兵庫県福崎郡福崎町の業務上横領事件 被害者との示談交渉に取り組む弁護士

兵庫県福崎郡福崎町の業務上横領事件 被害者との示談交渉に取り組む弁護士

業務上横領事件における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

介護サービスを利用中の女性から預かった銀行のキャッシュカードを無断で使用し、計1000万円を引き出したとして、兵庫県福崎郡福崎町の介護施設の職員のAさんは兵庫県福崎警察署業務上横領と窃盗の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、被害者との示談を希望し、弁護士に相談しました。
(フィクションです)

業務上横領罪

業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する犯罪です。
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位を言います。
業務の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業となされるものに限定されません。
「占有」は、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態のことで、ここで言う「物」とは財物を指します。
また、「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為を言います。
この「不法領得の意思」の内容については争いがありますが、判例は、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思としています。(最判昭24・3・8)
上の事例では、職員のAさんが介護サービス利用者の女性の買い物や支払などを仕事として任されており、そのために女性のキャッシュカードを預かっていたが、女性に無断で自己の利益のためにキャッシュカードを使用して女性の財産を着服していた場合、業務上横領罪が成立するものと考えられます。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。

業務上横領事件における弁護活動

業務上横領罪は、所有者の許可なく、勝手に財産を処分し、その財産の所有者に経済的損害を与えるものですので、被害者への被害弁償や示談の有無が刑事処分において影響することとなります。
業務上横領被害者は、一般的に、信頼していた者の横領行為に対して怒りを感じていること多く、加害者が直接被害者示談交渉することは難しいでしょう。
ですので、弁護士を介して被害者への被害弁償や示談交渉を行うのがベターでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県福崎郡福崎町業務上横領事件でご家族・ご友人が逮捕されてしまった、被害者との示談をお考えであれば、一度弊所にご相談下さい。

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