兵庫県伊丹市の賭博事件で逮捕 常習性のないことを証明し略式罰金で早期釈放へ導く弁護士

兵庫県伊丹市の賭博事件で逮捕 常習性のないことを証明し略式罰金で早期釈放へ導く弁護士

兵庫県伊丹市にある違法賭け麻雀の店舗で賭博行為を行なっていたAさんは、兵庫県伊丹警察署からやって来た警察官らに店の経営者や店員、他の客らとともに逮捕されました。
Aさんは、早期に釈放され会社や家族に迷惑をかけずに事件を終わらせたいと思い、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

賭博罪
賭博」とは、一般的に、いわゆるギャンブルで、金品を賭けて勝負を争う遊戯を意味します。
刑法で禁止されている「賭博」とは、双方にリスクがあることが前提で「偶然で決まる勝負ごとについて金品を賭けて楽しむ行為」です。
飲み物や食べ物といった「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合や競馬や宝くじなどの許可が下りているギャンブルは賭博には該当しません。
単純賭博罪》
単に賭博を行なった場合には、単純賭博罪が成立する可能性があります。
単純賭博罪の法定刑は、50万円以下の罰金又は科料となっており、懲役刑はありません。
《常習賭博罪》
一方、常習的に賭博をしていた場合には、常習賭博罪が成立することがあります。
反復して賭博をする習癖を指しますが、賭博の種類や掛け金の額、期間、前科などを考慮して、総合的に常習性の有無が判断されます。
常習賭博罪で起訴された場合、3年以下の懲役が科される可能性があります。
罰金刑はなく、重い罰則が設けられています。
賭博場開帳図利罪》
自身が主催者となって、客が賭博を行う場所を提供し、客から入場料や参加費などと称して利益を取得した場合、賭博場開帳図利罪が成立する可能性があります。
賭博場開帳図利罪の法定刑は重く、3か月以上5年以下の懲役刑となっています。

以上のように、賭博罪でも常習性があるかないかで、受ける刑罰の重さも変わってきます。
捜査機関での取調べの際に、常習性がないことをしっかりと説明し、常習賭博罪で起訴されないようにすることが重要です。
その点、弁護士を通じて捜査機関に常習性のないこと等、被疑者に有利な事情を説得的に主張していくことをお勧めします。
不慣れな刑事手続や逮捕・勾留による不安により、自分の主張が的確に捜査機関に伝わっているのか、自身にとって有利・不利な証拠とは何か、被疑者本人にとってなかなか判断することが難しいと思います。
法律の専門家である弁護士、特に刑事事件を専門とする弁護士は、刑事手続にも精通しており、どのように主張することで被疑者にとって有利・不利となりうるかについても十分把握しています。
被疑者に対する、取調べ対応についても的確なアドバイスをすることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも、賭博事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってまいりました。
その豊富な経験と知識に基づき、事件毎に最適な刑事弁護活動を提供します。

兵庫県伊丹市の賭博事件で、ご家族や知人の方が逮捕されてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:39,600円)

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