兵庫県揖保郡太子町の覗き事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

兵庫県揖保郡太子町の覗き事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

覗き行為で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県揖保郡太子町の商業施設内の女性トイレに、覗き目的で侵入したAくん(15歳)は、目撃者によって警備員に通報され、そのまま兵庫県たつの警察署から駆け付けた警察官に建造物侵入の容疑で逮捕されました。
警察から連絡を受けたAくんの両親は、慌てて少年事件に強い弁護士に連絡しました。
(フィクションです)

覗き行為はどのような罪に問われるのか

覗き」とは、一般的に、人が隠している物を密かにうかがい見ることを言います。
この覗き行為は、以下の犯罪行為に該当する可能性があります。
①迷惑防止条例違反
②軽犯罪法違反
③住居侵入罪
④建造物侵入罪
覗き行為は、覗いた場所によって、該当する犯罪が異なります。
例えば、事例のように、商業施設内のトイレで覗き行為を行った場合には、①や④の罪に問われる可能性があります。
兵庫県の迷惑防止条例第3条の2第1項は、「公共の場所・乗物」において、「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」を行うことを禁止しています。
商業施設内のトイレは「公共の場所」であり、覗き行為は「卑わいな言動」に該当するため、迷惑防止条例違反となると考えられます。
また、覗き目的で商業施設内の女子トイレに「侵入」する行為は、「正当な理由なく」「人が看守する建物」に「侵入する」行為に該当し、建造物侵入罪となる可能性があります。
ここでいう「侵入」とは、「看守者の意思に反して立ち入ること」と理解されており(最判昭58・4・8)、トイレの使用目的などから見て、男性が女性トイレに入ることを管理権者が容認していないと合理的に判断されるため、「侵入」行為に該当するでしょう。
事例のように、覗き目的で女性用トイレに侵入する行為は、迷惑防止条例違反と建造物侵入罪が目的・手段の関係にあると判断され、牽連犯となるでしょう。
このような場合、重い罪の刑が適用されます。
迷惑防止条例違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
一方、建造物侵入罪は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
刑事罰は、重い順に並べると、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料、没収となります。
ですので、迷惑防止条例違反の刑罰と建造物侵入罪のそれとは、後者の刑罰がより重いと言えますので、建造物侵入罪の刑が適用されることになります。

少年事件では、原則刑事罰が科されることはなく、少年の更生に適した処分が決定されます。
成人の刑事事件とは異なる手続がとられますので、少年事件でお困りの方は、少年事件に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。
少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご相談ください。

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