兵庫県伊丹市の偽装結婚事件で逮捕されたら刑事事件・外国人事件に強い弁護士に相談

兵庫県伊丹市の偽装結婚事件で逮捕されたら刑事事件・外国人事件に強い弁護士に相談

兵庫県伊丹市に住むAさんは、外国籍の女性Bと婚姻関係を結びました。
しかし、AさんとBさんは、偽装結婚であるとして兵庫県伊丹警察署に公正証書原本不実記載の容疑で逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件外国人事件に精通している弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

偽装結婚~何罪に該当するの?~】
偽装結婚とは、実態のない結婚をすることを意味します。
多くの場合、外国人が日本人の配偶者ビザを取得する目的で、日本人と結婚するというケースです。
外国人が日本に滞在するためには、在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
在留資格とは、資格の種類によっては、働くことが許可されなかったり、働く業務が制限されてりします。
その点、日本人の配偶者等という在留資格(いわゆる結婚ビザ)は、日本人と結婚することにより取得でき、また働き方にも制限がないので、滞在ビザを簡単に取得したいと考える外国人にとって、とても魅力のあるビザであると言えるでしょう。

さて、偽造結婚をした際に問われる罪名とはどのようなものなのでしょうか。
まずは、公正証書原本不実記載罪が成立する可能性があります。
公正証書原本不実記載罪とは、公務員に対して、虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせる犯罪のことです。
公正証書原本不実記載罪の対象となる公正証書は、公務員が職務上作成し、権利・義務に関する事実を証明する効力を有する文書のことで、例示されている登記簿や戸籍簿に限らず、住民票や公証人作成の公正証書、土地台帳なども含まれます。
また、公正証書の原本として用いられる電磁的記録、つまりコンピューターに記録されているデータも対象となります。
偽装結婚の場合、夫婦双方に結婚の意思がないにもかかわらず、外形上結婚を装って婚姻届を提出して戸籍簿の原本に婚姻した旨を記載されたことにより、公正証書原本不実記載罪が成立し得ると考えられます。
公正証書原本不実記載罪の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

更に、結婚相手の外国人が不法入国あるいはオーバーステイであった場合には、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)違反となる可能性もあります。
入管法は、日本に在留する資格を持たない外国人を隠匿した場合、その者に3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科しています。

日本人が偽装結婚であることを知らなかった場合には、上記の罪に問うことは出来ませんが、意図的に犯罪に関わっているつもりはなくても、その可能性があるかもしれないということを見過ごしたり、偽装結婚であることを状況から推測できるような場合には、「未必の故意」として罰則の対象になる可能性もあります。

事実上、何が犯罪となる偽装結婚に該当するのかの明確な法的要件は存在しません。
ですので、真の国際結婚の場合にも、偽装結婚を疑われてしまうこともあり得るのです。
兵庫県伊丹市偽装結婚事件でご家族やご友人が公正証書原本不実記載の容疑で逮捕されたら、刑事事件外国人事件に精通している弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:39,600円)

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