兵庫県相生市の公務執行妨害事件で現行犯逮捕 早期身柄解放なら弁護士に相談

兵庫県相生市の公務執行妨害事件で現行犯逮捕 早期身柄解放なら弁護士に相談

兵庫県相生市に住むAさんは、家を訪れた市の職員の胸ぐらを掴み、職務を妨害した容疑で兵庫県相生警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、早期に身柄解放してくれるよう弁護士に相談に来ました。
(フィクションです)

公務執行妨害罪】
公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加え」る犯罪です。
つまり、公務員の業務を暴行や脅迫を用いて妨害することです。
公務員の職務以外では、公務執行妨害罪には当たりません。
公務員の休暇中に暴行や脅迫などが行われた場合には、公務執行妨害とはならず、その公務員に対する暴行罪や脅迫罪に問われることになります。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または禁錮若しくは50万円以下の罰金となっています。

 

現行犯逮捕
多くの方が現行犯逮捕という言葉をニュースやドラマで耳にしたことがあると思います。
一口に現行犯逮捕といっても、正確には2種類あるのです。
狭義の現行犯逮捕と準現行犯逮捕です。
(1)狭義の現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現行犯人に対してなされる無令状の逮捕を言います。
現行犯人とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」のことを指します。
現行犯逮捕の要件は、
①犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性、
②犯罪および犯人の明白性、
③逮捕の必要性、です。
(2)準現行犯逮捕
準現行犯は、犯人として追呼されている等一定の場合で、「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められ」、現行犯人とみなされる者のことです。
現行犯逮捕の要件は、
①犯行と逮捕行為との相当程度の時間的・場所的接着性、
②犯罪および犯人の明白性、
③(i)犯人として追呼されているとき、
 (ii)贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の者を所持しているとき、
 (iii)身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、
 (iiii)誰何されて逃走しようとするとき、です。
いずれの現行犯逮捕に当たる場合でも、原則として誰でも犯人を逮捕することが出来ます。

兵庫県相生市公務執行妨害でご家族・ご友人が逮捕されて、お困りの方は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、早期身柄解放に向けて尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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