兵庫県姫路市の業務上過失致死事件で在宅起訴 刑事事件に強い弁護士に相談

兵庫県姫路市の業務上過失致死事件で在宅起訴 刑事事件に強い弁護士に相談

業務上過失致死事件で在宅起訴される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県姫路市の建設現場で、工事中のマンションから鉄パイプが落下し、直撃した通行中の男性が死亡した事故で、神戸地方検察庁姫路支部は、業務上過失致死罪で、工事の現場責任者Aさんと作業責任者Bさんを在宅起訴しました。
(実話を基にしたフィクションです)

業務上過失致死事件

刑法第211条(業務上過失致死傷罪)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

行為者の過失が業務上のものである場合における、過失致死傷罪の加重類型です。
本罪の主体となるのは、過失により死傷の結果を惹起しやすい業務に従事する者です。
ここでいう「業務」とは、本来、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものをいいます(最判昭33・4・18)
本罪の行為は、業務を行う際に要求される注意義務に違反し、よって人を死傷に至らしめることです。

在宅起訴

被疑者を刑事施設に拘束されずに起訴されることを「在宅起訴」といいます。
在宅起訴となるケースは、比較的軽微な犯罪で、逃亡・罪証隠滅のおそれがないと認められる場合が多くなっています。
在宅起訴は、身柄が釈放されているので、判決が下されるまでの間は普通に生活が送れますので、生活には大きな影響が及びません。
しかし、日本の刑事裁判では起訴されると99パーセントの確立で有罪となると言われていますので、拘束されていなくとも前科が付くことになる可能性があります。
在宅起訴されてしまった場合には、容疑を認めているのであれば、実刑を回避し、罰金刑や執行猶予となるよう刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

事案によって弁護活動は異なりますので、一度刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、その豊富な経験と知識に基づいた迅速かつ適切な弁護活動を行います。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

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