兵庫県姫路市の盗撮事件 観護措置回避に成功する弁護士
盗撮事件で観護措置回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県姫路市のアミューズメント施設で盗撮をしたとして、Aくん(16歳)は兵庫県姫路警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕後、取調べを受けて、翌日釈放となり在宅で捜査が進められています。
Aくんと両親は、家庭裁判所に送致されたら観護措置がとられるのではないかと心配しています。
(フィクションです)
少年事件の手続の流れ
少年事件は、捜査段階では基本的に成人の刑事事件の手続と同じです。
逮捕されたから48時間以内に、警察は捜査を終えて検察官に被疑者の身柄を送る(送致)か解放する(釈放)かを決定します。
検察官に送致した場合、検察官は送致された時から24時間以内に、被疑者を釈放するか、逮捕に引き続いて身柄を拘束する(勾留)するために裁判所に勾留請求するかを決定します。
検察官が勾留請求をした場合、裁判官は被疑者を釈放するか勾留するかを判断します。
検察官が勾留決定した場合、勾留請求をした日から10日間(最大20日間)留置施設に留置されます。
少年の場合には、勾留に代わる観護措置が取られ、10日間少年鑑別所に収容されることもあります。
家庭裁判所に送致されると、「観護措置」をとるかどうか判断されます。
「観護措置」とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置をいいます。
この「観護措置」には、家庭裁判所調査官の観護に付する措置(在宅観護)と、少年鑑別所に送致する措置(収容観護)とがありますが、実務上、前者はほとんど活用されておらず、「観護措置」という場合は後者を指すのが通例です。
「観護措置」の期間は、2週間となっており、継続の必要がある時に1回に限り更新することが出来ます。
「観護措置」は、家庭裁判所に事件が係属している間、いつでもとることができます。
逮捕・勾留されている少年については、家庭裁判所に送致された時に「観護措置」をとることが多いです。
在宅事件であっても、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所が「観護措置」をとる必要性があると判断したときは、「観護措置」がとられることがあります。
「観護措置」は、少年の身体拘束を伴うものであり、その期間も長いため、それに伴う弊害が生じるおそれも出てきます。
そこで、不必要・不当な観護措置がとられることがないよう、付添人として弁護士は適切な対応を行います。
観護措置の要件・必要性がないことや観護措置を避けるべき事情があることについて述べた意見書を家庭裁判所に提出し、調査官・裁判官と面談し、観護措置を回避するよう働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を多く取り扱う法律事務所です。
兵庫県姫路市の盗撮事件で、観護措置がとられないか心配されている方は、一度弊所にご相談下さい。