兵庫県淡路市の児童ポルノ輸入事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談

兵庫県淡路市の児童ポルノ輸入事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談

児童ポルノ輸入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県淡路市に住むAさんは、外国に旅行した際に児童ポルノDVDを自宅宛てに郵送しました。
到着予定日を過ぎても荷物が届かないことを不安に思ったAさんは、税関で止められているのではないかと思い、そのうち逮捕されるのではと不安になり刑事事件専門弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)

児童ポルノ輸入事件

児童ポルノを海外から日本へ輸入した場合、児童売春・ポルノ禁止法違反及び関税法違反が成立する可能性があります。

①児童買春・児童ポルノ禁止法違反
本法は、児童ポルノの所持・提供・製造・輸出入などの行為を禁止しています。
ここでいう「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の者であって、次にあげる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものです。
・児童を相手にしている、または児童による性交や性交類似行為
・他人が児童の性器等を触る行為や児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣類の全部・一部を付けない児童の姿態であって、殊更児童の性的な部分が露出され又は協調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの。
このような児童ポルノを海外から日本へ輸入した場合、目的如何によって科され得る刑事罰が異なります。
「提供する目的」で、児童ポルノを日本に輸入した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
「不特定又は多数の者に対する児童ポルノの提供や公然陳列の目的」で、児童ポルノを日本へ輸入した場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその併科となります。
児童ポルノ輸入罪は、目的犯であり、上記の目的なく輸入した場合には成立しないことになりますので、刑事事件に詳しい弁護士に早期に相談するのがよいでしょう。

②関税法違反
関税法第69条の11は、児童買春・児童ポルノ禁止法に規定する児童ポルノ輸入を禁止しています。
これに違反した場合の罰則は、7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金又はその併科です。

児童ポルノ輸入事件で、逮捕されるのでは…と不安に駆られていらっるのであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事件の詳細を伺ったうえで、如何なる罪が成立する可能性があるのか、逮捕されないためにはどのように対応すればよいのか等、ご相談者様に親身になって法律相談いたします。

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