兵庫県姫路市の爆破予告事件で弁護士 威力業務妨害事件で参考人取調べ

兵庫県姫路市の爆破予告事件で弁護士 威力業務妨害事件で参考人取調べ

兵庫県内の商業施設や公共機関などに対する爆破予告が相次いでありました。
兵庫県姫路市に住むAさんは、連続爆破予告事件の参考人として兵庫県姫路警察署取調べを受けることになりました。
取調べ前に対応方法を威力業務妨害事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

爆破予告威力業務妨害罪】
商業施設や公共機関に対して爆破予告をし、その業務を妨害した場合には、「威力業務妨害罪」が成立する可能性があります。
威力業務妨害罪」とは、「威力を用いて人の業務を妨害する」犯罪です。
「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務のことを言います。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数及び四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力のことを言い、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことは必要とされません。
爆破予告によって、客や利用者の安全のため、やむを得ず業務を停止させる行為は、上記の要件に該当するでしょう。
威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

参考人取調べ
参考人」とは、被害者、目撃者等の被疑者以外の第三者を指します。
事件について何らかの情報を持っている一般人が典型ですが、事件と無関係で専門知識を持っている者に見解を提供してもらう場合も含まれます。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者(=参考人)の出頭を求め、取調べることが出来ます。(刑事訴訟法第223条)
参考人取調べは任意処分ですので、参考人は、出頭を拒否することも出来ますし、いつでも退去することが出来ます。
しかし、参考人取調べでは、被疑者取調べとは異なり、黙秘権や弁護権の告知は義務付けられていません。
また、「重要参考人」という用語は、法律用語ではありませんが、参考人だが被疑者になるかもしれない者を指します。
この場合にも黙秘権の告知は義務付けされていませんが、犯罪の嫌疑がある程度かけられていることを考えれば、黙秘権が告知されず取調べを受けることには問題がないとは言えないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
所属弁護士は、威力業務妨害事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県姫路市爆破予告事件の参考人として取調べを受けるので、取調べ対応について的確なアドバイスが欲しいと弁護士をお探しであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。

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