兵庫県宍粟市の凶器準備集合事件で検挙 少年事件に精通する弁護士

兵庫県宍粟市の凶器準備集合事件で検挙 少年事件に精通する弁護士

兵庫県宍粟市に住むAくん(15歳)は、地元の暴走族に所属していました。
ある日、敵対するグループと決闘することになり、Aくんを含めた所属メンバーが金属バットや鉄パイプを持って公園に集合しました。
後日、兵庫県宍粟警察署に、Aくんは凶器準備集合の容疑で検挙されました。
(フィクションです)

凶器準備集合罪】
凶器準備集合罪とは、2人以上の者が他人の生命、身体または財産に対して、共同して害を加える目的で集まった場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集まる犯罪です。
あまり聞きなれない罪名ですが、1958年に新設され、当時発生していた暴力団抗争や過激な政治団体同士の抗争を早期に取り締まることを目的とされました。
ここで言う「凶器」とは、その性質上、又は使用方法によっては、人を殺傷し得る器具を意味します。
性質上の凶器とは、拳銃のように、人の殺傷や物の破壊を本来の目的とするもののことで、用法上の凶器とは、本来は他の用途に使用するために製造された道具であるが、使い方によっては人を殺傷することが出来るものを言います。
「準備」とは、凶器を必要に応じて、いつでも加害に使える状態にすることを言います。
また、「集合」とは、共同加害の目的をもって同一の時・場所に集まることです。
凶器準備集合罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

検挙
ニュースなどで、「逮捕」と並んでよく耳にするのが「検挙」という言葉です。
検挙とは、警察や検察などの捜査機関が、当該刑事事件の行為者を明らかにし、証拠を収集するなどして、刑事事件として処分できるよう捜査を遂げることを言います。
また、犯人を同定し、警察署に引致することも意味します。
検挙という用語は、法律用語ではありませんが、警察内部で使用される言葉で、概して微罪処分に必要な捜査・任意取調べ・逮捕・書類送検なども含まれます。
検挙は、必ずしも強制的な身体拘束を意味しない点が、逮捕と大きく異なります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも数多くの少年事件を取り扱って参りました。
その豊富な経験と知識に基づき、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
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(初回の法律相談:無料、兵庫県宍粟警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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