兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈

兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈

一審判決後再保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

車を運転していた会社員のAさんは、兵庫県朝来市の路上で歩行者をはねて、そのまま現場を立ち去ったとして、兵庫県朝来警察署に逮捕されました。
Aさんは、その後、起訴され、保釈となりましたが、一審で実刑判決が言い渡され、Aさんは拘置所に収容されました。
控訴を検討しているAさんは、再保釈について弁護士相談したいと思っています。
(フィクションです)

一審判決後の再保釈

保釈とは、一定額の保釈保証金の納付を条件とし、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判とその執行をいいます。
禁固以上の刑に処する判決の宣告(執行猶予が付かず実刑判決の宣告)があったときは、保釈の効力は失われます。(刑事訴訟法第343条)
そのため、判決後、身柄を拘束され、拘置所に収容されることになります。

しかし、一審判決後も再度保釈請求をすることはできます。(再保釈
再保釈の請求は、実刑判決を言い渡され、再び身柄を拘束されてから行うことができます。
再保釈の請求は、控訴を申し立てない場合でも行うことができます。

再保釈の判断基準は、保釈のそれと異なります。
一審判決で実刑判決が出ると、罪証隠滅の防止の必要性が低下し、実刑をおそれた被告人が逃亡する可能性が高まるので、刑の執行確保の観点から、被告人の逃亡のおそれの有無や控訴審で判決が変更される可能性を中心に判断されることになります。

再保釈の請求は、控訴の申立をする前であれば第一審の弁護人が行うことができ、控訴の申立をした後であれば控訴の弁護人が請求することができます。
実刑判決が見込まれる場合であれば、第一審の弁護人に再保釈の準備をしてもらい、実刑判決が宣告され身柄が拘束された後にすぐ再保釈の請求をしてもらうのも一つの方法です。
控訴後であれば、第一審の弁護人とは別の控訴の弁護人に早急に再保釈の請求をしてもらうことになります。

兵庫県朝来市の刑事事件で、身柄事件で起訴されて保釈をご希望の方、実刑判決が言い渡され再保釈でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

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