兵庫県芦屋市の淫行条例違反事件で弁護士 会社に知られないために
淫行条例違反事件が会社に発覚する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
会社員のAさんは、ネット上で知り合った女子高生にみだらな行為をしたとして、兵庫県芦屋警察署に淫行条例違反容疑で任意出頭の呼び出しを受けました。
会社に事件のことを知られたくないAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
淫行条例違反事件が会社に発覚するケース
淫行条例とは、青少年愛護条例に規定されている青少年との「淫行」等を規制する条文の通称です。
兵庫県では、青少年愛護条例第21条は、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をすること、並びにそれらの行為を教え、又は見せることを禁止しています。
ここで言う「みだらな性行為」は「淫行」と同義語とみなされ、最高裁判決による福岡県青少年保護育成条例事件の「淫行」の解釈を適用するものと理解されています。
つまり、「淫行」とは、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為、や②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為、をいいます。
淫行条例違反事件が会社に発覚するケースの多くは、逮捕されてしまった場合です。
逮捕後、勾留されてしまうと、原則10日間は留置施設に身柄が拘束されてしまいます。
その間は、会社に行くこともできず、被疑者が直接会社に連絡を入れることはできませんので、会社に事件のことを隠し通せることは難しいでしょう。
ですので、会社に事件について知られないためには、長期の身体拘束を避けることが重要です。
身体拘束回避のために、逮捕される前であれば、逮捕の理由や必要性がないことを主張し、逮捕されないよう捜査機関に働きかける、逮捕後であれば勾留されないよう検察や裁判所に対して身柄解放活動を行うことが必要です。
そのような活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験ある弁護士です。
兵庫県芦屋市の淫行条例違反事件でお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881まで。