兵庫県宍粟市の自殺幇助事件で逮捕 刑事事件で弁護士に相談
Aさんは、兵庫県宍粟市の河川敷で、ネットで知り合った男性と車の中で練炭を使い心中しようとしました。
通りがかりの男性が異変に気付き、兵庫県宍粟警察署に通報したことにより事件が発覚しました。
Aさんは意識があり市内の病院に搬送され、体調が回復した後、自殺幇助の容疑で逮捕されました。
(産経ニュース 2017年11月10日10時9分掲載記事を基にしたフィクションです)
【他人と自殺を図ったが生き残ったら犯罪に?~自殺幇助とは~】
残念ながら、テレビや新聞での「自殺」に関するニュースが絶えません。
いじめや貧困、ストレスなど、生きて行くことが苦痛で、自ら死を選択する。
「自殺」行為自体は、犯罪ではありません。
しかし、「自殺」を手助けする行為は犯罪となります。
刑法第202条は、「人を幇助してじさつさせる」行為を自殺ほう助罪として規定しています。
ここで言う「人」とは、自殺の意味を理解し、自由な意思決定能力を有する者であることを必要とします。
意思の能力を欠く幼児や心神喪失者を自殺させる行為や、強制により自殺させる行為は、殺人罪の間接正犯に該当することになります。
また、「幇助」とは、すでに自殺の決意ある者に対して、その自殺行為を援助し、自殺を容易にさせることを言います。
上のケースでは、自殺意思のある男性と車の中で練炭をたき、一酸化中毒で自殺できるようにした点で、自殺幇助罪が成立することになります。
しかし、被疑者も自殺するつもりだったが、自殺できずに生き残った場合にも、自殺幇助罪が成立するのでしょうか。
過去の裁判例では、その場合にも自殺幇助罪が認められています。
自殺幇助罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役または禁錮となっています。
兵庫県宍粟市の集団自殺で自殺幇助の容疑でご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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(兵庫県宍粟警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)