兵庫県姫路市の準強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士

兵庫県姫路市の準強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士

準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県姫路市で整体院を営むAさんは、整体の施術と称して女性患者にわいせつな行為をしたとして、兵庫県姫路警察署準強制わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めています。
(NHK NEWS WEB 2018年5月21日18時37分掲載記事を基にしたフィクションです)

準強制わいせつ罪とは

準強制わいせつ罪」とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為を」する犯罪を言います。(刑法178条1項)
法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、6月以上10年以下の懲役です。
本罪における「心神喪失」は、責任能力でのそれとは異なり、精神又は意識の障害等により、自己の性的自由が侵害されていることについての認識を欠く場合を意味します。
失神、睡眠、泥酔状態にあり性的行為についての正常な判断が出来ない場合を指します。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で物理的心理的に抵抗が著しく困難な場合を言います。
手足を縛られている場合や、錯覚・無知・酩酊状態・極度の畏怖状態にあるような場合です。
条文上の「乗じ」とは、上のような状態にあることを利用することを意味します。
また、心神喪失・抗拒不能に「させ」るとは、暴行・脅迫以外の手段を用いて、このような状態を作り出すことです。
催眠術を施用して身動きできない状態にする場合や、多量に飲酒させて泥酔状態に陥れる場合などが、「心身を喪失させ」に該当し、医師が治療のために必要であると信じさせて抵抗できない状態にさせる場合などが「抗拒不能にさせ」に該当する可能性があります。
また、「わいせつな行為」の意義についてですが、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」が「わいせつな行為」となります。
これらに加えて、上記の客観的要件に該当する事実の認識・容認(故意)があれば、本罪が成立することになります。

被害者の方がいらっしゃる事件では、何よりも被害者の方への謝罪・被害弁償を行うことが重要です。
準強制わいせつ事件では、被害者の方が加害者やその家族と直接連絡を取ることはそうないでしょう。
性的被害に遭った被害者は、加害者に恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多いからです。
このような場合、通常は、弁護士を介して、被害者の方への謝罪や被害弁償、そして示談交渉を行います。
準強制わいせつ罪は非親告罪ですので、被害者の方との示談が成立したからと言って、必ずしも即事件が終了とはなりません。
しかし、示談が成立していることにより、不起訴や、起訴された場合でも執行猶予となる可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、被害者の方との示談を数多く成立させた実績のある刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
準強制わいせつ事件で加害者となってしまった方やそのご家族の方は、一度弊所にご相談下さい。

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