兵庫県伊丹市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士に相談 任意同行とは
脅迫事件で任意同行を求められた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県伊丹市の飲食店の敷地内に、釘が打たれたわら人形を置いて経営者の女性を脅迫したとして、兵庫県伊丹警察署は、同市内に住むAさんに任意同行を求めました。
Aさんは、このまま逮捕されるのか心配しています。
(フィクションです)
脅迫罪
相手方やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫すると、「脅迫罪」に問われる可能性があります。
ここで言う「脅迫」とは、恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し、害を加えることを告知することを言います。
告知の内容は、相手方の対応や客観的状況から判断し、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要となります。
告知の方法については、相手方が告知を認識できればよく、その方法の如何を問いません。
ですので、言葉で直接脅迫せずとも、釘が打たれたわら人形を相手方の敷地内に置くことで、相手方が害悪の告知を認識したのであれば、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
任意同行
警察などの捜査機関が、犯罪の嫌疑のある者を取調べるために、捜査官に同行して警察署などへ出頭させることを「任意同行」といいます。
この任意同行には、2種類あり、刑事訴訟法第198条に基づくすでに犯罪の嫌疑のある者に対する任意同行と、検察官職務執行法に基づく職務質問からの任意同行とがあります。
前者は、被疑者が出頭を拒み、出頭後いつでも退去することが出来ます。
後者は、警察による職務質問がその場で行われることで本人の利益を害したり交通の妨げとなるような場合に、近くの警察署や派出所等に同行を求めるものですが、こちらも任意であるので、拒否することが可能です。
しかし、任意同行を拒否したことで、「逃亡・罪証隠滅のおそれ」があると判断されて逮捕されてしまう可能性もありますので、その対応には留意が必要です。
兵庫県伊丹市の脅迫事件で、被疑者として取調べを受けてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
事件の詳細を伺った上で、今後の流れや取調べ対応についてアドバイスを刑事事件専門の弁護士が行います。
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