兵庫県宍粟市の模造刀で銃刀法違反事件 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県宍粟市で行われた成人式に、Aくんは日本刀の模造刀を持ち込みました。
Aくんは、警備にあたっていた兵庫県宍粟警察署の警察官に銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
Aくんは、「家にあったので持ってきた」と供述しています。
(フィクションです)
【模造刀の携帯は銃刀法違反!?】
「模造刀」は、金属で作られ、刀に著しく類似する形態を有するものを指します。
一般的にはあまり目にすることはありませんが、コレクターの方々が家に飾っていたり、コスプレなどの趣味で使われるといったところでしょうか。
「模造刀」は偽物の刀ですが、この「模造刀」の携帯も銃刀法の規制対象となっているのでしょうか。
銃刀法とは、「銃砲刀剣類所持取締法」の略称で、銃砲・刀剣類の取締りを目的とした法律です。
銃刀法は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」 (第22条)と規定しています。
ここで言う「刃物」とは、一般的には、人を殺傷する能力を持ち、鋼またはこれと同じ程度の性能があり、方刃または両刃の器物のことを意味します。
「模造刀」は、殺傷能力や鋼質性を欠くので、「刃物」には該当しないことになります。
しかし、銃刀法は「模造刀」の携帯も禁止しているのです。
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。」(第22条の4)
「模造刀」を携帯した場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります。
ただ、「模造刀」が、「金属で作られ、刀剣類に著しく類似する形態を有するもので、内閣府令で定めるもの(=刀、剣、やり、なぎなたもしくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの、または飛び出しナイフに著しく類似する構造を有する物)でなければ、規制対象とはなりません。
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