者を送っていうよう頼まれた同僚、飲み会を主催し泥酔者の帰宅に自ら同行しようとした上司、ガールズバーで勤務中従業員が泥酔した際の経営者等が、保護責任者遺棄罪における「保護する責任のある者」とされています。
保護責任者遺棄罪の条文を読むと、ふと、泥酔者が、要保護者である「病者」に含まれるのか?と疑問に思われるのではないでしょうか。
この点で、最高裁判所は、「高度の酩酊により身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、刑法218条1項の病者に当たる」と判断しています。
ですので、そのような状態であった場合には、泥酔者は病者として保護を要する者となります。
最後に、「遺棄」という言葉の意味についてですが、場所を移動させる行為だけでなく、放置する行為も含むと考えられています。
ですので、事例のように、泥酔者を送り届けるよう依頼されたAさんが、泥酔者を放置した行為は、保護責任者遺棄罪に該当する可能性があります。
また、遺棄した結果、障害を負った場合には、保護責任者遺棄致傷罪、死に至った場合には、保護責任者遺棄致死罪が成立することもあります。
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