兵庫県赤穂郡上郡町の著作権法・商標法違反事件 刑事事件専門の弁護士

兵庫県赤穂郡上郡町の著作権法・商標法違反事件 刑事事件専門の弁護士

兵庫県赤穂郡上郡町に住むAさんは、インターネットオークションサイトに違法複製プログラムを販売したとして、兵庫県相生警察署著作権法商標法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は、某企業が著作権を有するプログラムを、同社の許諾なしにDVDに複製し、インターネットオークションで販売し、同社が商標登録を受けている商標に類似する広告情報を使用して広告を不特定多数に閲覧させた疑いです。
(フィクションです)

著作権法
著作権法とは、知的財産権のひとつである著作権の範囲と内容を定めた法律です。
著作権法は、著作物の創作者である著作者に「著作権」や「著作者人格権」という権利を付与し、その利益を保護しています。
「著作権」は、演奏権、複製権、公衆送信権等、譲渡権、貸与権など、その利用方法ごとに権利が定められており、それらの権利を包括したものが「著作権」です。
「著作者人格権」は、著作者の人格や名誉に関わる部分を保護する権利です。
また、著作物に密接に関連している実演家、レコード製作者、放送事業者や有線放送事業者に「著作隣接権」を付与しています。
著作権法では、文化的所産の公正な利用という観点から、著作者の権利を制限し、許諾を得ずとも利用できる場合を個別に定めています。
事例では、ある企業が著作権を有するプログラムを、許諾なく複製し、その複製品を販売した行為が、著作権の「複製権」及び「譲渡権」を侵害したと言えるでしょう。

商標法
「商標」は、事業者が、自社の商品やサービスを他人のものと区別するために使用するマークのことで、企業のマークや商品サービスのネーミングを指します。
このようなマークやネーミングを財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
「商標権」は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスのセットで一つの権利となっており、商標権者は、商標を使用する商品・サービスについて、登録商標を使用する権利を専有します。
商標権の侵害となる商標の「使用」とは、①商品や商品の包装に商標を付ける行為、②商品や商品の包装に商標を付けた物を譲渡、引渡し、譲渡又は引渡しのために展示、輸出入、電気通信回線を通じて提供する行為、③サービスの提供にあたり、需要者が利用する物に商標を付ける行為や、その物を用いてサービスを提供・展示する行為、④サービスの提供にあたり、需要者の者に商標を付ける行為、⑤電磁的方法による映像面を介したサービスの提供にあたり映像面に商標を表示してサービスを提供する行為、⑥商品やサービスに関する広告、価格表、取引書類に商標を付けて展示、頒布、電磁的方法によって提供する行為、です。
また、商標に類似する商標の使用等も、侵害とみなす行為として禁止されています。

兵庫県赤穂郡上郡町著作権法商標法違反事件で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
著作権法商標法違反事件を含めた刑事事件を専門とする弁護士が対応致します。
兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら