兵庫県赤穂市の脱税事件で告発 法人税法違反にも対応する刑事事件専門の弁護士

兵庫県赤穂市の脱税事件で告発 法人税法違反にも対応する刑事事件専門の弁護士

兵庫県赤穂市の内装工事会社は、架空の外注費を計上するなどの手口で2億円余りの所得を隠したとして、法人税法違反などの疑いで、国税局から告発されました。
告発を受けて会社社長のAさんは、脱税により刑事責任も問われるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(NHK NEWS WEB 2017年9月25日11時28時掲載記事を基にしたフィクションです)

脱税とは?】
脱税は、納税義務者、又は徴収納付義務者が、偽り、その他不正の行為により、所得税ないし法人税をのがれ、又はその還付を受けることです。(所得税法第238条、法人税法第159条)
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。
脱税額が1000万円以上の場合には、1000万円以上の罰金が科せられることもあります。
このような所得税法違反または法人税法違反が成立するためには、故意に脱税が行われたことが必要です。
納税義務があることを認識している、自分の行為が偽り、その他不正行為であることを認識している、脱税行為によって正当な税額の一部又は全部を免れるという結果を認識していることです。

脱税発覚後の流れ】
《税務調査》
租税職員による税務調査が行われます。
調査によって、申告漏れ等が発覚した場合には、追徴課税されます。
租税犯に該当すると疑われる場合には、犯則調査へ移行することになります。
《犯則調査》
国税庁調査査察部の指揮のもと、各地の国税局により行われる具体的な租税犯の事件解明のために行う調査です。
犯則調査には、任意調査と強制調査があります。
強制調査の場合には、収税官吏は地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て臨検、捜索又は差押えをすることが出来ます。
調査の結果、犯則事実があると判断された場合には、検察官に告発されることになります。
告発後は、検察による捜査が行われ、犯罪の嫌疑の存在が認められる場合は起訴されることになります。

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