兵庫県加古川市の器物損壊事件 無実を証明し審判不開始へ導く弁護士

兵庫県加古川市の器物損壊事件 無実を証明し審判不開始へ導く弁護士

Aくん(15歳)の住む兵庫県加古川市では、複数の店舗等のガラスが割られる事件が起こっていました。
ある日、Aくんは、兵庫県加古川警察署から呼び出され、当該事件について器物損壊の容疑で取り調べを受けました。
全く身に覚えのないAくんは、両親と一緒に無実を証明してほしいと少年事件専門の法律事務所にやって来ました。
(フィクションです)

器物損壊罪】
器物損壊罪とは、公用文書等毀棄、使用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害する罪です。
公用文書等毀棄、使用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定するものとは、公務所の用に供する文書や電磁的記録、公務所以外の法人・詩人が所有する権利・義務に関する文書、建造物や艦船を指します。
ですので、器物損壊罪の対象となるものは、それら以外の他人の物であり、動産・不動産のみならず、動物も含まれます。
ここで言う「損壊」とは、広く物本来の効用に失わしめる行為を含むと理解されます。
また、「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほか、鳥かごから鳥を逃がすといった、本来の効用を失わせる行為を含みます。

器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円の罰金若しくはその両方となります。
器物損壊罪の量刑相場は、懲役刑と罰金刑の割合はおよそ五分五分で、懲役刑の場合には6月から2年未満で執行猶予が付くことが多くなっています。
また、罰金刑の場合には、10~30万円が相場となっています。

身に覚えがないのにもかかわらず、器物損壊の容疑をかけられた場合、弁護士を通じて、捜査機関及び裁判所に対して、審判不開始を獲得できる可能性があります。
少年事件の場合、事件は原則すべて家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所が事件を受理すると、調査官による少年や保護者に対する調査が行われます。
調査の結果、審判に付することができない場合、若しくは、審判に付するのが相当ではない場合に、審判自体を開始しない旨の決定(審判不開始決定)をします。
審判を付することが出来ない場合とは、少年の行為が非行の構成要件に該当しない場合や、証拠上非行事実の存在の蓋然性すら認められない場合です。
また、審判に付するのが相当ではない場合とは、調査官の訓戒や教育的指導によって、少年の問題点が改善され、再非行のおそれがなくなったと認められるとき、少年が他の事件で審判を受け保護処分となっていて、本件では特に別途処分する必要がない場合、非行事実が極めて軽微で、既に警察、学校、家庭などにおいて少年に対して教育が行われたことにより少年の問題点が改善され、再非行のおそれがなくなったと認められる場合をいいます。
冤罪事件の場合、弁護士はアリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、器物損壊を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く扱う法律事務所です。
兵庫県加古川市の身に覚えのない器物損壊事件で容疑をかけられてお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

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