兵庫県加古川市の風営法違反事件で逮捕 正式裁判を回避する弁護士
風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川市の営業禁止区域で、個室マッサージ店に勤務するAさんは、男性客に性的サービスをするなどしたとして、兵庫県加古川警察署に風営法違反容疑で逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めています。
(フィクションです)
風営法違反~禁止地区営業~
普通のマッサージ店と称し、実際には女性従業員に男性客に対して性的サービスを提供させている店は少なくありません。
個室マッサージ店の経営者や従業員が、風営法違反で逮捕されるといったニュースもよく耳にします。
まず、「風営法」についてですが、「風営法」とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定めています。
「風営法」の規制対象となるのは、①風俗営業、②性風俗関連特殊営業、③特定遊興飲食店営業、④酒類提供飲食店営業、⑤その他です。
「風俗営業」は、キャバクラやホストクラブ等の社交飲食店、照度10ルクス以下の暗い飲食店、客席の広さが5㎡以下の飲食店、麻雀・パチンコ店、ゲームセンター等を含みます。
また、風営法において、「性風俗関連特殊営業」は、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいいます。
個室マッサージ店で性的サービスを行う営業は、店舗型性風俗特殊営業2号(個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業)に該当するでしょう。
性風俗関連特殊営業を営む場合、公安委員会に対して届出をしなければなりません。(風営法第27条)
店舗型性風俗関連特殊営業は、一定の区域では禁止されています。(風営法第28条)
営業禁止区域は、保護すべき対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院(有床診療所を含む。)、博物館、公民館及びスポーツ施設)の敷地(これらの用に供するものと決定された土地を含む。)から周囲 200メートルの区域内です。
届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ場合は、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこの両方が科される可能性があります。(風営法第52条)
また、店舗型性風俗関連特殊営業の禁止区域営業に対する罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(風営法第49条)
風営法違反事件では、逮捕・勾留という身体拘束を受けて取調べされ、営業所に対して捜索差押がなされる可能性が高いと言えます。
刑事処分に関しては、初犯であれば略式起訴で罰金刑となる可能性がありますが、違反を繰り返している場合には、正式裁判となることもあります。
弁護士は、風営法違反の事実に争いがない場合であっても、起訴猶予による不起訴処分や略式裁判による罰金処分になるよう、正式裁判を回避する弁護活動を行います。
兵庫県加古川市の風営法違反事件で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りなら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
風営法にも精通する刑事事件専門の弁護士が、正式裁判を回避すべく迅速に弁護活動に取り組みます。