兵庫県宍粟市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 少年事件専門の弁護士
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市に住む中学生のAくん(14歳)は、自分の下半身を撮った画像や動画をSNS上に投稿したとして、神戸地方検察庁に書類送検されました。
Aくんと両親は、今後どのような処分となるのか心配になり、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列」する、或いは、「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布」する犯罪です。
「わいせつ」の意義については、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいうと解されています。(最判昭26・5・10)
「頒布」とは、不特定または多数人に配布することをいい、サーバーコンピューターからダウンロードするという客らの行為を通じてわいせつな電磁的記録を取得させる行為も該当すると解する判例もあります。
また、「公然と陳列」するとは、不特定または多数人が認識し得る状態におくことをいいます。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科です。
少年事件のながれ
少年事件は、少年の年齢や状況によって、①犯罪少年、②触法少年、③虞犯少年の3つに分類されます。
ここでは、犯罪少年の場合の少年事件の流れについてみていきます。
14歳以上の少年が事件を起こすと、禁錮刑以上の刑にあたる犯罪を犯したという嫌疑がある場合、警察が捜査した上で、事件が検察庁に送致されます。
検察官は、捜査終了後に事件を家庭裁判所に送致します。
逮捕された場合には、成人の刑事事件と同様に、勾留され最大20日間の身体拘束となる可能性もあります。
勾留に代わる観護措置がとられる場合には、身体拘束は10日間となります。
罰金以下の刑にあたる犯罪を犯したという嫌疑がある場合には、警察から直接家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て、最終的な処分が決定されます。
家庭裁判所送致後に、少年を少年鑑別所に収容する観護措置がとられることがあります。
少年事件は、成人の刑事事件の流れとは異なりますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。