兵庫県尼崎市の暴行事件で微罪処分 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県尼崎市にある駅構内で、酔っぱらったAさんは駅員さんと口論になり、思わず押し飛ばしてしまいました。
Aさんは兵庫県尼崎東警察署に連行され、調べを受けましたが、注意を受けて釈放となりました。
Aさんは、自分の処分が一体どうなったのか分からず、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【暴行罪】
「暴行罪」とは、暴行を加えたが、相手が傷害するに至らなかった場合に成立する犯罪です。
「暴行罪」における「暴行を加える」とは、他人の身体に対する不法な有形力の行使を言います。
典型的な例としては、殴る、蹴る、突く、押すなどのような身体へ直接物理的に働きかけることが挙げられますが、音、光、電流等を使う場合も「暴行」に含まれるとする判例もあります。
そのような暴行を故意に行うことにより「暴行罪」が成立することになります。
つまり、人の身体に対して有形力を行使することを認識した上で、行為に及ぶ必要があります。
この故意には、「未必の故意」でも足りるとされています。
「未必の故意」とは、犯罪の実現自体は不確実ではあるが、自ら企図した犯罪が実現されるかもしれないことを認識しながら、それを容認している場合のことです。
積極的に暴行してやろうとは思っていなくても、自分の行為が暴行になるかもしれないと思いながら行為を行う場合には、故意が認められるというわけです。
傷害の故意をもって暴行を加えたが、傷害の結果が発生しなかった場合も故意が認められます。
「暴行罪」の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
【微罪処分】
犯罪を犯したとして警察に逮捕されたが、警察署で警察官に事情を聞かれたが注意を受けてで釈放されるケースがあります。
そのようなケースの多くは、「微罪処分」が適用されているのです。
「微罪処分」とは、犯罪が極めて軽微であり、検察官による送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについて、司法警察員が送致しないことを言います。
微罪処分の対象となる犯罪の明確な基準といったものはありませんが、被害が軽微である、犯行が悪質でない、被害者が被疑者の罰則を望んでいない場合に、微罪処分とされることが多いようです。
また、犯罪が軽微であると同時に、被疑者が初犯であり、家族などの監督者がいることが考慮されるようです。
微罪処分になったからといっても、微罪処分の概要は検察庁に報告されますので、微罪処分となった記録が警察や検察のデータに残ることになります。
ですので、次回犯罪を起こしてしまった場合には、初犯として扱われなくなる可能性があります。
兵庫県尼崎市の暴行事件で微罪処分を受けたが今後はどうなるのか不安に思っていらっしゃれば、刑事事件に精通する弁護士に一度相談されると良いでしょう。
微罪処分で釈放された後に、ごくまれにですが、警察や検察に呼び出しを受けるということもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、事件の概要を伺ったうえで、手続の流れや今後の対処方法についてのアドバイスをさせていただきます。
(初回の法律相談:無料、兵庫県尼崎東警察署までの初回接見費用:37,000円)

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