【お客様の声】兵庫県内の住居侵入事件 嫌疑不十分で不起訴処分

【お客様の声】兵庫県内の住居侵入事件 嫌疑不十分で不起訴処分

■事件概要
 ご依頼者様のお父様(50代、警備員、前科前歴等なし)が、一年前に隣人宅に侵入した容疑で逮捕された住居侵入被疑事件。後に、隣人所有の下着を盗んだとして窃盗で再逮捕されました。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は、警察署からお父様が逮捕されたとの連絡を受けて、すぐに警察に連絡したが、事件の詳細を教えてもらえず、お父様のことを大変心配されておられました。そこで、ご依頼者様は当事務所に初回接見を依頼されました。
 依頼後直ちに、当事務所の弁護士がお父様と接見し、事件の詳細を聞き、お父様自身がかけられている容疑を否認しておられることを確認したうえで、今後の刑事手続きの流れや自己に不利な供述をとられないよう取調べ対応について丁寧にアドバイスをしました。接見後の接見報告では、担当の弁護士から事件の詳細やお父様が容疑を否認しておられることをご依頼者様に伝えました。ご依頼者様は、お父様を含め家族ぐるみで被害者である隣人と仲が良かったのに、なぜ突然被害届がだされたのか全く理解出来ずにショックを受けられていたご様子でした。お互いに家に行き来する仲であったので、隣人宅に入ったことは何度もあるが、不法侵入は絶対にしていないとして、ご依頼者様は当事務所の弁護士に無実を証明して欲しいと本事件における刑事弁護活動を依頼されました。
 まず、弁護士はお父様の身柄解放活動に取り掛かりました。検察官に対して、罪証隠滅の客観的・主観的可能性もなく、罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由がないこと、逃亡すると疑うに足る相当な理由がないこと、身体拘束による被る不利益は多き一方身体拘束して捜査をする必要性は乏しく勾留の必要性がないことを説得的に主張し、検察官に勾留請求しないことを求めました。見事主張が認められ、検察官からの勾留請求を阻止し、お父様は(嫌疑不十分で)即日釈放されることになりました。しかし、その後隣人の下着を盗んだ疑いで、ご依頼者様のお父様が再逮捕されました。そこで、弁護士は、被疑者であるご依頼者様のお父様に有利な証拠を収集し、捜査機関が入手済みの証拠では被疑事実を立証するには不十分であることを担当検察官に訴えかけました。
 粘り強い弁護活動により、検察官は(嫌疑不十分で)不起訴処分とし本事件を終了させました。それにより、ご依頼者様のお父様は身柄拘束から解放され、前科が付くことなく、元の平穏な生活に戻られました。ご依頼者様やご家族様も、この処分に満足され、安心して当事務所を後にされました。

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